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 大阪府門真市の交差点で03年、信号無視の車と衝突して2人を死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた会社員男性(35)=同府豊中市=の判決が26日、大阪地裁であった。水島和男裁判官は「男性の車は制限速度を超えていたが、仮に速度を守っていても信号無視の車との事故を回避できる可能性はなかった」として無罪(求刑禁固1年6カ月)を言い渡した。

 判決によると、男性は03年2月16日未明、門真市内で乗用車を運転中、制限速度を約20キロ超える約80キロで交差点に進入。右方向から赤信号を無視して走ってきた別の乗用車と衝突し、この車の会社員2人が死亡した。男性は04年12月に在宅起訴されていた。

 判決は、科学警察研究所の鑑定結果などから、死亡した2人の車が速度31キロで赤信号を無視して交差点に入ったと指摘。「男性が速度を守っていたとしても、2人の車を発見した時点ですでに急ブレーキをかけて事故を回避できる状態ではなかった」と判断した。

 交通業過事件の無罪事件の紹介です。
 紹介といいましても、交通業過事件の判断は実況見分調書などの具体的証拠関係を見てみないとなんとも言えない場合が多いのですが、被害車両が赤信号無視であることを前提にしますと、少なくとも検察の禁固1年6カ月の求刑は重すぎるのではないかと思います。
 どうも結果の重大さに引きづられた起訴のように思われます。

 念のために
 被害者が赤信号無視だからといって当然に無罪になるわけではありません。

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コメント(7)

この事件のことですね。
http://www.kik-izoku.com/kik-news05o/o-004.htm
http://blog.livedoor.jp/nakachan0904/archives/cat_550124.html
(2005年1月7日の記事を参照してください)

今回の被告が走行していた「府道」というのは通称で中央環状線というかなり広い道路です。
赤信号で交差点に入ってくるドライバーがいるとは通常考えないと個人的にはおもいます。
(東京だと環7ないしは環8あたりをイメージするとよいかと)

>水島和男裁判官は「男性の車は制限速度を超えていたが、仮に速度を守っていても信号無視の車との事故を回避できる可能性はなかった」として無罪(求刑禁固1年6カ月)を言い渡した。
一般的には相手が信号無視をしてくる可能性を考えながら運転すべきかどうか、ということについてはどうなんでしょう?
なんかうまくはぐらかされた気持ちです。

 「信号無視をしてはいけない(特に中央環状道路のような交通量も半端な状況でなく、斜線を広い道では)」ということは、社会人の人にとっては「契約を守りましょう」と同じぐらいの社会の暗黙の了解があるんじゃないかと思います。そうじゃないと社会が回っていきませんから。

検事さんは法定速度を超えて運転する事なんてないんでしょう

ばんたさんの挙げられた記事にも書いていますが、これも検察審議会がらみですね。
民事はともかく、状況からして刑事無罪は当然じゃないかと思います。

>一般的には相手が信号無視をしてくる可能性を考えながら運転すべきかどうか、ということについてはどうなんでしょう?

http://www.sankei-kansai.com/01_syakai/sya102608.htm

産経によると

>水島和男裁判官は「信号無視を予見してまで相手の動静を注視する注意義務はない」などとして、無罪(求刑・禁固1年6月)を言い渡した。

ということだそうです。判決文の切り取る場所によって印象は違いますね。

>No.4 僻地外科医 さん
>遺族の申し立てで検察審査会が審査中だったが、
>地検は議決を待たず自主的に再捜査した。

とありますので、検察審査会は判断を下しておりません。
あくまでも地検の判断によるものかと思われます。

>しま様

>>遺族の申し立てで検察審査会が審査中だったが、
>地検は議決を待たず自主的に再捜査した。

とありますので、検察審査会は判断を下しておりません。
あくまでも地検の判断によるものかと思われます。

 分かった上で書いているので「これも検察審議会がらみですね。」という表現をしました。
はたして検察審議会での審査がなければ起訴したかどうか・・・。せいぜい起訴猶予
だったのではないでしょうか?

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