エントリ

象牙密輸で荷受け側の男に、猶予付き有罪判決 大阪地裁(asahi.com 2007年07月10日11時12分)

 栗原保裁判官は「共犯者に密輸を持ちかけられ、荷受人として不可欠な役割を担ったが、主導的な立場ではない」と述べ、懲役1年執行猶予3年、罰金80万円(求刑懲役1年、罰金100万円)の有罪判決を言い渡した。

 個人的には、この種の事犯における求刑も判決も軽すぎるように感じています。

 被告人はとりかえしのつかない事態になることに対して手を貸している、という認識が必要だと思っているのですが。。。

このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)

法律相談へ

ブログタイムズ

このエントリのコメント

  • コメントはまだありません。