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公判前に争点整理すると審理期間は半分 最高裁が報告書(asahi.com 2007年07月15日12時27分 ウェブ魚拓

 従来は公判を開く前に裁判官が心証を抱くことがないように、争点整理は行われてこなかった。報告書は残る課題として「連日開廷などに対応するため、刑事弁護態勢を充実させること」を挙げた。

 弁護士の負担が相当重いという指摘がかなり弁護士側からなされています。

 従来の感覚を大きく修正する方向に舵を切ったわけですから、いっそのこともっと大胆に司法取引を正面から導入すべきだと考えています。

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コメント(9)

自白事件について、他の国のように、裁判(公判)をやらずに量刑手続のみやれば、グンと負担が軽くなります。
重大事件で否認事件に限って裁判員裁判をやれば負担も軽くなる。

しかし、そこまで行かないのでしょうから、あとは自白事件につきどう臨むかということですかね。

こんばんは。先ほどテレビを見ていると、年収100万円以下のネットカフェ生活者が紹介されていました。
 確か、裁判員の日当は1万円に決まったように思いますが、この負担も大きいように思われます。国民の側の利益としてとらえれば、反対運動が功を奏したのかと考えることもあります。
 また、公務員のボーナスでも知事や市長に並んで、裁判所長の金額も公開されているようですが、結構大きい割に、反発の声を聞くことは不思議とありません。

裁判員制度といい、公判前整理手続といい、現在の司法制度改革は、誰に何の利点があるのか、疑問符が付きます。
当事者に負担をかけてまで公判を短くする事が、専門知識を必要とする刑事裁判に一般の国民の感覚を持ち込む事が、本当に日本の将来のためなのか、もう一度よく考えた方がいいのかもしれません。

>No.2 廣野秀樹 さん
相変わらず何をおっしゃりたいのか理解に苦しみます。
エントリと関係のない感想なら、御自分のブログでされるのがいいでしょうし、他人に何かを伝えようと思うのなら、もう少し分かりやすく述べられるのがよろしいかと思います。

法曹界の負担を軽減することが昨今の司法改革の目的なのでしょうか。
かなり裁判の数が増えているとは聞きますが。

公判前整理手続、期日間整理手続によって公判の回数は確かに少なくできると思います。しかし非公開で行われるところで進行協議され、見えないところで争点を決められてしまうと、ますます国民から見てわかり難いものになりませんでしょうか?

psq法曹さんの No.1のコメントにあるような、自白事件については裁判なしで量刑手続にしてしまうとか、モトケンさんが云われるような、司法取引を認めるといったやり方が今後必要になってしまうのであれば、せめて取調べ中の弁護人立会いだけは認めるようにすべきだと思います。

> 裁判員制度といい、公判前整理手続といい、現在の司法制度改革は、誰に何の利点があるのか、疑問符が付きます(No.3 感熱紙(刑)さま)

裁判というものは、早く終わりゃいいってもんではないですよね。

公判前整理の問題点の一つとして、非公開制があります。
刑事訴訟の理念からは、公判前整理は実質的には公判と同じく「裁判」の手続きであるのに、被告人は立会権があるとはいえ、一般国民の目に晒されない密室で行うのでよいか。

憲法第37条第1項 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

実際上の問題としては、
・被告人の周囲の支援者にも裁判の状況が伝わりにくい
(福島事件の公判前整理期間中に、某巨大匿名掲示板では、「ダラダラ何やってんの?弁護人の引き延ばし作戦か?」というような的外れ批判が出ていました)
・被害者に参加の権利は無いので、被害者にフラストレーションが溜まる

>No.1 psq法曹さんのコメント
自白事件について、他の国のように、裁判(公判)をやらずに量刑手続のみやれば、グンと負担が軽くなります。

そうなんですよね。刑事裁判で被告が起訴事実を全面的に認めているのに証拠調べから順序通りに行なっていく、これを何で省略できないのか前々から不思議に思っていました。事実関係に争いがなければ「以下省略」で、いきなり検事の論告求刑とするわけにはいかないのでしょうか。

ただし先日の富山での冤罪事件のように、取り調べでウソの自白→公判でもアキラメから起訴事実を争わない→有罪判決=冤罪で服役という可能性があり、こうしたリスクをどのように排除するのか良いアイデアはないものでしょうか。

それと「司法取引」、これは導入すべきでしょうね。会社ぐるみの経済事件や組織ぐるみの犯罪(談合とか選挙違反など)には司法取引によって捜査すれば、「犯罪行為を命令されてイヤイヤ実行した人」のみをいたずらに処罰するのではなく、「犯罪を企てて実行を強制した中心人物」を訴追しやすくなると思うのです。刑事の医療過誤事件などの業務上過失での刑事裁判においても単に個人の過失責任を問うだけでなく、その過失の誘発原因となった病院など組織の欠陥(過失)をより積極的に捜査し、追求することが出来るようになると思います。

ただし「日本には司法取引による免責(訴追しない保証)の制度・前例がない」と司法関係者はおっしゃいます。そうは言わせたくありません、ロッキード事件の嘱託尋問で最高裁がコーチャン氏に出した「保証」という前例があるじゃないですか。

>No.5 YUNYUN(弁護士)さんのコメント
>(福島事件の公判前整理期間中に、某巨大匿名掲示板では、「ダラダラ何やってんの?
>弁護人の引き延ばし作戦か?」というような的外れ批判が出ていました)

おや、弁護人じゃなくて、検察の引き延ばし(笑)だろうという意見が主流だったと思いましたが?
その後の展開を見てもあの時争点を明示できなかったのは検察のほうだったのは明らかだと思いますし(笑)。

私は、なぜか司法取引には消極的です。
表立っては、人を売ることはしないだろうと思っているから機能しないかも・・・です(談合で自主的な申告者が出てきてはいるようですが)。

> その後の展開を見てもあの時争点を明示できなかったのは検察のほうだったのは明らかだと思いますし(笑)。(No.7 ぼつでおk(医)さま)

そうなんですよ!
にも関わらず、弁護団を批判するような意見が出てしまう。しかも「救援スレ」と銘打った場所で。
タイトル嫁!おまいは弁護団を意気消沈させようとする敵方工作員か、と。

まあ、さすがに検察関係者がそんなところに書き込むわきゃあないので、単なる無知だと思いますが。医師と名乗っていても、本当に医師かどうかもわかりませんし。
そのころは、そういった(過失による?)利敵行為の撲滅に忙殺されておりました。

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