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医療版の「事故調」 厚労省が検討(asahi.com 2007年02月26日09時26分 キャッシュ

 医療行為中の死亡事故について、厚生労働省は今春、警察以外の専門機関が原因を究明する制度の創設に向けて本格的に検討を始める。航空機と鉄道の事故を専門に調べる「事故調査委員会」の医療版を想定、制度のあり方を論議する検討会を立ち上げる。医師らが刑事責任を問われる事例が相次ぎ、動揺する現場の要望などを受けたもので、再発防止を重視する仕組みだ。厚労省は医師法改正も視野に入れ、すべての医療関連死を専門機関が調査する仕組みも検討、法務省や警察庁とも協議を始めた。
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コメント(14)

大変結構な動きだとは思います。しかし、この掲示板でも話題になったことがある「MD11機事故」では、本来、裁判には使われないことが前提になっていた事故調査委員会の報告書が、証拠になったことで、航空業界では大きな問題になったようです。

「事故調査委員会」を設けても、結局、これが起訴の材料になるようだと、医師側の協力は得られるのでしょうか。

厚労省は医師法改正も視野に入れ、すべての医療関連死を専門機関が調査する仕組みも検討、法務省や警察庁とも協議を始めた。

というところが、ミソでしょうね。
とりあえず、歓迎すべきかな?

2005/11/09の記事でアドバルーン上げられていましたが、当時は「迅速な処分のために、調査に強制力を持たせて……」と報道されてましたから、どうなることやら分かりませんぜ。

2chでももうdat落ちして>>1しか読めませんが、ちょっとでも参照になれば。
【政治】「時間がかかる上に軽すぎる」医療の「事故調」設置 通常国会に医師法改正案
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1131517569/

厚労省は医師法改正も視野に入れ

21条の改正か? ほんと、なんとかしてほしい条文です・・・・・・

医師法21条 
医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。

医師法21条  医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。
ぼくにはいまだに、このほうりつのどこをどうよんでも、いりょうじこしのとどけでまでさだめているようにはよめないのですが、ぼくのにほんごのちからがふつうよりおとっているのでしょうか。

 これと連動して、自動車事故(3条件付き無過失責任と強制保険)、航空機事故(無過失保障と国際的保険)、原発事故(不可抗力責任・国営保険)に習って、無過失保障制度(事故保険担保)の設立を見ればと思います。もともと医療が、一般社会の業務に比べてハイリスクな業務なのですから、その費用と責任は社会一般で公平に分担すべきだと思います。
 なお、同じ事故でも、頻発する自動車事故は悪質でない限り世間の耳目を集めませんが、頻発しない航空機事故は不可抗力でも世間の耳目を集めるので、善し悪しではなく現実として、医療事故には飛行機事故と同様の社会的評価の構造に組み込まれてしまっているのかも知れません。
 逆にいえば、それだけパイロットとお医者様の世間の評価と信頼が高いからだとも思います。

21条はあまり問題ではありません。

医師法21条 医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。

広尾病院事件最高裁判決

なお、所論にかんがみ職権で判断すると、医師法21条にいう死体の「検案」とは、医師が死因等を判定するために死体の外表を検査することをいい、当該死体が自己の診療していた患者のものであるか否かを問わないと解するのが相当であり、これと同旨の原判断は正当として是認できる。

上記をベースに考えれば、

1.通常、病死を念頭に置いた場合の死亡診断は死の三徴を確認するのみであり、上記の「検案」(外表の検査)は、しばしば行われない。「検案」が行われなければ21条に基く届出義務は無い。

2.福島大野病院、慈恵医大青戸病院事件では外表に異状はあったのか?手術創は治療過程で生じたものなので異状とは言えないのではないか。手術創が異状でないならば、外表の異状があったという情報は無い。割り箸事件は微妙。口腔内の刺創はあった訳だが、口腔内が外表といえるのか?広尾病院事件では外表面に異状はあった。

3.これを踏まえると、医療過誤の疑いというだけで、21条による届出を行わなければならないとするのは誤り。

4.医療過誤が疑われても21条により届け出なければならない症例は極めて限定されます。

21条は「医療過誤が疑われる場合は事故調の届け出る」と改正されそうなので、どうでもいいかもしれませんが。

21条が診療中の患者に適用される意義はありますよ(しつこいですが)。
「いつ亡くなってもおかしくない入院患者さんがなくなった。しかし、首に索状痕があり、絞殺の疑いがある。」といった場合は警察に届けますよね。常識的なことなのですが、法医学(一応必修科目)を学んだ医師は一般人に比較して、そうした異状を発見しやすいという観点から法に記載する意義はあります。

しかし、こう考えた場合は、応召義務のように倫理規定と考えて「24条間以内に」の記載と罰則規定を削除すべきでしょうね。

わたくしが以前結婚式場で多少話した
衆院厚生労働委員はめっちゃやる気でした
まー バックグラウンドが外科だから
他人事じゃないわけでして

 パブリックコメントの募集が始まりました。

「診療行為に関連した死亡の死因究明等のあり方に関する課題と検討の方向性」に関するご意見の募集について

 この厚労省案は、患者さんとその遺族への心の救済の方法について、まったく欠落したものとなっています。これでは患者さんとその遺族は全く救われません。

 また、わざと医療訴訟を増加させて、医師の逃散を一層進めていく気としか思えません。紛争化予防を通じた医療崩壊対策としては、最大の問題点かと思います。

上記のパブリックコメントに、学会、個人が意見を投稿することがだいじなにではないでしょうか。

バラバラになって申し訳ございません。

http://www.asahi.com/life/update/0309/003.html

「報告書で医療機関側の過失責任が指摘された場合には、国が速やかに行政処分を下す仕組みを設けるとともに、報告書を民事訴訟や刑事訴訟に活用する仕組みも検討する。 」
となっています。

『国が速やかに行政処分を下す仕組みを設けるとともに、報告書を民事訴訟や刑事訴訟に活用する仕組みも検討する。 』


朝日新聞の記者は医者に基本的人権を認めないし,日本国憲法も不要と考えているらしいですね.
というか,がっこー卒業しているのか?

事故再発防止を目的にするのならば,その報告書は「事故防止」以外には使わないことを前提にして,関係者に正直に事実を証言させなければなりません.つまり,その証言が行政・民事・刑事上利用されないことを約束しないと,真の報告書は作成できないのです.

これは,当然のことながら,「黙秘権」とは対立する方法です.

もし,将来的に自分の証言が自己の行政処分,民事訴訟,刑事処分に関わってくるおそれがあるのならば,該当する医師・医療従事者には,黙秘権の行使が認められなければならなくなります.
あるいは,黙秘権を認めずに,逆に「事実をいわなければ処分する」という前提で事故調査を行う立法化を考えるのであれば,それを,刑事処分などに利用したら,重大な憲法問題が生じるのは明白です.

ここは,「報告書」作成の上での,一番デリケートな部分なので,厚労省も,行政処分や刑事手続との関係では,関連させられるかどうかに含みをもっています.

もし,事故防止と,刑事手続,民事訴訟,行政処分とリンクしたシステムを作ったら,それは事故防止に役立たないことは明白ですし,無理につくれば,どこか憲法と衝突します.

厚労省はその点を考慮したのか「診療行為に関連した死亡の死因究明等のあり方に関する課題と検討の方向性」の中では,「国による迅速な行政処分との関係」や「刑事手続との関係」は「検討していく」になっているのですが,
新聞記者に翻訳させると
「国が速やかに行政処分を下す仕組みを設けるとともに、報告書を民事訴訟や刑事訴訟に活用する仕組みも検討する。 」
という,お馬鹿な記事になるのです.
いやぁ,困ったもんだ.

 医療安全に関しては、医療安全の専門家に聞けばいいと思うのですが、どうしてそうしないのでしょうね。国立保健医療科学院でしょっちゅう講習会を行っているのは何なのだろう。 ある程度大きな病院で医療安全に関わっている人なら、講習を受けさせられていますよね。そこで強調されているのは、個人のミスを咎めることではなく、ミスを起こしにくいシステムや、起こしても被害を少なくするシステムの重要性です。国立保健医療科学院の教官は、元厚生省所属のはずなんですけどね。反主流派で追い出された人たちなのかも知れない。

 「報告書を民事訴訟や刑事訴訟に活用する仕組みも検討する 」と言うのは、再発防止を考えたとき、本当にお馬鹿な対応です。再発なんかいくらしても良いから、誰かを罰したいのだろうな。

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