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浮気ごまかした妻に殺人罪=相手射殺の夫は不問(時事ドットコム キャッシュ)

 アメリカのテキサス州での話ですが、今朝のワイドショーを横目で見ていましたら某H弁護士が「日本でも同じ」と言っていました(ように聞こえました(^^;)

 しかし、日本では同じにはならないと思います。

 ロースクール生の皆さんは、こういうニュースで事例問題処理の勉強をするといいですよ。
 情報不足は自分で補って、どんな場合ならどんな結論になるかを考えるのはとてもいいトレーニングです。

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コメント(11)

裁判員制度で、このような事件で評議をする場合、裁判員はどのような意見を述べるかと考えてみたのですが。多くの人は、構成裁判官の意見を取り入れることになってしまうのだろうか、あるいは市民感覚としての意見を述べられるのだろうかと思いました。

モトケン先生、こんにちは。
学説が分かれているところと、生の事件が重なると面白いですね。
(殺人事件に対して不謹慎な発言ですが。。。)

そういえば、少し話題になった本に
妻の浮気現場に夫が遭遇した場合、アメリカ人は浮気相手を射殺して
ドイツ人は法的処置をとると言い、フランス人は夫も服を脱ぎ
日本人は名刺を用意して、妻が浮気相手を紹介するまで待つ、
といった内容が記載されていたような。。。

色々な意味で、私も日本では同じにはならないと思います(笑)

面白い事件ですね。不謹慎?(;^_^A

私はワイドショーは見ていませんが、

>某H弁護士が「日本でも同じ」と言っていました

ということは、「日本でも無罪になる」という事ですよね?
私もそう思うのですが・・・
緊急避難の事例になるのでしょうか。

とはいうものの、本件が不問に付されるのであれば悪用される可能性が
高いのも気になります。火サスに使えそうですし。

>しかし、日本では同じにはならないと思います。

モトケン先生の御考えでは「日本では無罪にならない」という判断とのことですが、これは過剰な行為故、過失致死という見解でしょうか。

私はLS生ではありませんが少し気になったもので・・・(^_^;)

すごいですね、H弁護士。
日本では、妻についても、夫についても、同じ結果にはならないでしょう。

ロー生ですえ(=゚ω゚)ノシ
夫は客観的には殺人罪に当たる行為をしていますが、彼は「強姦魔に襲われる妻を助ける」つもりなので、勘違いによる正当防衛が成立するのではないか、ということになります。で、勘違いするのもやむなしだとしても、日本だといきなり射殺はやりすぎですよね。ってことで、相当な防衛行為を逸脱しているから過剰防衛、として減免されうるにとどまる、という結論になるでしょうね。
夫について不問ということは、アメリカでは射殺もやむなしという社会的合意があるんだろうなぁ^^; まあ相手も銃持ってたりしますしね。
実は日本でも、「勘違い騎士道事件」という割と似たような事例があったりします。

むしろ議論して面白いのは妻の方で、旦那を利用して浮気相手の口を封じた点が殺人(の間接正犯または教唆)にあたると判断できる事情は何か、というのはアツくなれそうです。学生だけだと答えがでない問題ってのは結構敬遠されたりするんですけどね。

夫は客観的には殺人罪の構成要件に該当する行為をしていますが、夫の認識している状況は「レイプされている妻を救う」なので、誤想した状況を前提にした場合に正当防衛が成立するならば、違法性阻却事由の錯誤(事実の錯誤)として殺人の故意は阻却され殺人罪は成立しないことになります。

しかし日本では妻をレイプから救うために取る行為として射殺が相当であるとは言いがたい(相手が銃を持っている可能性が十分あるアメリカと異なる)ので誤想した状況を前提としたとしても夫の射殺行為は過剰防衛として違法になります。またその場合、不相当であることの認識もあるはずです。

したがって、誤想した状況を前提にしても違法である殺人行為を認識し実行しているということで、殺人の故意は阻却されないため、殺人罪が成立することになります(ただし、36条2項の準用により刑を減免することができます)。

逆に妻に殺意を認めることは日本では困難(本件で夫が浮気相手をいきなり射殺するということは日本ではまず考えられない)なので、せいぜい未必の故意による傷害致死の間接正犯ないし教唆犯ということになると思います。

余談ですが、この事件を見てハロウィン日本人留学生射殺事件を思い出しました。本件と同じく日米の文化の違いを痛感した事件です。
ttp://www.alpha-net.ne.jp/users2/knight9/nihonjin.htm

>日本では、妻についても、夫についても、同じ結果にはならないでしょう。

あ、やっぱりそうなんですか・・・(;^_^A
くそっ、H弁護士め。いい加減なことを!

で、もはさんのコメントが模範解答になるんでしょうか。
わかり易くて、納得!なんですが。

ロー生ではありませんが…

盗犯等防止法が適用されても、射殺することは相当とはされないでしょう。

武器が金属バットやゴルフクラブであれば別だと思いますが。

射殺がダメとすると、どこまでなら正当防衛の範疇に入るんでしょうね。

死なん程度(要は半殺し)ならOKなのか、ぶん殴る程度なのか、とりあえず話し合いで解決せよ(^^)というのか。相手が、ボブ・サップみたいなのなら、どこまでやっちゃっていいのか。(やられたりして・・・)

相手がや〜さんの場合、拳銃を持っている可能性も強ち否定できないと思うんですけど。

もはさんの仰るとおり、アメリカと日本の文化の違いを考慮するべきでしょうね。

例えば日本人留学生射殺事件の場合ルイジアナ州の法律を避けるわけにはいかないと思います。

評決の理由として、発砲現場の玄関先は屋内と同じであり、犯罪から身を守るために銃を持って立つことは正当な権利である、というものであった。なおルイジアナ州の法律では、屋内への侵入者については発砲が容認されている。
日本人留学生射殺事件


テキサス州に関しても、以下のような法律が施行される所だと言うことを踏まえるべきでしょうね。(施行されたわけではありません)

 同法によれば、自宅、職場や車の中に押し入ろうとした侵入者を「致死力のある銃」で撃つことが可能となる。これらの場所から引きずり出されそうになった場合に銃を使用しても、自衛とみなされる。

 自宅や車は自分の「城」であり、守る権利があるとの考えに基づいた同法は「キャッスル・ドクトリン」と呼ばれ、銃規制に反対する全米ライフル協会(NRA)が法制定を後押ししてきた。
米国:不法侵入者、銃で撃っても正当防衛 テキサス州

銃に対する認識というものもありますが、家に対する認識がそもそも異なるのでしょうね。開拓時代には、家の外は敵だらけだったのでしょう。そして、そのような認識を現代でも持っているのだと思います。

私も、もはやさんの見解が妥当なように思えますが、その妻が、夫が銃を持っている姿を見ながら、叫んだのと、夫が叫びを聞いてから、銃を用意したのであれば、結論も異なりそうに思えます。
H弁護士って、気になりますが、わかりません。どうして名前を伏せてあるのかも少々納得がいきません。事例の応用、悪用等を含め、社会的影響も軽視できないのではないでしょうか。
 そういえば、少し前にも夫婦の狂言強盗があったはずです。

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