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重大欠陥なくても住宅施工主に賠償責任…最高裁が初判断(2007年7月6日21時4分 読売新聞 ウェブ魚拓

 常識的な判断だと思いますが、解決まで時間がかかりすぎている気がします。
 これから差戻審ですしね。

民事、審理期間が短縮 10年前より2.4カ月減(asahi.com 2007年07月06日17時30分 ウェブ魚拓

 こういうニュースもありますが、

 全体に当事者が多くいる訴訟や医療や建築など専門性の高い分野の訴訟は審理が長くなる傾向がある。裁判所も態勢を見直し、医療や建築の訴訟を専門に扱う集中部を創設するなどして短縮化を図っている。

 まだまだ改善の余地が大きそうです。

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コメント(9)

 素人にも分かるように法律的な解説をしていただけませんでしょうか?

判決までの時間は長いですが、内容についてコメントします。

>常識的な判断だと思いますが、

判決の詳細までは見ていませんが、施行業者にとっては重大な問題事で、事故の損害負担を施工者に押し付けられた恰好です。

噛み砕くと、まず建物の性能に関して責任分担はこうです。

1.建物の基本的な性能は、建築主(施主・デベロッパー)の要望に応じて設計者が設計、最終責任は建築主。
2.設計上の問題は設計者が、施行上の問題は施行者が負担。
3.その上に、施工者が主要構造部の安全性と防水性の瑕疵を担保する。

今回は、どうもこんな事情らしい。

1.主要構造部以外の部分で問題の有り(そうな)設計に基づき施工され。
2.売主がその補償の負担する前に、いなくなった。
3.顧客(購入者・入居者)は損害の補償を、通常のルートを飛び越えて施工者に求めた。

これは法や前例が明確でない問題なので紛糾し、「時間が掛かっても仕方がない」と思えます(某大臣みたいですが、諦めの気持ちでは有りませんw)

判決は、過去の制度上の不備を、技術と金を持ち体力が有る(と見做された)ゼネコンに押し付けていて、誰かを救済するために「取れる所から取る」ですが、例外が多いし長く続けられる制度には成り得ない。
「救済を責任の形で押し付ける」の意味で患者と医師の関係に似たところも有りますね。

本来は、新築し売買の時点までに補償機構に登録し、保険や共済制度で対応する問題。
先年の改正でその制度はできています。
但しコストも掛かり、計画時から施行完成まで審査を受ける必要が有り、そして任意加入です。

済みません(汗)
補償機構⇒保証機構

解説ありがとうございます。

>主要構造部以外の部分で問題の有り(そうな)設計に基づき施工され。

 そうだとしたら、施工者が責任を負わされるのはおかしいですよね。

その設計に問題が有ったかどうかを精査してはいません。
しかし日本国で建設業の立場はかなり辛い、と言う事情が有ります。

施行業者としては、技術力や責任感が弱いと見做されたら、営業的に拙いので「発見出来る問題を見過ごして施行した」と攻められると、返答がし難い。

なので「設計どおり」の根拠だけで仕事はしない、のが施工技術者です。
請負契約」を自虐的に『受け負け』と(・・;;;

ところが、弱点の対策を講じればコストの上がる場合がほとんど、そして設計者や施主は施行上の調整範囲だとして逃げることも多い。

その為に見積もる時点での不明確など疑念は質疑を出すのですが、それでも積み残しは起き。
施工中に発生した「技術的に見過ごせない」問題に費用を出し渋られた場合は、自腹でやるかやらないかの決断になります。

そのような事情の元で裁判所が負担を命じたことから『有る程度解っていた問題』と想像した訳です。

尚、保証機構ですが、いまのところ公式に保証すると決められているのは構造と防水だけです。

No.2 No.5 MultiSync@一市民さん

 判決全文読みました。私は、設計者、施工者側の立場に立つことが多いのですが、これまでの流れからして、この最高裁の判断はやむをえないかなと考えます。
 「とれるところからとる」というのは、確かにそのような思考もないではないかなと思いますが、設計の問題か施工の問題かは別として「瑕疵ある建物」であるなら、「一定の」法的責任を負うことは当然のことと思います。
 患者と医者との関係とは、法的には「請負契約」と「準委任契約」と異なるので、対比させるのはあまり適当でないと思います。

 この最高裁の判断も、「全ての瑕疵」について、設計・施工者に負担させるというわけではなく、『建物としての基本的な安全性が欠ける』場合に限定されていますし(ただ、高裁の『建物の基礎や構造躯体にかかわる瑕疵』と比べれば広いですが)、原審で認定された瑕疵の内容からして、それほど多額の賠償額が認められることはないと推測します。

 ただ、設計・施工者側の立場から見ることが多いので、

>しかし日本国で建設業の立場はかなり辛い、と言う事情が有ります。
 
 は、至極納得できるところです。

 ところで、今回は不法行為責任を追及したものですが、施工者に居住者(買い受けた人)に対する安全配慮義務があるとされると、居住者は施工者に対して契約あるいは契約類似の責任追及ができるのでしょうか?

>安全配慮義務

製造物責任:「PL法」は建物やその部品にも掛かっています。
(消費者が製品使用上の事故で怪我などした場合に製品の製造者が責任を負う)

事業所や個人との一般の建築請負契約では、設計事務所や建設業者および材料納品業者がそれを負担しますが。
宅建業者の販売物件では売主(施主)が直接の責任者で、施工関係者はその宅建業者との契約によって間接的に縛られることになります。

nuki さんのコメントも似たような指摘をされていました。
今回はそのPL法の考えが応用か、広めに適用されたのかな?と思います。

こちらに詳しい解説が出ました。
厳しいですね、不法行為責任ですか・・。
この論理を進めると、お姉様を見逃していた国交省の建築確認審査の責任追及も可能のように思いますが。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20070711/509635/


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