柔道の技を何度もかけて脳に障害 中学校教諭を書類送検(asahi.com 2007年07月02日13時21分 ウェブ魚拓)
部活動中に生徒に柔道の技を何度もかけ、脳挫傷などのけがを負わせたとして、神奈川県警は2日、横浜市立中学の柔道部顧問の男性教諭(28)を傷害容疑で横浜地検に書類送検した。「生徒の態度が悪く、矯正しようと思ったが、指導のつもりだった」と容疑を否認しているという。生徒は後遺症として、記憶力などが低下する高次脳機能障害が残った。
調べでは、教諭は04年12月24日、当時中学3年だった男子生徒(17)に何度も投げ技をかけたり、絞め技で一時的に意識を失わせたりして、急性硬膜下血腫と脳挫傷などのけがをさせた疑い。教諭は、生徒が意識を取り戻した後も、休みを与えず、さらに投げ技をかけ続けたという。同市教委が「教師の瑕疵(かし)は認められない」と責任を認めなかったことなどから、生徒と両親が今年2月、県警に教諭を刑事告訴していた。
今朝のテレビのワイドショーでも取り上げていましたが、私が見たテレビ番組によると、学校側は目撃した生徒たちに口止め工作をしていたようです。
それが事実なら、この事件は当然逮捕です。
警察は、業務上過失致傷ではなく傷害罪で立件しており、相当悪質と認定しているようですが、結果の重大性から見ても逮捕すべきであったと思います。
しかし、教育委員会というのは誰のための委員会なんでしょう。
こんな教師もいます。
女子更衣室侵入と誤認…男性教諭、小6男児に“レッテル”(2007年7月3日3時7分 読売新聞 ウェブ魚拓)
市教委の調査に対し、教諭は「軽い気持ちでやってしまった」と釈明しているという。
この教師、反省してるんでしょうか?
こっちの教委は一応処分しているだけ、横浜市教委よりはましかも知れませんが、もっと毅然とした処分をしてこそ、理不尽な保護者に対する対応で苦労している多くのまじめな先生に対する理解が深まるのではないかと思えてしまいます。
この件では、古館アナウンサーが久々に明快な解説をしていました。
「絞め技で意識を失わせ、更に投げ技ということは、意識朦朧ですから受身が取れないんですよ。とんでもない行為です」と。
さすがに格闘技のアナウンサーをしていただけあると思いました、ハイ。
現実は違うと信じたいところですが、知人の教師が「教育委員会は定年退職した威張りん坊な校長先生の天下り先だよ」と申しておりました。
本当でしょうか?
まったく同感であります。
どうも教育委員会と言うところ、内輪のかばいあい&保身のし合いのための互助組織っぽい感じが物凄くしまして、たまーに庇いきれないくらい素行劣悪なものが現れると、最低限のポーズだけとって「仲間内」から放逐する、それが「厳正な処分」だと考えている節が見受けられます。
いっぽ校門の外に出ればれっきとした刑法犯罪にあたるような非行であっても、校門内で起きる限りにおいては可能な限り目をつぶろうと言う気配が濃厚です。
そうして散々保護者各位の不信をかこった結果が、いまの保護者VS学校の荒れた関係の原因の一端であるような気もいたします。
背中の張り紙でも、一月も休むほどの精神的苦痛なら傷害罪成立なのでは?
>教育良いん怪?
教師が意見を主張できない状態は、児童にも解ります。
そんな先生の時にはつい虐めて見たり・・・あ、これはナイショです。
教育委員会が機能しない理由の一つは、教職員組合の存在だと考えています。
とにかく、自分たちの立場を保全し、かつ権利を強く主張していますので。
自分たちの権利擁護には熱心な教職員組合が、この手の教諭・教員が起こした事件に対しては、無視している点が残念です。
コメントの流れが教育委員会の方向に向いていますが、「逮捕令状」について法曹の方に教えて欲しいことがあるのですが…
その1、現行犯でない逮捕は、裁判所が司法警察員の請求により「逮捕令状」を出すんでしたよね。その際に令状請求の理由として記載された「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」を裁判所が認めず、令状請求を却下する事例はどのくらいの割合であるのでしょうか? 素人目には警察の逮捕状請求は、ほぼ100%裁判所が認めているように思えるのですが…
その2、令状により逮捕された者(もしくはその代理人である弁護士)が、逮捕状の有効性について裁判所に異議を申し立て、48時間の逮捕拘留の中途で「令状の執行停止」を裁判所が決定を勝ち取ることは法令制度の上で可能なのでしょうか?
どうも日本では令状逮捕されると、ほぼ自動的に48時間+10日+10日の身柄拘束となり、その間マスコミは「推定無罪の善良な市民」ではなく「限りなく有罪に近い極悪人」というスタンスで報道するのが常であり、この状況は「健全なる司法が実現された社会」とは言い難いと思うのです。
捜査当局の「逮捕」と「在宅」の運用基準について釈然としない思いがあります。
No.6 の書き込みで文章ミスあり。申し訳ありません。
「令状の執行停止」を裁判所が決定を勝ち取ることは →下記の通り訂正
「令状の執行停止」という裁判所の決定を勝ち取ることは
>No.6 法務業の末席さん
>素人目には警察の逮捕状請求は、ほぼ100%裁判所が認めているように思えるのですが…
司法統計
http://www.courts.go.jp/search/jtsp0020
によると、平成17年で、逮捕状請求総数144,070の内、却下56件、取下(撤回)811件です。取下は、裁判官等がおそらく示唆等してとのことでしょうが、両方合わせても867件で、請求総数の約0.6%です。また、逮捕状の請求、却下、取下は、捜査機関、裁判所以外にわかりませんし(逮捕される人は当然しらない)、何度でも請求できますから、却下、取下でも再度証拠を補充して請求できますので、ほぼ100%裁判所が認めているというのは正しいと思います。
>その2、令状により逮捕された者(もしくはその代理人である弁護士)が、逮捕状の有効性について裁判所に異議を申し立て、48時間の逮捕拘留の中途で「令状の執行停止」を裁判所が決定を勝ち取ることは法令制度の上で可能なのでしょうか?
逮捕状に対する異議の制度はありませんが、勾留の決定に対する準抗告の申立(異議の申し立て)はあります。
また、その前の段階で勾留の請求に対し、裁判官が却下をすることもありますが、上記と同じ、平成17年度の司法統計によると、勾留請求156,934の内、却下711件、取下14件ですので、全体の約0.4%です。
この統計が2回目の勾留請求(10日の次)を含むのかはわかりませんが、弁護士の感覚では、通常、1回目の勾留請求が却下されることはまれです(私の経験でも一度だけです)。
また、2回目の勾留請求の場合も却下はまずなく、せいぜい、期間の短縮(10日の請求に対し、5日等)です。
勾留決定に対する準抗告が認められる率についての統計は、わかりませんが、弁護士の感覚では、少ないです。
>No.8 L.A.LAW さん、ご教示ありがとうございます。
やはり警察の逮捕状請求は、判所がほぼ100%認めているのですね。
おまけに逮捕令状が執行されたら48時間は釈放されず、制度の上ではその48時間中は救済される手段が用意されていない。
更に検事勾留もほぼ100%請求通りに認められる。
逮捕されてマスコミに「極悪犯罪人」とうレッテルを貼られて氏名を報道されるかどうかは、ひとえに警察が逮捕状を請求するか否かにかかっている。もっと突き詰めれば、警察署の捜査課長レベルの小役人が逮捕状請求の書類に決済印を押した途端に、ある日突然人生が犯罪者の立場に暗転してしまう。
うーむ、日本では善良なる市民か悪人かを決定づけるのは裁判官ではなく、警察署の課長だったのですね。おっかない国だ。
No.9 法務業の末席さま
おっしゃるご趣旨は、「人質司法」 として弁護士側も批判し続けてきているところとほぼ重なるように思いますが、少々ミスリードが過ぎるかと。
「善良なる市民か悪人かを決定づけ」 ているのは、裁判官でも警察でも検察でもなく、無罪推定を無視したマスコミ報道と、それを信じる(一部の)国民のほうではないでしょうか。
(なぜ 「でもなく」 と断言するかというと、いくら裁判官・警察・検察が 「逮捕されただけで 『悪人』 決定ではない!」 と思っていても(思っているわけですが)、職務上、必要な場合には逮捕状を請求し、発付しなければならないからです)
そして、令状請求が通る割合が高いのは、過去の判例や令状実務に照らしてハネられることが明らかな請求が警察内部で止められていることも大きいと思われます (統計には現れないたぐいのものなので印象論でしかいえませんが)。
そして、そういう前提でみた場合、現実になされた請求が通る割合は99%超だとしても、それを 「ほぼ100%」 と言ってしまい、あたかも令状裁判官によるチェックがザルに等しいかのように言ってしまうのは雑すぎると感じます。
平成17年の1年間で、逮捕状請求の却下・取下が合計867件あるという絶対数を無視すべきではないと思います。
No.6
質問についてはL.A.LAWさまがすでにご回答済なのでROM向けに用語のほうを。。
※1
「代理人」 は民事の用語です。刑事手続に関して行動する場合は、在宅/身柄、起訴前/起訴後を問わず 「弁護人」 です。
※2
逮捕による身柄拘束時間は、警察で48時間、検察へ送致後に引き続き24時間、合計72時間が最長です。(検察が逮捕した場合は48時間)
したがって、逮捕され、引き続き勾留された場合、身柄拘束はカレンダー上で23日間。
23日目に起訴されなければ(起訴状が裁判所に受理されなければ)、時間切れ釈放となります。
※3
「逮捕拘留」 の部分は、単に 「逮捕」 とするのが正確です。 「逮捕」 それ自体に 「最長72時間の留置を伴う」 という意味がありますので。
「拘留」 は、刑罰の一種(つまり判決確定 後 の問題)。懲役の30日未満バージョン。
「勾留」 は、判決確定 前 の身柄拘束。
No.10 fuka_fuka(イソ弁) さん
>少々ミスリードが過ぎるかと。
多少オーバーな表現にしたのは故意ですので反論いたしません。
>無罪推定を無視したマスコミ報道と、それを信じる(一部の)国民のほうではないでしょうか。
これもおっしゃるとおりで、マスコミのレッテル貼りが一番の根源でしょう。また国民の刑事司法制度に対する間違った知識(理解)も問題ですね。警察に過去二度逮捕された者を前科二犯と言う、このように思っている人と酒の席で論争したこともありますし…。
いずれにせよ被疑者を取り調べるのに、、逮捕→身柄送致(勾留)→起訴・不起訴・起訴猶予というコースと、逮捕せずに在宅のままで取り調べ→書類送検(在宅)→起訴・不起訴・起訴猶予という2つのルートがあるわけですが、この2つのどちらになるかで被疑者とその家族の受ける社会的制裁は大変な違いがあります。この2つのどちらになるのか、警察の段階でほぼ決まってしまうのが現実である以上、警察及び捜査を指揮する検察の逮捕・在宅捜査に対する基準は明確であることが望ましい、このように個人的には考えております。
モトケンさんが「これで逮捕か」と「これで書類送検か!」と2つのエントリを立て続けに起こされたのも、この逮捕の基準に対する問題提起と推察しました。そこへ燃料投下を企てたのですが全然燃えなかったのは残念です。
法律用語や司法での言葉の定義、法曹の人々の基本的な考え方、我々素人には教えて頂きたいことや知っておかなければならないことがまだまだ沢山あります。今後ともよろしくお願い致します。
>おっかない国だ。
これを見て、突然、「マーシャル・ロー」という映画のことを思い出しました。
平成12年頃、刑務所で放映された映画です。刑務所の中で、こんな映画が放映されたのです。その他の映画については、自分のブログの方で紹介済みのはずですが、この映画のタイトルは思い出せず、なぜかひらめいたように思い出し、検索を掛けて確認しました。
「どんな手段を使ってでも、あらゆる情報を集めろ!」という部分だけ、印象的でしたが、内容などはほとんど覚えていません。
落合弁護士のブログでも紹介済みだと思いますが、もっと考えさせられたのは、9.11テロが起こる2週間ほど前、確か講堂で「エグゼクティブ・デシジョン」という映画が放映されていたことです、前者の映画との前後関係は、思い出せません。
もっと印象的だったのは、収容者間で静かで強い動揺が広がった映画で、有名ですが、普通に見れば全く普通の映画です。タイトルは「シックス・センス」。
また、捜査の目的だけで、逮捕して身柄をとり、不起訴にして釈放する例も珍しくはないようです。
こういうのも出ているぐらいですから、おっかないのは警察だけじゃなさそうです。安易な警察批判の方が、危なっかしいような気もします。
<【季節風】ネットで広がる“裏”求人の闇>
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/60501/
振り込め詐欺は、財産だけが目的のようですが、それが生命身体、家族を含めた脅威になるとすれば....。警察は原則民事不介入で、結果が出なければ(具体的被害)動かず、取り合わないともいわれていますが、弁護士はどこまで、頼りにできるのでしょう。
複雑な案件をどれほど抱え込めるのか。ちなみに警察が一日がかりで作成する供述調書の情報量などわずかなものです。 弁護士さんは、公判期日の出廷とかでスケージュールも埋まって、忙しそうです。能力は高いでしょうが、自ずと物理的な限界もありそうですし。
加害者の側に、取り込まれ利用された場合の、弁護とかも複雑そうです。そのような関わりからの予防線としても、共謀罪の導入が検討されたように思えるのですが、排斥、一蹴されたのかもしれませんね。近頃めっきり目にしなくなった言葉です。
民事判決なんかもらっても、相手に資力と払う意思がなければ、紙切れ同然なそうですし、まともにルールなど守っている方が、損をするような世の中になりつつあるような気もしますが、逮捕されない生活が一番だと思います。想像以上に面倒が多いと思います。
あと羮に懲りて膾を吹くというのも怖いですね。見ず知らずの他人がやりどくをして警察を翻弄し、帳尻を合わせる見込み捜査でおっかぶせを蒙ったのでは、たまらないと思いますね。つとに色んな能力が低下しているといわれる警察、検察でもありますから。
元検事長が逮捕される世の中ですが、公権力の行使が肩書きや経歴に左右されず健全に適正化されているのか、国策の陰謀にはめられたという見方もあるようで、なんだかこれもよく分かりません。
現実問題としては、こんなこともやる現代の国家権力として、ブログでご紹介した映画でも観てみるもの参考になるかもしれません。何を読み取るかで、局面に応じたより賢明な選択もできるかもしれませんから。
まあ、今のご時世、検察・警察の非を印象づけておく方が、処世術としては効果的なのかもしれませんが、長期的、安定を考えたならば、安易な方向に走るべきではないと、個人的には考えています。
↑No,12
いつも長すぎ!誰か最後まで真剣に読んでいるの?
>いつも長すぎ!誰か最後まで真剣に読んでいるの?
読んでいる人は、非常に少ないようです。これも現実と受け止める他はなく、検察にその旨伝えるつもりです。プライバシーを犠牲にしても、なんら報いはなかったことを含め、断腸の思いがありますが、それはご紹介している被害者家族も同様かもしれません。
微妙に隠しておくのが、本当は良いのかもしれませんが、いつまでもこんな事を続けているわけにも行かないので、いずれは私の方から敢然スルーということもなるでしょう。
真摯に対応し、真剣に取り組むのは、上申書提出以前と、はっきりお断りしておきます。
序でに、私は4年前、過失犯の厳罰化について、予想してましたが、今度は、推定有罪、情状酌量の撤廃を予感しております。
底意はあるのかもしれませんが、程度の低いレスは、やめておいた方がよさそうです。
さらに序でに、行く末の体面を保持するために、ログにカウントされないように、ばらまいているのかもしれませんね。せこいという他はなく、光市事件の被害者、遺族同様、同じ土俵には立ちなくないという心境です。
この現状に危機感を抱かない、専門家というのもいるのでしょうか?
安易に、警察、検察非難などもなされているようですが?
いわば、ケンカを売っているのですよ、正面から現状の検察に対峙できるのか?
本気で、「かまってちゃん」とでも思っているのでしょうか?
>>>>>>>管理人
削除しても、公開しますと、お断りしておきます。ロースクールの関係者でもあるようなので、社会的責任も軽視はできないはずです。
>廣野秀樹 さん
自分の主張をよそのブログでやるのは、明らかな寄生・迷惑行為です。
自分のところで努力するべき。
申し添えますと。
貴方のBlog記事は私にとっても読み難い物で、何度も読む気はしません。
いかに執念を持って記事をアップしようとも、読む人の立場や感覚に訴えられなければ、受け入れられないでしょう。
大きなことは言えませんが、相手の立場を極力想像して行動するのが大人の知恵、と言うものです。
>MultiSync@一市民さん
レスありがとうございます。どういう点が理解しがたいのか、ご教示頂ければ助かります。どうもボタンの掛け違いから、原点がずれすぎているのかもしれません。
あるいは、問題の重大性を理解できない側に、問題が大きいのかもしれませんが、いずれにせよ、一つの確認ができたと思っています。
本当は、司法や警察に依存しすぎ、その自覚すらない人が大多数なのかもしれません。検察は、かなり明確な方向性あるいは示唆を行ってきて、その内容をブログで紹介してきたはずですが....。
それに、執念ですか、私自身は課せられた課題あるいは義務だと思っているのですが、電波の区別もつかず、迷惑行為と捉えられているようじゃ、百年河清を待つようなものでしょう。
それに、プライバシーの意識が肥大化しているようですし、本当なそのあたりに抵抗を感じている人が多そうです。
>自分のところで努力するべき。
考えていますが、上記の理由からも無理がありそうです。アクセス自体が、少なすぎるからですが、本当はそれ自体が、信じがたいところです。
だって、利害関係者の数自体も相当数にのぼるはずで、そのような人名や、会社名をキーワードにした検索サイトからのアクセスもかなりの数、これまでに確認しているからです。
誰も文句をつけてこない、文句をつけられないというのもそれだけの信憑性があるはずなのですが、そのあたりの確認も含めて、これまで情報公開を行ってきました。かれこれ4年ほどになりそうです。