後輩に伝えたい“刑事道”とは(東京新聞特報)
異論のあるところもあるかも知れませんが、面白いです。
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「熱血デカ」って感じですね。面白いことは面白いんですが。 本人はいたって真面目なんだと思います。 「デカという仕事に誇りを持っている」んじゃないでしょうか^−^; でも、これから指導していく若者は肝が据わっていないので、 熱血デカさん、どうするのでしょうね。 世の中、いろんな人がいます。 こんな人が1人くらい居てもいいんじゃないですか?^−^
ウィニーで流出した愛媛県警の「被疑者取調べ要領」にも、熱血刑事さんが出てきますよ。 http://y-nakamoto.cocolog-nifty.com/docs/miketsu/ehime-manual.html
一部の引用。 ------ 3 粘りと執念を持って「絶対に落とす」という気迫が必要 調べ官の「絶対に落とす」という、自信と執念に満ちた気迫が必要である 4 調べ室に入ったら自供させるまで出るな。 ○ 被疑者の言うことが正しいのでないかという疑問を持ったり、調べが行き詰まると逃げたくなるが、その時に調べ室から出たら負けである。 ○ お互いに苦しいのであるから、逃げたら絶対ダメである。 5 取調べ中は被疑者から目を離すな ○ 取調べは被疑者の目を見て調べよ。絶対に目を反らすな。 ○ 相手をのんでかかれ、のまれたら負けである。
11 被疑者には挨拶・声をかける 留置場内で検房時等必ず被疑者に声をかけ挨拶する。 12 被疑者は、できる限り調べ室に出せ ○ 自供しないからと言って、留置場から出さなかったらよけい話さない。 どんな被疑者でも話をしている内に読めてくるし、被疑者も打ち解けてくるので出来る限り多く接すること。 ○ 否認被疑者は朝から晩まで調べ室に出して調べよ。(被疑者を弱らせる意味もある) ○ 平素から強靱な気力、体力を養っておく必要がある 13 補助官との意志の疎通 ○ 調べ官と補助官との間には阿吽の呼吸が必要、タイミングがよいとその一言で落ちることがある。 ○ 調べ官には、話さないことでも、補助官には、気を許して気軽に話す場合がある。 ---------
人間心理を巧みに突いており、よく出来たマニュアルです。 取調官たる者は自分の見込みに絶対の自信を持ち、被疑者の言い分を信じてはならない。 朝から晩まで取り調べで責め立て、「被疑者を弱らせ」て自白に持ち込む。 13は古典的な、”良い刑事と悪い刑事”の役割分担の手口。
冤罪予防の観点が一切含まれていませんな
>>No.2 YUNYUN さん 原文を読む限り、私はそれほど変には思いませんでした。 職務を考えれば仕方ないかと。
#逮捕勾留段階から国選弁護人が付くようになったら、冤罪の被疑者にとっては心強い限りですが、毎日、圧倒的多数を占める真の犯罪者を取り調べる刑事さんにとってはたまったもんではないでしょうな。諸外国がどうであれ、難しいところです。
> 職務を考えれば仕方ないかと(No.4 元田舎医さま)
運用実態をご存じないのでは、楽観的なご意見も無理ない部分がありますが、あれは常人に耐えられるものではありません。 問題は、警察の望んでいることを言うまで、決して取調べを止めてもらえない、というところにあるのです。 黙秘権は憲法上の権利であるのに、「私は黙秘します」と言っても放っておいてくれず、しゃべれ、しゃべれとせっつかれる。しかも、何でもしゃべればいいわけではなくて、警察の見込みと異なる言い分は、客観的な真偽どうあれ全く受け付けてもらえず、嘘つき扱いされ、「本当のこと(=警察の言わせたい内容)をしゃべれ」と責められる。 取調べは早朝から深夜まで12時間以上、留置場は警察署内にあるため、取調室に呼ばれる以外の時間も24時間すべて捜査機関の手の内にあり、甚だしい場合は、寝言で自白しはしまいかと、寝ている間も監視がつけられる。弁護人以外の人との接触は禁止され、新聞・TVも見られないため情報が極端に制限される。 これが、23日間続くと、大抵の人は精神的に参ってしまって、一次的にせよその苦しみから逃れるために、取調官の気に入るような嘘の話を一生懸命作って、しゃべることになります。毎日毎日、お前がやったろと言われ続けていると、自分が真犯人であるような気がしたりもするらしいです。洗脳による妄想状態ですね。 愛媛県宇和島警察署で、人違いの誤認逮捕された人が、捜査段階では自白していたという事件がありましたが、そういう状況だからです。
> 毎日、圧倒的多数を占める真の犯罪者を取り調べる刑事さんにとってはたまったもんではないでしょうな
一般国民に刑事弁護の意義を理解されないのは、もはや諦めの境地ですが(マスコミが全然理解せず、誤った認識を広めているから)、、、、
普通、弁護人は何が何でも黙秘せよとは言いません。本人が認めていて、客観的な証拠とも合致しており、話したいという時は、自由にしゃべらせます。 否認している人でも、黙秘したいというケースは少なく、むしろ自分の正当性を訴えるためにしゃべりたいという人が多い。本当は、つまみ食い的に警察に有利な部分だけ抜き出して構成されるおそれがあるので、完黙のほうが安全なのですが。何も言わないと責めがキツくなることもあり、完黙は素人にはなかなか難しいです。
こういった刑事さんたちが日本の治安を守ってるわけですが 犯罪を立証することについては熱意も能力も技術も豊富に有っても 犯罪の有無を検証するという観点については 能力も意欲もヘタすると概念すら持っていないのではと思ってます
毎日、悪い人間(冤罪もあるでしょうが)を取り調べていると、 自分の人間性も、悪くなるのではないでしょうか? スリの常習犯が、私服刑事の目つきを見て、仲間だと思った とか言う話がありませんでしたっけ。 朱に染まると赤くなるといいますので、刑事さんたち要注意です。
さて、話は変わりますが、読売新聞の朝刊(12/1)に、 殺人未遂罪に問われた60歳の男性被告が、「殺意は無かった」 と供述しているのに、国選弁護人は殺意を認める異例の弁論 を行ったとして、社会面に記事が載っていました。 なんでも、検察側が「弁護人は被告の利益を代弁していない」 「検察官は公益の代表者として問題点を指摘さざるを得ない」 と述べたとか。(30日の福岡地裁公判)
勿論、 弁護人は依頼者の意思を尊重するだけでなく、真実を尊重して 職務を行うと定められているので、弁護人は「弁護士としての 見識だ、規定には抵触しない」と述べた、と記事はフォローを 忘れてませんでした。
こういったのは、検察道、弁護人道としては、例外でしょうか?
>後輩に伝えたい“刑事道”とは(東京新聞特報)
刑事、検察、弁護人、犯罪人、医者、 なんか、職業、立場を超えて存在する若者気質、 本当に、ジェネレーションギャップを感じますね。
粘りの無さ、我慢する能力の無さ、批判されるとすぐいじける。 傷つきやすくプライド高い、他人への責任転嫁
こういう風に、若者達を評する若者論は「堕落論」 として、パピルスにも書かれているといわれます。 ずーと、「今の若者は」といわれ続けてるくらいですから 2000年前の若者はどんなに素晴らしかったのだろう、と でも、そんな冗談を超える現状だと思います。
恐らく、現代は、科学技術も若者気質も、これまでの 時代の延長上のものではなく、人類史上の変革点に 来ているのだと思います。
生死、家族、正義、などといった根本的価値が変わる そんな時代を迎えているのでしょう。
先日告発目的で警察へ行って取調室なるものに案内されました。あそこで毎日12時間も延々と取り調べられたら、ないこともあるような気がしてきてしまいそうです。私ならとても23日間も耐えられませんでしょうね。
>座位先生 >毎日、悪い人間(冤罪もあるでしょうが)を取り調べていると、 >自分の人間性も、悪くなるのではないでしょうか?
精神科医が医者か患者かはためにはわからなくなるそうな。精神科の先生失礼しました。
座位さん はじめまして
>殺人未遂罪に問われた60歳の男性被告が、「殺意は無かった」 >と供述しているのに、国選弁護人は殺意を認める異例の弁論 >を行ったとして、社会面に記事が載っていました。 >なんでも、検察側が「弁護人は被告の利益を代弁していない」 >「検察官は公益の代表者として問題点を指摘さざるを得ない」 >と述べたとか。(30日の福岡地裁公判)
この報道が事実なら,間違いなく弁護人は懲戒されます。
> No.10 カクテルさん >この報道が事実なら,間違いなく弁護人は懲戒されます。
でも、国選弁護人がつらそうなのは、何となく理解できます。
No.7 座位さまご紹介の読売新聞ニュース。 ----- Yomiuri OnLine九州発 2006年12月1日 http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_06120104.htm
「国選弁護人が被告の利益代弁せず」検察側が異例の指摘
同僚男性の腹部を刺したとして、殺人未遂罪に問われた男性被告(60)の論告求刑公判が30日、福岡地裁であった。被告は「殺意はなかった」と供述しているが、国選弁護人は殺意を認める異例の弁論を行った。
日本弁護士連合会の弁護士職務基本規定では「弁護士は真実を尊重して職務を行う」と定める一方、「依頼者の意思を尊重する」としている。
この弁護人は「状況から未必の故意は明らか。弁護士としての見識だ。規定には抵触しない」と話している。
被告は8月22日夜、福岡県春日市の自宅で40歳代の同僚男性と酒を飲み口論となり、腹部を包丁(刃渡り約16センチ)で刺して7日間のけがを負わせたとして、殺人未遂罪で起訴された。罪状認否では殺意を否認していた。検察側は論告で包丁の形状や傷の深さなどから「殺意は明らか」と指摘。「犯行は危険極まりない」として懲役6年を求刑した。
弁護側は最終弁論で「被告は殺意を否認したが、弁護人としては、犯行態様などから未必の故意は否定できないと考える」と陳述。「確定的殺意はなかった」として短期の刑を求めた。
これに対し、検察側が論告を追加する異例の展開になった。「被告人質問の中で未必の故意も否認している」とし「弁護人は被告の利益を代弁していない。検察官は公益の代表者として問題点を指摘せざるを得ない」と述べた。
弁護側は「被告の弁明にただ従えばいい訳ではない。状況から判断すべきで、被告の不利益にはならない」と反論。被告は最終意見陳述で「(言いたいことは)ありません」と述べて結審した。判決は1月15日に言い渡される。
弁護士の井戸田侃(あきら)・立命館大名誉教授(刑事法)の話「被告と弁護人の主張が矛盾すると、情状面で被告に不利益になる可能性がある。接見で説明と打ち合わせを尽くしておけば、このような事態にはならなかっただろう。弁護士倫理上、適当とは言えないのではないか」
No.6 いのげさま >犯罪の有無を検証するという観点については >能力も意欲もヘタすると概念すら持っていないのではと思ってます
間違ってシロの被疑者を「落とし」てしまった捜査官個人に対して、捜査過誤事件として民事・刑事の法的責任が追及されるようであれば、萎縮捜査、取り調べ崩壊の危機が生ずるのでしょうけれど、今のところそういう気運はないようですね。
No.7 座位さま >こういったのは、検察道、弁護人道としては、例外でしょうか?
カクテルさまもコメントされているとおり、弁護人道としてはきわめて例外だと思います。
(まだ私は幸いそういう類のタチ悪否認には出くわしていないものの)おまフザケんなよ、と被告人に対して言いたくなる気持ちは、人間である以上当然あると思います。 が、なにぶん、この論点(被告人の意に反する不利益主張)については有名判例もあり、弁護人は絶対やっちゃいかんよ、と受験刑訴でも研修所でも叩き込まれることになっています。「初歩かつ致命的なミス」であり、仮に研修所の卒業試験(二回試験)でやってしまったら確実に落とされます。 職業倫理というより、すでに明文化されたに等しいルールと言っていいように思います。
※欄外 最近ちょっと警察小説ブームみたいですね。 横山秀夫の「第三の時効」「動機」を立て続けに読みました。面白かったです。
※欄外2 No.2 YUNYUNさま >13は古典的な、”良い刑事と悪い刑事”の役割分担の手口。
それ何てたとえ警視? by ごっつ
「死刑囚から訴えられた弁護士」というエントリに「弁護士のため息」さんから、刑事弁護のあり方や倫理に関するいくつかのトラックバックをいただいてます。
殺意を認める弁論を行った弁護人について。
> この報道が事実なら,間違いなく弁護人は懲戒されます(No.10 カクテルさま)
被告人が否認しているにもかかわらず有罪を認める弁論をして、懲戒された弁護士が過去にあったと記憶しています。
弁護人の職務からは、どんなに疑わしい弁解であろうとも、被告人の主張に沿って弁護するしかないと考えます。 客観的証拠と整合しない場合には「苦しい弁解」ということになりますが、それを信用するかしないかは、裁判所が判断すべきこと。 事件の見通しとして、「その言い分を裏付ける証拠が無いから、裁判所が認めてくれる可能性は低い」ということは説明しますが、「お前は嘘を付いている」と決め付けてはいけない。
被告人の意思を尊重するというときに、悩ましいのは、逆のケースで、 「本当はやっていないけど、有罪を認めて早く終わらせたい」と相談された場合です。罰金刑や執行猶予になるなら、傷は浅いからいいや、というわけです。 しかし、無実であるのに有罪答弁することは、本人にとって不利益な主張であるから弁護人の職責と相容れませんし、「真実を尊重して」にも反します。 早く裁判から解放されることをメリットとみる考え方もありますが、有罪を認めて反省心を示せば良い情状と評価されるとはいえ、必ずしも執行猶予が付くという保障はありません。もしも結果が裏目に出たら、誰が責任を取れるでしょう? だからといって、弁護人の考えであくまで無罪を主張するならば、法廷の場で被告人と主張が食い違うというみっともない事態になり、情状が良くなるどころか逆効果で、かえって実刑判決を受けるおそれもあります。
---- > 国選弁護人がつらそうなのは、何となく理解できます(No.11 座位さま)
そんなの、全然つらくないですよ。 殺意が有るか無いかは内心の問題だから、被告人が「無い」と言うなら、自信を持って「無い」でいいのです。 客観的状況がどうこういいますが、被告人自身が弁護人に対して「よく手入れした日本刀を真正面から構え、相手の心臓を狙って、束をも通れとばかりに全力をかけてブッスリ刺し貫きました」とでも説明しているのでない限り、 弁護の立場からすれば、腹だろうが心臓だろうが、「意図して狙ったわけでないが、何の拍子か、たまたま当たった」に過ぎんのですわ。
まして、「未必の故意」て何ですか。確定的殺意の証拠をきちんと揃えられない無能な検察のための救済法理でしょうが。そんなもの、弁護人が絶対に認めてはいかん。
---- > 接見で説明と打ち合わせを尽くしておけば、このような事態にはならなかっただろう
一般に、法廷で被告人と弁護人の主張が食い違うというのは、事前打ち合わせの不十分、弁護人が真面目に仕事をしていないと見られ、大変恥ずかしい事態ではあります。 とはいえ、きちんと打ち合わせをしたつもりでも、いざ本番になって、被告人が突然、妙なこと言いだす場合もあり、弁護人としては最後まで気が抜けません。
しかし、いくら表面的にきれいにまとまっていても、弁護人が打ち合わせで、「その言い分は絶対に通らないから、殺意を認めなさい」と押し付けることは、問題があります。
私がしんどかった事件は、 被告人が錯誤に基づいて、自分の行為にある種の正当性があると信じ込んでいたケースです。客観的には全然そんな状況ではないのに、公判時も固く信じたまま。 しかし、私の口から面と向かって「あんたは老人性○○だ」とは言えません(精神科医でないから確定診断はできないし)。 孟宗竹ボウボウはどうしようもないが、「もしあなたの説明通りだとしても、やり過ぎだということは、解るよね」と説得して、歪んだ価値観のほうだけは何とか正し、一応有罪を認めさせたことは、実際は押し付けでなかったかどうか、正直びみょう。 被告人の言い分と合わない証拠も、客観的資料だからどうせ刑訴法323条2号で出されるだろうと全て同意し、息子には「父は思い込んだら頑固で」と嘆願書を書いてもらい、 「信じていた被告人の身になってみれば、同情の余地がある」という弁論して、 弁護人が被告人の言い分を信じていないことが丸分かりの弁護でした。
>No.5 YUNYUN さん >何でもしゃべればいいわけではなくて、警察の見込みと異なる言い分は、客観的な真偽どうあれ全く受け付けてもらえず、
軽微な事例ですが、私の実体験を。
8人乗りのワンボックスカーでドライブをしていたときのこと、運転は私、妻は助手席、子供たちが中列、義姉が最後列で乗車。下り坂を走行していると、突然車体がバウンド。最後列の義姉の体が浮き上がった後、座席に着地。直後に「痛い!」と悲鳴(後に腰椎圧迫骨折で全治1月以上と判明)。車を止めて姉の様子を見ている間にも、その現場では、地元車と思われる車以外は車体をバウンドさせて通過しています。よく見るとアスファルト路面がなだらかに隆起しジャンプ台のようになっていました。治療費(自賠責)のこともあり、診断が付いてから後日、車内事故として警察に届け出たときのこと。
私「車体がバウンドし姉の体が浮き上がり、着地したときに怪我をしました」 警察官「路面の変化に気が付かなかったのか?」 私「まったくわかりませんでした」 警察官「そんな言い訳では調書は作成できない。今日は返せないよ。これから(一緒に)現場に向かうから、そこに着くまでに考えておきなさい。」
私は「調書にできる証言を、事実と違っていても考えておけということだな」と理解し、「路面の変化には気が付いていたが、予想以上に車体がバウンドした」と証言を変更しました。
現場に到着した際も、やはりその隆起に気付かず、車体はバウンドしました(それで数日後でも正確に現場がわかったのですが)。現場検証の際も、通過車両の数台に一台は車体はバウンドさせて通過していました。
「警察の言わせたい内容をしゃべれ」とは、こうゆうことなんでしょうね。
昔の話です。1万5千円ほど恐喝された(情けないorz)時、届けようかどうしようか迷って一週間遅れて警察に届けたことがあります。5時間ほど事情聴取を受けたのは何かのペナルティなんでしょうか。しかも、こちらが悪いことをしているような聴取のされ方をしました。
被害者まで加害者扱いされるというのは本当だなと思いました。警察には警察で事情があるのでしょうが
大体どこの県にも同じような事を言われる先輩方が数多くいらっしゃいます。 指導を受ける方としては、非常に勉強になることも多いのですが、実際には「おっしゃる事は御尤も。ただそれでは通用しないこともありますです。」と言いたい部分もあります。 個人的には自白偏重の捜査は、公判での否認を招きやく、より客観的な証拠収集に重きを置くべきと思うのですが、現実には自白以外の証拠が無い事も多く、「自白なしでは起訴しない」とおっしゃる検事さんも多いので、どうしても取調中心の捜査になりがちな事も事実です。 >しまさま 恐喝の被害受理で5時間は遅すぎます。 被疑者が逮捕された訳でもないのに、そんなに時間が掛かるのは、何か理由があると思いたいのですが、どう考えても作業能力に問題がある刑事のに当たってしまわれたようですね。
「熱血デカ」って感じですね。面白いことは面白いんですが。
本人はいたって真面目なんだと思います。
「デカという仕事に誇りを持っている」んじゃないでしょうか^−^;
でも、これから指導していく若者は肝が据わっていないので、
熱血デカさん、どうするのでしょうね。
世の中、いろんな人がいます。
こんな人が1人くらい居てもいいんじゃないですか?^−^
ウィニーで流出した愛媛県警の「被疑者取調べ要領」にも、熱血刑事さんが出てきますよ。
http://y-nakamoto.cocolog-nifty.com/docs/miketsu/ehime-manual.html
一部の引用。
------
3 粘りと執念を持って「絶対に落とす」という気迫が必要
調べ官の「絶対に落とす」という、自信と執念に満ちた気迫が必要である
4 調べ室に入ったら自供させるまで出るな。
○ 被疑者の言うことが正しいのでないかという疑問を持ったり、調べが行き詰まると逃げたくなるが、その時に調べ室から出たら負けである。
○ お互いに苦しいのであるから、逃げたら絶対ダメである。
5 取調べ中は被疑者から目を離すな
○ 取調べは被疑者の目を見て調べよ。絶対に目を反らすな。
○ 相手をのんでかかれ、のまれたら負けである。
11 被疑者には挨拶・声をかける
留置場内で検房時等必ず被疑者に声をかけ挨拶する。
12 被疑者は、できる限り調べ室に出せ
○ 自供しないからと言って、留置場から出さなかったらよけい話さない。
どんな被疑者でも話をしている内に読めてくるし、被疑者も打ち解けてくるので出来る限り多く接すること。
○ 否認被疑者は朝から晩まで調べ室に出して調べよ。(被疑者を弱らせる意味もある)
○ 平素から強靱な気力、体力を養っておく必要がある
13 補助官との意志の疎通
○ 調べ官と補助官との間には阿吽の呼吸が必要、タイミングがよいとその一言で落ちることがある。
○ 調べ官には、話さないことでも、補助官には、気を許して気軽に話す場合がある。
---------
人間心理を巧みに突いており、よく出来たマニュアルです。
取調官たる者は自分の見込みに絶対の自信を持ち、被疑者の言い分を信じてはならない。
朝から晩まで取り調べで責め立て、「被疑者を弱らせ」て自白に持ち込む。
13は古典的な、”良い刑事と悪い刑事”の役割分担の手口。
冤罪予防の観点が一切含まれていませんな
>>No.2 YUNYUN さん
原文を読む限り、私はそれほど変には思いませんでした。
職務を考えれば仕方ないかと。
#逮捕勾留段階から国選弁護人が付くようになったら、冤罪の被疑者にとっては心強い限りですが、毎日、圧倒的多数を占める真の犯罪者を取り調べる刑事さんにとってはたまったもんではないでしょうな。諸外国がどうであれ、難しいところです。
> 職務を考えれば仕方ないかと(No.4 元田舎医さま)
運用実態をご存じないのでは、楽観的なご意見も無理ない部分がありますが、あれは常人に耐えられるものではありません。
問題は、警察の望んでいることを言うまで、決して取調べを止めてもらえない、というところにあるのです。
黙秘権は憲法上の権利であるのに、「私は黙秘します」と言っても放っておいてくれず、しゃべれ、しゃべれとせっつかれる。しかも、何でもしゃべればいいわけではなくて、警察の見込みと異なる言い分は、客観的な真偽どうあれ全く受け付けてもらえず、嘘つき扱いされ、「本当のこと(=警察の言わせたい内容)をしゃべれ」と責められる。
取調べは早朝から深夜まで12時間以上、留置場は警察署内にあるため、取調室に呼ばれる以外の時間も24時間すべて捜査機関の手の内にあり、甚だしい場合は、寝言で自白しはしまいかと、寝ている間も監視がつけられる。弁護人以外の人との接触は禁止され、新聞・TVも見られないため情報が極端に制限される。
これが、23日間続くと、大抵の人は精神的に参ってしまって、一次的にせよその苦しみから逃れるために、取調官の気に入るような嘘の話を一生懸命作って、しゃべることになります。毎日毎日、お前がやったろと言われ続けていると、自分が真犯人であるような気がしたりもするらしいです。洗脳による妄想状態ですね。
愛媛県宇和島警察署で、人違いの誤認逮捕された人が、捜査段階では自白していたという事件がありましたが、そういう状況だからです。
> 毎日、圧倒的多数を占める真の犯罪者を取り調べる刑事さんにとってはたまったもんではないでしょうな
一般国民に刑事弁護の意義を理解されないのは、もはや諦めの境地ですが(マスコミが全然理解せず、誤った認識を広めているから)、、、、
普通、弁護人は何が何でも黙秘せよとは言いません。本人が認めていて、客観的な証拠とも合致しており、話したいという時は、自由にしゃべらせます。
否認している人でも、黙秘したいというケースは少なく、むしろ自分の正当性を訴えるためにしゃべりたいという人が多い。本当は、つまみ食い的に警察に有利な部分だけ抜き出して構成されるおそれがあるので、完黙のほうが安全なのですが。何も言わないと責めがキツくなることもあり、完黙は素人にはなかなか難しいです。
こういった刑事さんたちが日本の治安を守ってるわけですが
犯罪を立証することについては熱意も能力も技術も豊富に有っても
犯罪の有無を検証するという観点については
能力も意欲もヘタすると概念すら持っていないのではと思ってます
毎日、悪い人間(冤罪もあるでしょうが)を取り調べていると、
自分の人間性も、悪くなるのではないでしょうか?
スリの常習犯が、私服刑事の目つきを見て、仲間だと思った
とか言う話がありませんでしたっけ。
朱に染まると赤くなるといいますので、刑事さんたち要注意です。
さて、話は変わりますが、読売新聞の朝刊(12/1)に、
殺人未遂罪に問われた60歳の男性被告が、「殺意は無かった」
と供述しているのに、国選弁護人は殺意を認める異例の弁論
を行ったとして、社会面に記事が載っていました。
なんでも、検察側が「弁護人は被告の利益を代弁していない」
「検察官は公益の代表者として問題点を指摘さざるを得ない」
と述べたとか。(30日の福岡地裁公判)
勿論、
弁護人は依頼者の意思を尊重するだけでなく、真実を尊重して
職務を行うと定められているので、弁護人は「弁護士としての
見識だ、規定には抵触しない」と述べた、と記事はフォローを
忘れてませんでした。
こういったのは、検察道、弁護人道としては、例外でしょうか?
>後輩に伝えたい“刑事道”とは(東京新聞特報)
刑事、検察、弁護人、犯罪人、医者、
なんか、職業、立場を超えて存在する若者気質、
本当に、ジェネレーションギャップを感じますね。
粘りの無さ、我慢する能力の無さ、批判されるとすぐいじける。
傷つきやすくプライド高い、他人への責任転嫁
こういう風に、若者達を評する若者論は「堕落論」
として、パピルスにも書かれているといわれます。
ずーと、「今の若者は」といわれ続けてるくらいですから
2000年前の若者はどんなに素晴らしかったのだろう、と
でも、そんな冗談を超える現状だと思います。
恐らく、現代は、科学技術も若者気質も、これまでの
時代の延長上のものではなく、人類史上の変革点に
来ているのだと思います。
生死、家族、正義、などといった根本的価値が変わる
そんな時代を迎えているのでしょう。
先日告発目的で警察へ行って取調室なるものに案内されました。あそこで毎日12時間も延々と取り調べられたら、ないこともあるような気がしてきてしまいそうです。私ならとても23日間も耐えられませんでしょうね。
>座位先生
>毎日、悪い人間(冤罪もあるでしょうが)を取り調べていると、
>自分の人間性も、悪くなるのではないでしょうか?
精神科医が医者か患者かはためにはわからなくなるそうな。精神科の先生失礼しました。
座位さん
はじめまして
>殺人未遂罪に問われた60歳の男性被告が、「殺意は無かった」
>と供述しているのに、国選弁護人は殺意を認める異例の弁論
>を行ったとして、社会面に記事が載っていました。
>なんでも、検察側が「弁護人は被告の利益を代弁していない」
>「検察官は公益の代表者として問題点を指摘さざるを得ない」
>と述べたとか。(30日の福岡地裁公判)
この報道が事実なら,間違いなく弁護人は懲戒されます。
> No.10 カクテルさん
>この報道が事実なら,間違いなく弁護人は懲戒されます。
でも、国選弁護人がつらそうなのは、何となく理解できます。
No.7 座位さまご紹介の読売新聞ニュース。
-----
Yomiuri OnLine九州発 2006年12月1日
http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_06120104.htm
「国選弁護人が被告の利益代弁せず」検察側が異例の指摘
同僚男性の腹部を刺したとして、殺人未遂罪に問われた男性被告(60)の論告求刑公判が30日、福岡地裁であった。被告は「殺意はなかった」と供述しているが、国選弁護人は殺意を認める異例の弁論を行った。
日本弁護士連合会の弁護士職務基本規定では「弁護士は真実を尊重して職務を行う」と定める一方、「依頼者の意思を尊重する」としている。
この弁護人は「状況から未必の故意は明らか。弁護士としての見識だ。規定には抵触しない」と話している。
被告は8月22日夜、福岡県春日市の自宅で40歳代の同僚男性と酒を飲み口論となり、腹部を包丁(刃渡り約16センチ)で刺して7日間のけがを負わせたとして、殺人未遂罪で起訴された。罪状認否では殺意を否認していた。検察側は論告で包丁の形状や傷の深さなどから「殺意は明らか」と指摘。「犯行は危険極まりない」として懲役6年を求刑した。
弁護側は最終弁論で「被告は殺意を否認したが、弁護人としては、犯行態様などから未必の故意は否定できないと考える」と陳述。「確定的殺意はなかった」として短期の刑を求めた。
これに対し、検察側が論告を追加する異例の展開になった。「被告人質問の中で未必の故意も否認している」とし「弁護人は被告の利益を代弁していない。検察官は公益の代表者として問題点を指摘せざるを得ない」と述べた。
弁護側は「被告の弁明にただ従えばいい訳ではない。状況から判断すべきで、被告の不利益にはならない」と反論。被告は最終意見陳述で「(言いたいことは)ありません」と述べて結審した。判決は1月15日に言い渡される。
弁護士の井戸田侃(あきら)・立命館大名誉教授(刑事法)の話「被告と弁護人の主張が矛盾すると、情状面で被告に不利益になる可能性がある。接見で説明と打ち合わせを尽くしておけば、このような事態にはならなかっただろう。弁護士倫理上、適当とは言えないのではないか」
No.6 いのげさま
>犯罪の有無を検証するという観点については
>能力も意欲もヘタすると概念すら持っていないのではと思ってます
間違ってシロの被疑者を「落とし」てしまった捜査官個人に対して、捜査過誤事件として民事・刑事の法的責任が追及されるようであれば、萎縮捜査、取り調べ崩壊の危機が生ずるのでしょうけれど、今のところそういう気運はないようですね。
No.7 座位さま
>こういったのは、検察道、弁護人道としては、例外でしょうか?
カクテルさまもコメントされているとおり、弁護人道としてはきわめて例外だと思います。
(まだ私は幸いそういう類のタチ悪否認には出くわしていないものの)おまフザケんなよ、と被告人に対して言いたくなる気持ちは、人間である以上当然あると思います。
が、なにぶん、この論点(被告人の意に反する不利益主張)については有名判例もあり、弁護人は絶対やっちゃいかんよ、と受験刑訴でも研修所でも叩き込まれることになっています。「初歩かつ致命的なミス」であり、仮に研修所の卒業試験(二回試験)でやってしまったら確実に落とされます。
職業倫理というより、すでに明文化されたに等しいルールと言っていいように思います。
※欄外
最近ちょっと警察小説ブームみたいですね。
横山秀夫の「第三の時効」「動機」を立て続けに読みました。面白かったです。
※欄外2
No.2 YUNYUNさま
>13は古典的な、”良い刑事と悪い刑事”の役割分担の手口。
それ何てたとえ警視? by ごっつ
「死刑囚から訴えられた弁護士」というエントリに「弁護士のため息」さんから、刑事弁護のあり方や倫理に関するいくつかのトラックバックをいただいてます。
殺意を認める弁論を行った弁護人について。
> この報道が事実なら,間違いなく弁護人は懲戒されます(No.10 カクテルさま)
被告人が否認しているにもかかわらず有罪を認める弁論をして、懲戒された弁護士が過去にあったと記憶しています。
弁護人の職務からは、どんなに疑わしい弁解であろうとも、被告人の主張に沿って弁護するしかないと考えます。
客観的証拠と整合しない場合には「苦しい弁解」ということになりますが、それを信用するかしないかは、裁判所が判断すべきこと。
事件の見通しとして、「その言い分を裏付ける証拠が無いから、裁判所が認めてくれる可能性は低い」ということは説明しますが、「お前は嘘を付いている」と決め付けてはいけない。
被告人の意思を尊重するというときに、悩ましいのは、逆のケースで、
「本当はやっていないけど、有罪を認めて早く終わらせたい」と相談された場合です。罰金刑や執行猶予になるなら、傷は浅いからいいや、というわけです。
しかし、無実であるのに有罪答弁することは、本人にとって不利益な主張であるから弁護人の職責と相容れませんし、「真実を尊重して」にも反します。
早く裁判から解放されることをメリットとみる考え方もありますが、有罪を認めて反省心を示せば良い情状と評価されるとはいえ、必ずしも執行猶予が付くという保障はありません。もしも結果が裏目に出たら、誰が責任を取れるでしょう?
だからといって、弁護人の考えであくまで無罪を主張するならば、法廷の場で被告人と主張が食い違うというみっともない事態になり、情状が良くなるどころか逆効果で、かえって実刑判決を受けるおそれもあります。
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> 国選弁護人がつらそうなのは、何となく理解できます(No.11 座位さま)
そんなの、全然つらくないですよ。
殺意が有るか無いかは内心の問題だから、被告人が「無い」と言うなら、自信を持って「無い」でいいのです。
客観的状況がどうこういいますが、被告人自身が弁護人に対して「よく手入れした日本刀を真正面から構え、相手の心臓を狙って、束をも通れとばかりに全力をかけてブッスリ刺し貫きました」とでも説明しているのでない限り、
弁護の立場からすれば、腹だろうが心臓だろうが、「意図して狙ったわけでないが、何の拍子か、たまたま当たった」に過ぎんのですわ。
まして、「未必の故意」て何ですか。確定的殺意の証拠をきちんと揃えられない無能な検察のための救済法理でしょうが。そんなもの、弁護人が絶対に認めてはいかん。
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> 接見で説明と打ち合わせを尽くしておけば、このような事態にはならなかっただろう
一般に、法廷で被告人と弁護人の主張が食い違うというのは、事前打ち合わせの不十分、弁護人が真面目に仕事をしていないと見られ、大変恥ずかしい事態ではあります。
とはいえ、きちんと打ち合わせをしたつもりでも、いざ本番になって、被告人が突然、妙なこと言いだす場合もあり、弁護人としては最後まで気が抜けません。
しかし、いくら表面的にきれいにまとまっていても、弁護人が打ち合わせで、「その言い分は絶対に通らないから、殺意を認めなさい」と押し付けることは、問題があります。
私がしんどかった事件は、
被告人が錯誤に基づいて、自分の行為にある種の正当性があると信じ込んでいたケースです。客観的には全然そんな状況ではないのに、公判時も固く信じたまま。
しかし、私の口から面と向かって「あんたは老人性○○だ」とは言えません(精神科医でないから確定診断はできないし)。
孟宗竹ボウボウはどうしようもないが、「もしあなたの説明通りだとしても、やり過ぎだということは、解るよね」と説得して、歪んだ価値観のほうだけは何とか正し、一応有罪を認めさせたことは、実際は押し付けでなかったかどうか、正直びみょう。
被告人の言い分と合わない証拠も、客観的資料だからどうせ刑訴法323条2号で出されるだろうと全て同意し、息子には「父は思い込んだら頑固で」と嘆願書を書いてもらい、
「信じていた被告人の身になってみれば、同情の余地がある」という弁論して、
弁護人が被告人の言い分を信じていないことが丸分かりの弁護でした。
>No.5 YUNYUN さん
>何でもしゃべればいいわけではなくて、警察の見込みと異なる言い分は、客観的な真偽どうあれ全く受け付けてもらえず、
軽微な事例ですが、私の実体験を。
8人乗りのワンボックスカーでドライブをしていたときのこと、運転は私、妻は助手席、子供たちが中列、義姉が最後列で乗車。下り坂を走行していると、突然車体がバウンド。最後列の義姉の体が浮き上がった後、座席に着地。直後に「痛い!」と悲鳴(後に腰椎圧迫骨折で全治1月以上と判明)。車を止めて姉の様子を見ている間にも、その現場では、地元車と思われる車以外は車体をバウンドさせて通過しています。よく見るとアスファルト路面がなだらかに隆起しジャンプ台のようになっていました。治療費(自賠責)のこともあり、診断が付いてから後日、車内事故として警察に届け出たときのこと。
私「車体がバウンドし姉の体が浮き上がり、着地したときに怪我をしました」
警察官「路面の変化に気が付かなかったのか?」
私「まったくわかりませんでした」
警察官「そんな言い訳では調書は作成できない。今日は返せないよ。これから(一緒に)現場に向かうから、そこに着くまでに考えておきなさい。」
私は「調書にできる証言を、事実と違っていても考えておけということだな」と理解し、「路面の変化には気が付いていたが、予想以上に車体がバウンドした」と証言を変更しました。
現場に到着した際も、やはりその隆起に気付かず、車体はバウンドしました(それで数日後でも正確に現場がわかったのですが)。現場検証の際も、通過車両の数台に一台は車体はバウンドさせて通過していました。
「警察の言わせたい内容をしゃべれ」とは、こうゆうことなんでしょうね。
昔の話です。1万5千円ほど恐喝された(情けないorz)時、届けようかどうしようか迷って一週間遅れて警察に届けたことがあります。5時間ほど事情聴取を受けたのは何かのペナルティなんでしょうか。しかも、こちらが悪いことをしているような聴取のされ方をしました。
被害者まで加害者扱いされるというのは本当だなと思いました。警察には警察で事情があるのでしょうが
大体どこの県にも同じような事を言われる先輩方が数多くいらっしゃいます。
指導を受ける方としては、非常に勉強になることも多いのですが、実際には「おっしゃる事は御尤も。ただそれでは通用しないこともありますです。」と言いたい部分もあります。
個人的には自白偏重の捜査は、公判での否認を招きやく、より客観的な証拠収集に重きを置くべきと思うのですが、現実には自白以外の証拠が無い事も多く、「自白なしでは起訴しない」とおっしゃる検事さんも多いので、どうしても取調中心の捜査になりがちな事も事実です。
>しまさま
恐喝の被害受理で5時間は遅すぎます。
被疑者が逮捕された訳でもないのに、そんなに時間が掛かるのは、何か理由があると思いたいのですが、どう考えても作業能力に問題がある刑事のに当たってしまわれたようですね。