エントリ

 大阪市東住吉区の市立中学校で05年夏、サッカー部顧問の男性教師(48)が練習中にミスをした男子部員に全裸でグラウンドを走るよう命じていたことがわかった。市教委は近く校長らから詳しく事情を聴き、関係者の処分も検討している。

 市教委などによると、男性教師はシュートをはずしたら全裸でランニングするよう指示。部員数人が練習着や下着を脱いで走ったという。グラウンドでは別の運動部も練習していた。その後、男性教師は生徒と保護者らに謝罪したが、校長は事実関係について市教委に報告せず、この教師に顧問を続けさせていた。

 市立中学ですから当然共学ですよね。
 私は体育会系ではないので、こういう指導をする感性というものが理解できません。
 体育会系の人でもそうかも知れませんが。

 どういう教育的配慮のもとに全裸ランニングをさせたのか聞いてみたいところです。
 走らされた生徒はどのように感じたのかわかりませんが、年齢的にはかなり微妙な年齢なのではないでしょうか。

 校長は明らかに保身ですね。

 ところで、

 05年9月には、岡山県の私立高校で野球部監督が部員39人を全裸でランニングをさせていたことが発覚。暴行と強要容疑で逮捕、起訴され、懲役1年6カ月執行猶予3年の判決を受けている。

 この事件は報道されたはずですが、この教師は新聞を読んだりニュースを見たりしないんでしょうか。
 いろんな意味で、やっぱり適性に問題がありそうですが。

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■<懲戒処分>全裸ランニングさせた教諭に停職2カ月(毎日新聞2007年9月14日)大阪市東住吉区の市立中学校のサッカー部員が05年夏、全裸でランニングさせ... 続きを読む

コメント(51)

報道が事実なら悪質な事例と言えますが
証拠隠滅や逃亡のおそれはいかほどのものなのでしょう
逮捕は処罰なのか調査の手段なのか
後者なら逮捕は不要かもしれない
処罰の決定は原則的には警察・検察ではなく
裁判所の仕事であるはずです

いのげさん
仰るとおりで、鋭すぎます(^^;
善解すれば、岡山県の事例が「逮捕」・起訴なので、それとの均衡の意味でしょう。
と言っても、岡山の事例が逮捕不要だった言われると何とも言えませんが、ハイ。

この先生がもし独身なら逮捕もアリでしょう。
「逃亡の恐れアリ」ということで。

過去には、逮捕以前に罪証隠滅・逃亡等の事実がなくとも逮捕・拘留という「状況の変化」によって罪証隠滅・逃亡の恐れが生じた、として準抗告申立てが棄却された例もあります。こういうのをマッチポンプとでもいうのでしょうか。
そもそも拘留されている被疑者が逃亡する恐れアリというにも恐れ入ります。
たしかに牢破りもあり得るとするなら逃亡の恐れがゼロとは言えないわけで・・・。

刑訴法と実態との乖離には目を被いたくなるものが(ものも)あります。

モトケン様が「逮捕」とおっしゃるところがミソかな、と思いました。
警察に一晩留め置いて反省させる、昔ながらのお説教方法。

> 処罰の決定は原則的には警察・検察ではなく
> 裁判所の仕事であるはずです (No.1 いのげ様)

タテマエはその通り。
でも、犬の躾と同じで、悪いことをしたら、その場ですぐ叱るほうが、身に沁みる。

----
No.3 UBSGW さま
毎度、お節介ですが、一応。
 × 拘留
 ○ 勾留

> そもそも拘留されている被疑者が逃亡する恐れアリというにも恐れ入ります

??
逮捕時間の経過後すぐ釈放するのでは逃亡するかもしれないから、引き続き勾留して身柄を確保したいのでは?
「逃亡のおそれ」が逮捕によって生じたという説明は確かにヘンですね。理屈から言えば、逮捕前から元々あった ということなのでしょう。

う〜ん、YUNYUNさんが、

>タテマエはその通り。
>でも、犬の躾と同じで、悪いことをしたら、その場ですぐ叱るほうが、身に沁みる。

と、おっしゃるのはちょっとショック。いや、かなりショック。刑事訴訟法60条1項各号所定の事由を満たさない拘禁を肯定されているように受け取れる。

法律素人の気の弱い小児科医といたしましては、警察による私刑を非公式にでも認められるようなら、捜査を受ける事に対する心理的ハードルが当社比100倍くらいに高くなります。バカと言われようが、アホと言われようが、非現実的までに安全マージンをとりたくなります。

現実は、特に地方警察では思い込みによる私刑が蔓延しており、冤罪の温床になっているようですが。

いのげ先生がおっしゃるような運用がきっちりなされていたら、我々弁護士も仕事が楽なのですが…。
マスコミの報道や自分の仕事の範囲においても、「えっ!これで逮捕?」という事案が増えてきているように思えます(但し、マスコミ報道は断片的なので、表面に現れていない身柄拘束がやむをえない事情がある可能性があります)。

ただ、そうは言っても、「捜査の必要性」もあるんですよね。昔ながらの「しょっぴいてゲロ吐かせる」手段をとるのもやむをえない人もいるんですよね。

逮捕・勾留が「自白させるため」となっている現状では、せめて「逮捕」の段階での逮捕状発布の際に、「証拠隠滅・逃亡の恐れ」を「もう少し」法律の条文に引き寄せて運用してもらいたいと思っているのですが>令状担当裁判官

まー、全裸で走らせるっつうところに社会通念上性的異常嗜好性を感じるんで、教師という権力的職業を続けさせると権力濫用してさらに大きな事件を起こす危険性が高い。この段階で軽微な罪でも刑事事件化して、教職から排除しておくのが教職界にとってより安全でしょう。broken-window理論ですね。

この教師は近々の再犯と、生徒に対する圧力などによる証拠隠滅の可能性ありと考えます。

YUNYUN(弁護士) さん
ご指摘有り難うございます。
ATOKにべったり依存している情けない事実をここに告解させていただきます(ペコリ)。

> かなりショック。刑事訴訟法60条1項各号所定の事由を満たさない拘禁を肯定されているように受け取れる(No.5 chaimd(小児科医) さま)

刑訴法60条は勾留の要件です。モトケン様も私も、勾留まではすべきでないと考えています。
(逮捕の規定は刑訴法199条以下)

それにしても、「逮捕せよ」ということも、
この人の弁護人の立場なら、絶対に言わないことです。一般の弁護士としても、問題発言であることは、認めます。
しかし、弁護士も一方では、社会全体のバランスというか、事件の落ち着きどころにも思いを馳せることがあります。
この人には最終的に「起訴猶予」の可能性があることをにらんで、再犯予防の見地からは、どこかで、ぴしっとする場面を入れておくべきだ、と感じるのです。
今回、私は野次馬的に申しましたが、たいていの弁護士は口に出して言うか言わないかの違いだけで、内心ではそう思っているのではありますまいか。

このようなパターナリスティックな発想は少年事件では当然ありますが、
成人の事件でも、民事事件でも、弁護士が相手にするのは、かなりお世話を必要とするタイプが多いので、
弁護士の習性としては、ついそちらの方向に考えてしまう傾向があります。
弁護士が依頼者に対して、エラそうぶっている、上からの目線だ、お節介と批判されるゆえん。

Wikiで逮捕を見てみたのですが、逮捕の条件

逮捕は逃亡および罪証隠滅の恐れがある場合に行われるので、逆に言えばそれらの恐れが無ければ本来は被疑者を逮捕する必要は無い。
はかなり限られていると思いました。

報道からのみの情報ですが、今日報道の、以下の2件は、逮捕は妥当な事件と思われますか?

ジュビロ磐田の菊地選手、15歳少女に淫行 容疑で逮捕

本人は容疑を認めているようです

トイレで出産の女子高生を逮捕 殺人容疑で長岡署

女子生徒は「死ぬとわかっていた」と供述しているという。

実際のところ、現場は意外と楽しそうな雰囲気だったのではないか…という気もします。

普段から冗談ばかり言っているような先生で、

先生「お前ら、ショート外したらフル○ンで罰走じゃ!」
部員一同「えぇぇぇ〜ッ(爆笑)」

なんて感じで話は始まり、実際に全裸で走った数人の生徒たちもウヒョウヒョとはしゃぎながら走り回り、中にはわざとすっころんだり、「見せつけるような」走り方をするお調子者もいたりして、他の部員たちも涙を流すほどに腹を抱えて大爆笑している……という光景も、私には想像できなくもありません。

運動部や体育会って、合宿所やら更衣室やらでフル○ンや全裸などの下品なオフザケ(EX:チョンマゲとか、ムササビとか)が横行している世界でもありますし。
大学レベルだと、新人歓迎会でそういう催しが恒例化・伝統化している場合だってあります。

もちろん、中には合宿中の風呂でも前を頑なに隠すようなシャイな生徒や学生もいます。
生徒個別のキャラを見極めず、何の配慮もなくそういうシャイな生徒も全裸罰走の中に混ぜていたがために問題になったとも考えられ、そうなると言い訳の余地はほとんどないでしょうが……

中学や高校の運動部って、現場の生徒や学生の感覚ではとくに問題のないレベルの練習や指導が、自分の子供が補欠であることから指導者に不満を持つ保護者が「ここぞ」とばかりに騒ぎ立てたことで問題化する例も珍しくありません。
この事件については、そういう可能性にも思いを馳せてみたいと個人的には考えます。

また、記事中に「市教委に報告せず……」ウンヌンとありますが、なんでもかんでも教育委員会に報告する必要があるのかなあ……校長の裁量に委ねていいような事例だった可能性もあるのでは……という気もします。

>No.12 けんさんのコメント
う〜ん、そういわれるとNo.7を言い切る自信なくなってきました。
その先生のプロファイリングをもっと進めてから発言すべきだったですね、反省です。

ただ、中学校は義務教育ですから、社会人がやったら捕まるような内容の教育をしたらいかんでしょう。そういう教師は義務教育現場からは排除してもらいたいという常識的希望だけを述べておきますか(笑)。

YUNYUNさんの書き込みには、愛を感じるので、そのお人柄に大変感銘をうけているのですが、医療関係のエントリーで煮詰まっているのも、この辺の感覚の違いが原因の一つなのではないかと思うので、あえてツッコミます。

刑事訴訟法199条を素人が読むかぎり、起訴相当であるとの相当の理由がない案件での逮捕は違法と解釈しました。起訴猶予となるのであれば、逮捕時にプロスペクティブに判断した「犯罪を犯した相当の理由」は、レトロスペクティブには誤った判断であった訳です。

プロスペクティブな判断の誤りを無にすることはできませんが、これを傘に私刑目的で逮捕していい理由にはなりません。起訴猶予になるかもしれないから逮捕しちゃえという論理は、普段のYUNYUNさんらしからぬ印象を受けます。悪質なら起訴して裁判所の判断を仰ぐべきで、(起訴に相当する)犯罪を犯したという相当の理由があってはじめて逮捕という人権の制限が許されるのではありませんか?

野次馬的にという、おちゃめな感覚も理解できないわけではありませんが、法律の素人からしたら、おっかない事この上ない。警察による私刑を容認する発言は、司法への信頼を著しく損ねます。

ただ、現場感覚としては、気持ちはわかるような気がします。法律家も現実と折り合いをつけるために悩んでいるんだろうなぁ、と、違った意味で共感を覚えたりもします(笑)

YUNYUNさんの書き込みには、愛を感じるので、そのお人柄に大変感銘をうけているのですが、医療関係のエントリーで煮詰まっているのも、この辺の感覚の違いが原因の一つなのではないかと思うので、あえてツッコミます。

刑事訴訟法199条を素人が読むかぎり、起訴相当であるとの相当の理由がない案件での逮捕は違法と解釈しました。起訴猶予となるのであれば、逮捕時にプロスペクティブに判断した「犯罪を犯した相当の理由」は、レトロスペクティブには誤った判断であった訳です。

プロスペクティブな判断の誤りを無にすることはできませんが、これを傘に私刑目的で逮捕していい理由にはなりません。起訴猶予になるかもしれないから逮捕しちゃえという論理は、普段のYUNYUNさんらしからぬ印象を受けます。悪質なら起訴して裁判所の判断を仰ぐべきで、(起訴に相当する)犯罪を犯したという相当の理由があってはじめて逮捕という人権の制限が許されるのではありませんか?

野次馬的にという、おちゃめな感覚も理解できないわけではありませんが、法律の素人からしたら、おっかない事この上ない。警察による私刑を容認する発言は、司法への信頼を著しく損ねます。

ただ、現場感覚としては、気持ちはわかるような気がします。法律家も現実と折り合いをつけるために悩んでいるんだろうなぁ、と、違った意味で共感を覚えたりもします(笑)

でも、いくら本音でも、それをいっちゃぁオシマイよ!な、事だと思うんです。

憶測A
その1)その分野の権力者の過ちを指摘する者がいない。(聞く耳を持たぬ指導者)
その2)仮に過ちを指摘する者に被害が及んだ時に救援役がいない。(声を受け止める器もない)
憶測B(ケン様のお考えと同様)
顧問=そこまでやらぬだろうとの思いの中での命令
部員=面白い!やってやれ〜(抑制が効かぬ事態に)

食い止める力を奪った、行き過ぎの権力があったのか?(A)
顧問が部員に馬鹿にされたのか?(B)
どちらかは存じませんが、憶測Aであれば、医療界と、憶測Bならばどことなく今話題のあの組織との共通点を感じます。

部員の誰かに、トランクス着用程度を要求できて、顧問は「良し、それならば上半身裸!」という事になぜならないのだろう。
集団の大小や上下関係に関らず、最低限この程度の関係が保てる国であって欲しいと
思う。

ところで、、トランクスのみ着用と全裸では、一般の素人である私が思うに上記A(トランクスのみ着用)とB(全裸)程の差を感じます。

ここではお呼びでないであろう一般小市民の私(医療・法曹関係の先生方からは馬鹿と言われる立場)ですが、医療に関してはコンシューマーの立場で、又 裁判員制度の発足もありますので、こちらのブログは興味深く拝見させて頂いております。
モトケン先生、有難うございます。

先生「お前ら、シュート外したらフル○ンで罰走じゃ!」
部員一同「ウホッ!(爆笑)」
(以下略)

>No.13 ぼつでおk(医)さん

レス、ありがとうございます。
ぼつでおkさんがNo.7でおっしゃった通り、教職から排除しておくべき先生だという可能性はあると私も思わなくもないです。
ただ、そうであった場合も性的異常者というより、思慮の足りないお調子者というほうが、この先生の実態に近いのでは……という気がします。
この先生が性的な興味から生徒たちを全裸にしたのだとは、個人的には考えづらいですので。。。(;^_^A

いのげ先生

反則です

(ゴミレススマソ アッー!

皆さん発想が柔軟で、感心いたします。
裁判員裁判に求められる人材です(仕事・手術などがなければ)・・・笑

>chaimd さん

起訴相当であるとの相当の理由がない案件での逮捕は違法と解釈しました

私も同様に解釈します。つまり、一時停止違反の場合でも逮捕もあり得るかと思います。今回の場合でも、強要罪が成立すると警察が判断したのであれば、逮捕可能ではないのでしょうか。


>いのげさん

逮捕は処罰なのか調査の手段なのか

確かに、仰るとおりだなと思って刑事訴訟法の199条を読み進めていたのですが、逮捕の目的が明示されておりませんね。逃亡する可能性や、身柄を拘束して調査する必要とは無関係であり、警察は逮捕状があれば、取りあえず逮捕する事が出来るという事ができると言うことなのですかね。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。

蛇足ですが、刑事訴訟法199条第2項を見ると、法と社会のズレに気が付きました。

裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。

法律家ではない私の認識では、逮捕する事はごく例外的であり、原則的として逮捕しないものだと思っていました。しかし、法律では原則的に容疑者は逮捕する者であるが、逮捕しない場合も例外的に存在すると言う表現なのですね。


もちろん、法律家の皆さんがどのように捕らえているかどうかは別の話です。現場での考え方や運用によって大きく変わるでしょうし。しかし、法律の条文から判断する限り「逮捕することが特別なのではなく、逮捕しないことこそが特別なのだ」と言っている様に私は読み取る訳ですが、いかがでしょうか。

しまさん
ちゃいます。
任意捜査の原則というのがありまして、それが刑事訴訟法197条です。http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%59%8e%96%91%69%8f%d7%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S23HO131&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
ですから、強制捜査は例外という位置づけになります。
実際、全事件に対する逮捕の割合(逮捕率)は低いものです(犯罪白書に記載あり)。

そして、逮捕状が請求されたら、裁判官は、嫌疑に相当の理由があるか否か、逮捕の必要があるか否か(明らかにないと言えるかどうか)を判断します。
この規定の仕方は、捜査の実情に一応配慮するとともに裁判官のチェック機能を働かせるバランスを取ったものと言われています。
残念ながら、起訴相当かどうかは関係ありません(そんなことは逮捕段階では不明という論理)。

日本の制度はまだ良いほうで、英米法の世界では、重大犯罪については警察が相応の疑いありと判断すれば現行犯でなくとも逮捕できます(無令状逮捕)、ただし24時間又は48時間以内に裁判官の前に連れて行くという制度です。
日本の場合は裁判官の令状が事前に必要になります(除く現行犯、緊急逮捕)。

No.22 しま(その他)様

1 法律の建前:
 教科書から離れて時が経ってますので、不正確になるかもしれませんが。
 まず大前提として、刑事訴訟法199条の前に、197条の「原則」があります。

>刑事訴訟法第197条1項
 捜査については、その目的を達するため必要な取調べをすることができる。
 但し、強制の処分は、この法律に特別の定めある場合でなければ、これをすることができない。

 ぱっと見にはわかりにくい条文ですが、197条の本文は、「任意捜査の原則」を規定していると言われています。
 わかりやすく言うと、逮捕・勾留などの強制的手段ではなく、調べられる人の「任意の意思で」(この「任意」というのがくせ者で、議論のあるところです)捜査しなければいけない。そして、但書以降は、「強制の処分」=逮捕・勾留は、「特別の定め」がないとできないと規定されています。

 この197条1項を受けて、「特別の定め」として、例外的に規定されたのが、199条というわけです。199条は、罪を犯したことを疑うに足る相当な「理由」がある場合は、例外的に逮捕の「必要性」がない場合を除いて逮捕できるという規定となっています。

 法律の規定は、
「原則→例外→例外の中の原則→例外の中の原則の例外→例外の中の原則の例外の原則→… 」
となっていることがあり、非常に複雑です(刑事法関係に多いです)。

2 実態:
 しま(その他)様の実感に近いです。と、私は感じています。


しまさん、こんばんは。私も同様の不安を抱いて調べてみたのですが、

刑事訴訟規則 第百四十三条の三  逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。

とありますから、一時停止違反の場合でも逮捕はありえるでしょうが、上記に反すれば、たとえ裁判官であっても刑法第194条(特別公務員職権濫用)に抵触するようです。有罪となれば、六月以上十年以下の懲役又は禁錮だそうです。

あ、書きかけていたら先にpsqさまが。

まあいいや、貼ります。

しまさま

199条2項の建て付けは、ご指摘のとおりです。
条文上、逮捕の「理由」(嫌疑の存在)が認められるならば(疎明資料が揃っているならば)、原則として逮捕状は出てしまうことになっています。
現行犯逮捕や緊急逮捕の場合にはさらにゆるやかな基準で可能です。
逮捕→勾留と進む段階で要件は厳しくなっていきます。

そんな「逮捕」を条文のとおりに執行されてしまったら、それはそれは恐ろしい警察国家になりはててしまうわけですが、その歯止めは刑事訴訟法上の明文によってではなく、法治主義あるいは民主主義から導かれる条理上の限界による、とされています。
警察比例の原則 と呼ばれます。
法律学小辞典(有斐閣)より引用:

警察権は、公共の安全と秩序の維持に必要な最小限度においてだけ発動できる。すなわち、警察権の発動の要件及びその態様は、警察違反の事態に対比して、社会通念からして是認することができる程度のものでなければならない。

やはり 「社会通念」 なるヌエに最後は委ねられてしまうわけですが、少なくとも類似事案については、極端にひとつの事件だけ重い処分を下すことはできないようになっています。
(最終的に司法で争われれば、形式的に逮捕の要件を満たしていても、警察比例原則違反、警察権の濫用として違法とされてしまうので、令状裁判官もそういう観点でハネるはずだし、警察内部でも決裁が通らないでしょう)


*****

psqさまご指摘の 「任意捜査の原則」 の背後にある原理原則が 「警察比例の原則」 とご理解ください。
197条1項も、そのまま読めば 「逮捕は 『この法律に特別の定めのある場合』 なんだから、199条に書いてあるとおり形式的に適用可能だ」 ということになりかねませんが、警察比例原則の思想に従って読めば、強制捜査のひとつである逮捕は最後(のほう)の手段だ、という解釈になるということです。

>psq法曹さん
刑事訴訟法197条は無視しておりました。ご指摘ありがとうございます。

私の199条の解釈が間違っていたみたいですね。「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」と言うのを緩く解釈していたために、警察が「あいつは罪を犯した」と思ったら即逮捕できるのではないかなと思った次第です。

私が考えたことは189条の「司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする」に該当するわけですね。

>nuki さん
>fuka_fuka(イソ弁) さん
ありがとうございます。つまり、法律というのは条文を機械的に読むものではなく、法律の下に流れているもの、あるいは考え方(これを法哲学と言うのでしょうか)を踏まえた上で、条文を読まなければ、大変な誤解をしてしまうと言う事になりますね。

司法システムというのは、判事、弁護士、検事がある程度の共通理解を持っている上で成り立っている事がようやく分かってきました。

危うく、「逮捕って強制捜査の範疇なの?」とか「そもそも逮捕に関する定義が条文のどこにも載っていないじゃないか」と言うとんちんかんな発言を投げかけるところでした。

しまさま

「そもそも逮捕に関する定義が条文のどこにも載っていないじゃないか」

スルドい。そのとおりなのです。問題意識を持って条文を読まないと決して出てこない疑問です。

ROMってるロー生、ロースクール受験生のみなさんにはぜひ見習ってほしい姿勢です。


chaimdさまの刑訴規則143条の3も、ドンピシャです。

ただ、読み方としては、199条2項と同じく 「明らかに逮捕の必要がない」 場合以外は逮捕可能とする建て付けが維持されており、 「逮捕の必要がない場合」 が例示列挙されていることに存在意義がある規定です。

で、・・・やっぱり、フル○ンはまずいんですかね(^^;

真夏のクラブ活動では、汗まみれでしたので、練習終了後水浴びしたり、プールに飛び込んだり・・・。何分保証書つきの粗品ですので、他人様にひけらかせるような代物ではないですが、その頃だったら、グランド一周、「うぉぉお〜!!」とか叫びながら勢いで走っちゃいそうな気が・・・。(そんなもの見せられる女子は災難ですが)

結局その場の状況というか、ムードというかによって、権力を振りかざしたいじめに近いものなのか、ノリの良すぎる教師と私のようなおちゃらけ部員たち(^^;によるバカ騒ぎなのかが違ってくるのではないかと思う次第です。

前者でしたら厳しい処分の検討も必要かもしれませんが(逮捕が必要かどうかは別にして)、後者でしたら校長先生が厳しいお灸を一本据えておけば、逮捕だの、裁判だのとそれ以上深刻な事態にするほどのこともないかと。

ちなみに、若かりし頃の夏合宿の罰走は、バニーちゃんスタイルでした。(結構、網タイツでランニングはきついです(ToT))

 捜査法で、逮捕の要件は、疎明という用語が使われていたように思います。一方、刑事裁判の有罪認定では、「厳格な証明」が必要という建前なのに、実際は、ずいぶん緩やかに認定されているとか。
 対照的に民事裁判における証明の方が事実上、ハードルが高く困難とも(欠席裁判の擬制自白は別でしょうが)、以前、本で読んだ憶えがあります。10年ほど前なので、相場も変わっているのかもしれませんが。

>No.31
 すいません、よく考えると、否認事件ではなさそうです。どちらかと言えば、「加罰的違法性」の問題に近くなるのでしょうか。
 そう言えば、復讐目的で、女性を裸にさせた事案で、わいせつ性を否定した最高裁判決があったと思います。よく覚えていませんが、これも強要罪は認められていたのかもしれません。
 「特訓開始!」というノリだったんでしょうか。
 そう言えば、10年以上前、教師と生徒が共謀で強盗をしたという事件がありました。お友達感覚だったのかと想像されますが、全裸というのは度を過ぎています。
 ストリーキングと同じなので、公然わいせつのような罪に問われても不思議でないような。いずれにせよ、まともな感覚、思考の人間には思えません。

しまさん

そもそも基本六法に、用語・概念の定義など出てきませんネ。
「人」はいつから「人」になるか、不動産とは・・・なんて議論していた(いる)ぐらいですから(笑)


> No.29 fuka_fuka(イソ弁) さま

ROMってるロー生、ロースクール受験生のみなさんにはぜひ見習ってほしい姿勢です。

あうっあぅつあぅっ。。。見習いますOTL


> No.28 しまさま

ロー生はLSで、No.33 psq法曹さまの言うところの用語・概念の定義、議論を検討し
法律という道具の使用法を学んでおりまする。
その使用法が、しまさまの言う「ある程度の共通理解」なのかもしれません。

fuka_fukaさま、psqさま、nukiさま、廣野秀樹さま、大変勉強になりました。ありがとうございました。

刑事訴訟法は、細則について刑事訴訟法自体そのものにではなく、憲法で定められているというのも、厚生労働関係の法規とはずいぶん趣が異なりますね。

廣野さま、教えてくんで恐縮なのですが、捜査法というのは刑事訴訟法の第189条〜第246条のことでよろしいのでしょうか?そうであれば、逮捕の要件で、疎明との記述は見つけられませんでした。

逮捕要件というのは、社会的影響も考えると厳しければ良いというものでもなさそうですね。むしろ逮捕要件を緩めて「逮捕≒有罪」という大衆意識を薄めて、取調べに弁護士の同席を義務付けたり、社会保険庁並みの休憩を義務付けるようにしてくれた方が、安心して捜査を受けられるかなぁ、とか思いはじめました。

> 逮捕の要件で、疎明との記述は見つけられませんでした (No.35 chaimd(小児科医) さま)

廣野秀樹さまがおっしゃる「捜査法」とは、国家公安委員会規則の『犯罪捜査規範』のことと思います。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F30301000002.html

(逮捕状請求の疎明資料)
第百二十二条  通常逮捕状を請求するときは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること及び逮捕の必要があることを疎明する被害届、参考人供述調書、捜査報告書等の資料を添えて行わなければならない。ただし、刑訴法第百九十九条第一項 ただし書に規定する罰金、拘留又は科料に当たる罪について通常逮捕状を請求するときは、更に、被疑者が定まつた住居を有しないこと又は正当な理由がなく任意出頭の求めに応じないことを疎明する資料を添えて行わなければならない。
2  緊急逮捕状を請求するときは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由があつたこと、逮捕の必要があつたこと及び急速を要し逮捕状を求めることができない理由があつたことを疎明する逮捕手続書、被害届その他の資料を添えて行わなければならない。

逮捕状の発給は緊急に判断を要するため、犯罪事実の存在について一応の証明(疎明)ができれば足りるとされ、
公判で有罪or無罪を決める場合のような厳格な証明までは要求されていません。

私の感覚では、

逮捕状発給に関する裁判所の判断が多少緩くても仕方がない。(現状追認)
理由は、逮捕状はほとんどは警察が請求することであり、裁判官は書面の証拠のみで緊急の判断を迫られる一方、拘束時間は警察48時間+検察24時間と、ごく短時間に限定されているから。

しかし、勾留決定については、裁判官はもっと慎重になってもらいたい。
勾留状の請求は法律家たる検察官が行い、裁判官が被疑者の顔を見て勾留するか否かを判断し、拘束期間は10日間もあるのだから。
現在の運用実態は、簡単に勾留しすぎ(かつ、保釈を制限しすぎ)であると思います。
勾留場所が刑事施設でない警察留置場「代用監獄」にされることが多いというのも、問題です。

-----
> 今日報道の、以下の2件は、逮捕は妥当な事件と思われますか?(No.11 田舎の消化器外科医さま)

勾留ではなく、「逮捕」の妥当性について。

サッカー選手の青少年保護条例違反は、びみょう。
条例自体が処罰規定としていろいろ問題があり(「淫行」とは何ぞや?)、この手の犯罪は冤罪も多いので(報道によれば一応容疑を認めているようですが)、慎重に行きたいものです。

女子高校生の出産事件は、これを殺人罪に問うべきではないと考えられる上、未成年ということからしても、逮捕には反対です。
「死ぬとわかっていた」という供述は、警察の誘導くさい。
もっと早くに女子高校生を保護して、病院できちんと出産させる手段を講じるべきであったのです。そうすれば赤ちゃんは死なずに済んだはず。
第一、相手は誰だ。女子高校生と赤ちゃんをこのような悲惨な事態に追い込んだことについて、赤ちゃんの父親には相当の責任があります。避妊は大部分は男の側の責任だし、産ませる方向ならそれに相応しい環境を整えるべきだ。

今、警察は「送致前釈放」というのをやっているのですかね?
病気とか余程のことがない限り逮捕したまま検察庁に送致しているってことないですかね?
もしそうなら一種の責任逃れ、「とりあえず検察官に送って判断してもらえばいいや。釈放して何かあって批判されてもいけないし」ってな感覚だと困りますね。

そして、検察官も「とりあえず裁判官に判断してもらえばいいや。釈放して何かあって批判されてもいけないし」となっては目も当てられません。
で勾留が出ると「裁判官が認めたんだよ」って言ったりしないとも限らない。

自分の役割・権限を適切に行使して責任を取る覚悟が必要ですね、司法関係に限らず一般社会でも。

No.37 YUNYUN(弁護士)さん

>女子高校生の出産事件は、これを殺人罪に問うべきではないと考えられる上、
>未成年ということからしても、逮捕には反対です。
>「死ぬとわかっていた」という供述は、警察の誘導くさい。

私もそう感じました。この女子高生は「この妊娠出産が無ければ良いのに…」と思っていたと聞いています。妊娠出産という事実からら逃避したいという願望は首肯できますが、その願望を未必の故意の動機(心理的な内面の根拠)と捉えたとしたらこの女子高生が可哀相です。

異常出産の3日後という身体的にも心理的にも非常にダメージを受けた18歳の女子高生を、長岡警察署の留置場に検事勾留するのが必要であり当然であると、新潟地検と新潟地裁長岡支部がどう判断するのか見物です。

> 今、警察は「送致前釈放」というのをやっているのですかね?(No.38 psq法曹さま)

私の知る限りでは、
万引きや引ったくりなどの現行犯逮捕では、勾留せずに釈放され、「一晩泊まって帰る」こともあります。
(厳密に言えば、公判提出記録だけからは、いつの時点で検察官送致をしたのは、分かりません)。

が、通常逮捕では見たことがありません。
逮捕状請求は、勾留に進むことを前提に、行われていると思います。
これが、勾留するような事案でないと、逮捕もしない、という慎重運用ならば良いのですが、
身柄拘束して調べる方が便利だから、犯罪発覚したらとりあえず逮捕→勾留しておけ、という安直な方向ではないかと危惧します。

また、世論がそれを後押しする風潮があるので。
No.5 chaimd(小児科医) さまのように、逮捕にも慎重を求めるお考えの方は、弁護士以外では珍しい。
(chaimd(小児科医) さまのお考えのほうが、人権尊重、刑法の謙抑性の原則からみて、正論です)

> 厳密に言えば、公判提出記録だけからは、いつの時点で検察官送致をしたのは、分かりません(No.40 YUNYUN)

いいかげんなことを書いてしまいました。

提出記録に、「現行犯人逮捕手続書」が入っていれば、
いついつ検察官に送致したとか、釈放したとかの記入欄があるので、分かります。

事件記録を見返したところ、現行犯人逮捕手続書が入っている事件と、入っていない事件とが、ありました。
立ち会い検事が犯罪立証に不要と判断して、入れなかったのだろうな?こちらも「不当逮捕」を争うつもりはなかったから、証拠開示請求まではしなかったのですが。
まさか、任意で留置場に泊まったということはないと思いますが・・・
弁護人としては問題にすべきであったろうか・・・うーむ

ごく個人的な意見ですが、、、。

長岡の女子高校生出産事件についてはまず病院に収容すべき病人であり、逮捕勾留は治療上禁忌行為に当たりますので病院は当然これを警察に許してはいけません。

しかし出産後の体力の回復を待って、今回の彼女の行為について殺人罪での在宅起訴ないし家裁送致なりの司法判断はなされるべきだと思います。今後の法治主義の社会での妊娠出産権と新生児の人権を保護するために。

またその際マスコミの不見識な過度の介入を、女子高校生への人権侵害に対する処罰的態度でもって厳重に禁ずることも必須と考えます。

> 産後の体力の回復を待って、今回の彼女の行為について殺人罪での在宅起訴ないし家裁送致なりの司法判断はなされるべきだと思います(No.42 ぼつでおk(医)さま)

少年事件としての処分は考えられなくありませんが、
「殺人罪」という罪名には、何としても違和感があります。

本件の死亡状況がまだ明らかにされていませんが、
介助者なく一人で出産したという状況を考えれば、頭を水に押し込んで溺れさせた等の作為的行為がない限り、殺人を認めるのは行き過ぎと思います。
生まれた赤ちゃんを受け止められずに落ちた先が、たまたま洋式トイレだったかして水が深かったために、溺れてしまったのではないでしょうか?だとしたら、「不作為の殺人」という犯罪類型を当てはめるべきではなく、せいぜい保護責任者遺棄致死罪、それさえもいかがなものか、と思います。

普通、出産には介助者が付き、体力を消耗した母親に代わって、生まれたばかりの赤ちゃんを保護します。まだ若年で初めての出産なのに、一人で産み、赤ちゃんの保護までせよというのは、不可能を強いることだと考えます。
誰かの助けを求めなかったのが悪いという意見があるかもしれませんが、望まない妊娠出産の事実を周囲に言いにくいことは想像に難くなく、知識が無いために出産が切迫していることが分からないまま、トイレに行ってしまったのかもしれません。

従って、罪名としては、「過失致死罪」あたりが穏当なのではないかと考えます。

でも、生まれるまで気が付かなかった親もなあ・・・。

YUNYUN先生、下のような記事もありますよ。どこまで事実かは分かりませんが。

http://news.goo.ne.jp/article/niigata/nation/1-563-niigata.html?C=S

>No.43 YUNYUN(弁護士)さん
コメントありがとうございます。

おっしゃるとおり、体力回復したと診断した段階で病院は警察より先に弁護士さんを彼女につけるべきです。私が仮に主治医ならまずYUNYUNさんに付いてくれるか打診致しますね(笑)。信頼できる弁護士さんが彼女と話し合ってから後に退院指示を出し、後の法的処理は専門家の弁護士さんにすべてお任せするでしょう。

殺人罪と書いたのはいわゆる第2級殺人罪のつもりで、過失致死罪と同等の意味で用いました。ここのブログで業務上過失致死の概念の議論に参加しているうちに、過失致死という用語自体になんとなく違和感を覚えるようになっちまったものです(笑)。ある意味没泥沼状態かも(笑)。

YUNYUNさん
その意見は罪名とのバランス感覚だと思いますが、この手の事件に「殺人罪」を付けても、任意捜査(逮捕せず)で送致というのは珍しくないかと・・・

No.37 YUNYUNさん

丁寧なご返事有難う御座います。
自分の「感覚」と大きな相違が無いことにほっとしました。

サッカー選手の記事をみて、逮捕は仕方ないかなと感じる一方、女子高校生逮捕の記事では、なぜ在宅起訴ではいけないのだろうかと思いました。

大野病院事件では、逃亡、証拠隠滅の恐れが無いのに逮捕は無いだろうと自分で感じた一方で、悪いことをしたら、「お縄になるのが当然」という感覚もあり、過失犯と故意犯の違いはあるが、自分の中でダブルスタンダードを形成していたことに気付かされました。(まあ、大野病院事件ではまず悪いことをした、という感覚も無いのですが。)

No.47
在宅起訴?
どんなに最悪でもということで同意します。
少年だから家裁送致(在宅)→保護観察で十分と考えます。

>No.48 psq法曹さんのコメント
>少年だから家裁送致(在宅)

んで、少年担当ジェイ氏に渡す、となれば理想的、かな(笑)
http://ameblo.jp/be-a-superman/

No.48 psq法曹さん 御指摘有難う御座いました。

検索機能を利用して、YUNYUNさんの過去レス(CID 59183 )で少年事件の流れを確認してきました。

YUNYUNさま、

No.36
>廣野秀樹さまがおっしゃる「捜査法」とは、国家公安委員会規則の『犯罪捜査規範』のことと思います。

ありがというございます。おかげさまで、逮捕勾留の要件についてのフレームワークが掴めてきました。

女子高校生逮捕の件について、私ももちろん逮捕すべきではないと思うのですが、そう思うのと同時に気になることがあります。報道されること以外に特別な逮捕が必要な事情が無いとして考えますが、年齢や産褥婦ということですから、刑訴規則143条の3にある「明らかに逮捕の必要がないと認めるとき」に相当すると素人は考えるのですが、大野病院事件の議論からすると、これも違法性は無いということで良いんでしょうか?

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