エントリ

ウィニー開発者に罰金150万円の有罪判決 京都地裁(asahi.com 2006年12月13日11時14分)

 懲役1年の求刑に対して罰金150万円の判決は、有罪判決としては求刑との対比においてかなり軽い判決です。
 裁判所からの「この事件は起訴すべきだったかどうか再検討したほうがいいのではないか」という検察批判メッセージを読み取ることも不可能ではない感じの判決です。

 以下は、asahi.comの判決要約です。

 判決によると、金子被告は自ら開発したウィニーが著作権の侵害に使われていると知りながら、03年9月に自分のホームページに最新版を公開。群馬県高崎市の男性(44)と松山市の男性(22)=いずれも同法違反罪で懲役1年執行猶予3年の有罪確定=が同月、ゲームソフト「スーパーマリオアドバンス」や映画「ビューティフル・マインド」など計28本を無許可で不特定多数のネット利用者に送信できるようにし、著作権侵害の手助けをした。

 判決はまず、ウィニーの性格について「さまざまな分野に応用可能で有意義なものであり、技術自体は価値中立的なもの」としたうえで、技術の外部への提供行為が違法になるかどうかについては「その技術の社会に置ける現実の利用状況やそれに対する認識、提供する際の主観的態様による」とする一般的な判断を示した。

 そのうえで、金子被告が捜査段階の供述やホームページに掲載した内容などをもとに、ウィニーが一般の人に広がることを重視し、ファイル共有ソフトがインターネット上で著作権を侵害する態様で広く利用されている現状を認識しながら認容していた▽金子被告が著作権侵害がネット上にまん延すること自体を積極的に企図したとまでは認められない――と認定した。

 そのうえで、やり取りされているファイルのかなりの部分が著作権の対象となるものだったことを認識しながら、ホームページ上でウィニーを公開し、不特定多数の利用者が入手できるようにしたことで著作権侵害行為が行われたとして、幇助犯を構成すると結論づけた。

関連報道
ウィニー裁判:元東大助手の金子被告に有罪判決 京都地裁(毎日新聞 2006年12月13日 10時16分 (最終更新時間 12月13日 11時04分))

追記
「ウィニー」裁判、判決要旨
(asahi.com 2006年12月13日17時31分)

●被告の行為と認識

 弁護人らは、被告の行為は(著作権法違反の)正犯の客観的な助長行為となっていないと主張する。しかし、被告が開発、公開したウィニー2が、実行行為の手段を提供して、ウィニーの機能として匿名性があることで精神的にも容易ならしめた客観的側面は明らかに認められる。

 ウィニー2は、それ自体はセンターサーバーを必要としない技術の一つとしてさまざまな分野に応用可能で有意義なものだ。技術自体は価値中立的であり、価値中立的な技術を提供することが犯罪行為となりかねないような、無限定な幇助(ほうじょ)犯の成立範囲の拡大も妥当でない。

 結局、外部への提供行為自体が幇助行為として違法性を有するかどうかは、その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識、提供する際の主観的態様によると解するべきである。

 被告の捜査段階における供述や姉とのメールの内容、匿名のサイトでウィニーを公開していたことからすれば、違法なファイルのやりとりをしないような注意書きを付記していたことなどを考慮しても、被告は、ウィニーが一般の人に広がることを重視し、著作権を侵害する態様で広く利用されている現状を十分認識しながら認容した。

 そうした利用が広がることで既存とは異なるビジネスモデルが生まれることも期待し、ウィニーを開発、公開しており、公然と行えることでもないとの意識も有していた。

 そして、ウィニー2がウィニー1との互換性がないとしても、ウィニー2には、ほぼ同等のファイル共有機能があることなどからすれば、本件で問題とされている03年9月ごろにおいても同様の認識をして、ウィニー2の開発、公開を行っていたと認められる。

 ただし、ウィニーによって著作権侵害がネット上に蔓延(まんえん)すること自体を積極的に企図したとまでは認められない。

 なお、被告は公判廷でウィニーの開発、公開は技術的検証などを目指したものである旨供述し、プログラマーとしての経歴や、ウィニー2の開発を開始する際の「2ちゃんねる」への書き込み内容などからすれば、供述はその部分では信用できるが、すでに認定した被告の主観的態様と両立しうるもので、上記認定を覆すものではない。

 ●幇助の成否

 ネット上でウィニーなどを利用してやりとりされるファイルのうち、かなりの部分が著作権の対象となり、こうしたファイル共有ソフトが著作権を侵害する態様で広く利用されている。

 ウィニーが著作権侵害をしても安全なソフトとして取りざたされ、広く利用されていたという現実の利用状況の下、被告は、新しいビジネスモデルが生まれることも期待し、ウィニーが上記のような態様で利用されることを認容しながら、ウィニーの最新版をホームページに公開して不特定多数の者が入手できるようにしたと認められる。

 これらを利用して正犯者が匿名性に優れたファイル共有ソフトであると認識したことを一つの契機とし、公衆送信権侵害の各実行行為に及んだことが認められるのであるから、被告がソフトを公開して不特定多数の者が入手できるよう提供した行為は幇助犯を構成すると評価できる。

 ●量刑の理由

 被告は、ウィニーを開発、公開することで、これを利用する者の多くが著作権者の承諾を得ないで著作物ファイルのやりとりをし、著作権者の有する利益を侵害するであろうことを明確に認識、認容していたにもかかわらず、ウィニーの公開、提供を継続していた。

 このような被告の行為は、自己の行為によって社会に生じる弊害を十分知りつつも、その弊害を顧みることなく、あえて自己の欲するまま行為に及んだもので、独善的かつ無責任な態度といえ、非難は免れない。

 また、正犯者らが著作権法違反の本件各実行行為に及ぶ際、ウィニーが、重要かつ不可欠な役割を果たした▽ウィニーネットワークにデータが流出すれば回収なども著しく困難▽ウィニーの利用者が相当多数いること、などからすれば、被告のウィニー公開、提供という行為が、本件の各著作権者が有する公衆送信権に与えた影響の程度も相当大きく、正犯者らの行為によって生じた結果に対する被告の寄与の程度も決して少ないものではない。

 もっとも被告はウィニーの公開、提供を行う際に、ネット上における著作物のやりとりに関して、著作権侵害の状態をことさら生じさせることを企図していたわけではない。著作権制度が維持されるためにはネット上における新たなビジネスモデルを構築する必要性、可能性があることを技術者の立場として視野に入れながら、自己のプログラマーとしての新しい技術の開発という目的も持ちつつ、ウィニーの開発、公開を行っていたという側面もある。

 被告は、本件によって何らかの経済的利益を得ようとしていたものではなく、実際、ウィニーによって直接経済的利益を得たとも認められないこと、何らの前科もないことなど、被告に有利な事情もある。

 以上、被告にとって有利、不利な事情を総合的に考慮して、罰金刑に処するのが相当だ。

追記 私見です。

 どうもネット上の意見の大勢は、警察、検察、裁判所批判のようですが、私としましては、今回の判決はそれほどおかしなことは言っていないように思っています。

 包丁は殺人に使われることがあるんだから包丁を作ったり売ったりすることは殺人幇助になるのか、という意見がありますが(たぶんこれがネットの意見の大勢)、これは幇助にならない事例から出発して本件の幇助性を否定する考え方です。

 これに対して私のNo.17 のコメントは、幇助になる事例からアプローチするとどうなるかという問題提起です。

 本件は起訴に値する事案だったのか、または起訴すべき事案だったのか、さらには起訴してはいけない事案ではなかったのか、という問題はありますが、起訴された以上は有罪は想定内の事案でした。

 言い換えると講学上は、つまり教室で理論的に考察するのであれば、幇助になりうる事案だと思われる、ということです。

追記(この追記はNo.65 モトケンのコメントと同じです。)
 幇助というのは、既に具体的な犯罪の実行(本件で言えば、著作権に違反するファイル配布行為)を決意している者の存在を前提にして、その犯罪を容易ならしめる物理的または精神的支援行為を言います。
 そして、その幇助行為の結果、現実に違法なファイル配布行為が行われたことを要します。

 本件では、No.49 bg さんが指摘されていますが、Winny以前にWinMXというファイル共有ソフトが存在し、そのソフトによって著作権侵害行為が頻発している事実があったのですから、その時点でファイル共有ソフトによって著作権を侵害している者及び将来的に著作権を侵害しようとしている者が多数存在しており、そのことは、Winnyの開発者も認識していたわけです。

 そのような状況下で、Winnyを開発し公開すれば、Winnyを用いた著作権侵害行為が多数発生することは当然認識されていたことであり、開発者はそのようか結果が生じてもかまわないと考えていたと判決は認定しています。
 この認定は正しいだろうと思います。
 なお、刑法上、「認識」と「認容」は異なる概念です。
 上記の「そのようか結果が生じてもかまわないと考えていた」の部分が認容です。
 単なる認識、または予見を超える内容を含む概念です。

 そして、開発者がWinnyを公開したところ、開発者を含む大方の予想どおり、Winnyを用いた著作権侵害行為が多発した。

 というのが本件であろうと思います。

 以上の経過において、例えば、Winny公開前の時点でファイル共有ソフトを用いた著作権侵害行為が一部の例外にとどまっており、多くの利用者が著作権に留意した利用をしていたならば、たぶん本件は立件されることはなかったと思います。
 この場合は、認識または認容が否定されただろう思います。

 また、Winnyを用いた著作権侵害行為が一部の例外にとどまっていた場合も立件されなかったでしょう。
 この場合は、著作権侵害事案全体の中で、Winnyが特に著作権侵害を助長したという評価が困難になったのではないかと考えます。

 しかし警察・検察とその背後にあった著作権者側は、WinMXやWinny利用者の中で著作権侵害行為をする者の割合または絶対数を「一部の例外」とは認めなかった。
 そして裁判所も同様に認識をもった。

 ということだろうと思います。

 言い換えれば、開発者の立件の最も大きな理由になったのは、Winnyを用いて著作権侵害行為を行っていた多数のユーザーであると言うことができます。

 本来的に、幇助犯というのは正犯つまり直接的に刑罰法規に違反する者の存在なくして成立し得ない犯罪なのですから。

 上記に経過に関する事実誤認があれば、指摘していただけると幸いです。
 
 なお、このコメントと同じ内容を本文に追記します。

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京都地方裁判所が、著作権法違反幇助の罪に問われていたPtoP(ピア・ツー・ピア)型のファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」の開発者である金子勇氏に対... 続きを読む

コメント(93)

たった1人のために、東大もいい迷惑ですよね。
お利口さんのに、変なことに頭を使っちゃって...


話しは変わるのですが、うちのblogにアダルト系のトラックバックがつけられるようになりました。これって、どうにかならないでしょうか?みなさんのblogには、そんなことありませんか?

> 「この事件は起訴すべきだったかどうか再検討したほうがいいのではないか」
そんな感じではあると思います。
判決の全文が公開されたら、是非読んでみたいです。

> PINGU氏
その発言は当人を非常に侮辱した発言だと感じましたが。

No.1 PINGU さん

>お利口さんのに、変なことに頭を使っちゃって...

実態が著作権違反の用途が多くて、大問題になりましたが、金子氏は合法的なものの不特定多数への配布について、サーバー一極集中から分散を図ることができるという可能性をホームページに論文を載せていましたね。
オンデマンドテレビなどへの応用でもデータサーバーが分散すると輻輳が減って良さそうだったのですが。

安易な方法で著作権違反を取り締まろうとしていると思いますので、私には有罪判決は大いに不満ですね。

>話しは変わるのですが、うちのblogにアダルト系のトラックバックがつけられるようになりました。

私のブログはYahoo!ブログですが、以前は迷惑トラックバックがありました。最近はみかけなくなりましたが、手作業で削除していました。

>PINGU さん

 このブログにもアダルト系のトラックバックは山のように送られてきています。
 たぶん自動送信されているのだろうと思います。

 但し、このブログではトラックバックの内容を解析して公開を保留するプログラムが動いていますので、ほとんど公開されません。

個人的な意見ですが,元々作成時から「著作権侵害」を意図して作成されたものでないならば,それを刑事事件として取り上げるのはどうかと私は思います.
そもそももっと普遍的な概念を具体化するために作成されたソフトウェアですし.犯罪というならば,むしろそのソフトウェアを使用して実際に法に触れることを行なった人間を処罰するのが筋ではないですか?
例えば,自動車で意図的に人をひき殺した人間が居たとします.この時に「自動車で人が殺されたのだから自動車を作ったメーカーが処罰されるべきだ」とは誰もいわないでしょう.そう考えると,今回の件はおかしいとは思われませんか?
ソフトウェアは使い方によって「よいもの」にも「悪いもの」にもなります.
ロケットだって,ロボットだってそうでしょう.戦争や犯罪に使用されたからといってこれらを作った人間を犯罪者扱いするのはどうかと思いますが...

>技術の外部への提供行為が違法になるかどうかについては「その技術の社会に置ける現実の利用状況やそれに対する認識、提供する際の主観的態様による」とする一般的な判断を示した。

どうもよく分からない判決だなぁ。技術なんてどんなものでも悪用される可能性はあるわけで、なんとなく「悪用されるかもしれないなぁ」と思いながら公開して、実際に悪用されたらその開発者は幇助者として犯罪者になるんでしょうか。「現実の利用状況」といったって、利用されるのは公開後のことですから、こんなこといっても意味がないと思うんですが。

No.2 bgさま

アダルトサイトのトラックバックでは、特に私を非難するようなことは記載されておりません。
ただ、アダルトサイトのページに繋がるだけです。
今のところ、手作業で削除しています。
PCメールもアダルトサイトがどっさり送られてきているんです。
これも面倒なんですよねー。

No.5 Level3 さん

>例えば,自動車で意図的に人をひき殺した人間が居たとします.

自動車は使用者数全体と意図的にひき殺す人の数の差が違いすぎますよ。
工業製品ならばコピー機メーカーのゼロックスや京セラmitaなどのほうが例としては適当かと。

DVD-Rなどは予めビデオ用と称してコピー料みたいなものが価格に上乗せされています。しかしの集まった資金は小さな著作権者には分配されないようですね。

今回の判決は私は妥当なのかどうか判定できません。検察の言い分だって全て正しいわけではないし。
この問題は利用する側の責任か、作った側の責任かということになると思います。
例えば、アインシュタインがe=mc2という有名な式を学術的に導き出し、平和利用を前提に大統領に原子力を注進したところ、原爆開発に利用されてしまった(注:この話はあくまでも本人談であり、実はアインシュタインが原爆開発を示唆したという説もありますが)わけです。もし、今回のWinnyについて、作者が悪いとなると、原爆においては式を導き出した(あるいは注進した)アインシュタインが悪い、ということにならないでしょうか。
日本人の悪い癖で、いつからそうなったのか分かりませんが、責任を他に押しつけるという癖があるように思えます(アメリカ人もそうかもしれませんが)。その結果、判官贔屓の如く、犯人を追いつめるという結果になってしまうわけです。
どんな技術でも必ずしも平和利用に使用されるという保証はありません。犯罪にも使用されることがあります。だから、この件に関しては(私の判断は保留しますが)中立的に見て、必ずしも犯罪では無いのでは?という気がしてなりません。でも、放っておくと著作権侵害に歯止めがきかなくなると言えばそれまでです。やはり法律においていろいろ解釈出来てしまうとこういう事例もあるので可能な限り厳密に規定して欲しいのですが、無理でしょうね。
法律の規定という点では医療事故もまた無縁ではありませんし。

>yamaさま

>この問題は利用する側の責任か、作った側の責任かということになると思います。

そうではなく、「利用する側が悪用する危険性を認識していたか」と「認識していて配布流通させたこと又はそのさせ方」に問題があったということではないでしょうか。

記事にもあるとおり、利用した人間(のごく一部)は有罪が確定しています。

また、判決もウィニーそのものやウィニーを作成したこと自体は、否定も批判もしていません。

だから、悪用される危険性を認識していて不特定多数の人が入手・使用できる状況で公開したことについて、故意犯とはいえないが過失はある、というような結論ではないかな、と思います。

モトケン先生の言うところの「有罪判決としては求刑との対比においてかなり軽い判決です。」というのもそんなところではないでしょうか。

ところで、私は技術的なことはよく分からないのですが、ウィニーの問題点については修正プログラムなりで解決でき、それも用意されているものの、裁判のために公開配布できない状態である、と聞いたことがあるのですが、本当なんでしょうか。

>ちょい悪代官さん

>故意犯とはいえないが過失はある

 刑法理論的な指摘で恐縮ですが、この裁判は幇助の故意というものを認めています。
 幇助犯は明白に故意犯であり、過失犯ではありません。
 報道から引用すれば

ファイル共有ソフトがインターネット上で著作権を侵害する態様で広く利用されている現状を認識しながら認容していた

 この部分です。

 ただし、いわゆる未必の故意的なものとして認めたように読めます。

 未必の故意というの、故意と過失の境界線の故意側の概念と言うべきものであり、その意味ではちょい悪代官さんのコメントは3分の1くらい当たっています。

>ウィニーの問題点については修正プログラムなりで解決でき、それも用意されているものの、裁判のために公開配布できない状態である、と聞いたことがあるのですが、本当なんでしょうか。

 私もそのようなことを聞いたことがあります。

 その理由までは聞いたことがないのですが、修正プログラム(主にウイルス対策)はウィニーの機能を強化するもので、その意味ではウィニーの利用を拡大する結果に繋がり、ウィニーの制作と公開が罪に問われるならば、修正プログラムの公開も犯罪を構成することになりかねず、より重い処罰を受ける危険がある、と考えたのだろうと推測しています。

 弁護士としてはそのような危険があると思います。

>懲役1年の求刑に対して罰金150万円の判決は、有罪判決としては求刑との対比においてかなり軽い判決

なんだか医療裁判における説明義務違反みたいですっきりしませんね。ちょっと嫌な感じです。

>安易な方法で著作権違反を取り締まろうとしていると思いますので、私には有罪判決は大いに不満ですね。(No.3 クルンテープ さん)

激しく同意です。

>ちょい悪代官様
>「利用する側が悪用する危険性を認識していたか」と「認識していて配布流通させたこと又はそのさせ方」に問題があったということではないでしょうか。

ですからその認識というものがどの程度のものをいうのかさっぱり分からないわけです。たとえばある人がちょっと触ればスパッと切れる包丁を作ったとします。当然この包丁は犯罪に使われることが予測できます。そして実際その包丁で殺人が行われたとすれば、包丁を作って流通させた人は殺人幇助になるんでしょうか。

どんな技術であれ、悪用される危険性は開発者が一番よく認識されていると思います。

2ちゃんねるのダウン板という著作権法違反行為の蔓延している場でWinnyのようなソフトを公開し、
そこの住人の要望に応じて機能を加えていったことは幇助といわれても仕方がないのではないかと思います。
というか判決もそういう論旨ですよね。

>ファイル共有ソフトがインターネット上で著作権を侵害する態様で広く利用されている現状を認識しながら認容していた

コピー機やビデオ、DVD、HDレコーダーなどのメーカーは正にこれに相当すると思いますね。
合法的な使用をしてくださいのような説明書きはあると思いますが、Winnyについてもそれは同様にWEBに書いてありましたし。
DVDなんかだとコピー防止機能があるようですが、防止機能の無いDVDもたくさん有りますから、ハード面からの対策が万全とは言えません。

起訴されるかどうかは一個人技術者か大会社かの違いだけです。

検察側は量刑不当で控訴するかどうかは知りませんが、金子氏にはとことん争って欲しいです。

ファイル交換ソフトは著作権侵害専用じゃあないでしょう
こういうのを幇助というのは恣意的拡大解釈です
この件に限らず 司法解釈の恣意性には強い疑問を持ちます

 この問題はものすごく難しいんですが

 例えば、居酒屋の主人が客に酒を出すのは本来まっとうな商売なんですが、客が車を運転して帰ることがはっきり分かっているのに酒を飲ませたとなると、飲酒運転の幇助になる、という結論は多くの人が納得するところではないかと思います(これも何の問題もないかというと疑問はあるんですが)。

 次に、友人から音楽を勝手に配信する方法はないかと質問された人が、友人がしようとしていることは著作権法に違反するということを認識しながら、「それならウィニーというソフトを使えばいいよ。」と言ってウィニーを教えた場合はどうでしょうか?

No.16 いのげさん

>ファイル交換ソフトは著作権侵害専用じゃあないでしょう

金銭を受け取ることを目的としない同人雑誌や映画などはWinnyその他のファイル共有ソフトが唯一と言って良い配布手段だと思います。
データの大きい動画ではYouTubeなどもありますが、製作者の意図通りにはファイルの公開ができませんから。

 前のコメントは尻切れになってしまいましたが、ウィニーを教えた人が幇助になるなら当然に金子氏も幇助になる、と言っている訳ではありません。

>No.15 クルンテープさま

まさにおっしゃるとおり、コピー機が司法の場に問われないのは変ですね。かつてカラーコピー機を使った偽札作りがはやりましたが、これも立派な偽札作りの幇助(正しくはなんていうのか分かりませんが)ですよね。とうぜんカラーコピー機の開発者もかような使い方を予測できたはずです。

結局ですね、
winnyの著作権法違反性についてまだ議論が定まっていないうちに、逮捕・起訴までしてしまった警察そして検察の勇み足だったんだと思います。

もう少し社会的な認識が高まってから捜査機関は行動を起こせばよいのに、いきなり開発者を逮捕したことで世界に衝撃を与えてしまったわけですな。
それで検察も後に引けないから起訴したと。

ウィニーが著作権法違反を幇助しているというのなら
JTなどタバコ産業は肺がんを幇助してるし
酒メーカーや酒販店や飲食業や酒を管轄する財務省は
アルコール性肝疾患のみならずアルコール依存症・アルコール性精神疾患
およびそれに起因する犯罪を幇助しているのは間違いない事実です
こちらのほうが社会に対する影響は遥かに大きい
要するに司法の恣意性がここにも現れている

技術的なことに限定して書きます。あえて、法律的なことや社会的なことには触れません。

ファイル共有ソフトウェアは数々ありますが、正当なファイル配布に用いる目的には、Winnyには致命的な欠陥があります。それは、配布停止機能の欠如です。正当な配布物の配布の際には新版を旧版と差し替えたいことがよくあります。旧版に瑕疵(ソフトウェアのバグ、文書の誤植など)がみつかったり、旧版のデータが非現行になったりしたときです。他のメディアだと、旧版の配布を停止して新版の配布を開始することで実現できます。しかし、Winnyには配布停止の機能がないので、旧版と新版が並行して配布される状態になります。どちらが新版であるかは、受信者がアドホックに判断しなくてはなりません。

他のメディアでも第三者が旧版のバックアップを勝手に再配布できるから同じことだと反論する人がいるかもしれませんが、違います。他のメディアだと、第三者による再配布を利用する場合でも、原配布元が配布を継続しているか停止したかの判断は困難ではないからです。

 私見(というほどでもないですが)を本文に追記しました。

>クルンテープさん
>コピー機やビデオ、DVD、HDレコーダーなどのメーカーは
>正にこれに相当すると思いますね。

コピー機やビデオ、DVD、HDDレコーダーが行うのは基本的に「複製」です。個人が行う複製は「私的複製」として著作権からの適用外となっております。

一方、winnyが行っているのは、「送信可能化」であり、これは公衆送信権の侵害にあたります。公衆送信権には例外規定がないため、侵害したら著作権法に問われます。

winnyでコンテンツをアップロードする行為は、明確に著作権法を侵害していると私は考えます。法解釈に関しては議論の余地はないと思います。では、開発者が罪に問われる事はどうなのかと言えば、罪に問われてもおかしくないと考えます。ファイル共有ソフトを作ること自体は問題ないと想いますが、匿名性を高めたのは問題視されて然るべきではないでしょうか。

winnyもyoutubeの様に、違法コンテンツを削除する機能を実装するなど、ある程度のコンテンツコントロール機能を備えていれば罪に問われることはなかったと思いますが、そこまで想定してなかったのでしょうね。著作権法を考慮していなかったところに、開発者の甘さがあったと思います。

まーたしかに量刑が罰金刑なら
裁判批判するよりも募金した方が早いって話かもしれませんな

包丁理論で例えるなら、ただの包丁ではなく、開封した後、一定の時間が経過すると消滅する包丁と考えます。使い捨て包丁として用いるのなら大変便利ですが、悪意のある人間が用いた場合、凶器がなくなり警察や検察の捜査に多大な問題が発生することになります。そして、開発者はその包丁を不特定に配布しました。


さて、この包丁の開発者は殺人幇助に問われるべきでしょうか、否でしょうか。

>開封した後、一定の時間が経過すると消滅する包丁

キャンプとかで便利そう

 ウィニー裁判に対しては、技術開発を阻害するという意見が強く述べられているのですが、その論調の中に、とにもかくにも、なんでもかんでも技術が進歩することはいいことだ、それを妨害するような動きは悪いことだ、という感じの無邪気な科学技術信仰のようなものを感じるときがあります。

 しかし私は、科学技術の中には世の中に生まれてこなかったほうがよい技術もあるだろうし、技術者としても自分の開発する技術の社会的影響というものを全く考えなくてもよいとは思わないのです。

 少なくとも問題意識としては持つべきではなかろうかと思います。

 というわけで、

>開発者の甘さがあったと思います。

という しまさん の意見に賛成です。

 質問させてください。
 正犯がいること・幇助の故意および行為があること・因果関係があること、を満たしているので、形式的には幇助犯成立に問題はないと思います。しかし被告人は、誰が正犯者であるかについて認識していなかったわけですが、このような場合でも捕まった二人の正犯者に関連付けて幇助犯としての罪責を問うてもいいのでしょうか。「必ず誰かが正犯に及ぶだろう」という概括的な認識でよいということでしょうか。それとも、先行した幇助行為を利用して正犯が実行に及べば足りるということでしょうか。

 NO.17の例は、飲酒運転で帰るであろう特定の客に酒を出す行為なので、本件についての例えとしてはふさわしくない気がします。立地上車で来ることが前提の店において、(代行や飲んでない家族に運転させる者がいる一方で)飲酒運転をして帰る客が相当数いることを認識しながら、営業を続ける行為が近いのではないでしょうか。

No.13 場末の開業医さん
>ですからその認識というものがどの程度のものをいうのかさっぱり分からないわけです。たとえばある人がちょっと触ればスパッと切れる包丁を作ったとします。当然この包丁は犯罪に使われることが予測できます。そして実際その包丁で殺人が行われたとすれば、包丁を作って流通させた人は殺人幇助になるんでしょうか。

よく切れる包丁そのものは、犯罪に使われる可能性はあるにせよ、
通常の料理にも便利に使われる訳ですから、それなりの注意
(例えば、簡単に盗まれないように陳列方法に気をつけるとか、
酔っぱらいや言動のおかしなひとには売らないなど)を払って
販売すれば、犯罪にはならないでしょう。

でも、包丁による強盗や通り魔事件が多発している時にその近辺で
包丁を道ばたにばらまくとか、包丁の自販機を設置するなどして、
犯人が簡単に包丁を手に入れられる状況を故意に作ったとしたら、
まったく責任を負わなくてもいいという訳にはいかない、という
ことなのかなぁ、と思いました。

このような理解で合ってますでしょうか?>モトケンさま

No.30 藤花さま

>「必ず誰かが正犯に及ぶだろう」という概括的な認識でよいということでしょうか。

刑法学における故意論の主流的見解からすれば、そのような概括的な認識で足りるという結論になるだろうと思います。

群衆に向けてマシンガンを発射する、という設例と同様に、「構成要件的故意」の範囲内と判断されるのではないでしょうか。

法益侵害の危険性という点では、特定の人が正犯となることの認識をもって行う場合と同等か、やり方によってはそれ以上の脅威になるから、という説明が可能かと思います。


No.31 ほし さま

横ですが、私もそのように理解しています。

また、細かい設例を考える必要性もあまりないように考えています。
「ふつうの包丁」 と 「ふつうの拳銃」 の喩えで十分。

あとは、本人の行為と周囲の状況についての個々のファクターを挙げつつ、「どちら寄りとみるべきか」を議論するのが、シンプルで噛み合いやすいのではないかと。

判決自体の是非は私にはわかりませんが、技術論として
少し、論議に参加したいです。

新技術がブレークスルー技術として普及するには、
その技術使用の動機が社会的に準備されていなければ
成立しません。

かつて、ビデオ機器が普及する際には、そうした動機を
加速するものとして、ブルーフイルムの録画という
部分が隠れた動機としてあったと思います。

MD等のいわゆる新型オーディオ機器も、コピー録音による
著作権法違反を前提とした販売戦略があったように思います。

ウイルスワクチン開発業者がウイルスをまいたり、
コピー予防技術者が、コピー技術相談をしたり、
なんてことは、物理的には防ぎようがありません。

携帯電話料金が只になる技術や、オフィスソフトや画像ソフトを
只で手に入る方法があるなら、私だって欲しいです。
不当に儲けすぎてる気もしますしね。

現代では、コピーされないことを前提にした、ソフトウエア
販売というのは、もはや成立しないのではないでしょうか?

藤花さん、ほしさん

 fuka_fuka さんのコメントに付け加えることはほとんどありませんが、

 難しい問題を考えるときは、結論がはっきりしている極端な例から考えを推し進めると、いろんなヒントが見えてくるように思います。

 私のNo.17は、そういう意味で、幇助が認められやすい事例の典型としてあげたものです。
 包丁の例は逆の意味での典型です。

 で、本件はどっちに近いかということをいろんなファクターを考慮しながら考えるというスタンスで判決を読むと理解しやすいのではないでしょうか。

 

>fuka_fukaさま、モトケン先生
 ありがとうございました。いただいたヒントを元に、もう少し検討してみます。

fuka_fuka さん、モトケンさん、お返事ありがとうございます。

私は技術系の人間として、どういうつもりで作ったにせよ、
できたものだけを客観的に評価すべき、という意識があって、
逮捕当時は彼が作ったものをどう評価するのか、または
どのようなものを作れば犯罪になるのか、ということだけを
考えていたように思います。

が、その後法律を勉強する機会があり、日本の刑法は行為の
客観面だけでなく、行為者の主観面も重視することを知り、
どういうつもりで作ったかとか、どのような状況で配布したか
といったことも考えなければいけないのだと思い至りました。

まだ完全に納得した訳ではなく、もやもやが残ってはいますが、
引き続き考えていこうと思います。ありがとうございます。

刑罰は本来抑制的に運用されるべきもので、恣意的な拡大解釈は慎まれるべきだと思います。本件のような事例は立法が実情に追いついていないこともあり、今後の立法で罪となるべき範囲を明確に決めることが先決ではないでしょうか。立法上の不整備がある以上、検察段階で本来起訴猶予とすべき事案であったように思います。
日本の制度では、裁判所に刑を裁量的免除することを認める制度が業務上過失傷害の他には存在せず、特に経済事案や電子計算機に関する事案の刑事裁判では、勇み足の起訴であっても構成要件に該当する限り違法性や有責性に関する議論はあまり重視せずに有罪が言い渡されているように感じます。
その際に前科としての不利益が少ない形式的な有罪として罰金刑が選択されているのかと思います。
また、このような場合に正式裁判での議論を避けて略式手続きにより罰金刑が選択されることもままあるようで、産科医院における看護師による内診の事案でも名古屋市内の1件が略式手続きによる罰金刑が言い渡されています。

No.25 しまさん

>コピー機やビデオ、DVD、HDDレコーダーが行うのは基本的に「複製」です。個人が行う複製は「私的複製」として著作権からの適用外となっております。

私が合法的というのは私的複製も含んでのことですが、私的複製の範囲は結構限られています。 本人使用のバックアップ用途や家族ぐらいでせいぜい数人の友達に見せる程度のはずで、例外的に不特定多数でも許されるのは図書館のコピー機ぐらいだったと思います。

学校で新聞記事の切り抜きや本のコピーをクラス全員に配布したり、企業内での回覧ともなると私的複製には当たらないと読みました。
従って現状はこのレベルの複製は今も日常的に行われているのではないでしょうか?コピー機販売店メーカーも知らないはずはないと思います。

尚、DVDにはコピー防止のCSSがかけてある場合はCSS外しのコピーは例え本人限定であっても違法行為となるそうです。

>youtubeの様に、違法コンテンツを削除する機能を実装するなど

現実的には明らかな著作権違反と思われるコンテンツも容易に見つけることができますので、対策が取られているとは看做せないですね。
状態としてはWinnyのネットワーク環境とそう差がないように見えます。

>医学生さん
幇助を適用するべきだったのかどうかはわかりませんが、winny自体は明確に著作権の侵害となっていると思います。ネットワークの著作権問題に関しては、アメリカ等と比較しても、法整備は整っているかと思います。法で整備した方がいいかどうかは別問題ですが。

著作権に関しては著作権法の問題ですが、幇助に関しては刑法の問題ですね。


>クルンテープさん

教育機関に関しては、著作権法三十五条に掲載されていますね

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(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条 学校その他の教育機関※1(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。
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また、DVDに関しては、CSS外しのコピーは違法行為とならないと言う意見が主流かと思います。理由は、CSSはアクセスコントロール技術ではあるが、コピーコントロール技術ではないと言うことにあるそうです。

No.29 モトケンさん

> しかし私は、科学技術の中には世の中に生まれてこなかったほうがよい技術もあるだろうし、技術者としても自分の開発する技術の社会的影響というものを全く考えなくてもよいとは思わないのです。

技術開発の過程では色んな技術が生まれます。 生まれて役立つ技術、毒にも薬にもならない技術、生まれてこなかった方が良かった技術、さまざまです。
薬は使い方次第で毒薬です。医師の方なら詳しいと思いますが、毒にならない薬なんてないのでは?

技術に対する見方は無邪気でよいのです、後は使う人間次第です。悪用の危険を予見せよなんていうのは文明自体を拒否すべきで、アーミッシュのような生活でもしていてくださいと言いたいです。

飲酒運転の幇助の例はあくまで、緊急避難的な例外だと思います。
現代社会での最高価値である人命が失われる危険性を重く見て、自己責任であるはず飲酒運転で”無理矢理”に連帯責任を負わせているのだと思います。

飲酒事故で失われた人命は取り返しがつきませんが、Winnyでの著作権違反は極端な話、違反者すべてに損害賠償責任を科せば、それで終わりのものです。
同列に論じられるとは限らないと思います。

結局、この判決の何が納得できないのか、色々考えたのですが。
刑事罰を用いることが妥当とは思えない、の1点に尽きますね。
この判決の問題でなく、立法の問題なのでしょうけど。
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日弁連 - 知的財産権侵害に関する懲役刑の上限引き上げに関する意見書
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/060316_4.html

知的財産権侵害への対処は、本来的には民事上の損害賠償請求によって行われるべきである。刑事上の処罰はその補完的な役割であり、いたずらに重罰化を図ることによっては知的財産権侵害行為を抑止し得るものではない。
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アメリカなど、諸外国の著作権法ではどうなっているのか、調べられなかったのですが。
ただ、YouTubeやGoogleなど、アメリカ企業の著作権に対する強気の姿勢を見ていると、刑事罰がないのか、まず適用されることがないか、いずれかではなかろうかと、想像しています。

>No.25 しまさん
>著作権法を考慮していなかったところに、開発者の甘さがあったと思います。

著作権侵害の幇助で警察に逮捕される、という事態は、予想できなかったのではないでしょうか。私自身、予想外のニュースに驚いた記憶があります。

ファイル交換ソフトについては、開発当時、アメリカの先例(Napster、Gnutella)があったはずで、民事訴訟は覚悟の上だったかもしれません。当時のアメリカでは、サーバを介さないタイプのファイル交換ソフト(つまりWinnyのようなソフト)の場合は、開発者の著作権侵害を問えない、という判決がでていたと思います。これで高をくくってしまったのかもしれません。

いずれにせよ、軽率のそしりは免れないです。しかし、それで逮捕されてしまうのは、やはり驚きを禁じ得ないです。

>例えば、居酒屋の主人が客に酒を出すのは本来まっとうな商売なんですが、客が車を運転して帰ることがはっきり分かっているのに酒を飲ませたとなると、飲酒運転の幇助になる、という結論は多くの人が納得するところではないかと思います(これも何の問題もないかというと疑問はあるんですが)。

ちなみに田舎には 車じゃないと行けないところに呑み屋があったりするんですけど
あれも営業停止にした方がいいですな

ronさん

>いずれにせよ、軽率のそしりは免れないです。しかし、それで逮捕されてしまうのは、やはり驚きを禁じ得ないです。

同感です。
幇助罪に該当するとしても身柄拘束そして起訴は行き過ぎでしたね。
この事案は司法判断を問うのは不適な事案だったのではないでしょうか。

まぁ、現行の著作権法がめちゃくちゃだからなぁ…。19年度改正でかなり変わるみたいな話は風のたよりで聞きましたが…。
まぁ、それはそれとして。

ちと気になったんですが、何を根拠に『著作権侵害のほう助』ってものが刑事罰の対象としてありえるんですか?
著作権法だけの問題として考えておられるかたがおられるようなので敢えてつっこみ。(^_^;)

>例えば、居酒屋の主人が客に酒を出すのは本来まっとうな商売なんですが、客が車を運転して帰ることがはっきり分かっているのに酒を飲ませたとなると、飲酒運転の幇助になる、という結論は多くの人が納得するところではないかと思います(これも何の問題もないかというと疑問はあるんですが)。

どちらかといえば、酒の製造者というほうが適切ではないでしょうか?
相手の目前で種類を提供する(できる)居酒屋と、最終的消費者(使用者)の顔がみえない製造者では、因果が遠いと思います。

No.41 ron さん

>開発者の著作権侵害を問えない、という判決

私も逮捕前にそのような判決が米国であったという記事を読んだことがあります。当時は米国に比べては、著作権に日本は甘いという認識もあり、ソフトを開発するかどうか検討する際に、OKだと判断することは日本においてもある程度妥当性があったと思います。少なくとも刑事罰にするのは、事後法的で理不尽だと感じます。

朝日新聞社説がおもしろい反例を挙げています。
「スピード違反のできる車を開発したものはスピード違反幇助にならないのか」
これについては皆さんどう思いますか?世の中にスピード狂はままおります。スピード狂と自認していない人でも車に乗ると人が変わることもあります。

> PINGU氏
こちらの発言意図を理解されていただけなかったようなので再送します。

> たった1人のために、東大もいい迷惑ですよね。
> お利口さんのに、変なことに頭を使っちゃって...
この発言は当人を非常に侮辱した発言だと感じましたが。

asahi.comにアップされていた判決要旨を読んだのですが、幇助そのものについてひとつ疑問点があります。
今回のwinnyの事例では、まずWinMXに代わる新しいファイル交換ソフトが欲しいという話に金子氏が乗っかったということは2chのログを見れば明らかだと思います。
流れとしては、

・新しいファイル交換ソフトが欲しいんだけど?
        ↓
・それなら俺が作ってやるよ
        ↓
・Winny完成、広く使われる

もし、上記のような事実がなく、winnyが先に出来て、その後にWinMXに代わるソフトが欲しいんだけど、という流れになっていたら幇助となる可能性はあったのでしょうか?

(前提:Winnyは既に完成している)
・新しいファイル交換ソフトが欲しいんだけど?
        ↓
・既にこんなソフトがあるんだけどこれを利用できないか?
        ↓
・Winny、広く使われる

同じように著作権侵害を起こしたWinMXの作者や運用サーバは著作権違反幇助とは言われていません。今回幇助と判断された理由に『動機』の部分が大きかったのなら納得ができますし、包丁や居酒屋の例えで起こっている議論も解決できると思うのですが。

No.39 しまさん

>教育機関に関しては、著作権法三十五条に掲載されていますね

引用された部分の続きには
「ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」

例えば市販学習教材の一部をコピーしてプリント配布したとします。
学校の予算で購入した教材から切り貼りするなどしたならまだしも、販促用に営業マンが持ってきたサンプル本からコピーするとなると「必要と認められる限度において」の範囲から出てしまうように思います。

35条を改めて見た感想としては、教育の場での例外は或る意味著作権保護の精神を生徒たちに教えることと反対になっているように思います。
生徒たちは日常的に学校以外では違法な行為を見続けることになり、それが例外であることの注意喚起も行われません。
無意識のうちにコピーというのはやってよい当然のことなんだという潜在意識を刷り込んでいるように思いました。

>また、DVDに関しては、CSS外しのコピーは違法行為とならないと言う意見が主流かと思います。

日本ではまだ判例は無かったように思いますが、海外でDeCSSの作者は無罪だったのですよね。
CSSの技術論までは知らないのですが、CSSの製作意図は正に著作権保護の為のコピー防止だと思います。
ともあれ、CSSの解釈が仰るとおりなら、Winnyだけがなぜクロなの?って気持ちが尚更湧きますね。

No.48 bgさま

別に当人を侮辱したつもりはありません。
ただ、「お利口さんなのに、世間から騒がれるようなことをしてしまって、もったいない。」という意味で書いたつもりです。

bgさまが「侮辱した」とお思いでしたら、そうとられても結構です。
各々のとらえ方は、いろいろありますし、自由だと思いますから。

追記

モトケン先生は、私の発言をどう思っているのでしょうね?
侮辱罪にあたるとお思いになっているのでしょうか?
私の発言に対して、当人を侮辱していると発言されている方は、あまりいないようですが。
(みなさんは、技術論などでヒートしてらっしゃるようですから。)

幇助と判断されたのは、主観的部分が大きかったというのは確かだと思います。
行為は主観と客観の統合体ですから、主観抜きで行為の真の意味を語ることは出来ないと思います。

>PINGUさん
bgさんは、侮辱罪とかいう法的な意味ではなく、侮辱していると感じた、という感想を述べられただけだと思います。
侮辱罪だ何だと言うことをここで云々しても、侮辱された当人が関知しない以上、意味がないと思います。


No.51 PINGU さん

私は「お利口さん」という言葉は大人が子供に対して言う言葉だと思いますよ。
ですから、大人を相手にしては使いませんし、言われた場合は見下されたと感じますね。

No.1の書き込みでは金子氏は一審判決といえ有罪とされたわけですから、多少の侮辱は許されるのかなとも思いますが、一般的には表現を変えたほうが無用のトラブルを避けられるかなと思います。

No.53,54さま
お2人のおっしゃることは判りました。
この件については、これ以上、何も言いません。