少年法改正案、衆院本会議で14日午後審議入り(asahi.com 2006年11月14日13時30分)
改正案は、現行法で14歳以上に限られている少年院送致の下限年齢を撤廃する。保護観察中の少年が順守事項を守らない場合、少年院に送ることを可能にする。また、刑事責任を問えない14歳未満で違法行為をした「触法少年」の事件に対して警察の調査権限を明確化し、押収・捜索などもできるようにする。
弁護士会や野党は「厳罰化だけで、子どもを立ち直らせようという視点が抜け落ちている」と反対。一方で少年による犯罪被害者の遺族らからは「警察の権限強化で事実解明が進む」と早期成立を求める声も強い。
制度論としての厳罰化が、「子どもを立ち直らせようという視点が抜け落ちている」ことになるとは思いませんが、運用如何によってはそうなる危険性が大です。
少年事件を考える際の必読ブログ
「少年担当ジェイのつぶやき」
「遵守事項を守らない少年は立ち直ろうとしていない。少年院に収容して強制力を行使するしかない」と判断するのは当たり前ですね。
ところで、刑法の特別法としての少年法は戦後にできたもののようですが、戦前はこれに相当するものはあったのでしょうか?