母子殺害で懲戒請求数百件 弁護士が中止求めアピール(中日新聞 ウェブ魚拓)
場外乱闘経由2ちゃんねる経由です。
場外に置いておくのがもったいない話題ですのでこっちで紹介しますが、場外乱闘掲示板が盛り上がりそうな話題でもあります。
どっちでもいいですから皆さんの意見を聞いてみたいと思います。
場外乱闘の議論を2ちゃんねると比較するのも面白いという興味もあります。
ところで、弁護士有志が中止を求めているようですが、はっきり言って「燃料投下」でしょうね。
追記
新規訪問者の皆さんへ
本件の弁護団の活動に関してはすでにかなり議論がされています。
お時間のある方は、このコメント(No.3 YUNYUN(弁護士)さんのコメント)で紹介されている関連エントリをお読みください。
追記つぶやき
このエントリ、アクセスは多いんですけど来た人は拍子抜けでしょうね。
このエントリ自体は何も書いてないし(^^)
他のエントリ読めと言われても面倒くさいでしょうし(^^;
議論にも場外乱闘にもなりませんね。。。
というか、弁護団の弁護方針については、このブログではほとんど済んでる議論ですしね。
懲戒請求の議論については、君子危うきに近寄らずということで。
すでに燃料投下状態で、この508人の弁護士に対しても、懲戒請求の権利の妨害であるとして懲戒請求を行う動きもありますよ。
とりあえずアピールとやらの全文が欲しいところです。
「」で括ってても本当にそう言ったかどうか、マスコミは油断なりませんから。
そういや、モトケンさんの所には賛同要請は来てませんか?
弁護人の任務について。
議論の重複を避けるため、早手回しに参照エントリを張っておきます。
●刑事弁護人の主張について
http://www.yabelab.net/blog/2007/05/26-104928.php
●弁護団の主張について(光市母子殺害事件)
http://www.yabelab.net/blog/2007/05/26-012644.php
●安田弁護士に向けた脅迫状
http://www.yabelab.net/blog/2007/06/05-153223.php
まずは、各弁護士会の綱紀委員会の委員の先生方がたいへんですね。
弁護士の懲戒制度について
http://www.nichibenren.or.jp/ja/autonomy/tyoukai.html
懲戒制度が機能不全になってしまうことを外野としては心配してしまいますね
>>らぃさん
私も見ました。というか少数が多数に見えてしまうところがある場だとはいえ、ちょっとぞっとしました。アピールであれば実効性はほとんど無いのにあの反応ですから。燃料投下にはなったかもしれませんが。
>>中山(一般)さん
私もアピール本文探したのですがインターネット上に本文を見つけることができませんでした。いい悪いはおいといて、対象者(この場合インターネットの住人です)が全文読めないのではアピールの意味を成していないのではないかと心配しています。
マスコミが何らかの意図で引用箇所の調整とかを行っている恐れというのは私も感じています。
>>しま(その他)さん
まったく同意します。
自分の見る範囲ではmixi等で理性的に論じておられる方もあるので少しは安心したのですが、この懲戒請求の勢いは変ですよねぇ。
21人の弁護士に対する懲戒請求はテンプレートどおりで出している人も多そうなので、結果懲戒委員会にはかからないんでしょうけど、数が数だけに面倒なことになるのかなと。508人の弁護士に対する懲戒請求を出そうなどといきまいている人もいますが、理由をなんて書くのか興味があります。弁護士法の該当しそうな条文を「独自」に解釈するんだと思いますが、素人が適当に解釈しても、該当しないとされて終わりですよねぇ。
確か,懲戒理由がない又はないと認識しうるのに,懲戒請求をすると,不法行為になる場合がある,という最高裁判決があったような気がします。
面白がって懲戒請求している人は,どうなるのでしょうね。
おそらく,21名の弁護団は,損害賠償請求などしないでしょうが,個人的には請求してみてほしい気もします。
No.7の通りすがりの法学部生さん、この判例ですね。
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=1727
ここまで来ると、安田弁護士ではなくて安田弁護士が所属している弁護士会に対する嫌がらせ、と言うか威力業務妨害か何かになりそうな気がするんですが……。
懲戒請求が出された弁護士会の人は、一通一通、内容の確認とかをやる必要が有るんですよね?
何百通とかなったら、凄い手間になると思うんですが。
懲戒請求の濫発はもちろん困ったものだけど、「弁護士有志が中止を求める」というのも何だかなあという気が。
というのも、「内容はどうであれ形式的には合法的な申し立てを連発してプレッシャーをかけ、自分たちに有利な運用を勝ち取ろう、政治的宣伝をしよう」というのは、一部の「先進的」弁護士の得意戦法ですから。順法闘争みたいなもんですな。
ある刑事弁護の大御所は、「検察官と裁判官を業務加重にさせれば勾留が減る」と主張して、「勾留を認めた事件全部について、その内容を問わず、準抗告、特別抗告、勾留理由開示の申し立てをしよう」と呼びかけています。当人はいたってマジメです。
つい最近も、日弁連自らが旗を振って、「否認事件の全てについて、内容を問わず、一斉に保釈を請求すべし」という運動まで始めました。アホです。第一、各事件の弁護を自身の責任において遂行している弁護人をバカにしている。申し立てをするかどうかは自分達で決めるっつーの。
# 身柄を安易に拘束しすぎるという問題意識は当然重要だけど、「事件の内容はどうでもいいから、とにかく申立てをしてプレッシャーをかけろ」というのは、手段として低レベルに過ぎるだろう、ということです。弁護士であればあくまでもロジックで戦うべき。
以前にちょっと言及した、自衛隊イラク派兵差止訴訟(何百人もの原告が、毎日コマ切れに提訴を続けるという政治活動)も、同列でしょう。
今回の件で、こういう人々が自戒し、これまでの不毛な行いを悔い改めてくれればいいと思うけど、まあ無理ですわな(笑)。
自分たちが法的に問題ないけど倫理的にどうよ、って事をやるのはよくて、やられるとやめて〜という。
どのへんに自浄作用を期待すればいいでしょうか?
> 倫理的にどうよ、って事
法的にどうよ、って事
なんですけど。。。
法律家は倫理違反レベルの問題と違法レベルの問題の分水嶺は常に意識して区別しています。
その区別が、非法曹に伝わっていないとすれば、責任の 一端 は法曹側にもあるのかもしれないですが。
No.12 fuka_fuka(イソ弁) さま
その説明じゃ「非法曹に伝わっていない」と思います。
らぃ様のご意見は、
1.安田弁護士の弁護方針は、「職責に反していないからってその主張は変だろ、いいかげんにしろ」 (●安田弁護士に向けた脅迫状 No.135)
http://www.yabelab.net/blog/2007/06/05-153223.php#c60560
2.安田弁護士に対する懲戒請求は、「法的に問題ないけど倫理的にどうよ」あるいは、「倫理的にも問題はない」とのご意見か?(本エントリ No.11 )
fuka_fuka(イソ弁) さま、私ほか弁護士の多数派の主張は、
1.安田弁護士の弁護方針は、法的に問題がないし、弁護士の職務倫理規範に照らしても問題はないから、自浄する必要はない。(参照エントリ)
2.安田弁護士に対する懲戒請求は、弁護士の職務を否定する点で倫理的に問題があることはもとより、
懲戒理由のないことを知るか、過失によって知らずになした懲戒請求である点で、法的にも問題がある可能性大である。(本エントリNo.7、8)
>No.13 YUNYUN(弁護士)さん
非法曹ですが、伝わりましたよ。
不勉強な人とか理解する気のない人には伝わらないかもしれませんが、非法曹でひとくくりにされるのは心外です(笑)。
YUNYUN(弁護士)さんの話をもっとずっと単純化してしまうと、「法律的にどうか」だけがモノサシになる事柄に対して、「(世間の)倫理」なんつー、ハナっから畑違いでお呼びでないモノサシを持ち出してることが、そもそもマチガイなんですよ。
連立方程式の出題に対して「作者の気持ちを述べよ」と設問するくらい筋違い。
で、その筋違いに気づいてないで(気づこうともしないで)俺らは正しいとか信じ込んでる人たちはイタ過ぎ。
イタいだけなら笑い者にするだけで済ませられるんだけど、弁護士の正当な業務に支障をきたさせたり、(多分自覚のないまま)不法行為に手を染めてる可能性があるからマズいわけですよ。
お節介な人なら「やめとけ」って言うでしょうね。
個人的な感想ですが、これが1件2件の請求なら淡々と処理して済ませりゃいいんだけど、何百件、何千件のオーダーで提出されてるとなったら、教育効果って言うのか啓蒙を図るって言うのか、まあ「一罰百戒」って感じですが、ビシッと法的対応をした方がいいと思います。
ま、理解する気のないイタい人らは、それでまた見当違いな炎上をするんでしょうけど。
街頭署名活動くらいにしとけばよかったのに。見当違いなことしてるのに違いはないけど、それなら少なくとも不法行為にはならないですから。あー。名誉毀損に該当する可能性はあるか(笑)。
YUNYUNさま
うっ、私の手抜きのために時間を割いていただくことになってしまい、大変恐縮です・・・。
# 惰眠さまには伝わったとのことですが、法律の勉強したことがある ということで、“狭義の非法曹” には該当しないでしょう、と言ってみる
との らぃ さまの主張については、
弁護士の行為: 倫理的に問題があると見る向きがあったとしても、法的には問題ない
懲戒申立祭り参加者の行為: 法的に問題あり(不法行為成立の可能性高い)
だけを示せば反論終了なのでいいや、という考えからの手抜きレスでした。すみません。
九割方(ないし九分九厘)そうであろうとは思っていますが、 「被告人自身が言っていないことを捏造して (あるいはヒドスな誘導でむりやり引き出して) 主張している」 可能性は弁論が始まってみないとわからないので、いちおう留保というスタンスですので、念のために。
これは法曹の方に伺いたいのですが、私は安田弁護士の発言は、あくまで記者会見と言う「リップサービス」の場で行われたものと位置づけています。広義には弁護活動の一環と言うことになるのかもしれませんが、本来的な「弁護活動」には含まれていない、と。
その場合仮に、
していたのだとしたら、法廷外でマスコミに向けて行った発言等々は弁護士倫理規定その他諸々の規律に反することになるのでしょうか。
さらに、規律に反しているとした場合、それは懲戒相当の違反に相当するでしょうか。
明々白々の不法行為に手を染めたのならまだしも、安田氏の発言程度では懲戒相当と見なすのは、かなり無理がある気がするのですが……。
それはそれとしてちょっと皮肉なことを言いますと、安田さんって実は被告に死刑判決を下させたくて仕方ないんじゃないかって見方もできますね。
これまで地裁・高裁ではあれこれ情状を積み重ねて「なお死刑とするには躊躇がある」って判決を得てきたじゃないですか。ところが差戻し審ではあれですよ。
裁判官は心置きなく「自らの犯した罪に真摯に向き合うこともなく不合理な弁解を繰り返すのみで反省の情は希薄、更生の余地は皆無と断ぜざるを得ない」って死刑判決を下せるじゃないですか(笑)。
ああ、だとしたらこりゃあ懲戒相当ですね。世間の処罰感情に阿って殊更に被告人を不利な状況に追いやるわけですから、被告人弁護士にあるまじき裏切り行為だもの。
#“狭義の非法曹” には該当しないでしょうとの仰せですが、ちゃいます。
私の場合は、法曹を目指しての勉強ではなく、むしろ立法論や行政論の一環として(限りなく一般教養科目に近いレベルで)「法律の構成」「ロジック」「考え方」「文法」を勉強したという程度のものです。
――その程度の勉強しかしてなくても、理解できることってのはあるんです。
だから私は、不勉強に胡坐をかいたまま見当違いな主張するのを見聞すると苛立ちを感じるのです。少しくらい見識を広げてからものを言え、それはぜんぜん難しいことじゃないぞ、と。
少なくとも、被告人本人との関係では懲戒に値する非違だと思います。
# 極端な場合として、惰眠さま自身が被告人で、心から反省していて情状酌量のみが希望のよすが、のような場合に、弁護人が勝手に記者会見を開いて、言ってもいない「ちょうちょ結び」の主張をし出したら、いかがでしょう。
No.17 fuka_fuka(イソ弁) さん
ご回答ありがとうございます。
確かにそうですね。
ついつい世間との関連性ばっかりに目が行っていて、一番肝心の、弁護人と被告本人のポイントを見落としてました。お恥ずかしい。
ただ、そういう場合は懲戒請求なんて迂遠なことをするより先に、まず解任でしょうね。
――ここで新たな疑問が浮かんできたんですが、依頼者である刑事被告人が「あの弁護士はオレの話を全然聞いてくれない、不利になることや意に染まぬことばかり喋る」として解任に踏み切った場合、
1.望んでもいない「弁護」のために発生した弁護士費用の支払は停止(または拒否)できるのか
2.不適切な「弁護活動」で蒙った「損害」について賠償請求はできるのか
どうなんでしょう。架空のシチュエーションに仮定を重ねてもせん無いかもしれないですが……。
しかし、場外乱闘の79で言われている
「今のままだともう弁護士に自治はさせられないという雰囲気が
徐々に出てきているように感じますね。
自浄能力が「国民の目に見える」ようにしないと、システムごと
変えられちゃう可能性が無きにしも非ず、と。」
という指摘は鋭いと思いますね。
医師であるおいらは、弁護士の自浄能力というのが医師のそれとは比較にならないくらい高いということは知っているのですが、それでも。
あ、これじゃ何か弁護士の自浄能力を批判しているみたいですね。
僕は自浄能力については高く評価していますが、世間が評価しない方向へ流れる可能性があるということで。
ちょっと見ないうちに、場外乱闘が盛り上がっていたんですね。
議論に乗り遅れて、あちらに書き込むタイミングを見失ったYO(´・ω・`)ショボーン
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No.14 惰眠さま
> 非法曹でひとくくりにされるのは心外です(笑)
大変しつれいいたしました。fuka_buka m(_ _)m
> 依頼者である刑事被告人が「あの弁護士はオレの話を全然聞いてくれない、不利になることや意に染まぬことばかり喋る」として解任に踏み切った場合、
> 1.望んでもいない「弁護」のために発生した弁護士費用の支払は停止(または拒否)できるのか
> 2.不適切な「弁護活動」で蒙った「損害」について賠償請求はできるのか (No.18 惰眠さま)
1.は弁護士との委任契約の債務不履行となるか、という問題です。
通常、被告人=依頼者の意思に沿った弁護活動をすることが契約上の義務とされますが、
特に刑事事件においては、コトはそれほど単純ではなく、弁護人の職責としては、被告人の「望んでいない」弁護をしなければならない場面があります。被告人が法律に疎いため結果を正しく予想できなかったり、絶望に駆られていたり拘禁反応により精神の平衡を失って、不合理な要求をすることはあり得るからです。その場合に弁護人は、むしろ被告人の表面上の意思に反してでも、客観的に被告人にとって最も有利な法的手段を取ることのほうが求められます。
例えば、一審で死刑判決を受け、言い渡し直後に被告人が「控訴はいらない」と言ったとしても、それは一時の気の迷いかもしれませんので、一応は控訴手続きを取り、時間をかけて被告人の真意をよく確かめてから控訴を取り下げるべきです。
当然ながら、これを委任契約の債務不履行と見ることはできませんので、費用請求は通常どおりにできます。
2.はいわゆる「弁護過誤」に当たるケースならば、損害賠償請求できます。
例えば、民事では時効を飛ばしたとか、控訴期限を徒過したなどが、弁護過誤であると解されています。
刑事事件で、被告人が無罪を主張してその証拠をいろいろ挙げて説明したのに、有罪答弁をすることは、明かな弁護過誤です。
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> 「被告人自身が言っていないことを捏造して (あるいはヒドスな誘導でむりやり引き出して) 主張している」 可能性
> いちおう留保というスタンスです (No.15 fuka_fuka(イソ弁) さま)
おっしゃる通りです。
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丁寧な回答をいただきましてありがとうございます。
刑事事件の弁護契約の局面でも、やはり債務/債権の概念で取り扱うんですね。
そう考えると、結構整理がつきやすいように思います。
しかし……刑事事件の被告弁護人と言うのは、時として精神カウンセラーみたいな能力も必要不可欠って感じですね。
「弁護過誤」と言う言葉は存じませんでした。
でもそういえば、たまーにニュースになりますね。それでばれるのが怖くて(?)判決文を自作したり自腹で「賠償金」を依頼者に払ったり……。
スレ違いですが、「弁護過誤」という言葉について。
malpractice
malは「悪い」、practiceは「(専門職の)業務」 つまり直訳すると、マズイ仕事ぶり?
通常は Medical Malpractice(医療過誤)の意味に使われますが、
Legal Malpractice(弁護過誤)としても使われる言葉です。
「弁護過誤」は「医療過誤」との比較で、過去に何度か話題になっています。検索してみてください。
一例をあげれば、
http://www.yabelab.net/blog/2006/10/11-091144.php#c17166
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> 刑事事件の被告弁護人と言うのは、時として精神カウンセラーみたいな能力も必要不可欠
民事でもそうです。
離婚事件なんか、特に。