エントリ

 コメント欄で紹介のあった西村博之氏の不完全なルール。について、追記加筆しています。
 それに伴い、タイトルを変更しました。
 3月21日付けでさらに追記しました。

「死刑になるなら払う」2ちゃんねる管理者、賠償拒否(2007年3月20日3時5分 読売新聞)

 西村氏は、これまでに全国で50件以上の訴訟を起こされ、その大半で敗訴が確定。未払いの賠償金や、裁判所の仮処分命令に従わないことに対する制裁金が少なくとも計約5億円に上るとされるが、西村氏が自ら支払いに応じたケースはほとんどない。その理由について、西村氏は「踏み倒そうとしたら支払わなくても済む。そんな国の変なルールに基づいて支払うのは、ばかばかしい」と話した。

 完全に裁判所を敵に回した言い草です。

 そろそろ刑事事件として動き出すかもしれません。

 そうなったときにこの発言が担当裁判官にいくばくかの影響を与えたとしても不思議はないと思います。
 裁判官も人間ですから。
 
 私としては嫌いな言葉ですが、こういう人物こそ【国策捜査】の対象とされるべきでしょう。
 放置すると国民の規範意識に深刻な悪影響が生じる恐れを感じます。

追記
 民事執行の実効性を上げる法改正が浮上してくるように思いますが、不勉強な領域ですので法律家関係ブログをウォッチしていると面白いかも知れません。

追記(不完全なルール。について)

 私が、読売の記事に反応したのは、西村博之氏(以下、西村氏)が記者に対して、つまり公の場で、裁判所が認めた債務を踏み倒すことを正当化したからです。
 一応、西村氏のことをネットのカリスマの一人としての存在感を認めているが故であります。
 そのような人物がこのようなことを公言することの社会的影響を憂慮したのです。

 ところで、コメント欄において、を引用された西村氏の「不完全なルール。」を踏まえて

>西村ひろゆき氏の実際の発言が明らかになりましたが、冒頭のブログで訂正する箇所はありますか?

という質問がありましたが、私の憂慮はより強い根拠をもって更に深くなりました。

 読売の報道では抽象的でしかなかった踏み倒しの正当化根拠をさらに屁理屈ないし詭弁でもって正当化しているからです。

 西村氏は、そもそも裁判で負けても金を払う気が最初から無いようです。
 ここで注意すべきは、「払えない」と「払わない」は違うということです。
 西村氏は、明らかに後者の意思と認められます。

 「不完全なルール」からなぜ「払わない」ということが読み取れるかといいますと、「不完全なルール」には弁護士を雇うことを全く前提としていません。

 私の推論は以下のとおりです。

 どうせ負けても金を払う気はまったくない。
 それならば裁判に勝つための金と時間をかけるのは無駄だ。
 それなら金を払って弁護士を雇う必要はない。

 「不完全なルール」で述べられている民事訴訟法上の問題は弁護士を雇えば(一部は雇わなくても)対処可能です。

>大阪で起きた裁判に出席出来ないので、東京地裁に移管するように申請を出したが、却下されたことがある。

 以前は、管轄、つまりどこの裁判所で裁判をするかは訴訟の勝敗に直結する重大問題でしたが、最近は電話会議による訴訟準備手続が採用されていますので、大きな問題にはなりません。

>東京と沖縄など同じ日に裁判が行われることがあり、全部に出席することがそもそも不可能。
>従って、物理的に出席できなかったとしても、自動的に敗訴になり賠償金支払い命令が出るというのが、現在の民事訴訟法の問題。

 本人訴訟であっても日程調整は可能ですし、電話会議を活用するなどすれば、「物理的に出席できな」くて敗訴という事態はほとんど考えられない。

>ようするに、こなせない量の訴訟を起こしてしまえば、自動的に賠償金が認められてしまうというルールになってます。

 弁護士を雇えば対応可能です。
 「自動的に賠償金が認められてしまうというルールになってます。」というのは、控えめに言っても、明らかに印象操作的超誇張説明です。
 コメント欄で指摘がありましたが、西村氏が誠実に対応すれば裁判所としても便宜を図ってくれる可能性はあります。
 原告の訴えが権利濫用的なものであれば、逆に損害賠償請求訴訟を起こして牽制することも可能です。

 ところで、弁護士を雇うには当然費用がかかります。
 しかしそれほど莫大な費用はかかりません。
 もちろん弁護士にもよりますが、現在弁護士費用はかなり自由化されていますから、安く引き受けてくれる(それでもそれなりの費用はかかりますが、私の認識では西村氏なららくらくと出せる程度の金額)弁護士は簡単に見つかるはずです。

 なぜかといいますと、西村氏に対する訴訟はほとんど定型的(つまりワンパターン)だと思われますので、弁護士としては最初の1件だけしっかり準備すれば、2件目以降はかなり楽になる、つまりあまり手間隙はかからないからです。

 次に、西村氏の言うルールについて検討してみます。

>ようするに、こなせない量の訴訟を起こしてしまえば、自動的に賠償金が認められてしまうというルールになってます。

 自動的に賠償金が認められてしまうというルールはありません。
 「争う」という趣旨の書面を一つ事前に裁判所に出しておけば、裁判所に出頭しなくても自動的に敗訴することはありません。

>さて、賠償金に関しては支払わなくても刑事罰が発生したりすることはありません。
>これも変なルールだなぁと思うものの、ルールの上で決まった結果に対して、ルールの上で認められた行為をしてるわけです。

 これもルールと言うべきではありません。
 刑事罰はあまり出しゃばらないというだけです。
 逆に言うと、民事の債務は、債務者が任意に、つまりその意思に基づいて履行することがルールとして期待されているのであり、いちいち刑事罰で強制するべきではないというルールが働いているのです。
 西村氏の言い分は、刑罰が科されなければ、何をしてもまたはしなくてもいいという考え方だといえます。

>自動的に敗訴という仕組みも賠償金を払わなくていいという仕組みもルールとしては
どうかと思うのですが、悪法も法という言葉もあるように、

 これも詭弁ですね。
 「賠償金を支払わなくてもいい」というルールはありません。
 上で指摘したように、民事上の債務は債務者の意思によって履行されることが期待されています。
 しかし、「払えるけど払わない」という債務者は存在します。
 そういう場合に備えて強制執行手続が定められていますが、強制執行手続は執行の対象となる財産が特定されなければならないというルールがあります。
 言い方を変えれば、財産を隠してしまえば執行できないというルールになっています。
 
 西村氏の言う「賠償金を払わなくていいという仕組み」というのは要するにそういうことだと考えられます。
 つまり、西村氏の言っていることは財産隠しをすれば執行されない、ということであり、それは制度の限界または欠陥であってルールではありません。

>とりあえずはそのルールの中でやるしかないんじゃないですかねぇ 
 
 要するにこれは、法律のつまりルールの隙間をかいくぐっているだけです。
 
 以上のお話は、法律家から見たルールの話です。
 西村氏が独自の「ルール」概念をお持ちならそれは私の関知するところではありません。
 しかし、法律の土俵でルールを語るとすれば、法律家の「ルール」概念に従わざるを得ないことになります。
 そして、法律家の一部である裁判官や検事は強大な権力を持っていることを忘れてはいけないと思います。

 尤も、西村氏が「払わない」という対応を取ることも理解はできます。支持はしませんが。
 西村氏が、1件の支払いに応じれば際限なく支払いに応じなければいけなくなる、と考えているのは間違いなかろうと思います。
 しかし、裁判所も、西村氏が2ちゃんねるの実質的管理者だからといって、2ちゃんねる上のすべての名誉毀損行為の責任を西村氏に負わせるということは考えられません。
 それなりの対応を取っていれば免責されるはずです。
 きちんと訴訟対応すれば、裁判所もそれなりの基準を明示するはずです。
 それに従えば、訴訟回避のための対応(訴えられても負けない対応)が見えてきます。
 そして、2ちゃんねるはかなりの広告収入をあげているようですので、その収入に見合うそれなりの対応費用(基準が明確になるまでの裁判費用を含めて)を支出することは社会のルールとして当然求められるのではないかと考えます。

追記の後記

 はてブ経由のアクセスがとても多くなってますので、ちょっとがんばって書いてしまいました(^^;

 このブログでは医療崩壊問題も熱心に議論されてますので、関心のある方は目を通してみてください。但し、量は膨大です。

追記(3月21日)

 こういうブログがあります。
 http://kichizaemon.iza.ne.jp/blog/entry/137188

 要するに、私のこのエントリを弁護士による弁護士業界利益擁護のためのエントリと見ておられるようです。
 そのような見方をしている人は決してお1人ではないと思いますので、少しコメントしておきます。

 たしかに、弁護士は紛争当事者のおこぼれにあずかって収入を得ている面がありますので、ご指摘は全くの的外れであるとまでいいませんが、どうも大事な点を見落としておられるようです。

 西村氏は「ルールの上で認められた行為をしてるわけです。」と言っています。
 つまり、自分は日本の法制度のルールに従っているだけだと。
 ここで「ルール」という言葉を使った場合、それは西村氏の裁判だけでなく、論理的には全ての紛争に一般化されることになります。
 
 わかりやすく言えば、裁判所によって支払い義務を認められたものが、全て西村氏と同様の考えのもとに同様の行動をとったらどうなるか、という問題です。
 さて、誰が一番不利益を被るでしょうか。
 いうまでもなく権利者です。
 不法行為の問題で言えば、「被害者」です。
 弁護士の不利益は、被害者の不利益の中の一部でしかありません。

 全ての、と言わないまでも多くの義務者が西村氏と同様の論理と行動をとった場合、被害者救済が十分できなくなりますから、国家は西村氏の言うところの「ルール」の改正に乗り出すことでしょう。
 つまり、国民の私的領域に対する国家権力の介入の度合いが強くなることが予想されるわけです。
 具体的には、民事執行における強制的財産調査権とかそれに関連する罰則の強化などです。
 そのような制度が一旦動き出すと、正直な人に対しても調査権の行使が可能になります。
 その過程で、財産以外のさまざまな情報や事情をあからさまにされるおそれも出てきます。
 私が、No.3のコメントで「余談ですが、ひろゆき氏の言うところの【ルール】を完全に整備しますと、恐ろしく住み難い世の中になりますよ。」と書いたのは、そういう意味です。

 なお、国際紛争(国境を越えた紛争)の司法処理については不勉強ですのでコメントは控えます。

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コメント(129)

http://www.asks.jp/users/hiro/21333.html
報道ではああいう感じに書かれていますが、実際のひろゆき氏の発言はこのような感じだったそうです。

というか法律に詳しくないのでなんともなのですが、
そもそもひろゆき氏が訴訟されてた訴訟の内容がなんだかなあ。と一般人からすると思う内容ばかりで。
法を遵守するのは法治国家である以上当然ではあるのでしょうが、
その法自体が、例えばアメリカほどではないにせよ金銭目的のために訴訟を起こすようなことに利用されるような状況である実情を弁護士の方などはどのように感じておられるのでしょうか。

私もこの件についてはいろいろと考えるところがあるのですが、
そもそも報道の仕方に悪意があるように見えてしまう気がします。

その報道の見せ方に踊らされて
裁判官が影響を受けてしまうとしたら怖いですね。
「人間ですから」ですんでしまうなら
そんな機関、信用できない気がします。

>完全に裁判所を敵に回した言い草です。

とありますが、自分自身で聞いていない言葉を
マスコミのフィルターに通された形で鵜呑みにしてしまうのは
危険だと思うのですが、いかがでしょうか?

 紹介されたひろゆき氏の言い分はそれ自体としてはほとんど詭弁の類です。
 期日の重なりについては擬制陳述、期日変更等で対応できますし、代理人として弁護士を雇えば自分で出頭する必要性が相当減ります。

 裁判で負けても金を払わなくても刑罰に処せられないというのはルールではありません。
 処罰するというルールがないだけです。
 義務は履行すべし、というのが大原則としてのルールです。
 つまり、ひろゆき氏はルールを破っているのです。
 ルール破りに対する有効な手段がないというのは、ルールではなくルールの欠陥です。

 なお、金銭の支払いを求める訴訟は民事訴訟の一つの典型です。

 余談ですが、ひろゆき氏の言うところの【ルール】を完全に整備しますと、恐ろしく住み難い世の中になりますよ。

通りすがりさまの質問にレスしようと思って下書きしてる間にモトケン先生自らコメント済でしたorz

欠席判決とか擬制陳述について説明してるサイトだけ紹介しておきまつ

ぺたり
http://www.inagakilaw.com/asof/html/10x02/100602.html

>No.2 通りすがりその2さん

 いうまでもなく、報道が直接裁判官に影響するというのではなく、裁判手続の中に表れれればということです。
 とはいうものの、現実問題として報道の影響は絶無ではないでしょう。

>そんな機関、信用できない気がします。

 社会の動きや実情にまったく頓着しない裁判所というものも役立たずで有害な代物になります。

>マスコミのフィルターに通された形で鵜呑みにしてしまうのは
危険だと思うのですが、いかがでしょうか?

 このブログは報道をネタにしている場合がほとんどですが、その場合は常に「報道が真実ならば」ということが暗黙のうちに前提にされているとお考えください。

 なお、この報道に関する限り、

西村氏は閉廷後、報道陣に対し、過去の訴訟で確定した賠償金などについて、「支払わなければ死刑になるのなら支払うが、支払わなくてもどうということはないので支払わない」などと、支払いの意思がないことを明らかにした。

ということですので、伝聞ではなく記者の直接体験ですからその信憑性はかなり高いと判断されます。

 但し、報道は事実に反するという情報に対して一切聞く耳を持たないというわけではありません。

 要するに、鵜呑みにしているわけではないということです。

ご返答ありがとうございます。
うーん、難しいんですねぇ
つまり訴えられた内容がどれだけ理不尽に見える内容だったとしても、訴えられた側は(代理人でもいいので)必ず出席する義務が生じるというわけなのでしょうか。
ともあれこの件が最終的にどういう感じに行き着くのかは非常に興味がある話ですね。

>No.5 モトケン
>ということですので、伝聞ではなく記者の直接体験ですからその信憑性はかなり高いと判断されます。
> 但し、報道は事実に反するという情報に対して一切聞く耳を持たないというわけではありません。

西村ひろゆき氏の実際の発言が明らかになりましたが、冒頭のブログで訂正する箇所はありますか?

>伝聞ではなく記者の直接体験ですからその信憑性はかなり高いと判断されます。

「直接体験」も何も、記者の知能や偏見次第で、どんな与太記事も作れてしまうってことさ。紙幅が限られていたにせよ、読売の記事は、肝心の箇所をオミットした、かなりの印象操作記事であることは間違いなさそうだな。

通りすがり | 2007年03月20日 11:43さんが、すでに「本人の実際発言」リンクを紹介されているように http://www.asks.jp/users/hiro/21333.html

>伝聞ではなく記者の直接体験ですからその信憑性はかなり高いと判断されます。

「直接体験」も何も、記者の知能や偏見次第で、どんな与太記事も作れてしまうってことさ。紙幅が限られていたにせよ、読売の記事は、肝心の箇所をオミットした、かなりの印象操作記事であることは間違いなさそうだな。

通りすがり | 2007年03月20日 11:43さんが、すでに「本人の実際発言」リンクを紹介されているように http://www.asks.jp/users/hiro/21333.html

相手方が理不尽な要求をしてきたからといって、
こちらも投げやりな態度をとれば、
相手方の理不尽さがかすんできてしまって
「どっちもどっち」といわれてしまいます。

相手方が嫌がらせで訴えてることくらい裁判所は知っています。
本人が誠実に対応する態度を取れば
裁判所だっていろいろ調整の努力はしてくれます。
嫌がらせの訴えをしたきたのは原告であって、裁判所じゃないのに
裁判所に対しても不誠実な態度を取れば
「どっちもどっち」と受け取られます。

西村氏は弁護士くらい雇えるんでしょ。
弁護士を雇えば訴えられた訴訟に出席するくらい簡単です。
「そんな相手のために金使って弁護士雇う必要なんかない」
と考えたなら、相手だけでなく、裁判所に対して不誠実です。
「刑事罰がないのに金払う必要ない」という考えもまた同じ。

要するにコドモな態度が間違いの元です。

ふと思ったのですが、同一の人に対して日本の複数箇所で同時に理不尽な内容の訴訟を起こすことで、対象の人に金銭的・労力的なダメージを与える、という嫌がらせをすることが法的に認められていることになるのでしょうか?だとしたら、金もない知恵もない人を簡単に追い込める「システム」が公的に存在するとも言えるわけで…。

>通りすがりその3 さん

法的に答えます。
「同一の人に対して日本の複数箇所で同時に理不尽な内容の訴訟を起こすことで、対象の人に金銭的・労力的なダメージを与える、という嫌がらせをすること」を認める明文の法律はありません。
むしろ、民法709条等をもって、損害賠償請求の対象になると考えられます。

また、少なくとも私の知る限りでは、西村氏は「金もない」人ではありません。
「知恵もない」かどうかは不明ですので何もいいませんが。

報道の内容については一方的に「印象操作」「偏見」とするが、後からブログに掲載された「〜みたいなこと」と要約された本人の発言については「真実」「実際の発言」であると考える。
刑事裁判における自白の任意性を争う状況と重なり興味深いですね。
まあそれは置いておくとして、個人的には西村氏に対しては、訴えられるのを覚悟の上でやってるのなら「期日が重なり出席できない。ルールに問題がある」などと泣き言を言わずに、知恵と金を使って訴訟対策くらいした方がいいんじゃないですか?と思います。
白片吟K氏先生がおっしゃるように、相手の訴えを「理不尽」と決め付けて放置してしまえば、勝てる裁判にも負けてしまいます。
それを負けた後からゴネるのは、大人気ない姿に見えます。

ご丁寧なコメントありがとうございます。

>社会の動きや実情にまったく頓着しない裁判所というものも役立たずで有害な代物になります。

こちらはその通りだと思いますが、
その社会の動きを作っているのがマスコミだというのが
少し恐ろしさを感じてしまいます。
いくらでも社会の動きを作れてしまうということですから・・・。

>このブログは報道をネタにしている場合がほとんどですが、その場合は常に「報道が真実ならば」ということが暗黙のうちに前提にされているとお考えください。

こちらは了解いたしました。
その場合は問題ないと思います。
※西村氏本人のブログにより、どのようにコメントしたかと
明記してありますが、その内容をどうお考えかはお聞きしたいです。

>伝聞ではなく記者の直接体験ですからその信憑性はかなり高いと判断されます。

こちらはあまり同意はできませんが・・・。
例を出すのならば、

A.毎日新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070316-00000013-maip-spo
B.スポニチ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070320-00000002-spn-spo

同じ記者会見でも毎日新聞では
>当面は社長を辞める考えのないと話した。
ですし、スポニチでは
>調査結果を踏まえて引責辞任する意向を示した。

なわけですし。

ここは各論になってしまうので、これ以上の言及は避けますが、
西村氏の発言と、記事ではだいぶ印象が違うので、
もとけんさんは両方を見比べた結果、どのように感じるのかなぁ、と。

さらにコメントへのコメントですが、

>期日の重なりについては擬制陳述、期日変更等で対応できますし、代理人として弁護士を雇えば自分で出頭する必要性が相当減ります。

とありますが期日変更はともかく、
沖縄なら沖縄にいかなくてはいけない、
北海道なら北海道にいかなくてはいけなくなります。
交通費は自己負担ですよね。
全国で起こされている現状では、
交通費だけでも相当の時間と金銭を消費すると思います。

ひろゆき氏本人のブログでは

>大阪で起きた裁判に出席出来ないので、東京地裁に移管するように申請を出したが、却下されたことがある。

とあります。となると、全国各地で多数訴訟を起こされたときは
どのように対応するのがよいのでしょうか?

また、代理人の件ですが、
たとえばDHCは7億円の賠償を起こしています。
7億の案件についてどのくらいのお金がかかるかはご存じだと思いますが、
すべての裁判に代理人を立てるのは、相当の金銭的余裕がないと不可能です。

ひろゆき氏も初期のころはほとんどの裁判に顔を出していました。
しかしそれを超える訴訟がある場合に、
金銭負担なしにすべてに参加するのは不可能になります。

こちらについてはどうお考えですか?

>>No.6 通りすがりさん
「理不尽」という言葉を使ってますが、何が理不尽なのかがいまいちよく解りません。
名誉毀損の件については、別段問題のある内容では無いと思いますが。
理不尽なのはむしろ支払いを拒んでいる西村氏に理不尽さを感じますね。


>>No.8 すたこらさっささん。

印象操作かどうかは特に問題無いと思いますけどね。
支払い意思が無いという内容自体に差異は無いようですから。

むしろ、どうして直接記者に話したものの記述より
西村氏が後で自分でまとめたものの方を、
その場で語られた真実のように扱うかの方が疑問です。


No.14 の通りすがり2さんについても同様です。

面白い議論、ありがとうございました

読売新聞の報道の仕方も恣意的かもしれませんが、通して考えるとやはり西村氏の遵法精神の無さは浮き彫りになるような気がします

遠いところの裁判所での被告事件なら、第1回口頭弁論期日は答弁書擬制陳述で欠席、その後ずっと弁論準備で電話会議という代理人も多いですな。

No.14 通りすがりその2さん

>例を出すのならば、
>A.毎日新聞
>B.スポニチ
>同じ記者会見でも毎日新聞では

この例は、よろしくありませんね。
毎日の記事(3月16日9時57分配信)は、
「15日、野球部の選手を同席させて記者会見」を受けて、15日夜記者会見での発言。

スポニチの記事(3月20日6時6分配信)は、
「「第1回球団調査委員会」が19日、都内のホテルで行われ」たの受けての発言。

「同じ記者会見」での発言を記事にしたものでもないし、4日もたてば状況も変わる。

No.12 白片吟K氏 さん、こんにちは。
>「同一の人に対して日本の複数箇所で同時に理不尽な内容の訴訟を起こすことで、対象の人に金銭的・労力的なダメージを与える、という嫌がらせをすること」を認める明文の法律はありません。

とある宗教法人が、別の宗教法人の関係者(宗教法人そのものではないことに注意)に日本の複数個所で同時に理不尽な内容の訴訟(理不尽と言うのは、その多くが原告敗訴となっているらしいことからの判断です)を起こされたことがあったようですが、特に違法行為とはされなかったようです。

ちなみに、なお悪いことに、訴えた側の宗教法人は、この沢山の訴訟をネタに
「某○×教は日本全国で訴訟を起こされている悪い宗教だ」
と言うような記事を盛んに機関紙に載せているようです(訴訟自体は起きているので嘘ではないということのようです)。
寂しい話です。

もっとも、このコメントは訴えられた側の意見を鵜呑みにして書いてるわけでもあるのですけどねw

 かなり長文の追記を書きました。
 コメント欄での質問にも答えたつもりですが、答えてない点がありましたらご指摘ください。

でもまー 借金苦で自殺を考えてる人なんかは ひろゆき氏の発言を多少参考にしていいかもしんない

No.22のコメントは いのげさんの
「でもまー 借金苦で自殺を考えてる人なんかは ひろゆき氏の発言を多少参考にしていいかもしんない」ですね。デフォではEUCみたいですが、これだけUTF-8になってます。

無責任な外野としては「ひろゆきおもしろす、2ちゃんらしす(藁」ですが、法曹関係の方には相当挑発的に見えるんだ、ということがよくわかりました。そういう点を含めて他山の石とすべきですね。Winnyも開発者が著作権に対して挑戦的なカキコをしたのが怒りを買ったのでしょうか。

どうも憶測や期待を感じさせる記述が多すぎて、疑問が残ります。

> 西村氏が誠実に対応すれば裁判所としても便宜を図ってくれる「可能性は」あります。

> もちろん弁護士にもよりますが、現在弁護士費用はかなり自由化されていますから、安く引き受けてくれる(それでもそれなりの費用はかかりますが、私の認識では西村氏なららくらくと出せる程度の金額)弁護士は簡単に見つかる「はず」です。

ここらへんあたりですね。事情を知っている法曹界の人たちなら皮膚感覚でわかる話なのかも知れませんが、普段裁判とかに疎い人は「ホントかよそれ」ぐらいの印象を受けます。何か事例とかあるでしょうか?

あと、ひろゆき氏が本当にお金を持っているかどうかも外見では不明です。贅沢してるような情報が見当たらないんです。私の印象では打開策の見えないひろゆき氏が自暴自棄になっているように見えます。

No.20 創価板UD日報係さん
>とある宗教法人が、別の宗教法人の関係者(宗教法人そのものではないことに注意)に日本の複数個所で同時に理不尽な内容の訴訟(理不尽と言うのは、その多くが原告敗訴となっているらしいことからの判断です)を起こされたことがあったようですが、特に違法行為とはされなかったようです。

「理不尽」の事実認定は置いとくとして、法律的にのみ答えると、
まず、誰かがその行為を違法だと主張しなければ、当然裁判所は違法行為と認定はしません。
その代わり、積極的に適法だともいいませんが。
また、ある具体的なケースで違法だと主張した場合に、その主張が通って損害賠償請求できるかは、それこそ「理不尽」さの認定が関わるので、
嫌がらせ訴訟自体の適法性とはまた別の話です。

No.23 猫又大魔王さん
Winnyの開発者はカキコばかりではなく、捜査官に面と向かって一席ぶったらしいので、
少なくともそっちは犯罪の成立に影響したようですね。
お上を怒らせると犯罪者にされてしまう、という意味じゃなくて、
客観的に見て、法適用の射程内にはいるような証拠をばらまいた、という意味ね。

>loyaltouch さん
 
 具体的な情報なしでは、このあたりが限界です。
 弁護士によっても違いますし。
 弁護士に相談してみてくださいとしかいえないですね。
 相性のいい弁護士を見つけるまで何人もの弁護士に相談する人もいます。

 ちなみに相談料の相場は、30分5000円+消費税くらいです。

モトケン先生の追記を拝見して、いたく感銘を受けました。
先生がホリエモンを起訴なさっておれば、彼もあのように反発をあらわに
しなかったのでは、とさえ思ってしまいました(笑)。
たらればは禁句ですから、やっぱりぼつなコメント(笑)ですね。大変失礼致しました。
笑ってお許しいただければしあわせです(笑)。

そうかそうか、と思わず納得してしまいました。
うかつな発言であることを、社会人として未熟な彼は気づけないのでしょうね。
カンペキに裁判所、基、国家を舐めきってると思います。
大人になりきれない子供といったところでしょうか。
勝つための金と時間をかけるのは無駄と彼は言ってますが、被害者がいるのです。
利益とかいう問題の前に、人として社会人、日本人として行動を見つめなおすべきです。

そうですね
うやむやにして払わないのはよくないですよね
かくいう私も西村
氏が好きだったので残念です
ねこ大好き

そうですね
うやむやにして払わないのはよくないですよね
かくいう私も西村
氏が好きだったので残念です
ねこ大好き

何で?僕悪いニュー速民じゃないよ?

説伏しないでよおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお!!

 反響を追っかけてたらこんなコメントがありました。

「担当裁判官にいくばくかの影響を与えたとしても不思議はないと思います。裁判官も人間ですから」という発言が怖いです。裁判官には、法にのっとった冷静な判断だけを求めたいです。それ以外のものを求めないし、許容したくないです。それをヨシとする発言がこのような経歴の人から発せられることが怖いです。
http://newsing.jp/entry?url=www.yabelab.net%2Fblog%2F2007%2F03%2F20-102253.php

 私の経歴はどうあれ現実問題としてありうることです。
 職業裁判官はかなり自己規制してますけど、それでも裁判外の情報を文字通り完全に排除できるかどうかについては私はそれほど楽観主義者じゃありません。
 裁判員裁判になれば、裁判外の情報の影響はさらに深刻です。

これは、裁判官が外部より受ける心象に左右される
つまりSGI(創価学会インターナショナル)によって影響を受ける可能性があるという事で
よろしいですか?

前からあいつはそんな感じだったね
いつでも詭弁で逃げるタイプで、都合の良い事にしか答えない。
なんか2ちゃんがでかくなって神格化されてんのかしらんけど
基本的にはびびりなので、空威張りしてたら引っ込みつかなくなっただけっぽいね。

この辺の話しはあめぞの時代を知ってる奴ならすぐわかる話しです。
突っ込めばポロポロと崩れ落ちるのが目に見えてるよ。

PS:ν即の奴らも縦読みとか、質落ちたもんだね

異議あり!
No.34の発言は、チラシの裏に書くべき内容です!
議事録からの削除を求めます!

民事執行法は、財産開示制度をもうけ、債務者にその財産状況の開示を義務付けていますが、そのペナルティが金30万円の過料(行政罰・交通反則金のようなもの)ですから、金30万円の支払を覚悟すれば、開示をしなくともある意味済んでしまいます。その意味で不完全な制度であることは間違いないかと思います。
ただ、問題は、不完全な制度は完全な制度にしなければいけないかということです。
このペナルティとして死刑を課することが妥当であると思っている人はいないでしょうが、罰則強化の世論が高まれば法改正の動きが出るかもしれません。債権者が刑罰をもって、債務者に財産内容の開示を求めることができることの妥当性如何です。及ばざるは過ぎ足るにしかずと言いますが、国家権力が個人の財産探しにどこまで手を貸すのが妥当かと言うことです。問題提起に止めておきます。
もっとも、強制執行を免れる目的での財産隠匿は犯罪ですから、当面捜査当局の奮起を期待するしかありません。
なお、ない袖は振れないとは言いますが、西村氏は2チャンネルの広告収入を何らかの形で入手している筈ですから、何処かに預貯金を有しているかと推測されます。
仮に他人名義で預金されている場合であっても、それが西村氏の財産であることが立証できた場合は差押が可能と思われます。このような事案において、東京地裁は強制執行の外形主義に反するとの理由で差押申立を却下しましたが、平成14年5月10日東京高裁決定は外形主義は執行の迅速のためであり、債権者が執行の迅速性を犠牲にしてその真の権利者を立証するなら他人名義預金でも差押ができるとしています(判例タイムズ1103号73頁)。実務的には否定的見解も有力でしたので、この機会に紹介させて頂きました。
なお、ドメインの差押はその後どうなったのでしょね…

>大阪で起きた裁判に出席出来ないので、東京地裁に移管するように申請を出したが、却下されたことがある。

これに関しては訴えられた側の言い分を認めるべきじゃないかと思うんですけど。
嫌がらせ訴訟やそれに近い状態に対応するシステムがこれまで存在していなかったのがそもそも法の穴であって、そのセキュリティホールにパッチが当たってないからと言ってセキュリティホール突き放題だぜいヒャッホイってのはまずいような。

仮に一人の人間が50件や100件の訴訟を受けてしまう事態が発生するとモトケンさんの言う回避手段も形骸化するような気がします。
いわゆる旧ソ連のミサイル飽和戦術みたいなもので、同時対応能力を超える量の攻撃には小手先の戦術では対応しきれなくなるでしょう。
そしてひろゆき氏はそれを危惧している、つまり「訴訟は受けるぞ」という態度を示してしまうと日本中から何十件何百件という訴訟を引き受けなければならなくなる可能性があり、それこそ身動きが取れなくなる可能性があると考えているではないでしょうか。

安く引き受けてくれる弁護士を探すにしても、1件当たり10万や20万のフィーであっても100件あれば1千万2千万になってしまう。
ネット時代というのは場合によっては日本中はおろか世界中から訴訟を受ける可能性があるわけですから、今日はアメリカ明日はフランスみたいに世界中回らなきゃならなくなる可能性もありますよね。

No.38 WATERMAN さん
>つまり「訴訟は受けるぞ」という態度を示してしまうと日本中から何十件何百件という訴訟を引き受けなければならなくなる可能性があり、それこそ身動きが取れなくなる可能性があると考えているではないでしょうか。

この認識は誤りです。民事訴訟において「沈黙は禁」です。訴訟をしていて相手方が欠席あるいは相手方の住所が不明なこと程有難いことはありません。確実に勝訴判決が早期に取れるからです。通常応訴しないのは、勝訴の見込みがないからであって、仮に西村氏が当初応訴していたと言うのであれば、同種の裁判を繰り返している内に勝訴の見込みがないことを知ったからでしょう。応訴の負担が大きいから応訴しなくなったとの主張は到底措信できません。

実際 「払ってないけど何も起こって無い」 よね。
支払い金増額というプレッシャーが効かなければどうってことはない。

どうやったら払わせれるかに知恵絞らんと、裁判に勝ってもひろゆきには勝てない。

今は2ちゃんねる管理人としてのひろゆきが訴えられていますけど、インターネットサービスとしての2ちゃんねる掲示板が訴えられる可能性はありますかね。
最悪ひろゆきが管理人としての立場を放棄するという可能性もあるわけで、現在でも2ちゃんねるは半自律的に動いていますから、広告収入が自動的にサーバーメンテナンス費用として充当され、2ちゃんねる全体を取り決める2ちゃんねる定款が作られ、となると管理人なしても動いてしまう可能性もあるわけです。
いずれ四肢が機能不全を起こして壊死する可能性もありますが、Winnyネットワークが金子氏逮捕後も問題なく動いている(これは学術的にも画期的だそうです)ように、ある掲示板はP2P式に移行しある掲示板は別サーバーに移動しても、全体としての2ちゃんねるの姿は保たれる可能性もある。
そうなったとき、一体誰を訴えることになるんでしょうね。

 さらに追記しました。
 ギャラリーが多いとつい肩に力が入ってしまいます(^^;

 なお、エントリの趣旨としては2ちゃんねる絡みの訴訟自体を問題にしているわけではありませんので、私としていまのところ言及する気持ちはありませんが、コメントを禁止するつもりもありません。

ふと疑問に思いました。
一人の弁護士が複数の訴人を抱えているとして、同じ日に東京と北海道の裁判に出席せねばならないということは起こり得るのでしょうか。

>ふと疑問

 きちんと期日管理をしていれば、そういうことにはならないはずです。
 見落としや事務員との連携が悪かったりして期日がバッティングする場合はありますが(つまり期日管理のミス)、そのときは期日変更などで対処します。

西村氏には5億円からの負債(しかも債務名義)があると言うのなら、債権者破産の申立をしたら如何ですかね。当然どなたかが考えていると思いますが…。破産宣告を受けると委任契約の終了事由ですから、西村氏は2チャンなネルの管理人の地位を失うでしょうし、広告収入を事実上受けられなくなる筈です。
その上、破産管財人による調査で広告料収入の経路がある程度判明すると思います。説明を拒否すれば、3年以下の懲役の危険もありますし、財産を隠匿していることが分かればそれも懲役3年の危険があります。
外国に財産が有るというのなら、その国で日本の破産宣告の承認手続を取る手段もあるかと思います。
何れにしても手をこまねいていることはないと思いますが…。財産のない人には破産宣告は怖くなく、むしろ救済の手段ですが、財産のある人には恐怖の筈です。

>実際 「払ってないけど何も起こって無い」 よね。
>支払い金増額というプレッシャーが効かなければどうってことはない。

下記の記事に
「西村氏は銀行口座よりも差し押さえされにくい先物口座に数千万円を
預けていたが、かぎつけられて10月ごろ、差し押さえられてしまったようだ」
とありますから、何も起こってないということは無いのでは?
http://www.zakzak.co.jp/top/2007_02/t2007020127.html

アメリカ連邦裁判所の判決、BBSに掲載されたメッセージの不適切で、主催者は
罪に問われない(2ちゃんにも無縁ではない?)

http://www.acsblog.org/economic-regulation-employment-federal-court-reaffirms-immunity-of-bloggers-from-suits-brought-against-commenters.html
Federal Court Reaffirms Immunity of Bloggers from Suits Brought Against Commenters

アメリカ連邦裁判所の判決、ブログなどのコメントの不適切なものへの主催者の責任免除

BBSやブログ主催者を保護する判決が出された。通信品位維持法230章による「プロバイダーなどのサービス提供者は、他の情報提供者による情報の出版者あるいは発表者として扱われるべきではなく、ローカル、あるいは州により、その内容責任を問うことは出来ない」としていて、この判断が確認された。

ライコスとUCSの訴訟事件で、BBSに掲載された会社の株価に対する中傷的なメッセージにより損害を受けたとの申し立てのあった事件で、BBSは最小限のモデレーションがなされ使用者が勝手に書き込めるので、ライコスは中傷メッセージに責任を負うものではないとした。

判決はこの事件で「法律はBBSのオペレーターが他者によってBBSに書き込まれた内容に責任を負う事とはないことを意図している」とし、ブロガーやBBSオペレーターがそのサイトに書き込まれた(他者による)コメントなどの内容で訴訟されるなら言論の自由に悪影響があるとした。この理由により、法廷はライコスへの訴訟を却下した。

もし仮にひろゆき氏が「訴訟は全て受ける」と公言したとして、何百件何千件と訴訟が起きたらどうなるんでしょう。
今はひろゆき氏を訴えても何の利もないということで黙っている人もいると思うんですが。

質問が漠然としててよくわかんないんですが、
ひろゆきが「訴訟は全て受ける」と公言してもしなくても
「訴えても何の利もない」点には変わりないと思いますが。

ひろゆきに対する損害賠償債権を得るかどうかというところには最早問題はなく、
その債権の現実的な執行の仕方に問題が移っているから。

「訴訟は全て受ける」と公言したとして、その言葉を確かめるためだけに訴訟を起こして自分のブログのネタなんぞにしようというのなら、
そんな裁判所の中の人に迷惑なことは止めたほうがいいって思いますね。

この「ひろゆき」が話題になる前から、街の噂レベルでは、「民事で勝っても逃げられる、正直者が馬鹿を見ている事例が多々あるらしい」って話はちょくちょく聞いていました。いろいろと。国民の規範意識に悪影響が生じていたと思うし。(「団体が脅して払わない」などの噂は社会不安の一員だったと思います。)

「ひろゆき」は、何かと話題になる立場を利用して「問題提起」をしているのでしょう?

影で噂が語られるよりも、問題を白日の下にさらしてもらえるほうが、どれだけ安心できることか。せっかく出された「問題提起」なのだから、【国策捜査】のような、小手先の対応で済ませないでほしいです。その結果の「ひろゆき逮捕」だとしても。

 あの〜、「国策捜査」というのはキャッチコピー的に使った言葉ですが、いやしくも捜査である以上、「小手先の対応」とは言えません。

 抜本的には執行法関係の法改正が必要な気がしておりますが、追記で書いたように、相当大きな問題と絡みます。

 ただ、ご指摘のように「問題提起」として意味がある発言ではあったでしょうね。
 ご本人がどういうつもりで発言されたのかはわかりませんが。
 
 でも、法律がでしゃばる社会というのはでしゃばればでしゃばるほど住みにくい社会だと思いますよ。
 訴訟なんて、訴える方にとっても訴えられる方にとっても面倒くさい話ですから。

初めまして・・・と言うべきか・・・
No.3のコメントに尽きています。
裁判が確定したら払う、というのがルールですね。
歴史的に、(あるいは一部の欧州には今でも?)「債務拘禁」というのがありました。
払わない奴は民事判決の執行方法として拘禁する(される)わけです。
昔は、「好きにしてくれ」と言って債権者に差し出し、奴隷として使うもよし、苦役を科してもよし、働かせて利益を挙げるもよし。
それは非人道的だということになって現在の制度になっているわけで、それを払わなくても罰せられないのがルールというのは、自由と信用を謳歌する社会の一員ではないと言うことですね(本人はネットで謳歌してるんでしょう?)。

新宿駅の待ち合わせ用掲示板に
誰かの悪口が書かれていて
職員が忙しくて消せなかったら
新宿駅の駅長が訴えられた。

こういうことですか?

こういう話題にあげあしをとって飛びつく
ユニークな弁護士さんってユニークですね。

2ちゃんねるは待ち合わせ用掲示板ではないのに、屁理屈つける駅長さんにあげあしをとられたようだ(笑)

こういう話題にあげあしをとって飛びつく
ユニークな駅長さんってユニークですね。

>fooさん
すごい正論というか、最近、アメリカが常識のある国だと感じることがむしろ少ないだけに、感心しました。考えてみれば当たり前ですね。

 その気になりましたので西村氏の訴訟関連で若干言及します。

 foo さんでも他のどなたでもけっこうですが、以下の点についてご教示いただければ幸いです。英語が苦手なもので(^^;

 foo さんがNo.47のコメントで紹介されたアメリカの判例では「最小限のモデレーション」がなされている限り責任を負わない、というように理解しましたがそれでよいのでしょうか?

 また同判例に言う「最小限のモデレーション」の具体的な内容はどのようなものなのでしょうか?

 なお、モデレーションについては、Weblog用語集に基づいて理解しましたがそれでいいでしょうか?

 私としては、「最小限のモデレーション」がなされている限り掲示板やブログの管理者が責任を負わないという考え方は日本でも妥当すべきだと考えていますが、問題は、「最小限のモデレーション」の中身だと思われます。

 ブログ開設者としては他人事ではありません。

>峰村健司さん
さすが学会員、という感じで、ビックリしました。
反論が思い浮かばないと、なんでもかんでも「屁理屈」「詭弁」「揚げ足」と言う。

それはたとえですよ?アナタのようなのを揚げ足と言うんですよ?わかっていますか?

仮に反論するのであれば、「駅の掲示板の場合は〜〜〜だが、2chは〜〜〜という違いがあるので、たとえになっていない」という反論をするべきです。

あと、「(笑)」は聖教新聞の読み過ぎです。

No.57 えいりんさん
西村氏に名誉毀損による損害賠償責任が発生する判決の理論が、
概ね名誉毀損に当たる書き込みを削除する作為義務の有無に有る訳で、
作為可能性の無いところに作為義務は発生しないです。

したがって、No.53の書き込み自体、
反論すべき意見にもなってないというか、
理論的前提を欠いたものだと思います。


No.47のfooさんが貼られたリンクについて、
モトケンさんが指摘された「最小限のモデレーション」というのが、
「作為行為」と考えれば、アメリカの理論と日本の判決の理論は
矛盾するものでは無いと言えると考えられますよね。