今朝のスーパーモーニングで、橋下弁護士が言い訳をしていた。
今までの橋下弁護士の懲戒請求扇動に対する評価を変えるものではなかった。
橋下弁護士は、
制度としての刑事弁護の理念も
個々の事件の刑事弁護の現場における弁護技術も
いずれもほとんど理解していないことがさらに明確になった。
スーパーモーニングでは、冒頭で女性司会者が
われわれ、普段から橋下弁護士のことをよく存じ上げているメンバーですので、今日はなるべく冷静に客観的にに話をすすめていきたい。
と断りを入れたのには笑えた。(→参考)
と言いながら、最後のほうで
司会者として適切でないかもしれませんが、この裁判に関してはこの裁判に関してはかなり疑問があると言わざるを得ない。
といったのには、苦笑を禁じえないと言わざるを得ない(苦笑)
女性司会者はともかく、たしかに司会の山口一臣氏はするどく橋下弁護士に突っ込んでいた。
少なくとも事件を一部でも否認する被疑者・被告人は橋下弁護士に依頼していはいけない。
裁判所の判断よりも世間の見方を優先する弁護士だから。
この番組で、何人かの弁護士のコメントが紹介されていたが、丸山和也弁護士が、橋下弁護士のテレビでの扇動を批判した後で、
橋下が頼みにきたらその橋下を弁護しなければいけない。
これも弁護士の仕事なんですよ。橋下の立場に立ってこれはこうだと。
だから感情論と切り離してやらなければいけない。
と言っていました
まさに正論ですね。
やっぱ橋下弁護士の懲戒を大阪弁護士会に請求するべきですかね。
法律知識が乏しいくせに弁護士の肩書きを悪用して(笑)違法行為を煽るとは弁護士の品位を著しく汚す非行であるとかって理由で。
丸山弁護士引用部分、勘定論ではなく感情論ではないでしょうか。
何だか別の意味に取ってしまいました。
>bg さん
訂正しました(^^;
この番組はほとんど録画しまして、見直すと突込みどころ満載なんですが、文章に起こすのが面倒なので突っ込むのはまたの機会にします。
>No.1 惰眠さま
同意!
ところで、今回の損害賠償請求の民事訴訟で橋下弁護士の扇動が違法であると認められ、今枝弁護士側が勝ってその判決が確定した場合、その判決を事由として橋下弁護士への懲戒請求を行なうことが想定できます。
この想定のケースでは、橋下弁護士が懲戒相当か否かを検討する大阪弁護士会の倫理委員会の審理に、先に想定した橋下弁護士敗訴の判決はどの程度影響があるのでしょうか?
民事訴訟敗訴=扇動の違法性=懲戒にあたる非行
このように自動的に懲戒相当と認められるのでしょうか?
法曹の方の意見を聞かせて下さい。
No.4 法務業の末席さん
ご賛同いただきありがとうございます(笑)
ただ真面目な話、この損害賠償請求が認められない可能性は決して低くないと私は思っています。
と言うのは、大雑把に言って原告主張は3段階あって、
1.橋下弁護士のテレビでの発言は法的に不当である
2.その不当な発言を原因として3900件以上の不当な懲戒請求が行われた
3.不当な懲戒請求のために業務繁多となり本来業務に支障をきたした
よって橋下弁護士はこの損害を賠償すべきである、と言う論理だと私は解釈しています。
第1点については、原告主張が入れられる可能性は高いんじゃないかと思うんですが、第2点の立証はかなり難しいんじゃないでしょうか。
明確な因果関係を証明できなければ、原告の請求は認められないはずです。
まあ、法律家としては第1点の部分が裁判所によって事実認定されれば十分なのかもしれないですが、この騒動の真の主役であるところの「世間」に対してはどんなもんでしょうね。
原告の請求が棄却されたと言う、最終の結論のみを見て思いっきり勘違いを深めるような悪い予感がするのですが。
原告が負ける要素あるの?
因果関係が否定されても信用を害された慰謝料とかは???
弁護団は業務妨害で訴えたとありますが、名誉毀損では明確な損害額の立証は必ずしも必要ないことを考えると、必ずしも因果関係を細かく立証する必要があるとも言い切れないのではないでしょうか。
実際問題、因果関係を事細かに立証しなさいということでは、被害者の救済は図れないと言う意味では、この手の業務妨害と名誉毀損は同じだろうと思います。
去年大物議をかもした安田・足立両弁護士の最高裁欠席やちょうちょ結び関連の記者会見で懲戒請求した人数を提示し、さらにその後、橋下氏の発言の後に一気に増えたということであれば、それ以上細かい立証が要求されるとは思いません。
ちなみに、橋下氏が署名を集めれば集めるほど、橋下氏の言動の「威力」が裁判官に丸見えになり、橋下氏が出した証拠で自爆という可能性だってありえます。
橋下氏を助けようとして署名する方々が、この辺を意識しているのかどうか見ものです。
弁護団は業務妨害で訴えたとありますが、名誉毀損では明確な損害額の立証は必ずしも必要ないことを考えると、必ずしも因果関係を細かく立証する必要があるとも言い切れないのではないでしょうか。
実際問題、因果関係を事細かに立証しなさいということでは、被害者の救済は図れないと言う意味では、この手の業務妨害と名誉毀損は同じだろうと思います。
去年大物議をかもした安田・足立両弁護士の最高裁欠席やちょうちょ結び関連の記者会見で懲戒請求した人数を提示し、さらにその後、橋下氏の発言の後に一気に増えたということであれば、それ以上細かい立証が要求されるとは思いません。
ちなみに、橋下氏が署名を集めれば集めるほど、橋下氏の言動の「威力」が裁判官に丸見えになり、橋下氏が出した証拠で自爆という可能性だってありえます。
橋下氏を助けようとして署名する方々が、この辺を意識しているのかどうか見ものです。
>No.5 惰眠さま
ご指摘の争点2の因果関係の認定ですが、私は争点1よりこちらの方を楽観視しています。理由は次の証拠で因果関係を認定できると考えるからです。
1)下の記事のように橋下弁護士の放送と
懲戒請求殺到の時期が一致。
2)橋下弁護士の呼びかけに応じて懲戒請求した、
との書込みが多数のブログやHPにある。
ブログ主の実名が分る中にそうした記述があり、
懲戒請求者と名前が一致すれば決定的証拠となる。
3)橋下弁護士の懲戒呼びかけの放送以外に
同時期に懲戒請求が激増した要因が見あたらない。
いかがでしょうか?
二重投稿失礼いたしました。
この文章ともども削除をお願いいたします。
>No.6 ええっ さん
民事にはあまり強くないモトケンですが、私もこの民事訴訟の勝訴の確率はそれほど高いとは思えないのです。
もちろん、負けるに決まっているとは言いませんが。
もし、負けたとすると、結果的に橋下弁護士の懲戒請求扇動にお墨付きを与えることになりかねないと危惧しています。
その意味では、懲戒請求に対しては懲戒請求で対抗したほうがよかったかなという気もしています。
その場合は、最悪でも傷み分けで終わりそうですから。
No.11 モトケン さん
>私もこの民事訴訟の勝訴の確率はそれほど高いとは思えないのです。
私は結構高いと思っています。
原告側の法律構成にも興味があります。
「たかじんのそこまで言って委員会」では橋下弁護士の煽動を受けて懲戒請求した人全てについて違法性を立証しなければならないようなことを言っていましたが、間接正犯構成(懲戒請求者を道具として使ったとする)でもいけそうな気がします。
1番問題なのは因果関係でしょう。橋下弁護士も、「皆さんの判断で懲戒請求してもらいたかった」などと言っていますので、「自分は懲戒請求制度を教えただけだ」と言い訳するかもしれません。
しかし、番組内の発言内容、橋下弁護士の影響力、No.9 法務業の末席 さんの提示されている事実などからすれば、因果関係が認められる可能性は高いと考えます。
No.11 モトケン様 他>
つまらない事ですが、「勝訴」「敗訴」と書く場合、どちら(原告or被告)の「勝訴」「敗訴」かを書かれた方が良いような気がします。(「原告側勝訴」とか)
今の時点では、まだ、判りますが、コメントが多くなり、話が込み入ってきた場合、その辺りで勘違いなどが、起こる可能性が有りそうですので。
>No.12 M.T. さま
>間接正犯構成(懲戒請求者を道具として使ったとする)でもいけそう…
橋下弁護士自身が懲戒請求を行なっていない事実がまさしく「懲戒請求者を道具として使った」ことを示唆していませんか?
私自身は安田弁護士の欠席戦術とか記者会見のやり方には批判的な意見の持ち主ですが、今回の橋下弁護士の懲戒請求の煽り行為は、社会保険労務士として法務業の一員である私には絶対に容認できないことです。
そもそも弁護士会の懲戒制度について良く知らない大衆に懲戒請求を唆しながら自分は懲戒請求しない。この事実こそ橋下弁護士が懲戒請求の事由には無理があることを当初から自覚していた証拠ではないでしょうか?
我々法律職として国家資格を持つ者は、各々その職務として担った法律分野に於いて、一般の国民より高度な知識を持つ専門家としての特権を国家から与えられております。こうした法律職の最高峰が司法試験に合格された法曹人であり、最高峰だからこそ高い矜持を持つべきです。すなわち率先垂範の模範となるべき立場と言えるでしょう。私自身は自己の特権と責任について日常このように考えております。
ところが橋下弁護士はシロートを法的に疑問がある行為(懲戒請求)に誘っておきながら、率先垂範すべき立場のご自分は手を出さない。これではまるで株取引のプロである証券マンが、自分なら絶対に手を出さないボロ株をシロート客に「絶対儲かるから買いなさい」と勧めるようなものだと思います。
今回の懲戒騒動、私は当然橋下弁護士が真っ先に懲戒請求をした者と思っていました。ですが実際には自らの手を汚さなかった。私が他のコメントにて橋本弁護士を「卑怯なアジテーター」と名付けた理由です。
>株取引のプロである証券マンが、自分なら絶対に手を出さないボロ株をシロート客に「絶対儲かるから買いなさい」と
お怒り良く判りますが、それってば「常套手段か通常営業」では? だから許すって訳ではなく(笑)
橋下弁護士は、懲戒請求の相手と本人にもたらす意味を教えずに「簡単ですよ、やれやれ!」で自分はやらず・・・
彼が、ハーメルンの笛吹き、に見えてきました。
>>M.T.さん
刑法的な間接正犯という意味だとあたかも懲戒請求者が橋下弁護士の意のままに懲戒請求を出したといえる必要があるためちょっと難しいのではないでしょうか?ただ扇動が幇助的な行為にあたることは間違いないでしょうから、この場合橋下弁護士の発言が懲戒請求をした人の意を強めたと構成することは可能だと思います。ただ3900件を十把一絡げにそうだとするわけにもいかないのでそれを一個一個検証していくとすると労力は大変になりそうです
>>法務業の末席 さん
昨日の「たかじんのそこまで言って委員会」を見たところ金美齢さんや三宅久之さんが橋下弁護士に「率先垂範して懲戒請求すべきだ」とおっしゃってましたがかなり歯切れが悪かったです。直接の実行者で無い者に責任をとらせる場合法的にクリアしなければならない点がいろいろありますが、ご本人が実行するとなればそれらの防波堤がなくなってしまいますから橋下弁護士としてもそれだけは避けたかったのではないかと邪推してしまいました。
平成19年4月24日最高裁判所判例 補足意見
>No.16 ひらの さま
>ご本人が実行するとなればそれらの防波堤がなくなってしまいますから橋下弁護士としてもそれだけは避けたかったのではないかと邪推してしまいました。
全くの同感、かつ同意です。
私も数日前に別スレ「橋下弁護士の反論の報道について」で同様の思いをコメントしました。(No.6 CID 76728)
現役の弁護士として一般人より懲戒制度に詳しい橋下弁護士が、懲戒請求の正当性に関するリスクや、弁護士会から照会・確認の問合せが請求者に来る煩わしさ等、一般人にとっての「懲戒請求についての不利益情報」について一切言及せず、しかも自分はその渦中の外に身を置いて(自分で懲戒請求するリスクを避けて)扇動したことは、彼の弁護士としてよりも人間としての誠実さを疑わせます。私自身が常に自戒している公正・公明・公平を旨とする法律職の倫理観からすれば許されない行為です。
私は橋下弁護士に対してこそ懲戒請求がなされるべきと思いますが、この請求者として一番ふさわしい方は、もちろんこの騒動の当事者である今枝弁護士をはじめとする弁護団の方々だと考えてます。
我々のような外野のヤジウマが(私的な)義憤に駆られて橋下弁護士への懲戒請求をすることは、今回の騒動をより泥沼化させるだけであり厳に慎まなければならないと思います。
モトケン先生のコメント
> この番組で、何人かの弁護士のコメントが紹介されていたが、
>丸山和也弁護士が、橋下弁護士のテレビでの扇動を批判した後で、
>
> 橋下が頼みにきたらその橋下を弁護しなければいけない。
> これも弁護士の仕事なんですよ。橋下の立場に立ってこれはこうだと。
> だから感情論と切り離してやらなければいけない。
>
> と言っていました
> まさに正論ですね。
まさに正論だと思います。
No.16 ひらの さん
>本人が実行するとなればそれらの防波堤がなくなってしまいますから橋下弁護士としてもそれだけは避けたかったのではないかと邪推してしまいました。
>平成19年4月24日最高裁判所判例 補足意見
殊に弁護士が自ら懲戒請求者となり,あるいは請求者の代理人等として関与する場合にあっては,根拠のない懲戒請求は,被請求者たる弁護士に多大な負担を課することになることにつき十分な思いを馳せるとともに,弁護士会に認められた懲戒制度は,弁護士自治の根幹を形成するものであって,懲戒請求の濫用は,現在の司法制度の重要な基盤をなす弁護士自治という,個々の弁護士自らの拠って立つ基盤そのものを傷つけることとなりかねないものであることにつき自覚すべきであって,慎重な対応が求められるものというべきである。
しかし、この最高裁の補足意見の趣旨は、「弁護士が視聴者に対して懲戒請求を煽動するとき」にもいえることではありませんか。
確かにご自身が懲戒請求の申立人となれば、直接に調査・検討義務違反が問題となるわけです。弁護団から弁護資料をもらっている橋下弁護士が、何ら法的根拠のない「説明責任」なるものを懲戒事由として懲戒請求すれば、不法行為とされる可能性は極めて高いでしょう。
橋下弁護士もそこはせんこく承知だからこそ、記者や金さんや三宅さんに責め立てられても「自分もやる」とは言わないのです。
私は橋下弁護士のこういうところが非常に嫌ですね。
(誤解に基づくものとしても)自分も懲戒請求をしているのなら、愚かとは思いこそすれ、ここまで嫌悪感を感じませんでした。
>>M.T.さん
上の書き方が誤解を招いたかもしれませんが橋下弁護士が直接懲戒請求をしたときのみしか不法行為が成立しないというつもりはありません。判例とは異なり「弁護士が視聴者に対して懲戒請求を煽動するとき」=「懲戒請求者の不当請求の意を強めた」場合には不法行為が成立すると私も考えています。
スーパーモーニング
橋下弁護士と週刊朝日編集長が「懲戒請求」で激論
http://www.j-cast.com/tv/2007/09/10011120.html
私は見損ないました。見てみたかった。
「自分がべったり張り付いて懲戒請求はできなくはないが、私も家族がいるし、食わしていかねばならないので……」には笑えた。似顔絵マンガも面白い。
懲戒請求って「べったり張り付かないと」できないものなんですか?「簡単にできますよ」って言っていたのはウソだったのですか?
法務業の末席様>
シロ−トがしゃべってすいません。他の弁護士先生のプログに懲戒請求された弁護士は非常に沢山の制約を受ける。とあり今、懲戒請求中の今枝弁護士はできない
様ですね。
モトケン先生の提起された番組を私も見ました。橋下氏は司会者の質問にしどろもどろで情けない状態でした。橋下氏も多くの視聴者から弁護士の権威を落としたと感じられたと思います。自分は弁護士には権威があると思っていますから。
そして橋下氏が自ら懲戒請求をしていなかった事を知ったので彼にはガッカリしたのは同じです。
しかしいつも思うのですが橋下弁護士VS広島弁護団の問題を見ている内に肝心な光市母子殺害事件の裁判がシロ−トの知らない所で何かされないだろうかと危惧するんです。誰が何をするのか?といわれると困るのですが朝日新聞も近頃は報道自粛をしているのではないか?と勘ぐります。
昨日、主人が読んだ本ですが小田実氏がこんな事を書かれるとは!とビックリしておりました。それほど日本は民衆が知らない内に秩序と言うのか?体制の仕組みが変わっています。
シロ−トながら次世代の息子達に苦労はさせたく無いから冷静に国のする事を見抜かないとと思っていますが年を取りました。
法務業の末席さんの様に若い方に頑張って欲しいです。
訂正します。 小田 実ではなく 森田 実 氏の間違い
です。
<日本は使い捨てられます>
>No.22 オ−ドリ− さま
コメントありがとうございます。
私も法律職の端くれですが、裁判については無資格のシロートです。
さてさて、小田実氏ですか。懐かしいお名前ですね。
実は私はオードリーさまが思っておられるほど若くはありません。遙か昔の高校生の頃、小田実氏が率いたベ平連が主催した、新宿駅西口地下広場での反戦フォーク集会をナマで体験した世代です。
個人的な好き嫌いで言えば私は小田実氏は評価しませんが、オードリーさまのコメントで久しぶりに、本当に久しぶりに忘れかけていたことを思い出しました…ドカドカと地響きを立てる機動隊の出動靴の音、鼻の奥に突き刺さる催涙ガスの匂い、ガナリ立てるスピーカーゲバ放送(左翼学生のゲバルト演説放送)、独特の書体で書かれたタテカン(立て看板)の文字…。
次世代のために冷静に国のすることを見抜かないといけない。
このご意見については同感です。
ですが「国」だけでなく「マスコミ」や「大衆」の作り出すいわゆる「世論」の暴走も見抜いて行く必要があると思います。今を去ること65年前、昭和15〜6年頃に日本中の「世論」が暴走した結果、あの不幸な太平洋戦争に突入してしまいました。
この歴史を忘れてはいけません。
>No.23 オ−ドリ− さま
えっ、小田実じゃない?!
シマッタァ、歳がバレるようなことを書いちゃったじゃないですか(苦笑)。
法務業の末席様>
うっふっふぅ〜年代を知ってしまいました。
若いのに変なおばちゃんに優しい言葉をと思い込んでいましたら、やはり人生経験、豊富豊富でした・・・・大変懐かしいお話、拝読いたしました。
私も御堂筋の電信柱に登ってデモ行進を見たものです。
言われる様に今日本はドンドン変な方向に向かっています。
法制度もアメリカ化しようとしてります。私は神経科に行っていますから裁判制度が変わり呼び出されても辞退できますが周りの友達はコ−ヒ−を飲みながら知人の家がああだ・コウだの会話で1日が終わり、知識はテレビだけです。
そういう現実を見ると・・・です。
裁判員制度反対に参加しようか?どうか?考え中です。
いつかご意見を覗わせてください。レスありがとうございました。
丸山弁護士のコメントは、これ以上なくTo the pointですね。
さすが政治家になるだけの事はあります(彼の政治的見解とは全く関係なく)。
橋下さんの出演した関西ローカル番組の発言書き起こしをネットで読みましたが、既に出演者の大半が「原告団が自分達の番組に出てこないのが悪い」といわんばかりの発言となっていました。大変醜悪なものを感じました。
橋下さんは、テレビでは世間の声を代弁しているジェスチャーを見せておいて、いざ責任が降りかかってくると、懲戒請求は世間様の感覚、視聴者の判断だからと逃げているだけだと思います。詭弁ここに極まれりです。
今回は、「人を呪わば穴二つ」という言葉を勉強できそうですが、マスコミはいつハシゴをいつ外すんでしょうね。
丸山弁護士のコメントは、これ以上なくTo the pointですね。
さすが政治家になるだけの事はあります(彼の政治的見解とは全く関係なく)。
橋下さんの出演した関西ローカル番組の発言書き起こしをネットで読みましたが、既に出演者の大半が「原告団が自分達の番組に出てこないのが悪い」といわんばかりの発言となっていました。大変醜悪なものを感じました。
橋下さんは、テレビでは世間の声を代弁しているジェスチャーを見せておいて、いざ責任が降りかかってくると、懲戒請求は世間様の感覚、視聴者の判断だからと逃げているだけだと思います。詭弁ここに極まれりです。
マスコミはどういう風にしてハシゴを外すんでしょうね。「人を呪わば穴二つ」という言葉を勉強できそうです。
二重投稿、失礼いたしました。
それから、「原告団」ではなく「弁護団」でした。
一般人から橋下弁護士に懲戒請求が出ている様子です。
「世間の風」が逆風に近づいたのを自覚してか、橋下弁護士のブログも更新が止まりました。
法務業の末席さま 遅レス申し訳有りません。
たいしたことではありませんが,みんな橋下弁護士の懲戒呼びかけの放送以外に
懲戒請求があった要因が見あたらないと思っているようなので。(確かに激増し
たのは私もそう思いますが,それを持って懲戒請求=橋下弁護士の責任 と,捕ら
えるのはどうかとの意味です。)
通常そう考えられますが,何故かNHKは,橋下弁護士をスルーしています。不思議ですね。
ネットの祭りが,懲戒請求を引き起こしたと分析しています。
スルーする何か裏があるのでしょうか。
http://abnormal.sakura.ne.jp/entry/log_1353.php
また,橋下弁護士の呼びかけに応じて懲戒請求した訳ではない,プログ本人の呼び掛けだとのHPもあります。なんでも,テレビを見ていないし,テレビ自体もないそうです。
http://www.k3.dion.ne.jp/~sugiura/ChokaiSeikyu/index.html
http://sugiurakenji.ld.infoseek.co.jp/ChokaiSeikyu/index.html
橋下弁護士の懲戒呼びかけ以前に,ネット(2ちゃんねる等)では動きがあったような気がします。
上記を考慮すると,懲戒請求=ほとんどすべて橋下弁護士の責任 と,捕らえていいものかどうか。
もっとも4千人くらい,実際に聞いてしまえば手っ取り早いですが。
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ちょっとつかぬ事をお聞きしますが,上記を判断する場合,実際にその映像を見ることが
手っ取り早いし正確に判断できると思いますが(実際に江川紹子さんは,
と述べられています。)
実際に裁判では,映像を見ることはあるのでしょうか。YouTubeに挙げられている物は,著作権侵害物ですよね。裁判では,実際の映像を見ないで判断を行うのでしょうか(でも,それは名目で,実際には,実は裁判官も弁護士も裏ではみんな見ているのだが,表立っては誰も言わない)。もしそうなら,何かこっけいですね。
>hatty(一般人)さん
裁判所の判断次第ですが、公衆送信権に抵触している可能性は高いように思われます。
裁判で利用するのであれば、引用の範囲内だと思います。
No.32 No.33
知的財産関係は詳しくありませんが、そもそも民事訴訟では証拠能力という考え方はなく、当事者が提出してくるなら何でも証拠に出せるのでは?(刑事裁判とは違う)。
違っていたらご指摘ください。
それよりも、橋下弁護士も発言が正しいと言っているのだから、むしろ見て欲しい(見て欲しくないとは言わないし言えない)。よって、YouTubeのでも問題ない。発言の反訳(書き起こし)は当然出ます。
それが妥当でないなら、原告や裁判所が「ビデオを出してもらえませんか」と言うでしょうし、これを拒否する理由がないので、結局裁判所は見て判断するでしょう。
もっとも判決まで行くのか疑問ですが(和解?)。
裁判手続きのために必要と認められる限度での著作物の利用は著作権侵害とはならない(42条)ので、YouTubeからでも、誰かが録画したものからでも、複製物を作成して原告側が証拠として出せば、何の問題もありません。
私が色々と間違って理解していたようです。毎回色々と教えてもらってありがとうございます。
しまさま
文字の引用は優しいんですが,こと映像とかアニメとかになると,何かいっきにハードルが高くなる気がして。またWebで色々と検索していたら,マンガの引用についての裁判が終わっていたのですね。引用OKのようです。こういう一般市民が法律だけではわからなかったことが,わかるようになる裁判って良いですね。
psq法曹さま
違法な物は出せないだろうと思っていたのですが,違うようですね。
たとえ,橋下弁護士がアップに写っていても著作権はテレビ局にあるんですよね。 で,テレビ局は,江川さんのコラムにあるように,下手をすると当事者になってしまうので,すんなりとは出さないかなあと。 何かテレビ局って,自社の映像が裁判に利用されるのを嫌っているように思っていました。これは,私の勘違いかもしれません。でも今回の件では,またまたびっくりしました。ここにあるように,YouTubeの映像は,直リンクを張っただけで幇助になるようなシロモノなので,とても裁判に提出できるようなものではないと間違って理解していました。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0610/27/news029.html
小倉秀夫さま
明確な回答をありがとうございました。すっきりしました。
よろしければさらに教えてください。今,話題になっている,違法にアップロードされた著作物等をダウンロードする行為が違法となるよう著作権法の改正が行われても,裁判提出目的ならダウンロードOKのままでしょうか。
>No.32 hatty(一般人) さま
こちらもレスが遅れまして、お詫びいたします。
>懲戒請求=ほとんどすべて橋下弁護士の責任 と,捕らえていいものかどうか。
ご指摘のとおり、「ほとんどすべて橋下弁護士の責任」とは思いません。
橋下弁護士に対する民事訴訟(損害賠償請求訴訟)での原告側(今枝弁護士等)からは、約4000件の懲戒請求が全て「橋下弁護士の責任」と立証する必要は無いと考えます。「橋下弁護士の責任」と認定できる懲戒請求が、4000件の半分としても2000件、4分の1としても1000件で、懲戒請求としては過去に例の無い多さです。
個人的にはもう一桁少ない懲戒請求について立証すれば民事訴訟としては充分ではないかと考えてますが、その辺りを判断するのはこの損害賠償訴訟を審理する裁判官ですので、断定的なことは何とも言えません。
>もっとも4千人くらい,実際に聞いてしまえば手っ取り早いですが。
懲戒請求を受理した各弁護士会は綱紀委員会が懲戒請求者の一人一人に、配達証明郵便等で「懲戒に相当する事実」の詳細について問い合わせを行ない、懲戒請求の再確認や追加資料の提出を求める作業を実際に行なっています。さらに必要なら懲戒請求者に綱紀委員会の委員が面談して懲戒の事由を確認するはずです。
また、こうした調査の作業と平行して、懲戒請求をされた弁護士にも弁明と反証の提出の機会を設けます。こうして得た双方の主張と証拠を綱紀委員会が検討して懲戒に相当すると判断すれば、そこで初めて懲戒委員会にかける決定を行なうことになります。逆に綱紀委員会が懲戒に相当する事実がないと判断すれば、懲戒委員会にはかけられません。
こうした流れは、刑事告発を受理した検察が双方から事情聴取したりする「捜査」の流れと同じです。綱紀委員会を検察に、懲戒委員会を刑事裁判と置き換えて想像していただくと理解がし易いかと思います。
私自身は法律職の「士業」の端くれですが、弁護士ではありませんので、以上の記述は自分の士業会(社会保険労務士会)の懲戒請求の流れを参考に書きました。もし私の記述に間違いがありましたら、モトケンさまなり常連の弁護士の方々、お手数ですが訂正をお願い致します。
なお、横線より下の記述については私の投稿ではありませんので、コメントは差し控えます。