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医療事故:医師らに1億2千万円賠償命令 青森地裁支部(毎日新聞 2007年3月30日 20時32分 キャッシュ

 判決などによると、03年8月に、同病院で生まれた際、長男は仮死状態でけいれんを起こしていた。その後、別の病院に転送され、低酸素性虚血性脳症による脳性まひと診断された。加藤裁判長は「医師が妊婦と胎児の状態を経過観察する義務を怠った。早期に帝王切開をしていれば脳性まひを発症しなかった可能性が高い」と指摘した。
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コメント(3)

>早期に帝王切開をしていれば脳性まひを発症しなかった可能性が高い

毎度のことながらため息が出ます。このブログでは最早常識である『早期の帝王切開が脳性まひをほとんど減少させない』という事実をどんどん広めなくてはいけませんね。(医療側弁護士ははたして主張したのでしょうかね)

 ご両親と赤ちゃんにとっては大変不幸な事態ですが、
 医師側はこのまま確定させるのでしょうか?

 この判決の基礎にある感覚は「医療事故被害者は救済されるべきだ。」というものではないかと思われます。
 しかし、その救済責任を医療側に全面的に負担させることの意味または影響を全く考えていないのでしょう。

判事の皆さんは誤審による社会的影響に
責任を持つ考えはお有りにないのでしょうか?

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