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 強制わいせつ罪に問われ無罪が確定した高知市の会社員竹内真一郎さん(48)と妻八恵さん(45)が「公判で罪を認めるよう検事が強要したのは違法だ」として、計440万円の国家賠償を求めた訴訟の控訴審は24日までに、国が解決金90万円を支払うことで大阪高裁(島田清次郎裁判長)で和解した。

 この種の事件で国が和解に応じるのは異例だと思うのですが(統計等未確認)、富山冤罪事件に関して発せられた最高検通知が影響しているのでしょうか。

「自白頼るな」異例指導 富山冤罪で最高検通知(河北新報 2007年03月13日火曜日 キャッシュ

 まず「無辜(むこ、罪のないこと)の者を早期に刑事手続きから解放することも、検察官の重要な使命」と指摘。

 本件は民事訴訟における和解ですが、刑事無罪事件の延長線上にあるものと考えられますので、「早期に解放」という考えによるものではないかと想像しています。

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コメント(4)

故意の違法行為によるこの解決金は、当該検事に求償されるのでしょうか。それとも税金?

>じじいさん

門外漢です。民間の企業では、当然に求償もあるでしょうし、なにより本人に直接賠償請求できますが、公務員は憲法第17条 「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」との条文通り国庫からの支出だけで本人には求償しないのが原則みたいですが、その代わりに当該検事は、定年まで十字架を背負っていかねばならず、出世は覚束ないということではないでしょうか。

門外漢様ありがとうございます。

ただ、国賠法1条2項には、「前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」とありますので、今回の件はどうみても故意のケースに該当すると思うのですが。

>No.3 じじいさん

いや、仰るとおりでして、以前落合弁護士のブログで富山の冤罪事件で、担当検事の事に言及されていたのと少し混同してしましました。また、寡聞にして実際に求償したという例を知りません。従いましてちょっといい加減な事を申し上げ大変失礼致しました。m(__)m (^^;;

そういうケースをどなたかご存知でしたら、ご教示をお願いします。m(__)m

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