エントリ

 言うまでもなく、橋下答弁書の問題です。
 こんなことは原告弁護団に任せておけばいいのですが、乗りかかった船ですので主として懲戒理由の観点からコメントしておきます。

 最初に確認すべきは、「懲戒理由があるかないか」という問題と「懲戒請求者の請求行為に違法性があるかないか」という問題は、関連はしますが完全に別問題であるということです。
 懲戒請求書に書いた懲戒理由が明らかに懲戒理由にならないものであるとしても、法律の素人である一般市民がそれなりの理由で懲戒理由があると思ったのであれば、懲戒請求には違法性がない、つまり懲戒請求者に対する損害賠償請求は認められないということです。答弁書はこの論理を使っていると思われます。
 ここで問題にするのは、「それなりの理由」のほうではなく、橋下答弁書の指摘する事情が懲戒理由になるかどうかです。

 私は、原告団全員の名前や光市弁護団へ参加した経緯を知りませんので、ある程度の情報がある今枝弁護士を念頭において考えます。

 答弁書から今枝弁護士について問題になる点を答弁書の8ページ〜9ページから要約してピックアップしますと

  1 差戻審では、殺意の否認などの主張は許されない。
  2 被告人の主張の変更は許されない。
  3 世間に対する説明責任を果たしていない。 

ということになります。(他にもありそうですが、論外なので割愛)
 上記の1は、法廷における弁護活動についてのものですが、ここで主張と立証は分けて考える必要があります。
 弁護人が事実認定上の主張をすることは、判決確定後においても再審請求手続ですることが可能ですから、訴訟の何時の時点においても主張すること自体を制限される理由がなく、刑事弁護制度としては主張すること自体は保障されなければいけません。
 主張自体を制限することは刑事弁護制度の否定につながります。
 そして、いかなる事実を主張するかは、最も詳細に証拠の全体を把握している弁護人の判断が最優先されるべきであり、また弁護人の主張は被告人の主張に拘束されますから(これも刑事弁護の大原則)、弁護人が被告人の供述や主張に沿った内容の主張をすることは、その内容如何にかかわらず何の問題もなく、被告人の供述に沿う主張をしなければそのことこそが問題にされるべきものです。
 したがって、弁護人の主張が被告人の供述に沿うものである限り、主張したこと自体を理由にしたり主張の内容を根拠として懲戒理由ありとすることは、その主張の内容がいかに荒唐無稽であったとしても、できないことになります。
 本件の弁護団の主張とその内容を問題にして弁護士会が弁護人に懲戒処分を下せば、刑事弁護全体に対する強力な萎縮効果をもたらし、刑事弁護制度そのものが崩壊します。
 
 次に立証、つまり鑑定人の尋問をしたり被告人質問をしたことの問題ですが、これは簡単です。
 裁判所が許可したのだから何の問題もありません。
 裁判所が許可した訴訟行為を行ったことを理由として懲戒処分されたのではたまりません。
 弁護団が裁判所が許可した範囲で立証活動をしている限り、懲戒理由にはなり得ません。

 2の「被告人の主張の変更は許されない。」に至っては「はぁ????????????(以下、いくつでも?がつけられる)」な主張(?)です。
 あまりにばかばかしくて反論する理由すら思い浮かばない主張です。
 被告人が供述を変遷させた場合に、被告人の供述の信用性に問題が生じますが、弁護人としては、被告人が供述を変遷させた以上、現時点における供述に基づいて弁護をするのは当たり前です。
 そして、被告人はいったん認めた以上、後で否認することは許さない、というのであれば、あなたほんとに司法研修所を卒業したのですか、ほんとに弁護士ですか、と言われても仕方がないほどの刑事事件に対する無知・無理解を示す主張です。
 なお、橋下答弁書は、供述変更の可否の問題と変更した供述に基づく証拠調べの許否の問題を完全に混同しているように思われます。
 主張変更を前提とする証拠調べが認められないことがあるという判例によって、主張の変更自体が許されない、と主張しているようです。
 平ったくいいますと、裁判所としては、主張を変更するのは被告人の勝手ですが、証拠調べの必要性は裁判所で判断します、ということです。主張の変更を許さないと言っているわけではありません。

 3の世間に対する説明責任の問題ですが、これも話になりません。
 弁護人は、被告人の利益を最優先して行動しなければなりません。
 橋下弁護士は主として供述変遷の理由についての説明を求めているようですが、差戻審の途中であり、供述の変遷を大きな争点として強力な対立当事者である検察官を相手にして戦っている弁護人に対して、立証が終了してもいないのにマスコミに対して変遷の理由を説明しろということがいかに無茶な注文であるかは、供述の変遷が争点になった刑事事件を一件でもやったことのある弁護士にとってはあまりにも明らかなことです。

 要するに、懲戒理由の存否という問題に関する限り、ないことは明らかです。
 もちろん、私の見解は、弁護人というものは被告人の利益を最優先して考えるべきであるという伝統的な刑事弁護制度の理解を前提にしています。
 被告人の利益を損なう可能性があるとしても世間の理解を優先すべきである、という考えに立てば別の結論になります。
 しかし、日弁連は絶対にそのような考え方を採用しません。
 最高裁の考え方も同様だと思います。
 私が、断言する根拠はこの確信に基づきます。
 なぜ確信できるかというと、何度も言っているように、被告人の利益を最優先して考えるというのが、現憲法下における司法制度において弁護人に期待されそして負わされている最も基本的かつ動かしがたい大原則だからです。
 この大原則から、上記にピックアップした事情は懲戒理由にならないことが論理的に誘導されます。

 そして、橋下弁護士の答弁書には、この大原則を揺るがすに足る説得力がありません。
 この大原則は、法律で変更でもしない限り、たとえ100万通の懲戒請求書が提出されても揺るがすべきではないと思いますし、揺るがないと思います。

 実は、橋下弁護士は、答弁書において自分が指摘した弁護団の弁護活動や説明義務不履行が懲戒理由にあたると明言していません。
 懲戒請求者が懲戒請求があると考えたことには相当の理由があると力説しているだけです。
 懲戒理由があるのであれば、懲戒請求は原則として違法になりませんから、請求者に「弁護士の品位を失うべき行為と判断したことには事実上及び法律上の相当な根拠」があることについてそんなに力説する必要はないはずなんですけどね。

 最後にひとこと言っておきますけど、私はこのエントリで刑事弁護制度の維持の重要性を指摘しているのですが、上告審や差戻審になってころっと供述を変えたり、ドラえもんや魔界転生の話を持ち出しても、裁判所がそれをやすやすと信用することはないということも指摘しておきます。
 弁護団の中にも、被告人がそう言うんだから仕方がないな、と思っている人もいるかも知れません。
 このあたりの問題については、
「被告人を守るということ」と「被告人の自己責任」
刑事裁判と被告人の納得(光市母子殺害事件から)
なども参考にしてください。

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コメント(154)

> モトケン どの

なんか同じ文章が3回ほどループしていますですよ??

>モトケンさん

コピペミスだと思うのですが

>私は、原告団全員の名前や光市弁護団へ参加した経緯を……

から

>……相当の理由があると力説しているだけです。

がループしてるみたいで3回出てきます。

 長文カキコをしてしまったので、追記欄にコピペするときにミスりました。
 なおしたつもりですが、どうでしょ。

もう懲戒の件はどうなろうとも弁護士への信頼は失墜したままでしょうし、ほったらかしでリハ行った方の懲戒請求も通らないところなんだから通る分けないでしょうし。

でも、ありえない主張をそのまま垂れ流す事が弁護人の仕事なんでしょうか?
精神鑑定ねらいなのでしょうが、安田弁護士の仲間の死刑反対論者の精神医がまた出てくるんでしょうね。
合宿所系事例(意味がわからなかったらGLMSでぐぐってください)でも精神鑑定で医者をだまくらかす奴もいますし、精神鑑定で罪状が上下するのって何とかならないんですかね。

>モトケンさん

お手数かけます。直ってるようです。

>らぃさん

合宿所とはこれまた(笑)獣山菜とかでググってみるのもいいかもしれませんね。

さて、裁判と精神鑑定というお題だとかなり風呂敷が広くなってしまうのでしょうが、僕もやはり疑問な点があります。

精神疾患があるということと、責任能力が否定されることは同義ではないにも関わらず、精神疾患があるので責任能力がないという主張をよく見受ける様な気がします。

この辺は協力医もしくは鑑定医の問題なんでしょうが、精神科医が責任能力にまで言及できるのか?という点も疑問です。

ちなみに弁護士側が責任能力(心神喪失・心神耗弱)を主張しても、裁判所が認めるのは年間一桁ないし二桁ぐらいなのであまり目くじら立てることもないと思います。むしろ本当に病気の方でも認められにくいぐらいですし

責任能力を争っていないし、もう証拠調べは終わって次回検察官の弁論だから、今から精神鑑定しようにもできないし裁判所は採用しない、そのくらい分かってますよ。

「精神鑑定狙いなのでしょうが」それがマスコミの情報操作の結果です。

 回答を期待しない単なる疑問
 
 ドラえもんや魔界転生を持ち出すなら、責任能力を争う選択肢もあったような。。。
 もちろん、それも別のギャンブルでしょうけど。

>No.7 今枝仁 様
「情報操作の結果」は言い過ぎというか、ぶっちゃけ被害妄想かと。
私も裁判の実態に関してはド素人ですが、あの電波たっぷりのストーリーを聞かされれば「責任能力無しで無罪狙ってるんじゃないの?」くらいは想像できます。
その電波ストーリー自体が嘘というのであれば、自分のメディアリテラシーの足りなさを反省は致しますが。

>No.8 モトケン 様
あの流出した「手紙」があり、弁護団も手紙の存在そのものは事実として認めている以上、「責任能力」で争うのはギャンブルどころか外れるとわかってる目に全財産突っ込むような物でしょう。自分も弁護団がそこまで間抜けだとは思っていません。流石にね。
正直、怪しまれないような格好に変装してレイプ実行するだけの「判断力」があった以上は、その点は焦点にはならないでしょうね。これも素人判断ですが。

 「僕は死刑になって、来世で弥生さんの夫となる可能性がある」って言ってたとかで、6月の公判の時に話が挙がりましたよねえ。
 これって報道に依れば「弁護団の依頼により被告の元少年を独自に精神鑑定した大学教授が証言」だそうなのですが、辯護団は今でも被告がそんなファンタジーを信じてる幼稚な性格って言いたかったんですか?
 犯行当時の幼稚さを語るならドラえもんだの魔界転生だので充分だし、不謹慎な手紙を間に挟んでいる以上、「今でもこんなに幼いんですよ」って言うのは、些か無理があるんじゃないかと思うんですが……。

 裁判官がどう考えるかはともかく、普通に考えれば、こんなの聞いたら遺族じゃなくても怒るんじゃないかと思うんですけど、こんな感じ悪いことを「責任能力を争っていない」なら何で持ち出したんでしょう?

 あるいは誤報だったのならすみません。このあたりの経緯はマスコミ経由でしか聞いていないもので。

>No7 今枝 様
責任能力を争ってないのですか。
じゃあ、なんであんな「被疑者が不利になる」ことを「弁護側」が再度言い出したのですか?
#確か検察が先に言い出したって言ってましたよね?

この主張したことにより「世間様」を敵に回した訳ですし、責任能力を争ってないというのならまた話は違ってきますね。
懲戒請求した人も精神鑑定に持ち込んで逃げるのがみえみえ、とか思ってた人も居るでしょうし。

もし、これが止めになって被疑者の罪が重くなった場合、弁護サイドが弁護をしなかったと懲戒請求理由になるんじゃないですかね?

まあ、とりあえず、本人から「責任能力を争ってない」という言質を得たので他のブログなどで責任能力を争ってるとか言ってる人が居たら教えてあげますね。

突然、横入りすみません。
弁護人の更新意見書をボクが読んだかぎりでは、母体回帰もしくは母子一体のストーリーの証拠としての精神鑑定と読めたんですが。心神喪失や責任能力が無いなどの主張はされてなかったと思ったのですが・・・。

「ドラえもん」発言や、「死者を甦らせる儀式」など、ストーリーの一部だけが取り上げられる場合が多いですよね。

個人的には、検察側の「両手で強く絞めた」ことの被告の証言以外の証拠が何なのか・・・知りたいのですが・・・やっぱりネットだけではわからないことが多いなぁというのが、今の感想です。

>>らぃさん
被告人の言ったことは全て判決という形で被告人に返ってきます。
本人がそう言っている限り弁護過誤にはなりません。

#弁護側が責任能力を争っていないことはだいぶ前から明らかだったと思うんですが。

流れが、このエントリからトピずれしているように
思いますが。。。

橋下氏の答弁書に対して感想を述べれば、
品位等の基準が分からない、懲戒請求の数も判断基準
と言いますが、数にしても
何件までならOKで何件超えたら駄目とか
分からないでしょう。

今回の請求件数はトータルで3900件(3900人ではなく)で、
被害弁護団の各原告1人につき300件程度、3〜400人程度の
人間が出した懲戒請求をもってして世間の声とみなしてよいか
甚だ疑問です。(テンプレを使った手抜き請求書ではないかと
推察しますしね)

読み方が浅いと文句が出るかも知れませんが、質問です。

冒頭の 第三パラグラフ

懲戒請求書に書いた懲戒理由が明らかに懲戒理由にならないものであるとしても、法律の素人である一般市民がそれなりの理由で懲戒理由があると思ったのであれば、懲戒請求には違法性がない、つまり懲戒請求者に対する損害賠償請求は認められないということです。

に関して、本年 4月24日にあった最高裁の判決(平成17(受)2126 に対する判決:弁護士への不当な懲戒請求に対し、懲戒請求された弁護士への損害賠償を命じた)の判決文の中で、

そして,同項(たこやき注 弁護士法 58条1項)が,請求者に対し恣意的な請求を許容したり,広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかであるから,同項に基づく請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである。そうすると,同項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である。

とあります。私から見れば、懲戒請求をした一般の人も少し調べれば、「そのことを知り得た」と思え、違法性があるようにも思えるのですが、如何なものでしょうか。

私の解釈不足なら、ご指摘いただけると幸いです。

No.15 たこやき さま

私から見れば、懲戒請求をした一般の人も少し調べれば、「そのことを知り得た」と思え、違法性があるようにも思えるのですが、如何なものでしょうか。

自分も素人ですから素人鳴りの判断ですが、たぶん、今回の事例は橋下弁護士が、このことは懲戒理由になりうると、TV番組の中で言ってるからではないでしょうか?
一般の人の視点では弁護士(=法律の専門家)がそういっているんだから法的な問題はないだろうと考えてしまうことは想像できます。

また、そうでない人がいたとしても今回の場合原告側からはすぐには判別できないでしょうからまずは、懲戒請求の制度を理解している橋下弁護士を訴えたのだと思います。

おかてん様

>たぶん、今回の事例は橋下弁護士が、このことは懲戒理由になりうると、TV番組の中で言ってるからではないでしょうか?

そして橋下弁護士が懲戒自由があると主張する根拠は
「一般人が懲戒請求を出したから」

懲戒事由の立証責任を一般人と橋下氏で押し付けあってる構図、でしょうか。

>No.15 たこやき さん

 懲戒請求者の違法性の問題については原告団にお任せして触れるのを控えさせていただきます。
 下手すると利敵行為になりかねませんので(^^)

 印象だけ申し上げれば
 更新意見書に勝るとも劣らない我田引水、牽強付会かと。

 我田引水は廣島弁護団も橋下弁護士もお互い様だと思いますが?

つーかそもそも勝てる見込みがあって訴えてるんだから
橋下さんはもともと不利なんだよ。
そう考えると健闘してるよ。
たぶんモトケンさんレベルじゃ
まともに張り合うまでも無く叩き潰されてたろうね。

>今枝弁護士さん
マスコミの報道で沢山の人が懲戒請求をしましたね。

どうして橋下弁護士・・一人を相手に提訴してマスコミに対して提訴しないんですか?懲戒請求を流したのも、光市母子殺人事件を報道したのもマスコミです。
マスコミあいては分が悪い。橋下一人だけはつぶそうか!ですか?卑怯にみ見えますが。

>No16 おかてん様 No17 Pon様、N0.18 モトケン様

有難う御座いました。大変参考になりました。
件の判例を根拠に、「違法行為になりかねないから懲戒請求を控えるように」というブログを見たので、え! 違法でないの? と気になりました。

> ここで問題にするのは、「それなりの理由」のほうではなく、橋下答弁書の指摘する事情が懲戒理由になるかどうかです。


なると一般市民が思うかどうかでしょw

No.24 いのげ さん

(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル

>No.26 けんさま

 むちゃくちゃ受けました
 真剣に買おうかと検討中(笑)

素人さん

テレビ局は、「法律家である橋下弁護士が言うのだから適法と思った。」という言い訳をする可能性があります。

また、橋下氏が、「テレビ番組が編集でカットするかと思った。」などの弁解をした場合には、テレビ局に提訴を追加する余地もあります。

編集の経緯がよく分からない状況で、テレビ局を被告にすることを留保したからといって、すぐに卑怯というのは早計ではないですか。
まだ、テレビ局に提訴しない、とは言っていないし。

素人さん

テレビ局は、「法律家である橋下弁護士が言うのだから適法と思った。」という言い訳をする可能性があります。

また、橋下氏が、「テレビ番組が編集でカットするかと思った。」などの弁解をした場合には、テレビ局に提訴を追加する余地もあります。

編集の経緯がよく分からない状況で、テレビ局を被告にすることを留保したからといって、すぐに卑怯というのは早計ではないですか。
まだ、テレビ局に提訴しない、とは言っていないし。

テレビ視聴者の「怒り」を察するに、差戻審で殺意を否認する方向で争う選択肢もある、ということを被告人が知ったのは、現在の弁護団になったからこそだということで、弁護団に矛先が向いているのだと思います。
被告人が主張の内容を最終的に決定し弁護団の主張を拘束するのはごもっともとしても、弁護団が反省路線以外の選択肢を提示したのがいかん、と。
要するに、刑事裁判にお白洲を期待しているんでしょうね。

私は、そのことは心情的には理解できなくもありませんし、弁護団が匿名で批判的なコメントを浴びるという不利益を蒙ることも、犯罪や不法行為に至らない範囲であれば、現在の・・・まだ日本国憲法制定から60年程度の・・・日本社会においてはやむを得ないことかもしれません。しかし、当の弁護士がそれを煽ったりすることは、弁護士として万死に値することだと感じます。憲法忠誠義務違反といってもよさそうです。

>>necoさんへ
要するに橋下弁護士は同じ弁護士だからこそ、弁護団も腹が立った。テレビ局には大して腹も立っていないし怖くもある(元々期待もしていないのか?)ということですか?

そうだとしたらえらく人間的な反応といえますが、覚悟が足らないともいえますね。微妙ですね。別に覚悟が足らないから悪いとはいいませんが。私も匿名だからこそ好きなことかいてますし。
刑事弁護擁護の理念をぶち上げるのなら今更ながらTV局も提訴すべきかもしれませんね。

 横からスイマセン。

 問題の番組を見ましたが、基本的に世間の様々な事象を面白おかしく欠席裁判を行うことをウリにしたコンプライアンスすれすれの確信犯的番組ですが、今回の訴訟により一線を越えてしまいました。

> 「法律家である橋下弁護士が言うのだから適法と思った。」

この言い訳は「あるある大事典」の捏造問題以来、放送の専門家であるプロデューサーやディレクターの言い訳としてはかなり苦しいと思います。

 本来なら、NHKと民放で組織しているBPO(放送倫理・番組向上機構)の「放送と人権等権利に関する委員会」、「放送倫理検証委員会」などで、検証がなされるべきだと思います。

>>ようかん夫人さん

>同じ弁護士だから・・・

弁護団は、同じ弁護士だから腹が立つ、とか、メディアが怖い、とか、そういう考えで裁判を起こしているわけではないと思います。それこそ感情的、あるいは、政治的な反応でしょう?

簡単にいえば、すべきことをする人がそれをしないどころか、まったく逆の事をしたから訴えられた、ということではないでしょうか。
つまり、テレビ視聴者の心情と、刑事裁判制度の両方に通じていたハズの橋下さんこそ、両者を結びつける言葉をメディアで発することができたはずなのに、彼は全く逆のことをしてしまったということです。

建前だけ(○○法にはこうやって書いてあるんだから)でも本音だけ(悪い奴は許せない!)でも世の中回らないわけで、もちろん殆どの法律は建前と本音が合致するように作ってあるはずですが、そうでなかった場合に、両者に通じた人間が橋渡しするのに最も適任だったはずなのに、彼はそうしなかった。それどころか、自ら新しい刑事裁判制度の理想を打ち立てるべく行動するわけでもなく、周囲を懲戒請求へとそそのかしただけで、自分が問い詰められると詭弁を弄するばかり。

橋下さんは何か大上段な事を準備書面で述べておられ、そして法律家として誠実な今枝先生は「この裁判は、刑事弁護の真髄とはなにか、を問う」ものであると応じておられますが、橋下さんの言動をみるにつけ、眉唾ものです。彼の理念(あったとして)が、メディアに煽られた「世間の風」こそが刑事裁判制度で最も重要なことだというのなら、それはご自分の商売のためにやってるんじゃないのかと思われるわけで、刑事裁判制度を自分の利益のために利用しているのはどっちなのかと言いたくなります。

>No.32 たまたま読んじゃいました さん

>問題の番組を見ましたが、基本的に世間の様々な事象を面白おかしく欠席裁判を行うことをウリにしたコンプライアンスすれすれの確信犯的番組ですが、今回の訴訟により一線を越えてしまいました。

いろいろ知った上でYouTubeであらためて見てみると、
ほんとにひどいですね・・・
出演者(特にたかじん)ともども橋下先生、
この映像を世の中から消したいだろうなと思いました。

>弁護人は、被告人の利益を最優先して行動しなければなりません。

横からすいません。
モトケンさんの言う通りだと思います。ただ、私は「被告人の利益のためならば何でもアリ」とは思っていません。
正当な弁護活動ではないと個々が判断したのであれば、懲戒請求は正当と言えると考えます。私が考えている弁護とは「被告人の立場での様々な可能性の立証」です。

>主張自体を制限することは刑事弁護制度の否定につながります。
弁護人として、主張の根拠は必要ではないか。と考えています。それが「制限」ということであれば、「制限」は必要と思いますが、刑事弁護制度の否定にはなるとは思いません。
もし、弁護活動とは「被告人の利益のためには何でもアリ」。ということでしたら、考え方を改める必要がありますのでご教授ください。

>>No.33 neco さんへ
感情的な反応、あるいは政治的な反応でもよろしいのではないでしょうか。弁護士も人間ですから、根源的なモーティヴとしての感情的な部分に根差した上で、理性的な検証を経て、社会的な行動となって表白することに変わりないと思います。特に本件では慰謝料を請求されていますから、むしろ感情的な反応が第一にあってこそ建前と行動が合致するとも思えます。
弁護士だから感情的、政治的・利己的な行動を採らないとの過剰な倫理的期待(これは一般人にも弁護士の方にも等しく感じます。職業倫理とは別に一般道徳の分野まで弁護士が優れているとする理由はない筈です。)も、現在の不条理な弁護士批判の一因となっているのではないでしょうか。

>>ようかん夫人さん

慰謝料請求は、乱発した懲戒請求に対応するために失われた機会の費用(経済的損害)を回復するものですから、「特に〜」とはいえないのではないかと思います。また、日本の法律では、懲罰的賠償は認められていません。

ちょっと挑発的な書き方で申し訳ありませんでしたが、別に感情的・政治的な理由で裁判を起こす事をおかしいとも思っておりませんが、今回の一件についてはそう(弁護団の感情的な対応)ではないと思っております。

それとも、橋下さんのブログを真似て、「弁護士として橋下ムカつく!」とテレビでキレてみせたほうが、「人間的」だからという理由で世間の理解を得ることへ繋がるのでしょうか。視聴率は稼げそうですが、でも、今枝先生は橋下さんや亀田一家のように視聴率でご飯を食べているわけではないわけです。

仰るとおり、人は理屈だけで動くものではありませんし、法の世界でも情と理は完全に二律背反するものではありません。しかし、これは私の心象風景になってしまいますが、ワイドショーやバラエティ番組に見られるような、「本音で語りゃいいじゃん!気持ちが大事!」という空気には、違和感を覚えてしまいます。

後段の部分は・・・モトケンさんも今枝先生もわたしも、別に道徳的に優れているとも思っていないし、道徳を説いているわけではないと思うのですが・・・

何かうまく話をかみ合わせることができず、すいません。

▼本村さんが名指しする「弁護団22人の非道法廷」 ジャーナリスト 青沼陽一郎

「弁護人が代わった途端に、君の主張が大きく変わったことが、私をいま最も苦しめています。
最近では、被告人の主張が一変したことについて、弁護団の方々がインターネット上で裁判に関する
資料を公開し、弁護団と黄身の新たな主張として社会へ向けて発信しています。妻の殺されたときの
状況を図解した画像などが無作為に流布され、私の家族の殺され方などが議論されている状況を
決して快く思っていません。殺されている状況が図解されている妻の悔しさを思うと涙が溢れてきます。
怒りなのか、虚しさなのか、この感情をどのような言葉で表現すればいいのかわかりません。
ただ、家族の命を弄ばれているような気持ちになるのは確かだと思います。」

九月二十日、広島高裁で開かれた光市母子殺害事件の差し戻し審。
遺族の本村洋氏(31)は意見陳述の中でこう述べ、今枝仁弁護士(36)を名指しし、そのブログの内容を批判した。

ネット上の資料公開の他に、今枝弁護士はブログで、
<(前の)弁護人に「事実と違う」と言ったが、「もう調書ができているから遅い。少年でこの事案だと
無期が相場。争ってリスクを高めるのは不利」とアドバイスされた>などと書いていた。

これを受けて本村氏は、
「一、二審の弁護人は明らかに刑事訴訟法にある真実の追究に反する。
私たち遺族は、いったい何を信じたらいいのでしょうか」と憤る。

因みにこれからはじまる裁判員制度では、裁判で知り得た情報は、例え夫婦の間でも漏らしたら罰則が科せられ、
裁判所の呼び出しを無視しようものなら、これまた罰則が科せられる。

本村氏の弁護団への怒りは、彼らが最高裁の弁論期日(06年3月14日)をすっぽかしたことにはじまる。
こうした裁判の本道を外れた独善的な行動が、この裁判を歪めている。


▼「謝罪しろ」の大合唱

弁護側が「真実の究明」を掲げて臨んだ差し戻し審。

今回の集中審理で、元少年は最初の取調べの段階から「レイプとは言っていない」「亡くなった奥さんとエッチをしたと言った」
として強姦目的を否定。調書も検察官の作文によるもので、これまでの弁護人も自分の主張を聞き入れてくれなかったという。

その一方で、裁判官から一審での最終意見陳述において、強姦目的、殺意があったことを認めて、
反省、謝罪していることを問われると、被告人は「覚えていない」と答えている。
自分が述べたことを覚えていないのではなく、そうした場面があったことすら「覚えていない」というのだ。

また、検察側の被告人質問で、こんな場面があった。

遺族の意見陳述中に被告人がメモをとっていた紙面に、記述を否定するように線を引いたことを指摘されると、
これを否定。「だが、私は見たんだ!」という検察官に「では証明いたします!」と、メモを持って検察官の前に
立ちはだかると、睨み付けて紙を差し出す。それから、裁判慣れしたものと見えて、裁判長のもとにもこれを
提示してみせた。どうやら検察官が指摘した筆跡はなかったらしい。すると、弁護人たちは「事実と違う事を言ったんだから
謝れ」「謝罪しろ」の大合唱。そこで審理は紛糾する。

その後のことだった。今枝弁護士が立ち上がって、これから死刑を回避して生きていこうとしても、周囲からは
さっきの検察官のように、必要以上に懐疑の目を差し向けられる、それでもくじけずに生きていけるのかと、
問い質したのに対して元少年。「ぼくから検察官に言わしてもらえば、ナメないでいただきたい!」

抗うことに積極的な弁護団の姿勢が乗り移ったかのような攻撃的な姿勢だった。
このような弁護団の導きが、果たして元少年に有益となるのか──。

本村氏は法廷で、次のように被告人に語りかけた。

「私はどうしても納得できない。君が心のそこから真実を語っているとは思えない。もし個々での発言が
真実だとすれば、私は君に絶望する」

殺害供述も「気づいたら死んでいた」ですませ、そのうえ遺族感情を逆なでする弁護人の“法廷外活動”。

しかして本村氏は「正義の実現の為、司法には死刑を科していただきたい」と陳述を結んだのである。

終わり
ソース:週刊文春 10月4日号 165ページ


今枝さんの非常識さが際立ってますね。
空気を読めない人は本当に困る。

橋下氏は弁論期日を欠席したそうですが、あの答弁書一本で勝負する気なんでしょうね・・・。

>No.35 弁護の疑問 さん
>弁護人として、主張の根拠は必要ではないか。と考えています。それが「制限」ということであれば、「制限」は必要と思いますが、刑事弁護制度の否定にはなるとは思いません。

意地が悪い質問かもしれませんが、例えば、近時の富山のえん罪事件の場合、勾留期間中及び、裁判期間中、被告の無罪を支える根拠は被告の言うことだけでした(ほとんどのえん罪事件をそういう場合が多いでしょう)。

 その場合は、無罪の主張はしないということでしょうか。

>No.35 弁護の疑問 さん

>弁護人として、主張の根拠は必要ではないか。と考えています。

 私もそう思います。
 というか、およそ根拠のない主張は、主張とは言えないと考えます。
 問題はその根拠ですが、「被告人はこう言っている。」というのはそれだけで弁護人として十分な主張の根拠です。

こんにちは、
>一般人さん

>殺害供述も「気づいたら死んでいた」ですませ、
>そのうえ遺族感情を逆なでする弁護人の“法廷外活動”。
遺族の方がマスコミに公開する道を選んだのですから
相手方がやったからと言って悪いはずはないと思います。
それとも遺族だからといって法廷外で言いたいこと言って
相手は黙って打たれてろと言うのでしょうか?

黙ってたら文句を言われ、話したらはなしたで遺族感情
を考えてないと言われ(こんなもん話したら遺族感情に
反することも話すこともあるのは当然だと思いますが)
ちょっと・・・と思ってしまう。

検察(被害者側)・弁護士(被疑者側)・裁判官(両者の査定)で論争を聞いて裁判官が査定するという風に考えてます
(周回遅れですが今頃何を・・とは言わないで(^_^;)

>> No.39 じじい さん
民事訴訟の第1回期日は、答弁書さえ事前に出せば被告は欠席できます。
第1回期日は、被告の都合を聞かず一方的に指定された日だからです。
被告として争う意思があっても、当日の都合が付かなければ欠席するのは普通のことです。

ちょっと思ったんですが、今回の懲戒理由が正当であるならば、北九州監禁殺人事件の弁護士(緒方被告の方)も懲戒請求に値しないでしょうか?

・一審では罪を認めていたにも関わらず、二審ではあろうことか無罪主張に転じていて、その変遷ぶりは光市事件の比ではない。しかも弁護士は同じ(だったかな?)。
・逃げようと思えば逃げられたはずなのに「松永被告に強制された」などと荒唐無稽な主張をしている。
・にもかかわらず、弁護士は記者会見も開かず、ブログも開設せず、社会に対する説明責任の「せ」の字も果たしていない。

これだけ条件が揃っていて、しかも光市事件をはるかに上回る凶悪事件(老人も幼児も少女も殺された)なのですから、こっちにも懲戒請求を出さなければダブルスタンダードになるのではないでしょうか。
出さない理由があるとすれば、下記のような点が考えられます。

1.光市事件にくらべてマスコミの扱いが小さいから。
2.「凶悪犯をかばい立てする外道弁護士」としてのキャラが立っていないから。
3.露出が多くて弁も立つ本村氏に比べて、口数の少ない地味な老婦人では同情心をそそらないから。
4.単に興味がないから。

ああ、一つ忘れていました。

5.橋下弁護士がテレビで請求を呼びかけていないから。

懲戒請求を出した人、あるいは請求を支持している人の意見を聞いてみたいものです。

>今枝仁さん&モトケンさん
あなたがた刑事弁護人は警察の調書は信用できないとおっしゃいますが、普通の人はあなたがたが被告が言っているとされる主張のほうこそ信用できないと思ってますよ。
あなた方は組織やマスコミを動かして警察の調書の可視化を目論んでいるようですが、それを主張するなら少なくとも刑事裁判の場合は弁護士の接見の可視化も認めなければ到底納得できませんよ。
どうせあなたがたは難解な法律用語を駆使して一般人をケムに巻くのでしょうが、そういう卑怯なやりかたにこそ一般の方々は怒っていると言う自覚はありませんか?

No.45 タケ坊 さん

このエントリーの一体どこを読んでそういう書き込みをされているのでしょうか。エントリーとの関連性が見えません。

>No.45 タケ坊さん
>あなた方は組織やマスコミを動かして警察の調書の可視化を目論んでいるようですが
弁護士会等が求めているのは、調書ではなく「取調べの可視化」です。
今枝先生については存じませんが、モトケン先生は元検事という御立場から、我々の現在の取調べ方法について一定のご理解を頂いています。
それと言っておきますが、取調べの可視化は弁護士や一部有識者の要求程度で進められているものではありません。
「自分たちが警察に不当な取り調べを受ける事の無いようにしたい」という「一般の方々」の求めに応じて進められているのですよ?
自己の不見識を恥じる必要はありませんが、勘違いの非難を浴びせた事については謝罪をされてはいかがでしょうか?

>タケ坊 さん

 私は司法制度の一環としての刑事弁護のあり方とその重要性を説明し、それを前提にして橋下弁護士懲戒扇動を強く批判していますが、弁護団の主張の説得力を認めているわけではありませんよ。
 この問題の区別がわかりますか。

せめてこれくらい
http://www.yabelab.net/blog/2007/09/10-200257.php
興味と時間があれば
http://www.yabelab.net/blog/040ue/041oeieoei/046oeiooeie/
を読んでもらえるとうれしいですけどね。

 私と今枝弁護士を並べて考えるのは事実誤認です。

  >今枝先生
      NO7で「精勤鑑定・・」はマスコミの情報操作
と書かれていますので当然、マスコミが弁護団に不利な情報を流していて提訴に値する。と考えていました。
さらに、
安田弁護士は非常に最高裁の浜田判事を適視しておられある、対談では「浜田が辞める1ヶ月前だから差し戻しをした」であるからやるか。。。と対談者さんと発言されています。それから安田氏、足立氏が弁護人になりました。

今枝先生は足立先生との友情で22人の弁護団に参加したと言われています。そして死刑論者ではない。と言われていますけど死刑反対論者が主任弁護団では素人から見て余りに不可解な弁護団の結成。浮かれた橋下氏の言から懲戒請求が廣島弁護団に来ると、3か月も立ってから橋下氏を提訴された。

この間に廣島弁護団の間でどの様な打ち合わせがありましたか?
今枝弁護士がプログを開き世の非難を一身に受けて格闘しておられますが、この騒ぎの後ろで誰かが笑っているのではないですか?
勿論、私は憲法9条を守りたいです。「核を持てばいい」などという橋下氏が好きな訳ではありません。
稚拙な文章ですいません。
正直いいまして私は今枝弁護士が利用された(失礼をお詫びします)気がしてなりません。
教えてください。橋下氏、提訴を言い出した人は足立弁護士ではありませんか?
全国2万2千人の弁護士さんたちの内、懲戒請求停止を呼びかけられたのは508人ですよね。残りの大方の弁護士さんたちは、この光事件裁判の裏に(改憲派VS護憲派)のきなくささを嗅ぎ取っておられるのではないでしょうか?

>この光事件裁判の裏に(改憲派VS護憲派)のきなくささを嗅ぎ取っておられるのではないでしょうか?

 全然嗅ぎ取ってない、と思う。
 そんな高尚な話とは全く思ってない。

 

懲戒理由はなしと・・・

懲戒請求の違法性もなしと・・・

すると、

橋下発言の違法性もなくなって、

賠償請求は却下と。

No.49 素人 さん

今枝氏について同意です。まあ利用されたというより、進んで協力してるようですが、今枝氏はそもそも表に出るべきじゃなかったんですよね。何も義憤で参加したわけじゃなく、更新意見も書いてないし、自分で弁護方針を決めているわけでもない。弁護団の中心から離れすぎてます。

モトケンさん、山本周五郎の短編小説「土佐の国柱」をご存知でしょうか。NHK大河ドラマでもやった「功名が辻」の山内一豊歿後の騒動を描いた滅私奉公ものです。

私、橋下答弁書の、おおよそ法律家と言うよりは、そこいらの視聴者の皆さんの「一般社会の感覚」に基づいたと言うべき内容に、上記小説をふと連想してしまいました。
もし橋下氏の目論見が「一般社会の感覚」を道連れに・・・と言うものであったとしたら、常人ではなし得ぬ偉業ではなかろうかと思ったりする次第です。

今枝弁護士のプログに投稿できないので
こちらをお借りして今枝さんに申し上げたい。

本日のプログに
週刊文春の記事の偏向の指摘 2
『「家族のイラストなどが流れ殺害態様が議論されている様子に不快感を覚える」とされたのであり、私のブログにそのようなイラストが掲載されたことはありません』
本村さんが批判しているこのイラストは被害者が刃物を持って被告に遅いかかってるように見えるものです。
何の証拠も無いイラストです。

これを批判するためにネットででてます。
これ安田弁護士が記者会見で出してきたものです。
批判されるのは弁護団ですよ。

もう一度質問します。
『あのイラストを見て被害者が刃物で襲いかかったと思った人もいるんですよ。裁判の中では貴方の論法は通るかも知れませんが、マスコミに公表したんですよ。根拠を示すべきでしょう。』

橋下氏への提訴を積極的に提唱したのは、代理人の中の児玉弁護士ほか数名です。

7月ころに、マスコミからのバッシングや、脅迫行為を受けている様子を見かねたのか、自然発生的に「今枝先生を護る会」という懇親団体ができ、そのML上で議論をなし、「フライデーに提訴するか」「橋下弁護士に懲戒請求をかけるか」」「テレビ局を被告にするか」「光市弁護団の足を引っ張ってしまわないか」という議論がなされ、8月上旬ころには、「8月下旬頃、提訴しよう」という気運になり、結果として9月3日になったのです。
代理人の先生方は、「お前のためにやるんじゃない。刑事弁護の再生のため、自分たちの弁護活動のためにやるんだ。お前は原告本人として最低限のことをやればいい。後は俺たちがやる。」と言われました。

なお、東京ほか数カ所で、後を追って提訴の動きがありそうです。

>感熱紙(刑)&モトケン さん
モトケンさんは今枝氏とは少々スタンスは違うようですね。
その点に関してはお詫びいたします。
調書と取調べを誤記したのは素人ゆえの事とご容赦いただければありがたいです。
しかしながら「一般の方々の」と言った下りは容認できません。
事実として一部の警察の取調べが行きすぎて自白の強要が過去にあり、それを是正するために何をすればよいのかとの議論は傾聴に値するとは思いますが、報道が煽っているから一般の方もそれに同調しやすい傾向にあるとは言えないですか?
モトケンさんは橋下弁護士を(メディアを利用した)扇動とまで言って非難しているのですからメディアのこういった扇動も非難しないとおかしいのではないですか?

エントリー違いなのかもしれませんが、(日弁連は)警察の取調べの可視化を訴えるのならなぜ刑事弁護の接見の可視化について触れないのかという問いにはどうお答えになられますか?
橋下弁護士の訴えをきっかけに弁護司法第58条の「何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる」に基づいて懲戒請求を出された一般の方々はそういう弁護士と弁護士側の物言いしかしないメディアの姿勢についても不信感を抱いておられるのではないでしょうか。

又、メディアや日弁連は最高裁の判事の罷免の方法については折々に触れて伝えてきましたが、弁護士の懲戒請求については橋下弁護士が訴える以前はまったく触れてこなかったように私は思いますが、その事についてはどうお考えでしょうか。

一般人さん

文春記事への反論をブログに書いたので、読んでみてください。

また、そのイラストが、裁判所へ提出した弁論にきちんと添付されていた(外していない)ことを確認しました。

ことの当否は別です。

私は、ああいう包丁のようなものを書いたイラストを不用意に公表したのはあまりにも軽率であるし、あなたたちがなしてきたマスコミ戦略は未熟であり失敗である、今だに弁護活動を理解されないほどの失態である、と安田先生を批判し、怒鳴りあいの喧嘩をしたことがあります。
こういう弁護団内部の事情を書くのは本来やるべきでないのでしょうが、弁護団の中できちんと過去の情報提供の方法について検討・反省する議論もなされていることをお知り頂きたいと思い、報告します。

今枝さん

コメントフォームのURL欄にご自身のブログのURLを記入してください。
ご自身のブログを読んで欲しいのなら、そのほうが親切です。


>今枝先生
      NO55の丁寧なお答え了解しました。
      ご自信の信じる道をお進みください。
      今枝先生は信頼しています。

>全国2万2千人の弁護士さんたちの内、懲戒請求停止を呼びかけられたのは508人

>自然発生的に「今枝先生を護る会」という懇親団体ができ、そのML上で議論をなし、「フライデーに提訴するか」「橋下弁護士に懲戒請求をかけるか」」「テレビ局を被告にするか」「光市弁護団の足を引っ張ってしまわないか」という議論がなされ、8月上旬ころには、「8月下旬頃、提訴しよう」という気運になり、結果として9月3日になったのです。
代理人の先生方は、「お前のためにやるんじゃない。刑事弁護の再生のため、自分たちの弁護活動のためにやるんだ。お前は原告本人として最低限のことをやればいい。後は俺たちがやる。」と言われました。

>なお、東京ほか数カ所で、後を追って提訴の動きがありそうです。

本当に弁護士って糞の集まりだな。
やる事が陰気臭くて仕方ない。
今まで懲戒請求という国民の権利さえ広く知らせてこなかったくせに、ちょっとバレたからといって弁護士同士のかばい合い体質、自分たちの権益だけはことさら強調するが、
自浄能力は一切無し。
まさに無能、勘違い、自省の念無しの職業集団。
今度は法の暴力で市民に牙を向ける気か?
どこまで暴走するのか?
空気は読めるのか?
本当に憎たらしい集団だよ。


今枝先生
一般人さんに回答されてるのが、私に対する回答と
理解して反論します。
裁判の中でのこのイラストは一定の理解はします。
しかし貴方の言われるように対マスコミとなると違います。
安田弁護士は証拠も検証も出来ないものを、
対マスコミに公表したと理解していいですか?

マスコミ戦略?
これマスコミを使った情報操作ですよ。
安田氏は身内の死刑廃止の雑誌には刃物に見える部分は
カットしながら最高裁に提出したものと書いている。
これでマスコミ批判は説得力ありませんよ。
私は橋下弁護士の懲戒請求呼びかけは賛同しませんが
これは懲戒請求理由になるのではと考えてます。

貴方はプログにこの件は弁護団に入るまえの
事で判らないとも書いてましたが
今貴方のなすべき事は、
マスコミの前で安田弁護士に説明させるか
撤回させることです。


>No.61 たけし さん

 辯護人をしている以上、被告を囲む状況が良くなるなら、法律に違反でもしない限り、何やってもいいんじゃないですかねえ。建前上は報道だも「世論」だのは裁判に影響を与えないんですから、それこそ印象操作で世間を騙そうとしようが、その口でマスコミを批判しようが。
 現に今枝blogでも、コメント欄の質問に対してはぐらかしや論点ずらしを駆使してまで、世間に対して被告の主張が説得力を増すよう活動しているわけで。

 刑事辯護制度への理解浸透と、被告の主張を広報あるいはそれに基づく印象操作することは別の問題のはずですが、それを両立させねばならない今枝さんの苦悩はお察しします。

 ただ、チラシの裏に書いているわけじゃあるまいし、社会に向けて提示された主張であるからには、それは検証あるいは批判されねばならない。
 その課程の末に、「やっぱり嘘くせー」という結論に辿り着いたとすれば、それは当事者が関与しているだけに「マスコミの偏向が……」とは言えなくなりますし、「被告を囲む状況」もヨリ悪くなるというか。しかも「あんなこと言って、結局三百代言じゃねえか」となれば「刑事辯護制度への理解浸透」すら怪しくなってしまうわけで。

 まあ、「辯護団の主張を懐疑しつつ制度への理解浸透を説く」スタンスのこのblogに於いてすら、今枝擁護に対して「法曹はこれだから」的な事を言う人が後を断たない時点で、事態は相当深刻なのかもしれません。

> ミ ´Å`彡さん

>現に今枝blogでも、コメント欄の質問に対してはぐらかしや論点ずらしを駆使してまで、世間に対して被告の主張が説得力を増すよう活動しているわけで

 エントリーの話題から外れて恐縮ですが、具体的事実を特定して書いて頂けますか?これが事実かどうか検証できませんので。

>今枝氏
>脅迫行為を受けている様子
この事件警察に届けていると色々な報道で存じておりますが、解決、つまり犯人が誰かわかりましたか?
まぁ、こういう卑怯な手段を使う輩は証拠を隠そうとするのでしょうからどこの誰が出したのか究明するのは困難を極めるのでしょう。
まぁ、色々な事件を知り尽くしておられる例えば法曹関係の方とかならともかく、我々一般人ではどんな証拠が残るか見当もつかないので思いついたとしても、なかなか脅迫などやれるものではありませんが。
それに、脅迫の最終目的は圧力をかけて脅迫をした人物の思い通りにさせることなんでしょうが、対象が例えば弁護士先生のようにメディアがこぞって取り上げていただけるような場合には、かえって同情を集める手段に逆利用される恐れも容易に想像できることからもあまり賢いやりかたとは思えませんけどね。
しかしながらいくつかの報道での弁護士先生の言説を拝見させていただくとまるで懲戒請求を出された方が脅迫したと言いたげで不快感を感じておりました。
今枝氏もそのような誤解を受けるのは不本意でございましょうからメディアで発言される場合には言葉をお選びになさったらいかがでございましょうか。

 空気読まずに本論からずれる旨、ご容赦ください。

 被告は罪状認否の意味や控訴の意味について、一審での辯護人士からその意味を説明されなかった旨証言しています。その他、証言に際して打ち合わせもなかったなど。

 それについて「そのような職責抛棄的辯護が本当にあったとしたら、人権上の大問題では?」という問をしました。
 それに対する今枝さんの回答


被告人の述べたとおりであるとすると、1審の弁護人の責任は、非常に重大なものがあります。

なお、同人から、「被告人の父親からの私選であり、父親が遺族からの損害賠償請求を避けることを要望しており、致し方なかった。」旨、足立弁護士により聴き取りがなされているようです。

 上記のように、職責抛棄的な辯護を一審辯護人氏が認めたように思わせる書き方をしている。

 ところが追及してみると、一審辯護人氏が語ったのは、「恭順路線を選択したこと」であって、「被告の意図を無視したり、制度の説明をしないこと」ではないそうなんですね。

 ならばこの回答は「はぐらかし・論点ずらし」以外の何物でもないでしょう。少なくともその批判は免れないと思いますよ。私はその時点で、単に恭順路線を選んだことを問題にはしていないので。

(同様に、モトケン氏の問にも論点をずらして回答した箇所がありました。長くなるので割愛。よく見ると「回答になってない」問の例はまだあります)

>No.47 感熱紙(刑) さん
取調べの可視化と刑事弁護士の接見の可視化は両立しない問題ではないと思いますが。
むしろ一部の不適切な取調べの事実をもって取り調べの可視化だけを要求する日弁連やメディア、そして感熱紙氏がおっしゃる所の一般人なる人々の意見だけ公に論ぜられていることにものすごく違和感を感じざるをえません。
公平の観点から考えれば当然湧いてくるであろうこの問題にメディアも弁護士先生も気づいていなかったとは言わせません。

なんでもかんでも心神喪失の弁護士の方針に苦りきっていたところに、今回の事件の最高裁での一審・二審の事実を認定した判決が出たにもかかわらず今更取り調べが適切だったかどうかを持ち出す今回の今枝仁弁護士をはじめとする弁護団の方針を見て接見の可視化を求める人間が出てきてもむしろ当たり前の事なのではないでしょうか。

今枝仁氏、いや全国2万2千名の弁護士様も法曹の危機や信頼回復を訴えるのであれば自ら襟を正す姿勢を見せられたらいかがでしょうか。