婦女暴行未遂で服役男性は無実、公判中の男逮捕…富山(2007年1月19日17時17分 読売新聞)
富山県警氷見署が2002年に婦女暴行事件などで逮捕し、実刑判決を受けて服役した富山県の男性(当時34歳)が無実だったことが19日わかった。別の婦女暴行事件などで富山地裁高岡支部で公判中の松江市西川津町、無職大津英一被告(51)が犯行を自供したもので、氷見署は同日、大津被告を婦女暴行などの容疑で再逮捕した。
氷見署は同年(注記2002年)4月15日、当時、氷見市でタクシー運転手をしていた男性を婦女暴行未遂容疑で逮捕し、男性は富山地裁高岡支部で懲役3年の実刑判決を受け、確定した。県警は同日、男性の親族に事情を説明するとともに、謝罪の意を伝えた。
無実男性は控訴せずに確定してたんですね。
もっと詳しく報道してほしいですが、無実男性が未遂で実刑判決を受けていることからすると、これ以上報道するとプライバシー上の問題があるかも知れません。
見込み捜査というか思い込み捜査の可能性は強く感じますが。
追記続報
服役した男性が無実と判明 県警と地検「捜査不十分」(Snkeiweb 2007/01/20 01:25 キャッシュ)
この無実男性は同種前科がある可能性があると思っているのですが、もしあれば、その前科も冤罪でないか検証する必要があります。
一度疑いをかけられたらいくら無実を主張しても無駄だと諦めていた可能性が強く想像されます。
富山県警、足跡不一致を知りながら逮捕(中日新聞 キャッシュ)
県警は、現場に残っていた足跡が男性のものと一致しないことを認識しながら逮捕。電話の通話記録からアリバイが成立する可能性があることも見落としていたという。
自白強要(結果としてそう言わざるを得ない)の前にそれらの証拠を認識していたのかどうかが重大問題になります。
いずれにしても「見落とし」ではなく、無視したのだと思います。
足跡を採るということは、比較対象するために採るのです。
見落としなど考えられません。
可能性はいくつかあると思いますが、最悪の場合、一度捜査段階で自白するなどして、諦めて公判でも争わなかったと言うようなこともあるような気がします。
無罪で服役した人が、行方不明なんですが
この場合、警察が捜し出してくれるのでしょうか。
それと、どれくらい補償されるのでしょうか。
どのような弁護をしたのかも、気になりますが・・・
・被告人は弁護人に対しては無実を訴えていたか
・裁判で争ったか
・被告人に有利な証拠はひとつもなかったのか(←検察官手持ち証拠はどうか?)
捜査では自白、公判では否認、判決は認めた。
ということのようですよ。
ということのようですよ?>>4の酔うぞさま
(動画)
http://www2.knb.ne.jp/news/asp/XVideoView_h.asp?Order=20070119_9989_h&HeadLine=20070119_9989.txt
「それでもボクはやってない」の封切前日にこのニュース。
世論は動くかな? 医療訴訟問題にも追い風が吹かないかな…
> 捜査では自白、公判では否認、判決は認めた。(No.4 酔うぞ さま)
またかあっ パターンですな。
それにしても、裁判官は公開法廷で自分の面前の被告人が嘘を付いていると認定する、これはまだ理解できなくもない。
だが、なぜ、自分が見てもいないのに、密室の取調室で検察官に対してだけは、本当のことを話したと認定できるのか?
警察に連れて来られた時から始めて、取調べの全課程を録画して、検証するべきだ。そしたら山ほど供述調書を書き取らなくていいし。
他の国がやっていることなんだから、日本でできないということはあるまい。
別エントリのレスにもあった、微罪事件の冤罪はごろごろありそうだということを実証するような例がまた出てきましたね。
日本の刑事裁判では、捜査側が犯罪事実の存在に合理的な疑いを生じさせうるような証拠を持っていたとしても、それを公判で伏せて有罪の弁論をすることが認められているようですね。
そのような証拠が押収されているような場合は、弁護側の申し立てで捜査資料を強制的に開示させることは可能なのでしょうか。
奥村弁護士がコメントしていますが、虚偽自白についてもっと研究しないといけないでしょう。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070119/1169216492
中日新聞によると、担当弁護士さんは、
「(男性は)私にも『自分がやった』と言い、公判でも疑わしいところはなかった」
とおっしゃっているようです。
http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20070120/mng_____sya_____000.shtml
No.4 酔うぞさん。
http://arch.asahi.com/national/update/0119/TKY200701190358.htmlによれば、
”男性は任意の取り調べに当初は容疑を否認したが、3日目に容疑を認めたため、客観的な証拠がないまま逮捕した。男性は公判中も一貫して罪を認めていたという。”
ということです。
http://www.sankei.co.jp/shakai/jiken/070120/jkn070120002.htm
によれば、
富山地検は「県警が作った似顔絵が男性と酷似しており、担当検事が客観的証拠と思ったのだろう」などと説明した。
そうです。こちらには弁護士の方が実名が出ていますね。
自供して公判中も認めたということで、自ら招いているから法曹的には捜査側・裁判所の責任は軽くなるという解釈になり、関係者はお咎めなしとなるのでしょうか。
ところでこの間違われた方の所在が不明と言っているようですが、
そんな状態で再審請求できるのでしょうか?
運転免許の更新から探し出せるのでは無いかと思うのですが、
当時は運転手さんだったということですが免許は失効して再取得もしていないのかな?
単なる思いつきなので申し訳ないのですが、ひょっとして抑うつ状態だったのではとか思ったりします。
本当は、自分の主張を認めてもらえない虚しさから、抑うつ的になっていたのが、ちょうど犯罪を犯して反省しているように見えたのかなと。
それだと、現在所在不明と言うのが、かなり気になってきます。
>四不像さん,elfin さん
続報情報ありがとうございます。
奥村弁護士が触れられていますが(酔うぞ さん,紹介感謝)、本件は明白な虚偽自白であるわけですから、虚偽自白がなされた経緯をしっかりと検証する必要があります。
それがなされない限り、富山県警の取調べは信用できないと見るべきです。
検察も、なんのための検察なのか、ということをしっかり反省する必要があります。
基本が疎かになっています。
こういうのとか、踏み絵(字か)事件をみると、警察の取り調べ時点からの弁護士をつけること、取り調べの録画、録音は必須だなと思いますねー。
今回の被害者(無実の罪で収監されていた男の人)に対して、取り調べの警察官、検察官はどのように
謝罪するのでしょう。賠償はどうするのでしょうか。家族や本人が騒いだら、これかなり大きい騒ぎになるでしょうね。
> No.11 創価板UD日報係さん
むしろ,知的障害があったのではないかと疑いますが.
一例のみの経験ですが,10数年前の殺人事件の被疑者として時効前に逮捕され,刑事裁判となっている事件につきあったことがあります.
「自白」がまた,例によって有力な証拠になっていたのですが,調書や公判での被告人尋問からの印象は,彼は10数年前のことは憶えていないだろうな,という知的障害が疑えました.物証にも証拠性疑いがあったのですが,それ以上に,「調書は警察官の作文だろう,彼はこんな言い方できないだろう」というものでした.
弁護人は精神鑑定を請求していましたが裁判所に一蹴されていましたが,裁判長もこの被告人は「ヘンだ」と思わないのか?という被告人の法定内の様子でした.
そんな事件を思い出して,今回の事件は,知的障害のある男性が警察官の誘導にそのまま従って,本人も自分がやったという記憶を形成してしまった,のではないかと予想しています.
>知的障害
無実男性は逮捕当時タクシー運転手をしていたようですから、知的障害はあまり問題にならないように思います。
私としては、本件では虚偽記憶形成より諦めを疑います。
警察や検察も問題ですが、裁判所ももっと批判されるべきでは
ないですか?
「それでもボクはやってない」を観てきたのですが、あれが真実に近い話だと仮定すれば、この富山の人に関しては、「諦め」が最有力に感じられました。
通話記録についてですが、何のために家の通話記録を取り寄せたのか?
この人がアリバイとして出し、調べたのでないことは結果を見れば明白ですよね。
mytown.asahi.com/toyama/news.php?k_id=17000000701200003
をみると、”違う目的で通話記録に目を通しており”と、気になる表現があるのです。
”覚せい剤もみ消し事件で信頼回復を”と言っている最中に起きたのですね。
春に着任した刑事部長さんが張り切っていたのかな?
信頼回復→検挙率UPという図式だったのかな?と思ってしまいます。
また検察も、起訴した2人以外の他の6人を不起訴にしたことについて
審査会から不起訴不当とされましたが、結局不起訴とした。
そんな時期ですね。何かドタバタしていたのでしょうか?
余談にはなりますが、弁護士さんはここでもとりあげた富山赤十字病院の医療事故
http://www.yabelab.net/blog/2006/10/04-143747.php
に関する調査対策検討委員をしていたようですね。
>疑問さん
以下はGREEの私の友人が紹介していた裁判官の話ですが、
「おにぎり」を万引したとして起訴された事件の法廷で、被告人も弁護人もなーんにも争ってないのに、被害品の写真に「おむすび」と書いてあるのが写っていたので、被害品は「おにぎり」ではなく「おむすび」ではないかと検察官に難癖をつけた裁判官がいたそうです。
こんなしょーもないところに気付いたくらいで悦に入ってるんじゃなくて、もっと見るべきところがあるんじゃない、と言いたい裁判官は実際にいますね。
この事件に関わった警察や検察の関係者はどのように責任を取るのでしょうか。まさか謝罪だけということは無いと思いますが。いち医療従事者としては、瀕死の患者を何とか救おうと最期まで全力を尽くした福島の産科医がテレビカメラの前で手錠をかけられ連行されたのですから、自らの思い込みで全く無実の一市民の人生を完全に破壊したらこれら関係者は、その何倍もの罰と屈辱を受けて当然と感じます。
・・・と感情的な発言はこれくらいにして、被害者の方の心情を想像すれば「自分の人生を狂わせた奴らは死刑にしてやりたい、最低でも服役して自分の味わったのと同じ苦痛を受けて欲しい」と思うことでしょう。現状では情に流されやすい多くの世論もそれを支持すると思います。
しかしながら、警察捜査というものが断片的な情報からなんとか真実を解明しようという人間の手による過程である以上、そこに一定のエラーが存在することは不可避です。(そういう意味では医療行為と似ているかもしれません)そこで今回のようなケースを過剰に責任追及すれば、当然その後には捜査担当者の萎縮→他の犯罪の事実解明の阻害という副作用が生じる事は想像に難しくありません。
ではこれらの関係者にどの程度の責任を償わせるのが適当でしょうか?
私はこの問題を考える際に、一定の方向性を示すものとして「社会利益を基準とする」という考え方があってもよいのではないかと考えます。つまり、当事者に刑事罰なり賠償なりを命じる場合、それが社会に与える影響を推測し、社会がそれによりもっとも利益を受けるような内容はどうであるかという点を考慮するべき、という考え方です。
今回のケースに当てはめれば、捜査担当者が過剰に萎縮せず、しかも今後同様のケースの発生を抑制できる程度の内容にする、となりますでしょうか。
裁判が基本的に個別案件を対象とし、民事であれば当事者同士の紛争解決をその目的としていることは素人である私も存じ上げております。
しかしながら、ひとり患者の死亡を追及するあまり何百人という患者の命が危険に晒されている現実を日々実感する立場にあるものとして、命を救うことを責務とする医師の倫理に則り、あえて発言させていただきました。
>ではこれらの関係者にどの程度の責任を償わせるのが適当でしょうか?
関係者自身は、おそらく法律的にはまったく責任を負わないわけですが、
裁判官や検察官は出世がアウトになるとか事実上の影響はあるんでしょうか?
識者の方教えてください。
>「調書は警察官の作文だろう,彼はこんな言い方できないだろう」
弁護士の方々にとっては常識かも知れませんが、調書は警察官の作文です。
被疑者は調書を自分で書かせて貰えません。
被疑者の発言に対し、「こういう事だな」と言って、微妙に異なる言い回しで書きます。
それではニュアンスが違うと言っても、書き直してくれないこともままあります。
結局面倒になって、不満の残る調書にサインすることになるのです。
また、さすがに身体的拷問は今ではないでしょうが、精神的拷問はあるんじゃないでしょうか。
自白するまで釈放しないだけで(今回は任意なのに帰さなかったようですが)結構堪えますし、大声で怒鳴られる経験がない人は、よってたかって怒鳴られたりすれば参ってしまいます。
また、ずっと否認していれば死刑だが、白状すれば情状酌量があると言われれば認めてしまうこともあるでしょう。
調書とは、被告や被疑者を有罪にするために密室で取られるものだと言うことを、世間も裁判官も認識して欲しいですね。
No.5 theta さんのコメントをただ今公開処置しました。
管理不行届を陳謝。