「今枝仁弁護士のコメントの転載(追加あり)」のコメントNo.88で、psq法曹 さんが正しい突っ込みを入れていますが、それに関連して一言述べます。
裁判における事実認定というのは、単純にある証拠からある事実が認められるというようなものではありません。
犯行の一部始終を撮影したビデオがあり、被告人の自供が完璧に正確で信用性に一分の疑いもないものであれば裁判所も苦労はしませんが、そんな事件は現実にはありません。
客観証拠(典型的には証拠物)は常に断片的であり、被告人の供述はもちろん利害関係のない参考人(目的者など)の証言すら忘却や記憶の変容などにより完全に信用することはできません。
つまり、事実認定においては常に証拠の評価というものが問題になります。
評価というのは、言い換えれば主観的判断です。
証拠の信用性についての判断はもちろん、信用性のある証拠についてもその意味するところは何かという判断が問題になります。
そして、証拠が曖昧であればあるほど判断の入る余地が大きくなります。
判断の余地が大きいということは、見方ないし立場によって意味するところが変わる余地が大きくなるということです。
そして判断である以上、判断する者の立場によってその評価が変わる可能性があります。
検察官は、検察官に有利に判断して、その判断の正当性を主張します。
弁護人は、被告人に有利に判断して、その正当性を主張します。
裁判所は、両者の主張を聞きつつも独自の立場において証拠を評価します。
多くの場合、裁判所は、検察官と弁護人のどちらの主張が正当かを判断しますが、どちらの主張も正当でないという判断も可能です。
一例を挙げてみます。
今日、光市母子殺害事件の弁護団の記者会見の録画を見ました。(IE限定です。FireFoxではだめです。)
7月26日の記者会見の録画です。
ここで、今枝弁護士は、被告人が供述する復活の儀式の話は、少年審判当時の鑑別の際に既に述べられていることを指摘して、復活の儀式の話は差し戻し審で始めて主張されたものではなく、まして弁護団が被告人に言わせたものではないことの証拠として主張しています。
しかし、私の(元)検察官的な評価によれば、今枝弁護士は墓穴を掘っています。
もちろん、今枝弁護士が記者会見(記者会見(3))で述べた範囲に基づく評価であり、証拠の全てを見れば別の評価がありうることに注意する必要がありますが。
今枝弁護士の紹介によれば、鑑別記録には「死者が生き返るという現実的な恐怖感に突き動かされている」という記載があると紹介しています。
しかし、これは差戻審における「死者を生き返らせるために死姦した」という主張とは全く逆の内容と評価できます。
鑑別記録の記載は、当時被告人が、死者(被害者)が生き返ることが恐かった、という意味です。
生き返ってもらっては困るという意味です。
この鑑別記録の記載は、生き返ることが恐かったので生き返らないようにした、つまり確定的殺意の元に完全に絞め殺した、という評価により整合します。
つまり、確定的殺意の裏付けにこそなれ、矛盾するものとは言えません。
このように、証拠というものは、見方によって正反対の結論に結びつくものなのです。
ちなみに、この記者会見の内容は、全体的に弁護団の都合のいい見方に終始しており、都合の悪い部分はことさらに無視しているというのが私の率直な感想です。
一言で言えば印象操作の域を出ません。
その例としては、(5)で述べられていますが、被告人の弁解録取書や勾留質問調書を検察官が隠していた、それを弁護人の請求により裁判所が取り調べた、という主張をしていますが、弁解録取書や勾留質問調書は自供の任意性や信用性に争いがない公判においては、通常、検察官は取り調べの請求をしませんし、弁護人も開示請求をしません。
つまり、検察官が隠していた、とか、埋もれていた、という類の証拠ではありません。
被告人が逮捕・勾留された事件では、弁解録取書や勾留質問調書は必ず作成されるものであり、検察官が隠すもなにもありません。
もし、弁解録取書や勾留質問調書の存在を知らない弁護士がいるとすればもぐりです。
しかも、弁護団は鑑別記録の内容は紹介しているにもかかわらず、弁解録取書や勾留質問調書の内容については何も明かしません。
弁護団としては、弁解録取書や勾留質問調書に否認供述が記載されていることを期待していたのだと思いますが、当てが外れたものと推測されます。
それで、いかにも検察官が不当な訴訟活動をしたという印象を生じさせようとするのが精一杯だったと思われるのです。
こういう見方もできるという話です。
その他、弁護人が指摘した従前の証拠はいずれも被告人の殺意と矛盾するものではないという見方が可能です。
諸外国では、法定証拠主義とか言い、一定の証拠からは一定の結果を導き出さなければならないという規定もあるそうですが、日本では、自由心証主義と言い、証拠の判断は裁判官の自由な心証に任され、専門家の精神鑑定の結果にも拘束されることはないそうです。参考まで。
そういえば、例の手紙で、被害者の旦那さんに対して、「調子づいている」とかいう表現もあったそうですが、コメントを見る限り、問題にはされていないようです。感情的共感とか乏しい面もあるかと思いますが、こんなことを書いて不利を招くとは考えなかったのか、その意味では、確かに未熟すぎる、不幸な少年であったのかもしれず、社会の責任も感じます。
マスコミのことも非難されているようですが、私には忘れることの出来ない、一場面があります。それはそれは驚きでした。
福井刑務所にいる頃、日曜日の19時から始まる「サンマのからくりテレビ」とかいう番組を見ていたのですが、かわいらしい4,5歳ほどの女の子が、質問に対して、
「とっとこハム太郎」とけなげに答えたところ、
問いかけをしたじじいが、
「ちんぽこハメタロウ」と聞き直していました。
これこそ、受けねらいのやらせではないかと疑いました。よく大問題にならないものだと思いましたが、塀の中なので情報も乏しく、個人的な疑問で終わりました。個人的には、即刻番組打ち切りが相当だと思いました。
価値観の違いがあるにせよ、制作者の個人的、趣味趣向が恣意的に濫用されたと感じたからです。決済をしたらしい上司も責任が及び、番組そのものの打ち切りが、相当と思いました。
ちなみに、私はそんなに堅物ではないと思います。
平成7,8年頃のことです。
光市裁判の、マスコミ報道や、やらせ疑惑にも通じるところがありそうです。
ヤメ記者弁護士さんは実在されてますが、ヤメ検記者さんなり、ヤメ弁記者さんはどこかの新聞社なりテレビ局にいらっしゃらないのですかね?すでにいそうな気もしなくもないですが、そういう方がいっぱいいれば、事件や裁判に関する記者会見は白熱しておもしろそうですね。
はじめまして。
>今枝弁護士の紹介によれば、鑑別記録には「死者が生き返るという現実的な恐怖感に突き動かされている」という記載があると紹介しています。
しかし、これは差戻審における「死者を生き返らせるために死姦した」という主張とは全く逆の内容と評価できます。
のくだりが、私が前から持っていた疑問と一致するので、思わず書き込ませていただきました。「生き返るのが怖い」なら、なんで「生き返らせようとした」のだろう?
大体「魔界転生」では、死者が女性と交わることにより生き返るはず、たとえ精子をつぎ込んでも女性を生き返らせる手立てにはならないのに。なんだかちぐはぐだな、と。
被告本人の意見なら仕方ないが、弁護士は矛盾を感じなかったのかと思います。
No.1
参考にしないでください。
「法定証拠主義」とは、例えば民事でいえば不動産売買を立証するときに契約書でなければならないというように、証拠の手段・種類(専門用語で証拠方法)を制限するものです。その場合には、いくら証人が居て証言しても、契約書によらなければ認定できない。
その契約書が本物か偽者かを認定するには、また別になりますので、自由心証主義が消えるわけではありません。
つまり、(A)「一定の証拠からは一定の結果を導き出さなければならない」というのではなく、(B)ある事実を認定するには決められた証拠が必要ということです。
Bに対してAは逆になりますが、逆は真ならず、です。
刑事で言うと、ある事実を認定するには証人二人と自白が必要というように定められていたのが証拠法定主義の典型です(イスラム法では女性二人分が男子一人の証言と同等だったりします・・・記憶不確か)。自白を必要としたために拷問が横行しました。
日本でも明治維新直後は「凡ソ罪ヲ断スルハ口供結案ニ依ル」とされたので拷問が横行したわけです(口供結案=署名ある自白調書)。
で、この法定証拠主義は複雑化する社会には適さないということで自由心証主義に変わって行き、19世紀終盤には消えていったので、「諸外国では」というのも法制度の中には一部残っているにしても、純粋の法定証拠主義ではないはずです。
>No.4 psq法曹 さんのコメント
ご指摘ありがとうございます。勉強になりました。思い出しましたが、確か手形法などはその点がかなり極端に強調されているみたいですね。
法制史の講義みたいで、とても参考になりましたし、不確かな理解や記憶もあるので、誤りや間違いを指摘してくださると、本当に有り難いです。
今枝弁護士のコメントですが、成りすましの可能性はないのでしょうか?
本当の弁護人が、大注目を集めている事件について、よそのブログにわざわざ複数回にわたりコメントを書くとは思えませんし(書くとしても1度にまとめて書くのではないでしょうか?それが礼儀ですし、文書作成に長けている人はあのようなまわりくどい書き方はしないのでは?)、しかも今枝弁護士はかなり多忙なはずです。
自分は元検察官で死刑廃止論者ではない、「私もそれまでの報道の影響を受けており、この事件におよそ救いというものはないだろうし、本村さんの発言にもある程度共感をしていましたので、死刑判決という結果になる
過程でやるだけのことをやって弁護人の役割をこなせばよい程度の認識を出ていませんでした」とも仰っていましたが、彼は、季刊刑事弁護46号で「全ての被告人には推定無罪が働くから、匿名報道を」旨の、かなり無理のある主張を投稿していました。
人間、そんな簡単に、意見が極端から極端へと変わるのか、という疑問がどうしても生じてしまいます。
あの程度のコメントならば、色々調べれば、一般人でも投稿可能だと思います。今枝氏は、会見も複数回行っているのですから。
No.6 a さま
(このエントリには、いささかスレ違いと思いますが)
もしも成りすましであったなら、しかも数回も投稿されているのですから、とっくの昔に本物の今枝弁護士から、抗議が出ているはずであると思いますが。
「弁護士のためいき」にも、転載したここにも。
今枝弁護士がいかに多忙であろうと、弁護士仲間でこのコメントが大いに話題になっている現状では、彼の耳に入らないはずはありません。
弁護士は自己のアイデンティティを大切にする仕事ですから、他人が名を騙ることは絶対に許しておけない。必ず何らかの対応をします。
今枝弁護士はご自身のブログ・サイトは運営されていないようですから、
知人の弁護士のところに投稿させてもらって、意見表明するというやり方は肯けるものです。
この意見表明のためだけにブログを立てて管理するのは大変だし、自分で俄にブログを立てても、誰も見てくれないかもしれません。それよりも、注目度の高いところで意見を出すほうが、戦略としては有効です。
投稿されたブログの管理人が、迷惑だと思えば止めるでしょう。
季刊刑事弁護での「匿名報道を」という投稿と、当該コメントの内容とが矛盾するとは思いません。
匿名報道要求は、今後のマスコミの在り方として考えてもらいたいこと。将来の理想論です。
一方、現に実名報道され、世間から無体なバッシングを受けている事件については、実名を出して反論を述べ、降りかかる火の粉を払うために動くのは、当然ではないでしょうか。
>>No.6 a さんのコメント
「成りすまし」では絶対ありません。
私が事務所に電話して、ご本人から確認を取っています。
また投稿の度ごとに、確認のためのメールを頂くことになっています。
今枝弁護士は、空気の読めない80〜90年代型志向の古参人権弁護士的思想にどっぷり染まってしまっていると思います。
地頭の悪い、一つの思想に凝り固まった、反権力弁護士の典型、という感じですね。
刑事年後への思い入れ伝わってくるけど、何を書いても一般人には理解されないし、彼が抵抗すればするほど、逆に弁護団や刑事弁護に対する誤解が広まっていくだけだと思います。
大胆な主張は控えたり、言い方を変えたりしたほうがいいのでは?
No.9 a さんのコメント
>彼が抵抗すればするほど、逆に弁護団や刑事弁護に対する誤解が広まっていくだけだと思います。
そうでしょうか?
抽象的なご批判をいろいろと並べておられますが、
私のブログの読者(一般人の方々)は好意的に受け取られている方が多いですよ。
私も被告人の先回の公判の際の服装(タンクトップに短パン)の真相は、今枝弁護士の説明で初めて知りました。
こういう誤解を解く必要はあると思います。
No.9 a さん>
>今枝弁護士は、空気の読めない80〜90年代型志向の古参人権弁護士的思想にどっぷり染まってしまっていると思います。
個人的には、この手の話に、「空気」だの「世間」だのを持ち出されるのは、何だかな、と言う気もします。
重要なのは、貴方が、どう言う根拠で、どう考えているか、じゃないんですかね?
判断規準が「空気」だと言うのなら、その「空気」が変わったら、以前は非難してた相手に共感し、以前は共感してた相手を非難する訳ですか?
私としては、そんな人よりも、例え、自分とは相容れぬ思想の持ち主であっても、「地頭の悪い、一つの思想に凝り固まった」人の方に敬意を抱きます。
この事件の被告人はあまりにも不利であり、自業自得の面も大きいはずですが、検察の主張が100%事実も考えにくいし、その点では弁護の必要性もあると考えますが、筋が悪すぎて、確かに反感や誤解ばかりが大きくなるのかもしれません。
弁護団は、検察の致命的な欠点を握っているのかもしれませんが、それを後出しにして、事件に対する注目を集めるために、回りくどい、あざとい手段を選んだのであれば、それこそ大誤算であったように思われます。国民の理解も不十分な状況で、橋下弁護士のことを「業界の笑いもの」と一蹴したことも、理解を得る上で、取り返しがつかないような気がします。なぜなら、仮に橋下弁護士に軽率な落ち度があったにせよ、そこから最大級の侮蔑と傲慢さが、伝わってしまったからです。
直接、橋下弁護士と討論を交わす、それが最大の解決策であり、最大のチャンスにもなるのかもしれません。橋下弁護士が相手なら、それだけ世間の注目も集まるでしょうし。すでにそんなシナリオを描いている人はいるのかもしれませんが。中身で勝負して頂きたいところです。
>No.9 aさん
>地頭の悪い、一つの思想に凝り固まった、反権力弁護士の典型、という感じですね。
そうですか?
私には、このくらいの主張は事実関係を争い、実質否認事件と言える刑事事件では至極普通だと思うのですが・・・。
むしろ、今枝弁護士の刑事事件弁護に対する姿勢には敬意を表するものがあると感じます(本件に関する主張には全く説得力を感じませんが)。
実際の公判廷ではもっと突拍子のない主張が数多く繰り返されています。
反権力に凝り固まりすぎて「警察官の作成した調書はすべて拷問や強制によって得られたもので、須く捏造である」といった主張を繰り返す弁護士さんも中にはおられます。
しかし、それでも裁判は粛々と進行し、最終的には裁判官がそれなりに理由のある判決を被告人に下すのです。
aさんには機会があれば是非刑事裁判を傍聴される事をお勧めします。
何件か傍聴すれば、刑事裁判における検察側と弁護側の立証が如何なるものかある程度理解できると思います。
No.9 a さん
>地頭の悪い、一つの思想に凝り固まった、反権力弁護士の典型、という感じですね。
私は今枝弁護士のコメントにそうしたものは感じませんでした。
今回の事件・裁判に沿った具体的な説明でしたし、抽象的な理念や思想を展開したものではありませんでした。素人にもわかりやすい書き方で良かったと思いますよ。主張の当否は別として。
ちなみに、今枝弁護士のコメントに「国家」「権力」という単語は出てきません。「反権力弁護士の典型」は、これらの単語をよく使うものですけど(使わなくても「反権力弁護士」を感じる人はいるでしょうから、感じ方はそれぞれですが)。
うわ。未だにいるんですか、そんな人。
私だったらそんな弁護士にはついてもらいたくないなあ。国選で来ちゃっても差し替えお願いしますわ。言ってることに説得力ないもん。
>うわ。未だにいるんですか、そんな人。
ノシ
スピード違反で捕まってゴネて起訴されちゃった時、ほぼそんな感じの主張を致しました。あ、弁護士は立てず本人訴訟です。
無論負けて有罪判決くらいましたっww。
>No.16 10年前にドロッポしました。さん
うわ、やっちゃいましたか・・・
しかも本人訴訟でとはまた思い切った事をされましたね。
実際に警察官による自白強制があったからそういう主張をされたんでしょうが、あれって立証が難しいんですよね。
署名指印はしてるわけだし、今時拷問なんてあり得ないし、現実には被疑者の意向を無視した全くの捏造なんてほとんど無理なので、なかなか裁判官はそういった主張を認めないんですよね。
実際私も何度か裁判でそういう主張をされた事があるのですが(もちろん事実無根で完全な言いがかりですが)、幸いにして証人尋問された事は一度もありません。
>署名指印はしてるわけだし、今時拷問なんてあり得ないし、現実には被疑者の意向を無視した全くの捏造なんてほとんど無理なので、なかなか裁判官はそういった主張を認めないんですよね。
今まさに違反しかけているドライバーに隠れて注意・警告等一切せずに、じっと違反するのを待ち、違反したところを「いらっしゃいませ」とばかりに満面の笑みで停止させるのは何とかならないっすかね。
どうみても交通違反を防止するんじゃなく、交通違反をさせて点数を稼いでいるようにしか見えないんですが。アレを見せられると、日本の警察を信じようという気には、なかなかなれないですね。
すれ違いスミマセンm(_ _)m
>No.18 じじいさん
スレ違いになりますが、ちょっとだけ。
>今まさに違反しかけているドライバーに隠れて注意・警告等一切せずに、じっと違反するのを待ち、違反したところを「いらっしゃいませ」とばかりに満面の笑みで停止させるのは何とかならないっすかね。
警察が取締りをしている事を知っていてあえて速度違反を行う人は少ないでしょう。
交通法規の遵守についての広報は広く行われています。
にこやかに応対するのは、一応そういうマニュアルになってるからです。
とは言っても、やはり隠れてのネズミ取りは警察官の中でも評判があまり良くないのも事実です。(私も以前公務中に検挙されてイヤな思いをした事があります)
最近はある程度考慮されているようで、私の勤務する県では、県下一斉取締の前日に県警HPで取締路線、種別、時間をすべて広報しています。
が、なぜかそれでも速度取締や飲酒検問で引っかかる人が大勢いるんですよね。
感熱紙様、ありがとうございます。
スレ違いなので、私もこれで最後にします。
>にこやかに応対するのは、一応そういうマニュアルになってるからです。
マニュアルでしたか。でも、何だか嬉しさが隠せない風情はありましたけど(^^;
以前捕まったのは、時間帯限定の右折禁止で、右折禁止時間だったのを気づかず(標識が街路樹に隠れて見えにくくなってました)に行ってしまったのでした。警官は角に数人立っていて、交差点で待っていた私のウィンカーにも気づいていたようでした。そこで、信号が変わり、右折したところで「待っていました」とばかりに停止の指示を出しました。
警官には、「そもそも標識が街路樹で見えないのは、標識の管理の不備だし、ウィンカーに気づいていて止めないのは、交通の安全を守る警察官としては、職務懈怠だろ」と文句を言ったのですが、「文句があれば裁判でもしたら」と右から左へと受け流されてしまいました。
何でもない交差点に何人も待っていたところを見ると、私みたいな間抜けがよく釣れるんでしょうけど。
とりあえず後日、彼らのことは警察幹部の友人に散々文句を言ってやりました。しばらくすると街路樹は綺麗に手入れされていましたが、私の点数は帰ってきませんでした(^^;
>「文句があれば裁判でもしたら」と右から左へと
嫌疑が微罪でしかも微妙(客観的に見ても被疑者の正当な主張が有る)なら、切符は最初から拒否して取調べ調書に対応がいいのでは?
調書なら、こちら(被疑者)の言い分も記載されるし、現場の警官も仕事した証拠は残るので、サインのされない切符を切って面倒が予想されるより良し、となるかも。
いかん!またトピズレに釣r(・・;;
>署名指印はしてるわけだし、今時拷問なんてあり得ないし、現実には被疑者の意向を無視した全くの捏造なんてほとんど無理なので、なかなか裁判官はそういった主張を認めないんですよね。<
じゃあ、富山(強姦事件)、鹿児島(選挙違反事件)の冤罪は?
この2事件だけ、ほとんどあり得ない異常なことが起きたんでしょうか。
さすがに「拷問だ!」は時代錯誤でしょうが、被疑者の言い分を無視して自白調書が作られることは案外あるのではないかと、NHK教育の冤罪についての番組を見て思いました。
私は「捏造」だの「国家権力」がどうのと大仰なこと言う「熱血弁護士」に弁護されるのはイヤだけど、「やってない」と言ってるのにほとんど無視でほっぽっといてしまう「怠慢弁護士」のほうがもっとイヤです。
トピずれなので、ちょっと気が引けますが…
>No.22 kirikoさん
>じゃあ、富山(強姦事件)、鹿児島(選挙違反事件)の冤罪は?
私も関連エントリーで少しコメントしていますが、あれは同業者から見ても異常な捜査です。
稀な事例だからニュースになります。
そんな捜査が常態化してるなら、刑事は毎回全員証人出廷です。
とは言っても、過去にはかなりスレスレの取調も多かったようで、その反省から現在のような制度に変わっていったと聞いています。
>被疑者の言い分を無視して自白調書が作られることは案外あるのではないかと
えーと誤解があるようですが、捜査機関の取調は被疑者の弁解を聞く場ではありません。
被疑者の言う事だけを記録するのは供述録取書で、取調べは被疑者にとって都合の悪い事も引き出す必要があり、不自然な弁解や明らかに客観的証拠と矛盾する供述などは、証拠等をぶつけて予め否定し、調書を作成することもあります。
取調べ段階で出ていない弁解が公判で出るという事例では、この様な一旦否定された弁解を再度蒸し返すものもかなりあるようです。
「取調べ」について無知なのです(笑)が、以下の疑問が浮かびました。
取調べにおける被疑者の黙秘権の正当な行使は現在どのように担保されているのでしょうか。
また黙秘権が行使された場合その旨調書に事実として記載されているのでしょうか。
調書にサインさせる場合、法廷では自白した供述書と同等に扱われることをきちんと宣言してサインを求めているのでしょうか。
サインをしなければ取調べが際限なく続くように被疑者を誤誘導してサインさせることは取調べ担当官による許されざる凌虐行為と考えますが、どのような制度やその運用でその発生を現実に防いでいるのでしょうか。あるいは実態としてノーチェックなのでしょうか。
とりあえずこんな所ですが、ご存知の方おられれば教えていただければ幸甚です。
>No.24 ぼつでおk先生
最近の状況且つ私の知りうる範囲という限定でお話しします。
>取調べにおける被疑者の黙秘権の正当な行使は現在どのように担保されているのでしょうか。
黙秘を物理的に妨害する事が出来ない以上、黙秘する被疑者については、取調官が説得する以外に口を開かせる事は出来ません。
>また黙秘権が行使された場合その旨調書に事実として記載されているのでしょうか。
基本的に黙秘した際は調書は作成できませんから、取調べにおける黙秘状況を報告書にするか、問答形式で
本職:〜質問内容〜
被疑者:黙して語らず。
のように調書を作成し、奥書で黙秘の状況及び署名指印を拒否した状況を明記します。
また一部話せない事がある場合については、そのまま「この件については話せません」等と記載します。
>調書にサインさせる場合、法廷では自白した供述書と同等に扱われることをきちんと宣言してサインを求めているのでしょうか。
ミランダルールとは異なりますから、警察においては、弁解録取時に、逮捕事実、黙秘権についての説明、弁護人選任権について告知、取調開始時(初回)に黙秘権の告知、を行っています。
検察庁や裁判所ではどうしているのかは存じません。
また、黙秘権の告知については、取調の初回及び取調官の交代時は必須ですが、その他は特に規定されていません(私は毎回告知していますが)。
>サインをしなければ取調べが際限なく続くように被疑者を誤誘導してサインさせることは取調べ担当官による許されざる凌虐行為と考えますが、どのような制度やその運用でその発生を現実に防いでいるのでしょうか。あるいは実態としてノーチェックなのでしょうか。
基本的に被疑者の取調べは留置場の日課時限に左右され、食事時間、就寝時間は厳守するようになっています。
また取調官は、取調終了後、取調時間、場所、調書作成通数等を明記した「取調べ状況報告書」を作成する事が義務づけられ、長時間にわたる取調が為されたか否かについては、留置場の出入場記録と併せてチェック可能です。
とりあえず答えになっているかどうかは自信がありませんが、こんなところでいかがでしょうか?
> No.23 感熱紙(刑) さん
私が
>被疑者の言い分を無視して自白調書が作られることは案外あるのではないかと<
と書いたのは、富山の事件のように、
「身に覚えがなく、始めはやってないと言ったが、厳しく追究され、『こうやって侵入した』『紐で縛った』…『強姦した』等の取調官の話に『はい』しか言えなくなってしまった」
こうしたケースが案外あるのではないか。
という意味でした。
それで、どういう点を誤解しているのか、教えていただけましたら幸いです。
>No.26 kirikoさん
黙秘する被疑者に対し証拠を元に厳しく追及するのは警察の仕事です。
もし身に覚えがないなら警察の言葉に従う必要はないし、もし
仮に警察の強制(あってはならない事ですが)に屈したとしても、公判廷で争えばいいのです。
現に、公判で否認する場合は、よほど弁護人がやる気がない以外は自白調書を取調官に強制されたと主張するのが定石となっているようです。
実際に自白調書の任意性を否定する判決もいくつか出ていますが、全体からすればごく一部です。
もちろん自白の任意性を争っても、裁判官から一蹴される事のほうがほとんどなのです。
それと、誤解云々については、kirikoさんのコメントから「警察が自白を強制して冤罪を作り出すようなミスを頻繁に行っている」と考えていらっしゃるように読めたものですから、それについて誤解であると述べたものです。
もし私の思い違いであればご容赦下さい。
遅レスすみません。ここ一両日PCにアクセスできませんでした。
No.24を書いたあとでしまったトピずれだったと思ったんですが後の祭りで、いま見るとNo.25感熱紙先輩のご解説をいただいておりました。ありがとうございます。ご指摘いただいたとおりNo.24はミランダルールの手順を念頭において、日本でそれに替わる手順はどのように行われているのかなという疑問でしたので、完全にトピずれでした。感熱紙先輩に教えていただいたNo.25を基本に、その先はまた別のエントリーで機会あればお願いいたしたいと存じます。取り急ぎずれたままコメント(笑)ですが、お礼に換えさせていただきたくありますです。
>No.28 ぼつでおk先生
先輩はやめて下さい(泣)
モトケン先生はご存じですが、私はこのブログで固定HNで書き込みをしている人間の中ではおそらく一番若輩の部類になります。
ぼつでおk先生をはじめとする諸先生方の知識に必死で着いていっている状況です。
今回はトピずれでしたので、次回相応しいエントリーがあれば、先生の疑問に少しでもお答えできるように努力させていただきます。
今後ともよろしくお願いいたしマスです。
> No.27 感熱紙(刑) さん
「冤罪が“いっぱい”あるのではないか」とは思っていません。
ただ、富山の事件について言うと、事件じたいを作り上げたのではないし(被害者・加害者は実在)、政治的な裏事情があったわけでないし、警察は冤罪を承知しながらやったわけでもない。
いわば普通に、悪意(無実の人を陥れる意図)など無く捜査したわけです。
富山県警は担当者・責任者の処分をしていません。
やはり、異常な捜査をしたとは思っていないからでしょう。
当事者が、異常な捜査のつもりがなく、冤罪発覚後も異常だったと思っていないのですから、私は心配になってしまいます。
…盛り上がってやんの(笑)。
で、トピずれの上思いっきり周回遅れで心苦しいのですが…
>しかも本人訴訟でとはまた思い切った事をされましたね。
交通裁判は弁護士でも勝てない、って言いますからね。だったら弁護士立てるのは無駄(国選ならタダではありますが裁判費用を請求されることがある、と聞いたもので)だし、この際何事も経験だ、と思ったわけです。まあヒマだけは売るほどあるどろっぽ医だからこそですが。
>実際に警察官による自白強制があったからそういう主張をされたんでしょうが、あれって立証が難しいんですよね。
「自白強制があった」ではなく「証拠はすべて捏造」との主張です。…よく考えてみたら全然違いますね。すいません。
ネズミ捕りで捕まってゴネたのですが「ネズミ捕りの機械を警察が恣意的に操作した。実際はそんなスピードは出してない。」ってなもんです。もちろん全面的に却下されました。「疑わしきは被告人の利益に」ぢゃないのかよぉお!!!<盗人猛々しい。
>署名指印はしてるわけだし、
署名指印はしましたがそれは「そんなスピードは出していない」という内容の調書にです。「文句があるから裁判にする!」っつって、まさに「切符は最初から拒否して取調べ調書に対応」したわけです。
実はこのテで数回検パイを頂いてるのですがその時はダメだったわけで、きっちり告訴され、1万5千円の反則金で済むところをなんと1万5千円の反則金という重罪を科せられてしまいましたww。
余談ですがその後、県の医事課から、「あんたの前科について厚労省から問い合わせがあったんだけど何やらかしたの?」って問い合わせがありました。何やってんだ厚労省www.
ところで十数年前の事ですが、シートベルト非着用で捏造の調書を作られたことがあります。「腹痛の為外していた。例外規定だ!」との主張が認められ無罪放免だと思ってたら「例外規定にはあたらないし同乗者も非着用だった(虚偽。同乗者は着用していた)」との調書がでっちあげられ、知らん間に1点引かれてました。バレないとでも思ったのかもしれませんが生憎当方は優良ドライバーなのでw更新時に青免許が来て発覚。県警を「公文書偽造で告発すんぞごるぁ!」と、脅しあげて撤回させました。つーこって、感熱紙(刑)さん及び迷惑駐車で何回かお世話になった近所の交番のお巡りさんには申し訳ないんですが、交通関係に関する限り、警察は、今一信用出来ませんでつ。でっちあげ自体は個人の暴走かもしれませんが被疑者の署名指印もない調書をノーチェックで通してしまうような組織を信頼するのは無理です。<まあそういう反感が根幹にあっての上記ゴネ裁判だったのですが、と自己弁護してみるてすつ。