今の刑事司法の抱える問題の一つなのですが、落合弁護士が意見を述べられていますので紹介します。
人質司法 (弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」)
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人質司法という言葉、初めて知りました。 これまで、どうしても医療訴訟ばかりに目がいっていましたが、相互理解と言うならば、医師も医療訴訟以外にも目を向けるべきだろうと、今更ながらリンク先を幾つか辿ってみた次第です。
証拠隠滅の恐れということが、実際的にかなり危惧されているのか、それとも身柄を押さえておく便宜上の理由になっているのか、判断がつきかねたのですが、保釈中の再犯の恐れというものは、あまり考えられていないのでしょうか? 一市民としては、むしろその方が気になるところです。 先日の電車内で女性が襲われた事件にしても、どうして強姦罪で公判中のこの犯人が出歩いてるの?というのが、素直な感想だったりします。
法律上,「再犯のおそれ」は保釈を認めない理由にはなっていません。 ですから他の理由があって保釈請求を蹴ることはできますが(例えば常習性があるなど),再犯のおそれを理由にして蹴ることはできません。
>psq法曹さん ご説明ありがとうございます。 再犯のおそれは、認めない理由にならないんですね。ちょっと吃驚しました。 再犯の危険が高い被疑者(でいいのかな?)というのは多くはないのでしょうが、一定の割合で必ずいると思われますし。 ただご説明によると、常習性がある場合は認められるとのこと、これは再犯のおそれとは別ということなのでしょうか。 であれば、常習性ということで、実質、再犯防止を考えていると受け取ってよいのでしょうか?
保釈制度は、その犯した(と疑われている)事件について、その事件審理に影響あるかどうかで、保釈の適否を判断するものです。 社会防衛的な「再犯のおそれ」は考慮外になります(犯したら別の犯罪として刑事手続により処理する)。
常習性は、前科や手口、動機などを判断材料として、当該事件に常習性があるかどうかを判断します。 ただし、長期3年以上の刑が定められている犯罪についての常習性です(強姦・強制わいせつはよいとしても、例えば、痴漢は条例でせいぜい2年以下の懲役ですから、該当しません)。 実質的には再犯のおそれを考慮に入れているでしょうが、建前上(表向きに)はそういうことは言えない、と理解すればよいかと思います。
>psq法曹さん 再度のご説明ありがとうございます。
>その犯した(と疑われている)事件について、その事件審理に影響あるかどうかで、保釈の適否を判断するもの 漸く鈍い私にもわかったような気がします(的外れかもしれませんが) 判断は、あくまで既に行われた違法行為に対してのもので、起こるかどうかわからないことで判断はしないということですね。 言われてみれば、社会防衛的な意味ではなく、個々の違法行為の責任を問うという意味では、当たり前のことかと納得です。 確かにまだやってない犯罪で、やるかもしれないという可能性だけで不利な判断されたらたまりません。
とはいえ、再犯についての懸念も実際の社会への影響としては無視できず、そこは建前上言えないけれども、全く無視されているということでもないのかなと理解しました。
もし私の理解が間違っていたらお許し下さい。 素人の不勉強な疑問に対し、丁寧に教えて下さってありがとうございました。
その理解のとおりです。
人質司法という言葉、初めて知りました。
これまで、どうしても医療訴訟ばかりに目がいっていましたが、相互理解と言うならば、医師も医療訴訟以外にも目を向けるべきだろうと、今更ながらリンク先を幾つか辿ってみた次第です。
証拠隠滅の恐れということが、実際的にかなり危惧されているのか、それとも身柄を押さえておく便宜上の理由になっているのか、判断がつきかねたのですが、保釈中の再犯の恐れというものは、あまり考えられていないのでしょうか?
一市民としては、むしろその方が気になるところです。
先日の電車内で女性が襲われた事件にしても、どうして強姦罪で公判中のこの犯人が出歩いてるの?というのが、素直な感想だったりします。
法律上,「再犯のおそれ」は保釈を認めない理由にはなっていません。
ですから他の理由があって保釈請求を蹴ることはできますが(例えば常習性があるなど),再犯のおそれを理由にして蹴ることはできません。
>psq法曹さん
ご説明ありがとうございます。
再犯のおそれは、認めない理由にならないんですね。ちょっと吃驚しました。
再犯の危険が高い被疑者(でいいのかな?)というのは多くはないのでしょうが、一定の割合で必ずいると思われますし。
ただご説明によると、常習性がある場合は認められるとのこと、これは再犯のおそれとは別ということなのでしょうか。
であれば、常習性ということで、実質、再犯防止を考えていると受け取ってよいのでしょうか?
保釈制度は、その犯した(と疑われている)事件について、その事件審理に影響あるかどうかで、保釈の適否を判断するものです。
社会防衛的な「再犯のおそれ」は考慮外になります(犯したら別の犯罪として刑事手続により処理する)。
常習性は、前科や手口、動機などを判断材料として、当該事件に常習性があるかどうかを判断します。
ただし、長期3年以上の刑が定められている犯罪についての常習性です(強姦・強制わいせつはよいとしても、例えば、痴漢は条例でせいぜい2年以下の懲役ですから、該当しません)。
実質的には再犯のおそれを考慮に入れているでしょうが、建前上(表向きに)はそういうことは言えない、と理解すればよいかと思います。
>psq法曹さん
再度のご説明ありがとうございます。
>その犯した(と疑われている)事件について、その事件審理に影響あるかどうかで、保釈の適否を判断するもの
漸く鈍い私にもわかったような気がします(的外れかもしれませんが)
判断は、あくまで既に行われた違法行為に対してのもので、起こるかどうかわからないことで判断はしないということですね。
言われてみれば、社会防衛的な意味ではなく、個々の違法行為の責任を問うという意味では、当たり前のことかと納得です。
確かにまだやってない犯罪で、やるかもしれないという可能性だけで不利な判断されたらたまりません。
とはいえ、再犯についての懸念も実際の社会への影響としては無視できず、そこは建前上言えないけれども、全く無視されているということでもないのかなと理解しました。
もし私の理解が間違っていたらお許し下さい。
素人の不勉強な疑問に対し、丁寧に教えて下さってありがとうございました。
その理解のとおりです。