相次ぐ無罪判決、8高検検事長に法相らが適正捜査指示(2007年4月5日19時59分 読売新聞)
鹿児島県議選を巡る選挙違反事件と大阪市で2人が死亡した放火事件で無罪判決が相次いだことを受け、全国8高検の検事長を集めた緊急の「検事長会同」が5日、法務省で開かれた。長勢法相は冒頭、「自白の取り方や起訴の判断に批判が出ており、検察への信頼が失われかねない。十分検証し、格段の努力を要請する」と述べた。また、鹿児島の事件の判決は、強圧的な取り調べで自白を引き出した可能性を指摘しており、但木敬一検事総長は、「選挙違反は直接証拠に乏しく、供述に頼らざるを得ない面もあるが、捜査の適正さに目を配り、基本に忠実な捜査を遂行していただきたい」と指示した。
大多数の起訴事件は、せいぜい地検の次席・検事正の決裁で起訴されてますから、高検の検事長に指示したからといって、どうなるものかという気がします。
管内の検事正に変なプレッシャーをかけて、現場の平検事に対する萎縮効果が出るなどの弊害も心配ですが、最近の無罪事件は、無罪になる理由がひどすぎるということで、パフォーマンスもやむなしというところでしょうか。
もっと実質的かつ緊急の対策としては、若手検事に対する指導のあり方を見直したほうがいいように思います。
検事の仕事は取調室にしろ法廷にしろ、一人でやる場合が多いですから、先輩や上司が若手検事の実際の仕事ぶりを見る機会は少ないものです。
先輩検事らに比べて弁護士の立場で見ますと、被疑者・被告人の話を通じて取調室の状況がかなりわかりますし、法廷では向かい側に座っている検事の仕事ぶりは直接わかります。
そういう目で見てますと、数年前から自分とはかなり違った考え方の若手検事が出てきていることが感じられてました。
最高検としては上から締め付けるようなやり方をするよりも、外からの意見を聞く耳をもったほうがいいのではないかと思います。
>数年前から自分とはかなり違った考え方の若手検事が出てきていることが感じられ
先生が感じられる「違い」を何かの折に伺えたらな、と思います。
なにも「最近のわけぇもんは・・」などと申すつもりはありませんが、なんとはなし私もそのようなことを感じることがあるものですから。良い悪いはべつとしてなんだかストレートすぎるというのか薄い(?)というのか機微に疎いというのか・・。
もっとも私も他人様のことをどうのこうの言えたものではありませんけれど。
失礼いたしました。
つまんないことですが、裁判官や検察官の偉い人の会議って、何で「会同」って言葉を使うんでしょうか。
法律家の話ではありませんが、最近は50歳を過ぎた少年がいるので、気をつけろと、言われたことがあり、しみじみなるほどと思うことがあります。
「民は嬰児のごとし、大利を知らず(韓非子)」
という言葉もありますが、弁護士さんが一番、その傾向を助長している職業という印象もあります。
批評といっても中味が感じられないですもんね。専門家というのは毎日同じ仕事を繰り返しているはずですが、職種として、進歩が感じられません。
実際、人の不幸で飯を食っているという一面があるのも事実ですから、無意識にも利害得失を勘案してしまうのかも。
「土人と相撲をするな」と軍部は兵隊に指示を出していたそうです。虚飾や、誇張、ギルド的権威、化けの皮がはがれる、という意味でしょうか。
No2に反応します。
漢字の意味からいくと、「会って議する」のが会議、「会って同盟を結ぶ」のが会同。
皮肉な言い方をすれば、議論はせず、事前に用意した意見や報告を述べ、確かめ合うのであれば、「会同」が適切になるのではないでしょうか。
まあ使っている人は、昔からの習慣でしょうから、会議も会同も同じだと考えているでしょうが。
もう10年はたつと思います。 警察官に職務質問されたとき、何度か、警察手帳の提示を求めた事があります。 そのときの反応です。
「私は、見せない事にしている」
「そこまでして信用されようとは思わん」、(その場に警官は2人)
「名前を言ったらええねやろ!」
「おっ、こらつ! このハッピとチャカがめーへんのか!文句あんねんやったら箱まで来い!」
以上に関し最寄の警察署に文句を言いに行ったら、
「注意するつもりはありません。」
こういうことは何十年もかけて所謂伝統となったものと思う。
検察に関しても同様と思う。
>No.4 psq さん
会同は単に「集まる」という意味です。近世以降の漢文ではわりと普通の用法で、清末にも引き継がれてますから、そこからとったんでしょう。「同盟」は「ともに盟す」ですから、「同」に同盟の意味は通常生じません。
No.6中山さん
ありがとうございました。
諸侯が集まる時に使うのかと思い、検事長や検事正、高裁長官や地裁所長は、それぞれの地域を代表する諸侯のようなものかな? と思った故です。
言わんとした趣旨は合っていたということでお許しを(^^;
検事長会同の頻度も知らない門外漢ですので、よくわからないのですが、検事総長の訓示というのは、どのくらいの意味を持っているのですか?
厚労省の外局である労働基準局などでは、課長通達のように、書面で記録されたものがありますが、総長ですからそれ以上の物であると言うことは理解出来ますし、訓示ですから内部向けの物であると言うことも判ります。
指揮系統に於いて、検事総長の訓示というものは、どのように位置付けられているのでしょうか?
検事総長の訓示というのは、問題によっては実質的に制度を変えてしまうようなとても大きな意味を持つ場合がありますが、今回の問題は、要するに検事としての捜査の基本をきちんと守れということですから、何をか言わんや、という感じです。
>問題によっては実質的に制度を変えてしまうような
>とても大きな意味を持つ場合がありますが、
単なる省庁事務方トップの年頭挨拶なんかとは、ちがうわけですね。
モトケン様、レスありがとうございました。