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この事件に関して院長の立場は、

 1.過失なしの判決(無罪)なら、医師法21条の関与ははじめからない
 2.加藤先生の過失が認定された場合、医師法21条違反は自分の関与が問われる

ですから、御自身に責任追及の火の粉が降りかかりかねない立場のお方が取るべき道は、過失なしの証言で「無罪」に賭けるか、過失が認定された場合に最低でも自分の保身を考えるかです。とすれば、「加藤先生から事情を聴いた時点では異状死ではない(過失ではない)と考えたが、事故調で考えが変わった」と言っておけば、一貫して無過失の証言をするよりは過失認定時に報告責任者(法律上は加藤先生ですが院内マニュアルと都立広尾の件がある)としての自分の情状(自分はある意味被害者だと)が酌量される余地が出てきます。

以上は意地悪な解釈です。勿論本当に記事の通りに考えてるんでしょう、ということにしておきましょう。あくまで彼は証人であって、「被告」ではないですからね。

ところで、毎日のソースにある、医療事故は法律上警察に届ける義務があるって本当ですか?いつそうなったのでしょう?
これはまだ解釈が諸団体により異なるという結論になっていたと思うのですが・・・・。

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