福島県立大野病院事件、冒頭陳述の要旨(検察側)(OhmyNews キャッシュ)
福島県立大野病院事件、冒頭陳述の要旨(弁護側)(OhmyNews キャッシュ)
(情報提供 田舎の消化器外科医さん)
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これをみると、むしろ検察が過失を暴くと言うより、被告が検察のあら探しを裁く、というような様相を呈していますね。
(続きはこちらで)No.72 FFF さん
>子宮摘出(A)より胎盤剥離(B)を優先すべきであった、その方が危険が少なかった
ようするにA⇒○、B⇒○、A<Bですよ。検察はA⇒○、B⇒×、A>Bということでしょう。着目点、表現の仕方で先生の誤解を呼んだということでしょう。
>No.2 元行政さん
コメントありがとうございます。
そのように捉えるのですね。なるほどと思いました。
ただ、そうすると、Bの適否を議論すれば足り、「A>B」か「A<B」なのかの論争は、本来必要ないようにも思えますね。どちらであろうが、Bが適切な措置であれば過失はないことになるはずですので。検察と弁護が互いの主張する方法(AとB)をめぐって争っていたので、それぞれ「Aは×だ」とか「Bこそ×だ」という捉え方なのかと思っていました。
No.3 FFF さん
>Bの適否を議論すれば足り
相手がA>Bと言っているからには、B>Aを主張せずにBの正当性のみコメントするのは弱いのではと、素人的には考えるのですが、法廷戦術的にどんなものでしょうかね。
B=過失、C=出血、D=母体死亡、E=輸血、F=BとCとDの間に病気発症 Bを過失と断定し、不作為のAでC,Dを否定できるわけがない、これは検察の詭弁である。Bを実施したのであり、過失とは結果(C,D)回避義務違反である。 C,Dが医療水準に照らして、EとFを考えて、予見不可能であれば、これは不起訴である。 C=Dは時系列ではありえない、C,Dが予見可能であれば、C,Dについて、検察は過失を特定するべきである。過失はBではない、Dを避けるためには、その過失は検察の起訴状にはない。大体、検察がこの刑事事件を立証証明できるわけがない。 頑張ってください。
これをみると、むしろ検察が過失を暴くと言うより、被告が検察のあら探しを裁く、というような様相を呈していますね。
(続きはこちらで)No.72 FFF さん
>子宮摘出(A)より胎盤剥離(B)を優先すべきであった、その方が危険が少なかった
ようするにA⇒○、B⇒○、A<Bですよ。検察はA⇒○、B⇒×、A>Bということでしょう。着目点、表現の仕方で先生の誤解を呼んだということでしょう。
>No.2 元行政さん
コメントありがとうございます。
そのように捉えるのですね。なるほどと思いました。
ただ、そうすると、Bの適否を議論すれば足り、「A>B」か「A<B」なのかの論争は、本来必要ないようにも思えますね。どちらであろうが、Bが適切な措置であれば過失はないことになるはずですので。検察と弁護が互いの主張する方法(AとB)をめぐって争っていたので、それぞれ「Aは×だ」とか「Bこそ×だ」という捉え方なのかと思っていました。
No.3 FFF さん
>Bの適否を議論すれば足り
相手がA>Bと言っているからには、B>Aを主張せずにBの正当性のみコメントするのは弱いのではと、素人的には考えるのですが、法廷戦術的にどんなものでしょうかね。
B=過失、C=出血、D=母体死亡、E=輸血、F=BとCとDの間に病気発症
Bを過失と断定し、不作為のAでC,Dを否定できるわけがない、これは検察の詭弁である。Bを実施したのであり、過失とは結果(C,D)回避義務違反である。
C,Dが医療水準に照らして、EとFを考えて、予見不可能であれば、これは不起訴である。
C=Dは時系列ではありえない、C,Dが予見可能であれば、C,Dについて、検察は過失を特定するべきである。過失はBではない、Dを避けるためには、その過失は検察の起訴状にはない。大体、検察がこの刑事事件を立証証明できるわけがない。
頑張ってください。