医療過誤訴訟:1審判決を変更、損害賠償額減額−−控訴審・高裁金沢支部判決 /石川(ヤフーニュース(毎日新聞) - 10月31日15時0分更新)
石川県野々市町の主婦(64)が、同県立中央病院(金沢市)で抜歯手術後に舌にまひが残ったとして、病院を運営する県に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が30日、名古屋高裁金沢支部であった。長門栄吉裁判長は、県に約500万円の支払いを命じた1審判決を変更し、県に慰謝料など55万円の支払いを命じた。 判決によると、主婦は00年1月に同病院で親しらずの抜歯手術を受けた際に、舌の神経にまひや味覚障害が残った。長門裁判長は「(術後に)担当医から他病院を紹介されていれば、症状改善の可能性があった」と指摘し、担当医の説明義務違反を認定。一方、1審・金沢地裁(04年7月)が認めた担当医による術後の検査に関する過失部分は認めなかった。
具体的な情報がほとんどありませんが、
裁判官の感覚による違いが大きいのでしょうか?
> (術後に)担当医から他病院を紹介されていれば、症状改善の可能性があった
意味が全くわかりません。理解不能です。相変わらず医学的に分からない文章ですね。情報少なすぎ。
>親しらずの抜歯手術を受けた際に、舌の神経にまひや味覚障害が残った。
私も親知らずがありますが、口腔外科医から下顎の親知らずを抜歯するときに下歯槽神経(だったと思います)を障害することがあるので症状がなければ抜かない方がいいいわれ放置しています。合併症の説明はなかったのでしょうか?