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 新しい交際相手と同居を始めた次女のもとから孫娘を連れ去ったとして未成年者誘拐の罪に問われた会社役員(57)と妻(56)の上告審判決が12日、あった。最高裁第一小法廷(才口千晴裁判長)は「実刑は甚だしく重すぎて、破棄しなければ著しく正義に反する」と述べ、一、二審の懲役10カ月の実刑判決を破棄。改めて懲役10カ月執行猶予3年を言い渡した。最高裁が量刑不当を理由に実刑判決を破棄して執行猶予をつけたのは16年ぶり。

 たしかに異例の上告審判決だと思います。

 一、二審は、祖父母である夫妻が孫娘を引き渡さず、違法状態が解消していないとの理由で実刑とした。
 しかし第一小法廷は「親族間の紛争で、将来的な解決の道筋なども勘案しながら、刑事司法が介入すべき範囲・程度を慎重に検討する必要がある」と指摘。

 本来的には、家庭裁判所の事件のような気がします。

 夫妻を服役させれば「孫娘の福祉や次女の利益に反する結果を生むおそれを否定できない」と述べた。

 具体的な情状関係事実が分からないのですが、最高裁がここまで言うということは、1、2審の判断が相当杓子定規であった可能性が感じられます。

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コメント(4)

別の記事では、人身保護請求で母親に引き渡せという判決があったのに引き渡さなかった、とありましたね。
下級審も困ったんでしょうね。

最高裁のHPで判決文を読みました。いつも思うのですが、たいへん歯切れのよい判決文ですね。
結局、この事件の場合、未成年者略取誘拐罪の構成要件該当性が成立するということですね?その上で執行猶予をつけたと。

子の奪い合いと未成年者略取誘拐罪に関して、興味深い解説を見つけました。

http://strafrecht.typepad.jp/blog/2005/12/post_c914.html

最高裁でも、裁判官によって法的解釈が分かれているようですが、モトケン先生の仰るように、本来であれば、家庭裁判所の調停手続きによる話し合いが行われるべきだということですね。

次女の代理人弁護士は、家庭裁判所を通り越して、いきなり刑事告訴したのでしょうか?
家庭裁判所での話し合いでは埒が明かず、仕方がないので刑事告訴に踏み切ったのでしょうか?

いずれの最高裁判決も、子の幸せを重んじているところが興味深いです。

自分一人で育てられず、散々頼っておきながら、虐待を心配した祖父母が連れ帰ったら、刑事告訴ですか・・・。失礼な言い方かもしれませんが、この次女にきちんと子育てができるとは思えません。

子どもを叱ったら殺されるケースも頻発してますので、まだましかもしれませんが。

孫娘が祖父母から離れることを拒んだことからしても、祖父母がどれだけ愛情を注いだか想像できます。

しかし、刑事告訴した娘は、どの面下げて両親のもとを訪問してるんでしょうね・・・。

この件については起訴した検察が...

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