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No.243 勤務医です。さんのコメント | 2007年04月30日 11:31 | CID 51115
別エントリの 続きの詳細を ありがとうございます。

報道の訂正などは しないのでしょうねえ。

この弁護士さんの本(岩波書店だったかな)も購入して 読んだことがあるのですが、
今回の報道内容は 報道されている通りとしますと  言いがかりと思ってしまいます。

ブログに記事を転載した当事者なもので。
これに関する私のスタンスを、自ブログに書かせて頂きました。
http://kenkoubyoukinashi.blog36.fc2.com/blog-entry-183.html

元々、m3の掲示板にある方が書いた投稿があって。
それにはこう書いてありました。

>カルテのコピーは、遺族が配布したのか、かなり出回っているようです。私はそれを見せてもらいました。
>実はこの経過の文章のうち、95パーセントはカルテに書いてある事なのです。彼らはコピーを持っていながら、医師の記載欄や看護記録のtechnical termが理解できないから、あんな記事になったのでしょう。この文章はカルテのコピーを見ながらまとめました。コピーはもう返却しました。

との事でした。

次の自ブログにまとめて書こうと思ったのですが。
新聞記事にある。

>この中には、入院前の記録など、当時、
遺族が入手していなかった内容や、
医師の勤務状況など病院関係者しか
知らない内容も含まれていた。

ですが。

>入院前の記録など

これに関しては、おそらく外来カルテの記述を元にして書いたのだと思われます。
元記事を投稿した人がどなたか、私は知らないんですが。
その方が、入院カルテのコピーだけ持っていたのか。
それとも外来カルテのコピーもあったのか。
どっちかわからないんですけどね。
これが95%ではなく、残りの5%って事なのかもしれませんが。

でも、どうやら書いた方の口ぶり、というか書き方を見ると、その病院に勤務医している、もしくはしていた医者、という感じではなかったように見えましたね。
それで、カルテの内容をまとめた、という感じでした。
あくまで推測ですけどね。

>医師の勤務状況など

これ、別に病院関係者じゃなくてもわかります。
この病院には産科医が1人しかいないわけだし。
そんなの、外部の人がちょっと聞けばわかる事ですから。
それに、これに関しては患者の個人情報ではありません。
その産科の先生の個人情報かもしれませんけど。

患者に公開されたカルテを元に、患者が内容を曲解してマスコミに提示した場合、主治医はどうしたら良いのでしょうか。都合の言いようにマスコミにしゃべりまくる患者とオモシロおかしく伝えるマスコミ。

私が主治医だったら、「カルテの読み方」「正しい解釈はこうだ」的な観点から第3者に話をすることは、やってしまうかも知れません。一方的な解釈に対して、「それはちがう」と伝えたいです。これは、秘密をもらすというより「内容にコメントする」というイメージかな。

なんだかよくわかりませんが、すっかり泥仕合ですな。

遺族側が、情報を公開した範囲は

しかし、遺族側は「報道陣に公開したのは、出産のために入院した
昨年8月7〜8日の『看護記録』だけ。カルテなど公開してない。
さらされた情報には、遺族も知らない通院中のカルテの内容が含まれ、
病院関係者しか知り得ない情報だ」としている。

そういえば、この事案に対して患者は民事訴訟を起す予定だときいたことがあります。
今回、「患者情報漏えい」としてマスコミにネタ提供したのは、この民事訴訟をひかえて「医者は信用できない」という雰囲気作りのためではないでしょうか。

民事で提訴する時にも記者会見などをするんでしょうね。訴訟テクニックにたけた、やり手弁護士がついているようです。前哨戦はすでに始まっているということか。

m3と外部blogからカルテの出所に関する部分を集めました。


主治医か大学からの派遣当直医かについては、私も不思議に感じたので、昨日担当の某新聞記者に逆に聞いたところ、大学からの派遣医だと思いますという答えでした。また、カルテのコピーも持っているから確かだとのことでした。
---
6.カルテのコピーは病院側から報道陣にあらかじめ配布されたらしい。報道サイドは看護記録の経過をもとにストーリーを作っているが、カルテの内容については専門的で、technical termもあり、十分に把握していない。
---
実はこの経過の文章のうち、95パーセントはカルテに書いてある事なのです。彼らはコピーを持っていながら、医師の記載欄や看護記録のtechnical termが理解できないから、あんな記事になったのでしょう。この文章はカルテのコピーを見ながらまとめました。コピーはもう返却しました。
---
カルテのコピーは、遺族が配布したのか、かなり出回っているようです。私はそれを見せてもらいました。

この記述を信用すると
・カルテは病院から報道に配られた
・遺族が配布した
の二通りが書かれていますが、どちらにしてもカルテそのものが広く出回っていた事は間違いないようです。
また投稿者氏はblogに転載したDr.Iさんに自分は大淀病院の医師ではなく、近県の医師と伝えています。すると投稿者氏はだれからカルテのコピーを見せてもらったのでしょう?担当記者氏ですかね?

この場合法的な責任があるとすると、だれにかかってくるのでしょうか。
もちろん、上記のm3からの引用部分が真実である保証は無いわけですが。

難しいですねー

まず、他スレでも書いたのですが、診療記録自体は本当に個人情報保護法などで言うところの「個人情報」なんですか?診療記録から氏名・年齢などの真の個人情報を除いたものは、それだけでは個人を容易に識別できるものではないので、僕は個人情報保護法関係で言うところの真の個人情報ではなく、広い意味での個人情報(プライバシー情報)(という概念があるのかどうか知りませんが)じゃないかと思うのですが。

また、遺族がマスコミを使って事件を公表したことにより、この事件自体が広く世間の関心事になっていることから、その真相の公表には公益性もあると思うのですが如何でしょうか。

(日刊スポーツより)
>しかし、遺族側は「報道陣に公開したのは、出産のために入院した
>昨年8月7〜8日の『看護記録』だけ。カルテなど公開していない。

遺族の、「看護記録に限定して公開したのだから、(公開していない)他は秘匿されるべき」という主張は受け入れられないでしょうね。
法律で保存を義務付けられている「診療録等」の範囲とは医者のカルテだけではなく、
医療法(昭和23年法律第205号)第21条、第22条及び第22条の2に規定されている
診療に関する諸記録全てです。従って看護記録も立派な「診療録等」です。
従って、 これらは一体をなして扱われる対象で、分離不可ですから、本来全てが保護・秘匿されるべきものでしょうが、遺族が一部でも報道される事を目的に公開したのであれば、逆に一体をなして保護から外れるべき、という事です。

遺族とはいえ、情報を自分らの都合にあわせ小出しにして、都合の悪いところは個人情報や守秘義務を盾に「黒塗り」のままで世間に訴える態度は、アンフェアといわざるを得ません。特に、医療行為についても「病院側にどのような落ち度があったかを詳しく検討した上で担当の医師や大淀町に損害賠償を求める訴えを来月中にも起こす方針(NHKより)」なのであれば遺族の方から堂々と全記録を公開して世に問うべきでしょう。

 法律以前の問題として、遺族側弁護士の主張はアンフェアですね。

 この問題について関心を払ってきた者として、医療機関側に対するカルテ開示への働きかけと論争の長い歴史を考えれば、患者側弁護士が堂々と情報隠蔽・情報操作の正当性を主張するようになったことには隔世の感があります。

 これでは、医療「被害者」側は医療界内部はもちろん、広く一般に理解を求める必要は最早ないと宣言したのと同じ事です。

 石川弁護士から専門分野についての鑑定依頼が来ても、自分は引き受けません。

 さらに言えば、現在、死因究明のための公的第三者機関設置の議論が行われていますが、人の死はPublicの関心事であることを否定したところに、公共の福祉も公衆衛生の推進も、死因の究明も刑事訴訟もあり得ません。

 死因究明も医療訴訟も、やめればいいでしょう。

 また、この記事はジャーナリズムの自己否定でもあります。

 一種の内部告発ですが、この種の報道なくしてジャーナリズムは成り立たないのではないでしょうか。媒体の問題ではありません。

>峰村健司 さん

まず、他スレでも書いたのですが、診療記録自体は本当に個人情報保護法などで言うところの「個人情報」なんですか?診療記録から氏名・年齢などの真の個人情報を除いたものは、それだけでは個人を容易に識別できるものではないので、僕は個人情報保護法関係で言うところの真の個人情報ではなく、広い意味での個人情報(プライバシー情報)(という概念があるのかどうか知りませんが)じゃないかと思うのですが。


 たとえ氏名・年齢などを削除していても、他の情報とのかねあいで容易に個人が特定できてしまえば個人情報です。今回のことでいえば、報道により個人の特定は容易ですよね。個人情報であるかどうかと、保護すべきかどうかは、分けて考えた方がよいのだと思います。今回のことは、患者遺族が配布したのだから、個人情報であっても保護の対象ではないと言うことだと思います。

他サイトでの情報を含め、現時点で理解している内容です。
遺族側の主張は次の3点

1.公開したのは看護記録だけでありカルテは公開していない。
2.遺族も知らない通院中のカルテの内容が含まれる。
3.会話内容などその場にいた者しか知りえない情報が含まれる。

1項については、看護記録はカルテの一部であり不可分。また
毎日新聞社の初報、続報をみると看護記録からだけでは推測し得ない
内容が含まれ、遺族側の主張には疑問が残る。

3項については、遺族側の夫自身がマスコミに対し、「医師は1時間
半の間、寝ていたと言った」と会話内容を漏らしており、同じく疑問
が残る。

2項については、ほとんど論議されていない。

医療者側には情報が解らないとどちらが悪いのか判断できない、しかしマスコミはまるで医師側が悪いように書いているから世間的には遺族側が有利になる。

このような筋書きを考えているとしたらアンフェアといえるでしょうね。事実はわかりませんが。だから遺族というより、遺族の弁護側が黒幕のような気もします。
いずれにしても遺族の弁護側も誠意を持って医師側の過失を証明したいのであれば自分たちも誠意をもって堂々とすべきだと思います。矛盾を感じてしまいます。

> 法律以前の問題として、遺族側弁護士の主張はアンフェアですね

私もそう思いますが、しかし、弁護士の最終目標は依頼人の主張を通すことですから、そのためには手段を問わないでしょう。医師側から見るとアンフェアですが、患者側から見ると頼もしい限りにうつっていると思います。

法律をルールとする知的ゲームの序盤戦は、患者サイドが数ポイントリードしているようです。医師側もフェアだのアンフェアだのヌルいことを言っていないで、がんがん攻めて欲しいです。

弱って倒れた相手の顔面を思い切り蹴り上げるようなことを繰り返して、はじめて裁判に勝てるのではないでしょうか。

私は、弁護士会の情報問題の委員会にいたこともあり、個人情報保護法施行時にはあらゆる団体に行って、個人情報保護法の講義等をしました。

個人情報の意義や取扱いはもちろんのこと、個人情報が漏洩した場合の個人情報取扱事業者が負う民事上の損害賠償責任や主務大臣による監督、刑事罰などについて具体例を示してお話をしました。
一般企業はもちろんのこと、看護師さんや保健師さんの団体にも招かれて厚生労働省のガイドラインを加味して講義等をしたことがあります。
(ちなみに、お医者さんには講義したことはありません。)

あらゆる企業が(病院も)個人情報取扱指針を定めてホームページなどで公開し、また、内部の情報管理体制の徹底化を図っているご時勢に、先生方のご認識はある意味恐怖です(これは批判しているのではなく、心配しているのです。気を悪くなさらないでください。)


それから、地方公務員や医師・弁護士の守秘義務の問題、個人方法保護法の問題、名誉毀損の問題、プライバシー権の問題などは、似たり重なったりしている部分もありますが、異なる概念の問題です。
ここのコメントに対してというわけではないですが、たまに他で混乱しているコメントを見かけますので。

今回のことは確かにプライバシーの侵害であり、遺族側が訴訟を起こすのは間違いではないかもしれませんが、これだけ医療側の反発が大きいのは医療関係の報道や訴訟がアンフェアだという事実があるからです。
医療側にモラルを求めるのであれば自分たちもモラルをきちっとして貰わなくてはならないと私は思います。そういう意味では、遺族側も言った以上は厳しく言いますがそれ相応のモラルを守って貰いたい、と思う今日この頃です。

素朴な疑問ですが、警察が刑事事件の捜査に入った時点で、医療記録の守秘義務はなくなるんじゃないですか?

> 素朴な疑問ですが、警察が刑事事件の捜査に入った時点で、医療記録の守秘義務はなくなるんじゃないですか?

 確か、個人情報保護法が施行された後、一時、医療機関に対する警察等からの問い合わせに対して、患者の同意なくして答えることは法に触れるかどうかという点についての議論がありました。

 たとえば、救急搬入患者が薬物の影響下にあるか否か、入院しているか否か、今後の病状の見込みはどうか、等といった点です。

 結論としては、基本的に回答可能であるという事であったと思います。

 そのお話ですね?

> 素朴な疑問ですが、警察が刑事事件の捜査に入った時点で、医療記録の守秘義務はなくなるんじゃないですか?

あれ、そうなのですか?

 私は、自分のところに運び込まれた交通外傷患者が、交通事故の加害者として警察の捜査対象になった時に、「(加害者としての)患者の診療情報は、たとえ本人や家族からカルテの開示請求があったとしても、公開しなように」という、刑事訴訟法上の条文を添えた書類を受け取ったことがあります。要するに診療情報(カルテ)も、捜査情報に位置づけられたので開示不可になったんだろうなと、理解していました。

>  確か、個人情報保護法が施行された後、一時、医療機関に対する警察等から
> の問い合わせに対して、患者の同意なくして答えることは法に触れるかどうかと
> いう点についての議論がありました。

これは議論のあるところですね。私の理解では、法に定めのある伝染病患者や、触法薬物の慢性中毒患者を診察した時には、保健所や都道府県知事に届け出の義務がありますが、司法には届け出る必要はないと思っています。

交通事故などの外傷患者の容体をたずねる警察からの電話がかかって来ますが、わたしは原則として「患者の有無」もふくめて、トボけています。ただ、警察との会話で、事故の現場の様子など治療上有益な情報が得られる場合には、多少、治療中の患者の容体などについて触れることもあります。

私の施設では、こんな感じでスタッフ全員が厳格にトボけていますので、最近では電話での問い合わせが激減しました。嬉しいことです。

医師の守秘義務は、医師としての義務です。

刑法134条1項
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
さらに医師が公務員であった場合、各公務員法も適用されます。
国家公務員法100条
1項 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。 (違反者は1年以下の懲役又は3万円以下の罰金)
2項 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。

地方公務員法34条1項
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 (違反者は1年以下の懲役又は3万円以下の罰金)
2項 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。

これに対し、民間に適用される「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」は、民間の個人情報取扱事業者の義務として個人情報の第三者提供の制限を定めています。

個人情報保護法23条1項
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一  法令に基づく場合
二  人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三  公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四  国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
なお、国には「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(行政機関個人情報保護法)」が適用され、独立行政法人には「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(独立行政法人個人情報保護法)」が適用され、地方公共団体は各地方公共団体で定める条例(例えば「○○町個人情報保護条例」)によります。

個人の開業医が個人情報取扱事業者に該当する場合、個人情報保護法の義務と刑法上の守秘義務の両方を負うことになります。

警察からの病院等への照会については、個人情報保護法23条1項1号ないし2号により、応じても大丈夫でしょう(下記厚生労働省ガイドライン10頁参照)。
rijinさんがコメントしているのは、このことについてですよね?
看護師さんや保健師さんへの講義の際にも、最も質問が多かった部分です。
最近では、個人情報の過保護が問題となる事例もあり、病院等が個人情報保護法上問題がないにもかかわらず個人情報の提供を拒否した結果、何らかの重大な結果が生じた場合(取り敢えずの具体例は思い浮かびませんが)、新たな責任問題が生じなければいいがと思っています。

お医者さんの皆さん、難解かもしれませんが、是非一度、個人情報保護法についての厚生労働省のガイドラインをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170805-11a.pdf


蛇足ですが、上記守秘義務との関連で、刑事訴訟法には以下のような規定があります。

刑事訴訟法105条  医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため、保管し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、押収の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。
刑事訴訟法149条  医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。

このような話に限らず
少し話はずれてしまうのですが
医学的にも医療としても 警鐘を鳴らす上でも 症例報告をするべきものを 個人が特定されないような形で 学会や論文で報告した
が 
これとは別の動きで 訴訟などが進行して 結局は 個人が特定できることになってしまう
という事例が存在します。

どうしたら良いのでしょうか。報告は出来ないことになるのか、患者さんや家族に承諾を得るのか、承諾を得るとしても どの範囲まで必要なのか、などなど疑問が出て来ます。


No.11 一般人さんのコメント | 2007年05月01日 09:51 | CID 51263 | (Top)
2.遺族も知らない通院中のカルテの内容が含まれる。
という部分ですが、m3comはフォローしていたつもりですが、
通院中の記録の記載は 記憶にありません。
そんな話が出ていたのでしょうか。

近県の産婦人科医の先生の書き方ですと、
 カルテのコピーを見せてもらったのに加えて、
当時の他院の状況に関して、なぜ断らざるを得なかったのか が書かれており、この点は
知り合いからの伝聞による推測が加わった可能性はあると思うのですが、
通院中の記載は一切なかったように思います。

そうした記載が どこかにあったんでしょうか??? ご存知の方 いますか?
フォローしていたつもりが 不十分であったのか 別エントリがあったのか?と 疑問に思っています。

 この議論をするためには、どうやら、公開情報、個人情報、(職務上知り得た)秘密の辺りの区別をする必要があるように思います。

 どなたか頑張ってみていただけませんか?

>通院中の記録の記載は 記憶にありません。
>そんな話が出ていたのでしょうか。

外来通院中の情報のことだと思います。最終月経のことだとか。配布されたカルテに書かれていない5%の情報というものを指しているのでしょう。

しかし,カルテのコピーはマスコミに配布されている(はず)なのに,看護記録だけしか配布していないと主張しているようです...
ここのところはどうなんでしょうか?テレビの画面に出ていた「子癇」の文字はまさか看護記録ではないでしょう。
あたかも「誰かがカルテを勝手にまき散らした」といわんばかりの論調です。いつもながら彼らの言い分だけを確認もせずに垂れ流すマスコミにもかなり問題がありますね。

rijinさん、ちょっとさわりだけ。

刑法上の医師の守秘義務は、診療にあたって取得した患者さんの病気の情報など職務上知りえた秘密について、正当な理由が無いのに、よそにもらしちゃいけませんよ、というものです。

これに対して、個人情報保護法は、個人情報取扱事業者という概念を定めて、その個人情報取扱事業者に様々な義務を課すものです。

民間病院と勤務医を想定すると、その病院に勤務する医師は、全員、医師の義務として患者さんの秘密を守らなければならない。
それとは別に、その民間病院は、カルテなど患者さんのたくさんの個人情報を持っているのだから、病院の義務として、そうした個人の情報をちゃんと管理しなければいけませんよ、ということです。

個人情報と職務上知りえた秘密については、重なり合う部分が多いでしょうが、医師の頭の中に入っているがカルテには記載されていない患者さんの病気の情報などは、医師の守秘義務の対象になりますが、病院が管理する個人情報ではないでしょう。


勤務医です。(「。」が入るんですね。モーニング娘。みたいです。)さん、学会への報告等については、厚生労働省のガイドラインの6頁の「2.個人情報の匿名化」をご覧ください。
もっとも、現在、多くの病院で個人情報取扱指針等を定め、多くの事柄についてあらかじめ利用目的を明らかにし、包括的な事前同意を得る形にしていると思われます(厚生労働省のガイドライン7頁の「4.本人の同意」)。
適当に見つけた春日井市民病院の例↓
http://www.city.kasugai.aichi.jp/shiminbyoin/jimu/privacy_policy/handling.html
ただ、これは、あくまで個人情報取扱事業者たる病院を免責するためのものであり、医師としての守秘義務についてのものではありません。
私は、あらかじめ患者さん本人に同意をもらっておいた方が無難と考えます。

法律家のかたにお尋ねします。
個人情報保護法では「生存する個人に関する情報」と限定されているはずですが
大淀町個人情報保護条例では

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(2) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
http://www.town.oyodo.nara.jp/reiki/reiki_honbun/ak43705091.html

と特に生存死亡の別は規定されていません。これはどちらが優先されるべきものなのでしょうか。

あの集団はプロ市民団体を超越してカルト教団の域に達しているにも関わらず、マスコミが相手するのはなぜなんでしょうね。この件、殆どの新聞社は裏取りしないで横一線の報道というのも不気味。
カルト教団の主張であっても、ネットの情報洪水には全マスコミ社が嫌悪感を抱いている証拠なんでしょうね。出元代表を中心とする一派を殲滅にするためには決して怯んではいけませんね(法律の範囲内でだけど)
妻を亡くした高崎さんもオルグされてしまい、ほんとかわいそうな方です。

そういえばカルトの集会に勇気を持って参加して下さった方がテープ起こしをしてくれました。
ここです。
http://symposium.b-r.under.jp/
彼らはこの特設ブログ閉鎖要求等やってくるでしょうし、今後、彼らの集会では入場時録音機材を没取するはずです。貴重な情報ですのでから、魚拓を取るなり、ハードディスクに保存するなり各自でデータ保管をしておきましょう。(**様感謝、乙であります!)

そう言えば、以前から疑問に思っていたのですが、医師の守秘義務と、公務員の告発義務(刑訴法230条)は、どちらが優先するのでしょうか?

医師で、かつ公務員という場合を考えているのですが... そうですね、未成年の飲酒の場合はいかがでしょう。

> 最近では、個人情報の過保護が問題となる事例もあり、病院等が
> 個人情報保護法上問題がないにもかかわらず個人情報の提供を
> 拒否した結果、何らかの重大な結果が生じた場合(取り敢えずの
> 具体例は思い浮かびませんが)、新たな責任問題が生じなければ
> いいがと思っています。

私も、この話題は知っています。

わたしは、個人情報の過保護によって生じるうる問題と、保護せずに生じうる問題を比較すると、前者の方がトラブルが生じた時の対処が容易と判断しています。患者情報を教えても教えなくても、どちらを選んでも法的トラブルに巻き込まれる可能性があるのはわかっていて、そのうえで、「教えない」方を選んでいます。

どうせトラブるんなら、対処が容易な方を選ぶと言うことですね。

No.16は時間に追われていたため言葉が足りませんでした。
もう少し詳しく私の疑念の内容について書いてみたいと思います。

刑事事件というのは殺人も疑われる死亡者のある重大事件のつもりで書きました。この重大な刑事事件捜査の時、死亡者の個人情報に守秘義務がかかるかと言う問題を措いても、病院側が守秘義務を盾に医療記録の提出を拒むことは出来ないでしょう。

一旦提出された医療記録は刑訴法に基づいて分析され、検察によって立件の可否が検討されます。この時点で医療記録は証拠物件として捜査機関に管理守秘の結果責任が遷ったことになると思います。
そして病院は医療記録そのものを警察に渡すわけですから、それをしたあとは守秘義務の有無に関わらず物理的に手元で管理していないものの内容を漏洩することは本来できない状態にあるわけです。

捜査情報としての秘匿を義務付ける場合、警察が医療記録の原本を押収した段階で遺族の手にコピーが存在していたとします。捜査情報だから公開してはならないと刑訴法上の守秘の義務を負わせる相手が病院だけであれば、捜査機関は捜査情報の秘匿という結果責任を果たせるのでしょうか?

というようなことが疑問としてぼそっと思い浮かんだ次第です。例によって認識の誤りを含んでいる可能性が高いので、ご指導いただければしあわせです。

No.27で間違えました。

第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

↑の部分です。

No.23 Level3 さんのコメント | 2007年05月01日 22:52 | CID 51347 | (Top)

>カルテのコピーはマスコミに配布されている(はず)なのに,看護記録だけしか
>配布していないと主張しているようです...

正確には公開です。他で仕入れた知識ですが、条件を付けずにマスコミに配布された資料は、公開情報とみなされるようですが、条件が付いた場合、例えば記事を書く参考にしてくれるのは良いが、詳細な情報は出さないでくれとした場合は、公開情報とは言えない可能性があります。それをマスコミが第三者(m3の記載者)に見せた場合は、マスコミ側に守秘義務違反が生じる可能性もあります。今回の件は、マスコミも地雷を踏んだのかもしれません。また、m3の記載者も道義上、マスコミに見せてもらったカルテが公開情報であったか、すなわちm3に記載してよいものであったか確認する必要があったと思われます。

No.25について
故人は「個人」に非ず、と考えられないでしょうか。
No.27について
その職務・業務の本質と矛盾する場合(業務ができなくなる場合)には告発義務はないと解されているはずです。
市区町村の外国人登録は、「在留資格なし」で登録しており、不法滞在を告発しない取扱いですし(今もそうか自信なし)、人権擁護局も相談を受ける場合に不法滞在かどうかは聞かない(不問にしている)と思います。

psqさん、

> その職務・業務の本質と矛盾する場合(業務ができなくなる場合)には
> 告発義務はないと解されているはずです。

医療の場合は、職務・業務の本質と矛盾せず、業務が出来てしまうのです。たとえば、急性アル中の未成年が救急外来に担ぎ込まれてきた場合、治療は普通に行います。それとは別に、「未成年のアル中を見つけた」と通報してもいいんでしょうか。

やっぱり、わかりません(すみません)。

済みません、ここは「診療情報流出に関する問題」スレでしたね。刑訴法239条のところは、また別の機会にお願いします。失礼しました。

 PINE さん、整理ありがとうございました。

…さらにもう一歩進めて、今回流出したとされる情報については、どうなんでしょう。

>No.2 Dr. I さん
>>実はこの経過の文章のうち、95パーセントはカルテに書いてある事なのです。

私は
残りの5%は情報の5%ではなくて、文章の5%と思っていました。
筆者の補足説明とか見解とかも文章に書かれていますよね。
想像でしかありませんが。

>入院前の記録など
>>これに関しては、おそらく外来カルテの記述を元にして書いたのだと思われます。

外来通院中の要点は産科でなくても入院カルテに記載しますよね。
「いつからどんな症状があったか」とか。
産科でも最終月経等が入院カルテに書かれていても不思議ではないと思います。
これも想像ですが。

追加です。
>No.2 Dr. I さん

「奈良の産科医 詳細2」の元は看護記録に見えます。
「産科医師に報告」とか書いていますよね。看護婦の書き方です。
一般に、看護記録にも入院前の状況をサマリとして書いていませんか?
「マスコミに渡したのは看護記録」との遺族の話とも矛盾しないように思えます。

(削除した部分はどう考えても看護記録ではない記述ですか?)

m3投稿者は看護記録(カルテの一部)も含めての広い意味でカルテからの情報と書いた。
しかし、遺族側は医師の記載という狭い意味のカルテと受け取ったのではないでしょうか。

> 個人情報保護法では「生存する個人に関する情報」と限定されているはずですが
> 大淀町個人情報保護条例では
> これはどちらが優先されるべきものなのでしょうか。(No.25 guri さま)

情報保護関係の法令は 誰に課せられているか を見なければなりません。
法の名宛人は重複していないので、「どちらの法が優先」ではなく、「どの法が適用されるか」という問題です。

個人情報保護法−個人情報取扱事業者(民間業者)
行政機関個人情報保護法−国の行政機関

地方公共団体には行政機関個人情報保護法は適用されず、それぞれに条例を定めて対処すべきであるとする<努力義務>が定められています。

個人情報の保護に関する法律
(地方公共団体等が保有する個人情報の保護)
第十一条 地方公共団体は、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目的等を勘案し、そ の保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
2 地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その性格及び業務内容に応じ、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。

大淀町個人情報保護条例−大堀町
大堀町が取り扱う個人情報については、この条例によります。
大堀町では生者の情報も死者の情報も保護する扱いですが、このことは他の法律とは抵触しません。

死者の情報を保護しないというのは、個人情報保護法・行政機関個人情報保護法によって打ち出された考え方であり、
法制定以前から独自に情報保護条例を持っていた市町村や、情報保護規程を定めていた民間企業では、区別せずに保護しているところも多いです。個人情報保護法は最低レベルの要求なので、うちの会社はもっと厳しく管理するというのは構いません。

>No.25 guri 様
 基本的には、No.38 YUNYUN 様の回答どおりですが、追加で、厚労省のガイドラインでは、 「8.遺族への診療情報の提供の取扱い」で遺族に対して診療情報・介護関係の記録の提供を行うものとする。とされています。

 どこか(東北地方だったと思いますが)の公立病院で、遺族からの診療情報提供の要請に応じたことが、比較的大きな記事になったことを記憶していますが、ガイドラインからすれば、当然のことではないかと思いましたが。

No.38 YUNYUN さん
No.39 北の役人さん

ありがとうございました。理解できました。

No.35rijinさん、

>…さらにもう一歩進めて、今回流出したとされる情報については、どうなんでしょう。

お尋ねになりたいことの回答になっているかわかりませんが、「医療崩壊について考え、語るエントリ(その12)」のNo.234、No.235、No.245のコメントで、今回の件について触れました。

掲示板に書き込まれた情報が、遺族らに明らかになる前に(遺族らの承諾なしに)、町の職員によってもたらされたものである場合、その町の職員は、町の個人情報保護条例や地方公務員法に違反する可能性がありますし、町としては個人情報の管理に問題があったということになるでしょう。

掲示板に書き込まれた情報が、遺族らに公開された情報に基づく場合は、個人情報保護条例違反や医師等の守秘義務違反の問題は生じないでしょう。

一人歩きした情報については、その内容を引用して、掲示板やブログで議論することについては、もう個人情報保護や守秘義務の問題は生じません。
No.38でYUNYUNさんが触れていますが、誰に対して義務か課されているか、ということです。

ただ、一人歩きした情報をもとに、あらたに遺族らの名誉を毀損する書き込みや、遺族らのプライバシーを新たに侵害する書き込みは、それ自体が遺族らに対する新たな不法行為となる可能性があります。

私のコメントの不十分なところは、YUNYUNさんをはじめ他の法律家の方が補足してくれることを期待して、私はしばらく留守します。

>掲示板に書き込まれた情報が、遺族らに公開された情報に基づく場合は、
>個人情報保護条例違反や医師等の守秘義務違反の問題は生じないでしょう。

カルテが遺族に開示された時点で、そのカルテは公開された情報と考えて良いのでしょうか? つまり第三者へのカルテの配布、ブログ等への転載にあたり、遺族の同意を必要としない情報と考えてよろしいですか?

No.41 PINE さんのコメント | 2007年05月02日 07:08 | CID 51413 | (Top)
掲示板に書き込まれた情報が、「遺族らに公開された情報に」基づく場合は、個人情報保護条例違反や医師等の守秘義務違反の問題は生じないでしょう。 の部分は、

「遺族らによって公開された情報に」のおつもりであったのでしょう。 PINEさん、違いますでしょうか?

一般人さんを混乱させてしまったようですので、部外者の補足です。

 PINE さん、No.41のコメント、ありがとうございました。

 早速、「医療崩壊について考え、語るエントリ(その12)」のNo.234、No.235、No.245を拝見しました。

 まだ、しっくり来ない気がしますのでお付き合いをお願いします。

 患者さん本人あるいは遺族へのカルテ開示は秘密の個人情報だが、本人や家族がこれを第三者に公開した段階で公開情報になるというのは、わかります。

 ただ、遺族がカルテ開示を受ける場合、自治体病院では情報公開に関する条例に則って行われている事例があったと思うのですが、家族とはいえ患者さん本人でない者(状況からして事前の同意があったとは思えません)がカルテ開示を受ける場合、これは相変わらず秘密の個人情報となるのでしょうか、あるいは公開情報となるのでしょうか。


> 私個人としては、遺族に示す前に、病院関係者が掲示板に書き込んだとしたら、非常に由々しき問題だと思っています。(上記別スレNo.245)

 これは時系列の検討が必要ですね。

>No.41 PINE さん

>ただ、一人歩きした情報をもとに、あらたに遺族らの名誉を毀損する書き込みや、遺族らのプライバシーを新たに侵害する書き込みは、それ自体が遺族らに対する新たな不法行為となる可能性があります。

同様に,医療機関に対して,『6時間放置した』であるとか,『重症患者を放置して寝ていた』などというのは,病院,医療者に対しての重大な名誉毀損や,病院経営を脅かす風説の流布に相当するものでしょう

カルテの情報を入手しながら”信ずべき相当の理由が認められる”はずもないので,マスゴミ側にはアリバイは成立しません

患者側を一方的弱者として扱うのは煽情報道の典型とも言えるもので,紛争のもう一方の当事者への配慮が全くない
医療に対しての配慮を全く欠いている姿は,曹植の嘆きに通じるものがある.

煮豆燃豆,
豆在釜中泣。
本是同根生,
相煎何太急?

自分たちの救命のために努力してくれたものへの感謝のない者には,その報いが必ず来ることであろう

>No.44 rijin さんのコメント
>これは時系列の検討が必要ですね。

全くそのとおりだと存じます。ぼそ(笑)

rijin先生、横からですが、

>ただ、遺族がカルテ開示を受ける場合、自治体病院では情報公開に関する条例に則って行われている事例があったと思うのですが、家族とはいえ患者さん本人でない者(状況からして事前の同意があったとは思えません)がカルテ開示を受ける場合、これは相変わらず秘密の個人情報となるのでしょうか、あるいは公開情報となるのでしょうか。

カルテ・看護記録の情報公開制度での公開は考えがたいので、遺族が個人情報保護条例に基づく開示請求をされたのではないかと推測されます。(実質的に病院が遺族に提供したのかもしれませんが。)

同町の個人情報保護条例では、

「第12条 3 本人が死亡している場合における当該本人の個人情報については、当該本人の配偶者、子又は父母その他のこれらに準ずる者と実施機関が認めるもの(以下「配偶者等」という。)に限り、開示請求をすることができる。」

とありますので、遺族でも本人と同様に開示請求は可能です。で、その請求に基づき遺族に開示したとしても、そのことをもって公開情報にはなりません。

本件の問題は

遺族側が 真実ではないことを 感情にまかせて マスコミに話した可能性があるが
どこまで真実なのか

マスコミは受け売りで それを報道したが 間違いであっても訂正もしていないことになるが その問題。(でも そうしたことは 日常茶飯事だから しかたがないことなのか。)

遺族側がマスコミに公開したとされる資料に基づいて 掲示板で議論され、それがブログなどに流れたが、それがどこまで問題なのか

ということと考えますが 異なりますでしょうか。

一連の経過で 患者さんが亡くなった病院からは 何も情報は漏れ出れいないと思います。出所はすべて遺族側なのではないかと思うのですが、違うのでしょうか。

>No.48 勤務医さんへ
遺族側は一部の情報(看護記録)しか公開していない。ところがネット上には公開した以上の情報が流れている。どこからか情報の漏洩があった。それに対し、大淀町の条例を基に刑事告発すると言っています。どこまで本気かは分かりません。ネットを黙らせるための牽制との見方もあります。遺族側の主張はNo.11をご覧ください。なおカルテの配布と情報の公開は意味が異なります。その点はNo.31をご覧ください。

No.33について
主題から外れるので、これで最後にしますが、未成年の飲酒は違法ですが、犯罪ではありません。
飲ませた人が犯罪になります。

おっしゃることはよくわかります。
ただ 新聞記事を読んだ一般の読者の中には
診療情報が 診療した医療機関から 流出したと断定し 該当医療機関が問題だ と受け取っている人が多いような印象を受けています。

遺族・弁護士側は、公開した情報に加えて、他からの情報や 推測した情報を加えて 情報が広まると言うこと自体が問題だとしているように思いますが、

やはり、遺族側が どのような条件で 看護記録(など)をマスコミに公開したのかが 一番の問題ということになりましょうか。

元の情報管理責任がどうであっても、流出した情報から我々が情報を判断し、意見を言う自由は保障されているでしょう

ひとつ言えるのは、毎日新聞 青木記者の煽動記事が不十分な情報を元に憶測で書かれたという事実と、そのデマを報道関係者が賞を与えて讃えたという事実です

看護記録だけしか情報公開せずに、ただでさえ医療情報処理能力のないマスゴミに煽動記事を書かせようとは、家族側も非難を浴びて当然の身勝手な行動だろう

自分たちが非難を浴びない対象だと思ってたとすれば、大間違いである
この家族が不幸な事例にあったことは間違いないにしても、奈良県南部から産科医療を駆逐した当事者であることの責任感が乏しいのではないか???

> No.52 Med_Law さんのコメント
そうだ、そうだ!

まぁ、混乱のさなかに、産科駆逐の加速をした当事者としての自覚をすることは無理だろうけど、今からなら、自覚出来るはずですね。

確か、盗品だと知らずに買った人には罪はないのですよね。
同様に、マスコミ関係者か病院関係者からの違法な漏洩と知らずに、公開された情報だと信じて検討や議論を行った人たちには罪はないのでは、と法律の素人は考えてしまうのですが、どうなのでしょうか。

 じじい さま、こんにちは。

> 同町の個人情報保護条例では、

 本件はどうやら情報の出処が遺族側弁護人自身である可能性が高くなってきておりますので、ここは一般論として、情報公開手続きを踏んだ場合として御検討をお願いいたします。

rijin先生、おはようございます。

情報公開手続きについて、ということですが、一般論で申しますと、カルテ・看護記録が情報公開制度で町側から開示されることは、基本的にはありえません。

情報公開制度というのは、町役場の掲示板に貼り付けるのと大差ない行為ですので、誰かのカルテを掲示板に貼り付けることは、基本的に役所のなせる業ではありません。また、情報公開制度では誰についても対応は原則同じです。(家族も第三者も同じ)

同町の情報公開条例では、

「第7条 実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合には、当該公文書の開示をしないことができる。
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」

とあります。

つまるところ、同町の情報公開制度では本件カルテは町にとっては非開示情報となりますし、個人情報保護制度で開示したものを当該請求者がどう扱う(弁護士に渡す、マスコミに情報提供する等)かは、町の与り知らない話です。

ただし、あくまで同条の規定は「開示しないことができる」ですので、本人の了解の下、カルテあるいは看護記録全てが新聞に掲載された場合等では、既に誰でも容易に知ることができ、開示による侵害性はなくなりますので、開示できるかもしれません。さりながら、本件の場合は、新聞にはカルテや看護記録に記載された情報の一部が加工し(記事として書く)、掲載されただけですので、カルテや看護記録そのものが公開情報という判断はできないものと考えられます。

で、結論としては、これまでウダウダと書きましたように、一般論としては、情報公開手続きを踏んでも、カルテは開示されないし、遺族から弁護士の手に渡っても、弁護士が一部記者に渡したとしても、一部の記載情報が加工され新聞に載ったとしても、そのことのみをもって直ちにカルテ・看護記録が公開情報にはならないということです。

なお、「公開」と「開示」という二つのフレーズが出てきますが、「公開」というのは文字通り広く「公(おおやけ)」に「開く」ということですから、町民の町の保有情報へのアクセスを容易にするという制度全般に対する表現であり、「開示」は個別の請求に対し、閲覧又は複写物の交付を行う行為の事を指します。

この辺は素人の私の持ってる知識を基に書いておりますので、誤りがあれば弁護士その他の皆様、容赦なくご指摘をお願いします。