2007年9月アーカイブ

 海の事故です。
 小さな子供二人の命がなくなりました。

 ヨット転覆し、女児2人が死亡 広島・江田島の沖合で(asahi.com 2007年09月30日21時31分)

 この朝日のニュースには、救命胴衣のことが一言も触れられていません。

 江田島沖でヨット転覆、女児2人死亡(2007年9月30日22時15分 読売新聞)

 読売によると

同保安部は、救命胴衣の着用の有無など詳しい状況について、正岡さんから事情を聴いている。

とのことです。

 ヨット転覆:9歳と5歳の女児死亡 広島・江田島沖(毎日新聞 2007年9月30日 20時26分 (最終更新時間 9月30日 22時03分))

 毎日には

亡くなった2人は救助された際、体に救命胴衣は着いていなかったという。

とあります。

 朝日は取材が甘いのかポイントを外しているかどっちかです。

 もし、親が救命胴衣を着けさせていなかったのなら、不運では済まされない悲劇です。

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 コメント欄より再掲

 料理人(弁護人)は目の前にある食材(被告人の供述)と調味料(その他の証拠)を使ってしか料理できません。
 食材が悪すぎるとどう転んでもおいしい料理はできない。
 それでも、料理人の腕の差は出る。

                           by モトケン

 ちなみに食べる人は裁判官です。

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医師確保できず「全科休診」 東京・北区の総合病院(asahi.com 2007年09月29日11時43分 ウェブ魚拓

 背景事情がよくわかりませんが、このような状況の存在をお伝えします。

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 以前からの常連さんは、光市母子殺害事件について、私がさまざまな観点から述べた意見をご存じですから、私の基本的なスタンスや刑事弁護士としての私がどのような考え方をするのか、またそれを通じて刑事弁護とはどういうものかについて程度の差はあるかも知れませんがある程度の理解はしてもらっていると思います。
 しかし、最近の各所のリンク先からの訪問者で、特に橋下弁護士批判のエントリしか読んでいないコメント投稿者は、そういう基礎的な理解なしにもろに素人感覚で投稿されます。
 そのこと自体を批判することはできませんが、私の意見は素人意見ではなく玄人意見であることをまず確認したいと思います。
 要するに、土俵が違うという感じを持っています。

 素人の皆さんは、主としてメディアから得た情報をもとに、目の前にある光市母子殺害事件の弁護活動とその内容及びそれに対する橋下弁護士の批判というか非難についての率直なまたは素朴な感想を述べておられるように思います。
 
 しかし、プロとして刑事弁護に携わっている私(やその他の弁護士)としては、橋下弁護士がとった行動およびそれに誘発された懲戒請求が、他事件に一般化された場合のことを考えないわけにはいきません。
 他事件の中には冤罪事件が含まれてくる可能性を無視することはできません。
 つまり、玄人としては、制度論的な視点を忘れることができないのです。

 そして現在の制度は、これまでの歴史的教訓をもとに、考えられるあらゆる利害対立や価値観の調整、正反対の性格を有する事件についても最大限の具体的妥当性を図りつつ法的安定性を確保するための仕組みを考え抜き、神ならぬ人間の営みの限界の中で理想を追求した結果として成立しています。
 もちろん、もともと矛盾する現実の中で理想を追求しているわけですから、理想にはほど遠い制度ではあります。
 
 しかし、矛盾や欠陥があるとしても、現在の到達点としての制度の仕組みとそのよって立っている基本的な考え方は何かという興味・関心くらいは持っていただきたいものだな、と思っています。

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 昨日は、久しぶりに刑事事件を受任して警視庁の某警察署と京都府警の某警察署で接見のはしごをしましたが、栃木の被疑者自殺事件の対策が取られていました。
 具体的には、弁護士がボタンを押したりしなくても、接見室の扉を開閉するたびにブザーが鳴ったりして、弁護士の出入りをきちんと把握できるようなっているようです。

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 最高裁参事官のマスコミに対する注文について何か書こうかなと思っていましたが、「弁護士のため息」の「ついに・・・マスコミの事件報道のあり方に最高裁参事官もクレーム」がよくまとまっているようですので、ブックマークの意味を含めて紹介します。

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 昼休みに一言。
 刑事弁護限定ですが。

 やっぱり気にしないより気にしたほうがいいかな。
 でも、刑事弁護士が世論を気にする、ということはいったい弁護士がどのような行動を取ることを意味するのだろう???
 ただ単に「気にする」だけなら問題はなにもないと思うけど、行動を要求されると、「ちょっと待てよ。」と考えてしまう。 

 その問題とは別に、弁護士がまったく世論を気にしないで弁護をしたとしても、それをもって懲戒理由になるという意見に対しては絶対反対。

 このエントリのきっかけはココ

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 今日のスーパーモーニングで、女性司会者(名前は忘れた)が、いまだに弁護団の弁護方針と死刑廃止論を結びつけているのにあきれた。
 死刑廃止論というのは、どんな極悪非道、残虐無比、人非人の被告人が数百人を犯しまくって殺しまくったとしても死刑には処すべきではないという考え。
 つまり、制度、刑罰としての死刑否定論のこと。

 しかし、光市弁護団の主張は、殺意を否認してせいぜい傷害致死だという主張なのであるから、その事実主張を前提にすれば被告人は現行法においても死刑にすることができないという主張なのであって、死刑廃止論が問題になる余地のない主張なのです。

 要するに、あの女性司会者は、死刑廃止論のなんたるかを理解せず、当然弁護団の主張と死刑廃止論との関係もわからず、そもそも「論」というものを理解していない不勉強の極みの人間と言わざるを得ない。
 こんな不勉強者が大きな顔をして司会をしているところが、今のワイドショーのレベル。

 誰か教えてやる奴はおらんのかな。

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 言うまでもなく、橋下答弁書の問題です。
 こんなことは原告弁護団に任せておけばいいのですが、乗りかかった船ですので主として懲戒理由の観点からコメントしておきます。
 
 最初に確認すべきは、「懲戒理由があるかないか」という問題と「懲戒請求者の請求行為に違法性があるかないか」という問題は、関連はしますが完全に別問題であるということです。
 懲戒請求書に書いた懲戒理由が明らかに懲戒理由にならないものであるとしても、法律の素人である一般市民がそれなりの理由で懲戒理由があると思ったのであれば、懲戒請求には違法性がない、つまり懲戒請求者に対する損害賠償請求は認められないということです。答弁書はこの論理を使っていると思われます。
 ここで問題にするのは、「それなりの理由」のほうではなく、橋下答弁書の指摘する事情が懲戒理由になるかどうかです。

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 自分のブログを「事実認定」のキーワードで検索したら、「法律実務家にとって重要な事実認定能力」というエントリが見つかりました。
 自分で自分が以前に何を書いたかわからなくなっています(^^;

 そのエントリの中で私は

 自分または自分の家族が凶悪犯罪の被害者になってしまいますと、私自身、別の事件においても客観的な視点を保つことが困難になるだろうと思うからです。   そしてそれは、法律実務家としての致命的な欠陥になってしまいます。  つまり、自分または自分の家族が凶悪犯罪の被害者になってしまいますと、それを想起するような事件については弁護士としての仕事ができなくなります。  言い換えると、被害に遭っていないから弁護活動ができるのです。

 我ながらいいこと書いている、と思います。
 なぜかと言いますと、炎上中の今枝ブログのコメントの中に、「あんたの家族が殺された場合のことを考えたことあるのか」とか「家族を殺されても弁護ができるのか」というようなほとんど罵倒があったと思いますが、それに対する答えをこのとき(2006年06月26日)すでに書いているからです。

 つまり、「言い換えると、被害に遭っていないから弁護活動ができるのです。」という私の言葉に従いますと、弁護士に向かって「あんたの家族が殺されたら」などという質問を投げかけることがナンセンスだと思えるのです。

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緒方被告は無期懲役に減刑 北九州監禁殺人 控訴審判決(asahi.com 2007年09月26日15時35分)
緒方被告に無期、松永被告は死刑…北九州監禁・殺人控訴審(2007年9月26日20時12分 読売新聞)
北九州監禁殺人:1審破棄、緒方被告に無期懲役 福岡高裁(毎日新聞 2007年9月26日 15時35分 (最終更新時間 9月26日 19時31分))

 被害の大きさでいうと光市の事件よりこちらのほうがはるかに大きいですが、共犯者の一人が無期懲役になってます。
 これだけの数の被害者の事件(殺人6件、傷害致死1件)で実行者が無期懲役というのはかなり異例だと思います。事件自体が異例ですが。

 死刑を維持された松永被告人は上告するでしょうから、検察も上告するのではないでしょうか。
 検察としては背景事情を認めたとしても、共犯事件における共犯者の整合性を図った判決のためにも上告すべきだと思います。

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 橋下弁護士はその答弁書において「世間」という言葉をキーワードの一つとして使い、今枝ブログにおいても「世間」を根拠とする今枝弁護士に対する批判というか攻撃が多数見られ、このブログにおいても世間を根拠として自説(?)を述べる人が若干名おられます。

 しかし、「世間」とは何ぞや、という問題があり、これまで何人かの人が問題点を指摘されていましたが、さきほど投稿された kamov さんのコメントはその点をとてもわかりやすく指摘されていると思います。

 「世間」、「常識」、「社会一般」とは何か、そして刑事弁護活動に対する批判として「世間」、「常識」、「社会一般」等がどれほどの説得力を持つのか、という点についてご意見のある方はどうぞ。
 少し長いですが、上記コメントを以下に引用します。

法的な 「正義」 は社会一般の 「正義」 と乖離しているか否かという議論になっているようですが、私はこの「社会一般」という言葉があいまいに過ぎるので論がまとまらないのだと思います。

私は、法律とは色々な考えを持つグループの平均値を文章化したものだと思っていますので、「法的」な正義とは「グループ:日本」の正義と考えます。平均値である以上、各要素(人)の正義と必ずしも一致しないのは自明です。

一方、社会一般と一口に言いますが、この実態はなんでしょうか?
「この事件における社会一般」にはとりあえず法曹は含まれないようです。政治関係者も含まれていないように思います。被告人を罰する前に議論を尽くすべしと考える人も含まれていないようです。この事件にそもそも関心の無い人も含まれていないでしょう。少なくとも私も含まれてはいないようです。

こうやって実態を考えていくと、「社会一般」とは実は「この事件に関心があって、法曹(政治)関係者でもなく、被告人を議論の余地無く厳罰に処すべしと考えるグループ」であるようです。

こんなグループの正義と、日本の平均値の正義が乖離しているのは、考えるまでも無く当たり前なのではないでしょうか。一致するはずがありません。

他方、この(論無く厳罰に処すべし)グループに属する人々は自らのグループ分けを厳密に成すことなく、自らのグループを「グループ:(日本−法曹関係者)」と表現しているような節があります。
 論に言及するときは異論を挟む人間や無関心な人々を排除しながらも、勢力に言及するときには排除した人間も含めるという、おかしな形態になっているのです。

ある複数の人間のグループを示す言葉を使うならば、そのグループが一体なんであるか、それを明らかにしないと論が成り立たないのではないでしょうか。


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 「刑事弁護と社会正義」のエントリで、fuka_fuka さんがわかりやすい(それでもわかりにくい)コメントを書いておられますので紹介します。

 以下はその抜粋です。

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 場外乱闘経由で知りました。
 興味のある方はどうぞ。
 スレッドタイトル「橋下弁護士が光市母子殺害事件弁護士から提訴

 「2007/09/21 (Fri) 22:48」あたりに橋下弁護士の頭痛のもとになりそうなカキコがあります。
 大阪の弁護士さんがお一人孤軍奮闘状態でしたが、一方的になりそうな流れを変えたように思います。
 ご苦労様です。

 法学部生Y さん、情報提供感謝。

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 別エントリのコメント欄に「弁護士が社会正義を求めて戦うというのは「二の次」だと解りました。」というコメントがありました。
 光市母子殺害事件の裁判における弁護団の主張に関してなされたコメントですが、これは誤解です。

 刑事司法における社会正義は、最終的には裁判所の判決(とその執行)という形で実現されます。
 つまり、裁判所の判断が社会正義を実現するためには、たくさんの資料があったほうがいいわけでありまして、そのために訴訟当事者である検察官と被告人がそれぞれの主張と立証を尽くす必要があります。
 そして弁護人は、被告人の代理人の立場にあるわけですから、被告人の主張を最大限に主張・立証する必要があります。

 その結果として、被告人の主張の中に真実が含まれていると裁判所が判断したのであれば、検察官の主張だけで判断するよりも、裁判所の判断は真実つまり社会正義に近づくことができます。
 逆に、裁判所が被告人の主張に嘘が含まれていると認定したならば、被告人は嘘つきであって反省していないという事情を織り込んで裁判をすることになるのであって、それはそれで裁判所の判断がより社会正義を実現することに繋がります。

 例によって誤解を恐れずに言いますと、弁護人としては被告人の言い分が真実であっても嘘であっても、被告人の主張を最大限に代弁することが社会正義の実現に資することになるわけです。
 その意味では、第一審の弁護人が恭順路線をとって被告人の主張を押さえ込んだとしますと、第一審の弁護人と現弁護団を比較すれば、現弁護団のほうが社会正義の実現を求めて弁護活動をしていると評価できます。

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 うわ〜、橋下弁護士がぶち切れてます。
 私も、切れそう(^^;
 このエントリ、原告から裁判所に提出してもよさそうな内容です(^^)

 原告らのあまりにも身勝手な法律上の義務

 ダブスタに気づかないのかな?

 もう弁護士じゃなくて、完全に当事者になってますね。当事者ですけど(^^)
 これじゃ、今枝弁護士が泣いたことを批判できなんじゃないんですかね。

おまけ追記(新しいエントリを立てるほどでもありませんので)

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 今枝弁護士のブログがコメント欄閉鎖になったが、閉鎖以前のコメント欄をちらちらと読んだ感想めいたものを書いてみることにする。

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光市母子殺害差し戻し審 被告人質問の主なやりとり(ヤフーニュース 9月18日22時19分配信 産経新聞 ウェブ魚拓

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 私は、刑事裁判の目的というか機能のひとつとして、被告人の納得ということを忘れてはならないと思っています。
 もちろん、事件を否認している被告人が死刑判決を受けた場合に、被告人が納得することなどあり得ないわけですが、そのような場合においても、被告人に、どういう問題について審理されてその問題について裁判所がどのような判断をしたのか、ということくらいは理解してもらう必要があると考えています。
 そして、被告人に納得または理解させる責任は、法曹三者つまり弁護人、検察官、裁判官がそれぞれの立場で負っていると考えます。
 具体的に言えば、被告人に対して事件の問題点をきちんと説明する必要があります。
 問題点を知らないで納得も理解もないからです。

 ところが、今回の光市母子殺害事件の被告人質問において、被告人は

「結果的に人を殺してしまったことを『殺人』と認識していた。傷害致死という言葉自体知らなかった」

と言いだしました(光市母子殺害 「傷害致死の言葉知らず」 元少年、殺意を否認 西日本新聞)

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 マッチポンプみたいで心苦しいところがあるのですが、光市母子殺害事件の弁護団の一人であり、橋下弁護士を民事提訴した原告の一人でもある今枝仁弁護士のブログ「弁護士・人間・今枝仁」が若干迷走中の雰囲気です。
 あんなブログやめたほうがいい、という意見もあるようですが、現在進行形の著名事件の弁護人が発信するブログというのはある意味で貴重ですので、私としてはひとつの実験という意味でも継続を希望しています。

 現状はいろいろ課題がありそうですが、今枝弁護士はブログの引っ越しを検討中とのことであり、システム的な問題やコメント運営などの問題を含めて、今枝弁護士及びそのスタッフに対する前向きな助言を募集します。

 コメント欄に自由に書き込んでください。
 今枝先生やそのスタッフの方も質問や意見を遠慮なくどうぞ。

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著者と鑑定医、少年調書の受け渡しを否認…秘密漏示の捜索(2007年9月16日9時27分 読売新聞 ウェブ魚拓

 鑑定医と本の著者は否認しているとのことでありますが、本件は徹底解明されるべきと考えています。
 著書の内容からしますと、供述調書等の裁判資料が流出したことは間違いないと思われます。
 裁判資料に直接触れることのできる者は限られますから、鑑定医が重要参考人の一人であることは否定できません。
 もちろんそれ以外の可能性もいくつかあります。
 弁護人(付添人)、検察庁の職員(検事、事務官等)、裁判所の職員なども可能性があります。

 いずれにしても不正な手段で流出したことは間違いありません。

 私は、供述調書がそのまま流出したことに危惧感を覚えます。
 供述調書というのは、警察または検察官が捜査の必要性に基づき、公権力を背景として被疑者や関係者のプライバシーを聞きだしてそれ書面化したものであることを忘れてはならないと思います。
 参考人も捜査の必要性ということを前提として語ってくれているのです。
 検察官や弁護人も、被告人や参考人のプライバシーを不必要に侵害しないように配慮しています。

 この問題について、9月15日付け朝日新聞が記事を掲載していますが、その中に看過できない憲法学者のコメントがありました。
 獨協大学法科大学院の右崎正博教授(憲法)のコメントとして

プライバシー侵害については、関係者が民事訴訟で解決すべきだ。

と言ったとされています。
 編集が入っている可能性がありますが、このとおりの発言であったとすると、あまりにもメディア側に偏したコメントと言わざるを得ません。

 「民事訴訟で解決すべき」というのは、要するに報道した後の事後救済手続で解決すべきということです。
 しかし、それではメディアの書いたもの勝ちと言っているのに等しいです。
 一旦メディアによって侵害されたプライバシーは回復は不可能です。
 しかも、一個人とメディアという圧倒的力の差を無視した見解です。

 メディア側に情報が渡る経緯において不正が介在していることが明らかな本件において、ここまでプライバシーを軽視するバランス感覚には信じられない思いがします。
 

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 村野瀬玲奈の秘書課広報室(光市母子殺人事件の裁判について)

 読んで参考になるブログエントリが収集されています。
 私として同意できるものばかりではありませんが。

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 光市母子殺害事件弁護団のお一人の今枝仁先生がブログを開設されましたので、ここで紹介します。

 弁護士・人間・今枝仁

 正直、勇気があるな、と感心します。

 荒れる可能性を感じますが、もとよりお覚悟の上と推察します。
 コメント欄のポリシーを明確にしていただければそれにそって是々非々で、つまり問題点を切り分けつつ応援したいと思います。

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文書偽造の検事起訴、懲戒免職処分に 東京地検(iza!08/21 22:44)

 斎藤被告は調べに対し、「人事異動を控えていたので、未処理の事件を後任に引き継ぐのを避けようと思った」などと供述し、起訴事実を認めている。犯行の翌4月には札幌地検へ異動が内定していたが、16件(3月末時点)の未処理事件を抱えていたという。

 へ、16件
 最近の東京地検では、未済16件でもプレッシャーになるんですか。
 それほど極端に多い未済事件数とは思えないんですが。
 本人が生真面目過ぎたのか、上司がうるさ過ぎたのか、それとも他に原因が・・・
 他に同じようなことをしていないとすればですが、16件を15件にしたところで大差ないと思うんですが。
 

 不起訴とされた強制わいせつ事件については、東京地検は偽造文書に基づく処分であり無効と判断。捜査し直した上で21日、改めて嫌疑不十分による不起訴処分とした。

 普通にやって不起訴になるような事件なら、残しておいても誰も文句は言わなかったでしょうに。

 この事件に関するiza!の記者ブログの中にこんなのがありました。
 日々崖っぷち〜お江戸編(仮)(まさかあの検事が・・・)

 なんとなく本件の原因の芽が感じられます。

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「局面を打開したい」「党首会談断られ」 首相辞任会見(asahi.com 2007年09月12日14時22分)

 政治ネタには距離をおいているブログですが、さすがにあきれました。

決断が先に延びることで、国会の混乱が大きくなるという判断から、私の決断を早く行わなければならないと判断しました。

 自分の首を切るのも遅すぎ!
 何をいまさら!
 一寸先は闇と言いますが、これだけ先が読めないと政治家としての資質に重大な問題があると言わざるを得ないんじゃないでしょうか。

 小沢氏としては、次に誰が出てきても今までよりはやりにくいと思ってるでしょうね。

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ホームページが失敗する理由。成功例に憧れず失敗から学ぶ(Web担当者Forum)

 こういう社長さん、多いんだろうな。

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 「今枝仁弁護士のコメントの転載(追加あり)」のコメントNo.88で、psq法曹 さんが正しい突っ込みを入れていますが、それに関連して一言述べます。

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