きっこのブログで紹介されていたスクールバスと白バイの衝突事故によって、白バイ隊員が死亡したというもので、スクールバスの運転手が一審及び控訴審で実刑判決を受けたというものですが
ともかく上記エントリにリンクのあるYOU TUBEを見ていただきたいところです。
いろいろ問題がありますが、最重要な客観証拠であるタイヤ痕がどうにも納得できません。
控訴審の対応についても、鳥越俊太郎氏に憤りとともに同感です。
一審での立証状況が気になるところでありますが。
きっこのブログで紹介されていたスクールバスと白バイの衝突事故によって、白バイ隊員が死亡したというもので、スクールバスの運転手が一審及び控訴審で実刑判決を受けたというものですが
ともかく上記エントリにリンクのあるYOU TUBEを見ていただきたいところです。
いろいろ問題がありますが、最重要な客観証拠であるタイヤ痕がどうにも納得できません。
控訴審の対応についても、鳥越俊太郎氏に憤りとともに同感です。
一審での立証状況が気になるところでありますが。
冤罪防止 “刑事弁護士”をもっと(中日新聞社説 ウェブ魚拓 ボツネタ経由)
裁判員裁判の実施、被疑者国選弁護の拡大を前に、「刑事に強い」弁護士の大量育成が急がれる。冤罪(えんざい)防止のためには、使命感はもとより、豊かな知識と弁護技術を兼ね備えた弁護士が必要だ。
私が、橋下弁護士による懲戒扇動問題を強く批判している大きな理由はここにあります。
豊かな知識と弁護技術を兼ね備えた弁護士は一朝一夕には養成できません。
刑事弁護に熱意をもって取り組む若手弁護士の絶対数が必要です。
弁護活動に対する被疑者、被告人の不満はしばしば聞く。日弁連は重く受け止め、弁護活動を客観的にチェックしなければならない。
個々の事件の弁護活動の当否を判断するのはとても難しいのですが、富山県の強姦冤罪事件などを見ますと、問題のある弁護活動の検証作業は必要であろうと思われます。
しかし、弁護活動に対する批判・検討は、被害者側に偏った不十分な情報に基づく感情的な批判であってはならないと考えます。
その意味で、マスコミの報道に触発された市民感情を正当化の根拠とするような懲戒扇動が頻発するような事態が生じるとすれば、弁護活動に対する正当な批判・評価を妨げることになるばかりでなく、刑事弁護に対する無理解と誤解を助長し、これから刑事弁護に取り組んでみようとする若手弁護士の意欲を大きく減殺する結果になることを強く危惧するのです。
冤罪を1件でも減らすためには、世間の批判を一身に浴びるかのような被告人にこそ、刑事弁護が最も有効に機能すべきであると思います。
但し、私は弁護人のマスコミ対応が不十分であることをもって懲戒理由と考えることには強く反対しますが、裁判員制度を視野に入れた弁護技術としてマスコミ対策の重要性が増加していることは事実であると感じています。
その点については別に述べてみたいと思います。
松本死刑囚弁護人に「懲戒相当」=趣意書不提出は職責違反−仙台弁護士会綱紀委(時事通信)
せっせさんからの速報情報提供です。
関係者によると、同委員会は議決書で、控訴趣意書の不提出を「弁護人の職責に反する行為」と指摘。不提出が許される特段の事情もなかったとして、弁護士法で定めた「非行」に該当するとした。その上で、同弁護士会の懲戒委員会での審査が相当とした。
さらに続報があると思いますので、追記予定です。
個人的には妥当な判断だと思っています。
関連エントリ
松本弁護団の控訴趣意書不提出は正当か?
京都からの帰りの横浜線
いつもながら最初は腰痛をかばいながらつり革にぶさがってまして
ようやく座れてほっとしつつ前を見ると
斜め向かいの座席に70過ぎと思われる上品なおばあちゃんが
左手にニンテンドーDSライト、右手にタッチペンをもって
なにやら真剣にタッチタッチしてます
どんなソフトかはわかりませんでしたが、きっとぼけには縁遠いことでしょう
そのうちうつらうつら、タッチペンを落とさないといいけど
これでよくなくすんですよね、経験者は語る(^^;
まもなく、小学3〜4年生くらいの女の子が乗ってきました
学校帰りみたいです
座りたそうですけど空いてる席はありません
替わってあげたい気になりましたけど、腰痛が心配なので心を鬼にして見ているだけ
次の駅でちょうど私の向かいに座っていた人が降りたのでめでたく座れました(よかった)
するとすぐに布製の手提げカバンから本を出して読み始めました
マンガじゃないです
ちゃんとした活字の本です
たぶん学校の図書館で借りてきた本でしょう
真剣な眼差しで読んでます
日本の未来は明るいぞ、と思いました(^^)
いろいろご意見があろうかと思いますので紹介します。
ところで、橋下弁護士はなぜ自分のブログのコメント欄を開放しないのだろうか?
いい情報がもらえる窓口になると思うのだが。
懲戒請求テンプレートサイトが目につきました。
http://www.k3.dion.ne.jp/~sugiura/index5.html
テンプレートの「請求の理由」は以下のとおりです。
被調査人は、1999年4月14日山口県光市における母子殺害事件の差し戻し審第1回公判において、
見ず知らずの女性を殺害後強姦したことを「死者を復活させる儀式」、
赤ん坊を床にたたきつけたのは「ままごと遊び」、赤ん坊の首をひもでしめあげたのは「謝罪のつもりのちょうちょ結び」等
科学的にも常識的にも到底理解できないし理解したくもない
主張を並べ立ててまで被害者を侮辱し死者の尊厳を傷つけています。
また、この差し戻し審において地裁高裁等では被告自身が認めていた殺意を上記のような非科学的、
非人道的な主張を行ってまで否定しようとしておりますが、これらの行為は、意図的に裁判の遅延を試みているとしか思えません。
これらの行動によって、被調査人は、日本における裁判制度と弁護人制度への信頼を傷つけ続けています。
あのように不誠実で醜悪な主張及び行動を繰り返す人間が弁護士としてふさわしいとは思えません。
以上の理由により私は、被調査人が上記控訴審においてとっている行動が弁護士法56条に定める所属弁護士会の秩序または信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行であると考えます。
よって弁護士法第57条、58条に基づき、請求の趣旨の通り求めます。
このテンプレートによって懲戒請求した人がかなりいるのではないかと思われますが、
さて、最高裁判例に照らしていかがなものでしょうか。
橋下弁護士が光市母子殺害事件弁護士から提訴
橋下弁護士が光市母子殺害事件弁護士から提訴 2(追記)
読んでるとうずうずしてきますが、なんとなく書き込みにくい。
すちゅわーですさん、依然としてがんばってますが、憲法論を持ち出すのはあんまり賛成できないな。
わかりやすさを狙ってるのかもしれないけど、余計に分かりにくくなっているような気がしないでもない。
追記
コメントが多くなりすぎて、2に移行したとのことです。
まず最初に確認しておきたいのは、このブログはかなり掲示板化していますが掲示板ではないということです。
私の個人ブログです。
佐賀「けんか祭り」で大けが、男性が主催者役員を提訴(2007年10月27日12時35分 読売新聞 ウェブ魚拓)
去年も死者が出た相当荒っぽい祭りのようですが
訴状などによると、男性は昨年10月22日、担いでいた団車の下敷きになった。男性側は「主催者側は死傷者が出ることを予測できたのに、十分な事前研修などの安全対策を取らなかった」などと主張している。
渋田会長は「事故は参加者の自己責任と考えている」と争う姿勢を示している。
う〜ん、どうなんでしょ。
大正時代から続いている祭りとのことですので、参加者もどういう祭りか、つまりどういう危険性があるのか知っていてしかるべきとも思われますので、自己責任の部分はあると思われます。
十分な事前研修などを行っていれば事故は防げたのかどうかも争点みたいです。
どんな祭りなのか具体的なイメージが分かりませんので、訴訟の結果を予測することは困難ですが、たぶん、安全第一と考えれば今の祭りの形態を維持できないのではないかと憶測します。
そんな祭りがあってもいいじゃないか、と考えるか、今時そんな危ない祭りを続けるべきじゃない、と考えるかという問題が根本にありそうな気がします。
薬物初犯に民間の乱用防止プログラム…警視庁(2007年10月25日13時56分 読売新聞)
今回のモデル事業は、東京の渋谷、新宿、池袋など6署で逮捕された使用者のうち、起訴から14日以内に判決を言い渡す「即決裁判」で執行猶予になる可能性が高い初犯者に、民間団体「日本ダルク」(東京)のプログラムを紹介。参加者は、週1回、薬物依存症から回復した人と経験を語り合うグループカウンセリングや、一定期間ごとの薬物検査などを受ける。
ダルクの活動が評価されてきたみたいです。
ダルクは覚せい剤などの薬物依存症からの脱却を支援する民間組織です。
各地にありますので、「ダルク」のキーワードでググると情報が得られると思います。
ただし、受入れ可能人員はそれほど多くないようなんですが。
収容者の氏名などがネット流出 水戸少年刑務所(asahi.com 2007年10月25日14時22分)
水戸少年刑務所にいる収容者約120人の氏名などの個人情報がインターネット上に流出したと25日、法務省が発表した。職員約900人の情報も流出しているという。
職員が公用のパソコンのデータを自宅に持ち帰り、ファイル交換ソフトが入った個人所有のパソコンに保存したことが原因とみられるという。
まだ、こんなことやってる。
供述調書を流出させた鑑定医を地検が逮捕までしている一方で、少年刑務所の情報管理がダダ漏れ状態。
なんだかな〜。
全国学力テスト結果公表、基本知識あるも応用力に課題(2007年10月24日23時25分 読売新聞)
全員参加を前提としたテストとしては43年ぶりで、計算などの基本的知識は身についていたものの、応用力に課題があることが浮き彫りになった。
これはロースクールの教員としても感じるときがあります。
結局は、基本的知識が表面的な知識にとどまっているところが問題なのではないかと思います。
知識を使う、ということがおざなりにされているのではないでしょうか。
これは勉強というよりトレーニングだと思うのですが。
一般人さん(このブログで「一般人」というハンドルネームで投稿していた人)に対して、無期限の他エントリ投稿禁止措置をとります。
IPアドレスによる投稿制限はプロバイダ単位になり他の投稿者の投稿も制限するおそれがありますのでとりませんが、今後、このエントリ以外のコメント欄に対してなされた「一般人」さんの投稿は私が発見しだい全て削除します。
このエントリのコメント欄については、私に対する批判であれ中傷であれ罵倒であれ他エントリに対する意見であれ投稿してかまいません。
私の通常の基準で不適切と認められる投稿以外は削除しません。
他の方がレスをつけるのも自由です。
この措置は、「一般人」さんの多数の投稿によるこれまでの「一般人」さんの投稿姿勢と警告無視の態度によるものであり、ごく例外的な措置ですので、他の投稿者の方は気にする必要がありません。
若干名の気になる方はありますが、いきなり同様の措置をとることはありません。
要は、堂々巡りにならずに「大人の会話」をしていただければよいと考えています。
調書流出事件に関する意見の一つとして、江川紹子さんの
を読みました。
さすがに少年審判を含む刑事司法全般について、そこいらのテレビのニュースキャスターやワイドショーのコメンテイターとは一線を画す深い理解が感じられます。
しかし
しかし、プライヴァシーと知る権利をどう調和させるか、という問題に、公権力が立ち入るべきではない。
という意見にはやはり異論を提示せざるを得ない。
これでは、守秘義務といものは、少なくともジャーナリストに対しては認めるべきではない、ということになってしまう。
江川さんの見識は信頼できるとしても、全てのジャーナリストと自称する人間が信頼できるとは限らない。
それに、供述調書をそのまま公開することが必ずしも「知る権利」に寄与するものではないことは江川さん自身が指摘しているとおりである。
私は、守秘義務の対象として秘密とされるべき事柄の範囲については議論されるべきであると考えますが、現時点で「公権力が立ち入るべきではない。」と言い切ることはできません。
本件は、裁判所から依頼された鑑定人による守秘義務違反という司法作用そのものに対する信頼を揺るがしかねないおそれも看過できない事案であり、単純にプライヴァシー対知る権利と見ることができない側面も有しています。
刑事司法作用の中でも特異な位置にある少年審判と少年の更生の問題を含めて、もっと広い視野のもとに議論されるべき問題だと考えます。
江川さんだけでなく報道関係者は、公権力との力関係において報道の自由の尊重を主張しますが、プライバシーとの関係においては報道機関は圧倒的な優位にあることにもっと配慮すべきだと思います。
結論――。取材の手法、執筆に仕方に対する批判や議論はむしろすべきだ。少年事件についての情報をどこまで公表してよいかについては、これまで以上に活発な議論を行うことが望ましい。しかし、プライヴァシーと知る権利をどう調和させるか、という問題に、公権力が立ち入るべきではない。
この結論の前者の認識は私と共通です。
しかし、それが後者の結論にストレートに結びつかない原因のかなりの部分はマスコミ自身にあるのではないでしょうか。
橋下ブログを読んだ懲戒請求者の皆さんへのコメント欄の議論の続行エントリです。
版元として取材源を明らかにすることはできませんが、本書に関連するとして身柄を拘束され、多大な苦痛を受けておられる鑑定医の方には心よりお詫び申し上げます。
鑑定医にお詫びをしているのですが、何故講談社が鑑定医にお詫びをしなければならないのか、文面からは明らかでありません。
あくまでも文面からはですが。
今回の事件にあたっても、真相を明らかにすることを目的として、著者を中心に取材活動を展開しました。一連の取材のなかで供述調書を含む捜査資料を入手したわけですが、この取材活動は正当な行為であったと考えています。
正当な行為であるならば鑑定医に謝罪する必要はないと思うのですが。
私たちは今回の捜査の目的はメディアの取材活動を萎縮させることにあり、到底容認できるものではないと考えております。
全てを捜査側の責任と言うのでしょうか?
弊社では、本書出版の経緯、形態、意義について第三者を含む調査委員会を設けて詳細に検証を行い、その結果を改めて公表いたします。
この問題は著者が調書をどのようにして入手したかがほとんど全てだと思うのですが、取材源を秘匿しつつどのような調査結果を発表できるのかはなはだ疑問です。
ともかく公表を待つことにしましょう。
橋下弁護士の懲戒請求扇動問題に関するカテゴリを設定し、そこに関連するエントリをまとめました。
この問題に関心のある方はお読みください。
特に、懲戒請求をした皆さんは必読です。
その(1)を書いたのでその(2)を書かないと落ち着かないなと思っていたのですが、長ったらしくてどうにも論理的でないので面倒くさい思いが先にたってなかなか手がつきませんでした。
論理的でないというのは、橋下ブログのこのエントリ(以下、「橋下エントリ」といいます)は懲戒手続と懲戒請求者の民事損害賠償責任の話をごっちゃにしているからです。
橋下エントリが引用している平成19年4月24日の最高裁判例(こちらに引用)は民事損害賠償責任の判例であって、懲戒手続の中身とは関係ありません。
懲戒請求者の最大の関心事も今枝弁護士らから民事訴訟を起こされないか、起こされたら負けて損害賠償をしなければならないのではないかということだと思います。
私もその観点でこのエントリを書いています。
皆さんの懲戒請求が違法にならないことは,僕が訴えられた裁判での答弁書に詳しく記載しました。 今枝弁護士が引用する平成19年4月24日の最高裁の判例は,皆さんには妥当しませんし,そもそも判例を間違って解釈しています。これは橋下弁護士の見解ですが、私の見解は違います。 今回の懲戒請求者に対しても、判例の考え方は妥当すると思います。 ただし、判例の考え方が妥当するということは、直ちに懲戒請求者が民事訴訟で敗訴することを意味しません。 懲戒請求者の懲戒請求が判例が要求する基準を満たしていれば、敗訴しません。 問題は満たしているかどうかです。
簡単に言えば,皆さんの懲戒請求書に記載されている弁護士の行為が,報道等で明らかになっている範囲であれば,虚偽でも何でもありません。
橋下弁護士は、懲戒請求者に記載された事実(ここでは弁護士の行為)が真実であれば、懲戒請求は違法にならない(つまし損害賠償責任を負わない)と言いたそうですが、そうではありません。
判例の事案においても懲戒請求書に記載された弁護士の行為は虚偽ではありませんでした。
対象弁護士の行った訴訟活動が正しく記載されていたのです。
しかし、懲戒請求者に損害賠償責任が認められました。
問題は、懲戒請求書に記載された弁護士の行為が虚偽かどうかではなくて、懲戒理由にあたる行為なのかどうかです。
真実を書いたとしても、それが懲戒理由に当たらない行為であったとすれば問題になるのです。
あとは,それが弁護士会の信用を害するものか,弁護士の品位を失うべき行為なのかを弁護士会が評価するだけの問題ですから,皆さんの手から離れる問題です。 平成19年4月24日の最高裁の判例は,請求に法律上及び事実上の根拠がない場合に,請求者がそのことを知りながら,または普通に注意を払えば知り得たのにあえて請求をした場合に請求を違法としただけです。この部分は、懲戒手続と民事訴訟をごっちゃにしている典型的な部分です。 たしかに懲戒手続の観点では、弁護士会が懲戒理由にあたるかどうかを判断すれば足ります。 あれば弁護士会は懲戒処分をするでしょうし、なければしません。 懲戒請求の対象になった弁護士としては、懲戒理由なしと判断されれば懲戒手続としてはそれで終わりです(異議申立はできますが)。
しかし、懲戒理由がない場合においては、懲戒請求者の民事責任の話は終わりません。
そこから始まると言えます。
そして、懲戒請求者の民事責任があるかどうかは、弁護士会が判断するのではなくて、(提訴を前提として)裁判所が判断することです。
橋下弁護士の書き方は、意図的にそこから目を逸らさそうとしているように読めます。
請求するのに,詳しく詳しく調査・検討しろとは全く言っていません。
この部分もごまかしです。
たしかに判例は「詳しく詳しく調査・検討しろ」とは言っていません。
しかし、「何も調査しなくていい」とも言っていないのです。
橋下弁護士自身が「普通に注意を払えば知り得たのにあえて請求をした場合に請求を違法としただけです。」と言っているように、判例は「通常人としての普通の注意」を払うことを要求しています。
問題は、何について「通常人としての普通の注意」を払って調査すべきかということです。
ここで橋下弁護士は、
だいたい調査・検討しろと言っても,弁護士の活動について一般市民は調査権を与えられていません。 一般市民が弁護士の活動をチェックしようとしても,その手立てが全くないのです。
と言っており、その後の記載からも、対象弁護士の行動についての調査の要否を問題にしているようです。
しかし、私の判例の理解によれば、これは半分だけ正しいに過ぎません。
結論的には明らかに懲戒請求者の皆さんをミスリードしています。
たしかに、懲戒請求の対象となる対象弁護士の行為が実際に存在していなければ懲戒請求は認められません。
しかし、懲戒請求が認められない場合としては、懲戒請求の対象となる行為が認められない場合だけでなく、対象とした行為が存在するとしても、それが懲戒の理由にならなない場合も懲戒請求は認められません。
最高裁判例が懲戒請求者の責任を認めたのは、まさしく後者の場合なのです。
今回の場合に即して言えば、光市弁護団が荒唐無稽(と評価される)主張をしたという事実の存在を前提にして、
1 それが懲戒理由にあたるのか。
2 懲戒理由にあたらないことが明らかな場合に、懲戒請求者は懲戒理由の有無について通常人としての普通の注意のレベルの確認を行ったのか
ということが問題になります。
橋下弁護士は1について確信をもってあたると言っていますが、私はその主張が被告人の供述に基づく限り、明確にあたらないと確信をもって言っています。
あとは弁護士会がどう評価するか,弁護士会の信用を害する行為,弁護士の品位を失うべき非行にあたると判断するかどうかだけの問題です。
懲戒手続に関する限り、そのとおりでしょう。
近い将来に結論が出ると思います。
ただし、懲戒理由にあたらないという結論が出た場合
皆さんの請求自体が違法になるわけがありません。
とは断言できません。
その後に民事訴訟が提起された場合において、懲戒請求者の皆さんが、懲戒理由がないのにあると思ったことについて、「通常人としての普通の注意」を払ったかどうかが問われるのです。
「通常人としての普通の注意」を払っていたとしたら懲戒理由にあたらないことがわかったははずだ、と裁判所(弁護士会ではなく)が認定した場合は、負けますよ。
事実の存否ではありませんよ。
懲戒請求者の皆さんの判断の根拠が問われるのです。
「長男は殺人者」の誤解解きたかった 鑑定医が動機(asahi.com 2007年10月18日20時51分 ウェブ魚拓)
草薙氏の依頼に応じた理由を「長男に明確な殺意があったわけではないことを社会に訴え、広汎性発達障害への世間の誤解もなくしたかった」と話しているという。
これが動機とのことですが、殺意の存否の認定について明らかな越権行為だと思いますし、自分の鑑定書を見せるならともかく、供述調書を見せる理由にはならないのではないでしょうか。
「被害者を冒涜」 光市検察側弁論要旨(1)(ウェブ魚拓)
「単なる言い逃れ」 光市検察側弁論要旨(2−1)(ウェブ魚拓)
「単なる言い逃れ」 光市検察側弁論要旨(2−2)(ウェブ魚拓)
「ひもの伸張の限界超え…」 光市検察側弁論要旨(3−1)(ウェブ魚拓)
「ひもの伸張の限界超え…」 光市検察側弁論要旨(3−2)(ウェブ魚拓)
「遺体を陵辱」 光市検察側弁論要旨(4−1)(ウェブ魚拓)
「遺体を陵辱」 光市検察側弁論要旨(4−2)(ウェブ魚拓)
「鑑定にあわせて弁解」 光市検察側弁論要旨(5−1)(ウェブ魚拓)
「鑑定にあわせて弁解」 光市検察側弁論要旨(5−2)(ウェブ魚拓)
「辻褄あわせ不自然な供述」 光市検察側弁論要旨(6−1)(ウェブ魚拓)
「辻褄あわせ不自然な供述」 光市検察側弁論要旨(6−2)(ウェブ魚拓)
「重要行為であいまい供述」 光市検察側弁論要旨(7−1)(ウェブ魚拓)
「重要行為であいまい供述」 光市検察側弁論要旨(7−2)(ウェブ魚拓)
「平然とうそ」 光市検察側弁論要旨(8−1)(ウェブ魚拓)
「平然とうそ」 光市検察側弁論要旨(8−2)(ウェブ魚拓)
「母体回帰ストーリー」 光市検察側弁論要旨(9−1)(ウェブ魚拓)
「母体回帰ストーリー」 光市検察側弁論要旨(9−2)(ウェブ魚拓)
「環境は主要因でない」 光市検察側弁論要旨(10−1)(ウェブ魚拓)
「環境は主要因でない」 光市検察側弁論要旨(10−2)(ウェブ魚拓)
「遺族の希望踏みにじる」 光市検察側弁論要旨(11−1)(ウェブ魚拓)
「遺族の希望踏みにじる」 光市検察側弁論要旨(11−2)(ウェブ魚拓)
最近のコメントの中に、削除を気にする付記がなされるコメントが多いように思われますので、あらためて削除ポリシーについて述べておきます。
このブログは、「元検弁護士のつぶやき」というタイトルのとおり、当初は私の個人的な感想や考えを書き綴るつもりで始めました。
当然、私の考え等に対しては批判・反論も予想されるわけですが、私に対する反論・批判・中傷・罵倒等に関する限り、意地でも削除しない(^^; というスタンスでやってきました。
ところが、医療崩壊問題をテーマにしたころから、多くの読者による議論ブログの様相を呈してきまして、今回の橋下懲戒請求扇動問題においても、議論が盛り上がってきました。
刑事弁護に携わる弁護士として、私は、この問題の議論は大げさに言えば国民的議論が必要な問題であると考えています。
そうなりますと、ブログ管理者の私としては、議論がより多くの読者による建設的なものになることがとても重要なことになります。
ところが、一部の議論参加者の中に、(あくまでも私の認識ですが)、議論のための議論、反論のための反論を繰り返す人が出てきました。
このような発言が繰り返されますと(繰り返されるという点が重要)、建設的な議論が阻害されるだけでなく、不毛な議論の応酬により多くの潜在的議論参加希望者の発言が抑制されているのではないかという懸念が生じました。
語弊がある言い方ですが、一部の参加者とそれに対する応答によって、コメント欄が占拠されるような事態が生じたわけです。
私の「コメント削除とアクセス禁止について」と「一般人さんへ」はその苦渋の対応であったわけです。
何も、「キモイ」というような発言を一つ取り上げたわけではありません。それだけならスルーするかたしなめる程度で足ります。
私が、一般人さんに対して「投稿態度」を指摘したのは、個々の発言を問題にしたのではなく、一連の議論のあり方を問題にしたものでした。
an_accused さんとしても、私と同様の認識と苛立ちの下に、優柔不断な私に対して「なんとかせんかい」と仰ったものと拝察しています。
要するに、私が(たぶん多くの人も)最も問題にしているのは、議論において対立する意見について聞く耳を持っているかどうかです。
対立する意見、批判を述べる分には何の問題もありませんし、私の期待するところでもあります。
批判がなければ議論は深まりませんから。
もっと平ったく言えば、大人の会話が成立していればいいわけです。
必ずしも論理的である必要はありません。
素朴な心情や感情の吐露が述べられることも必要かつ重要であると考えています。
そこに少々の不穏当な発言が混じっても許容範囲です。
今までも、最初はとても激しい表現でコメントされた方ありましたが、レスを重ねることによって相互理解が深まるということが何度もありました。
私にとってとてもうれしいことでした。
私の真意が伝わったかどうかはなはだこころもとないエントリでありますが、このブログによって問題意識をもってくださった多くの皆様が、気楽に自由に議論に参加していただくことを願っていることだけでもご理解いただければ幸いです。
めったなことでは削除しませんし、アク禁の実効性について問題があるのはinti-sol さんが指摘しているとおりです。
はっきり言って、私も面倒くさいことはしたくありません(^^)
救命救急現場での延命治療中止、救急医学会が指針(2007年10月15日22時29分 読売新聞 ウェブ魚拓)
ガイドラインは、今年2月に公表した原案にほぼ沿った内容だが、留意点として新たに、「人の倫(みち)にかなうことをしていれば刑事訴追されるはずがない」という考え方を明記。刑事責任を問われるような事例では、ガイドラインを適用せず、主治医の判断によるとした。
一番肝心なところが抜けているガイドラインのように思われます。
「犯行当時は心神耗弱」滋賀2園児殺害、鄭被告に無期懲役(2007年10月16日13時51分 読売新聞)
最大の争点だった被告の刑事責任能力について、長井裁判長は「被告は当時、統合失調症に罹患(りかん)し、被害妄想が強まっていた。自己の行為の善悪を判断する能力や、行動を制御する能力を完全に失っていなかったが、考えと行動が飛躍しており、攻撃性や衝動性が著しく増したことが引き起こした犯行」と述べた。
詳細な判決要旨はこちら
http://sankei.jp.msn.com/topics/affairs/4081/afr4081-t.htm
産婦人科と小児科の診療休止急増、医師不足が深刻化(2007年10月15日21時29分 読売新聞 ウェブ魚拓)
医師の採用枠を満たせない病院も4分の3に上り、協議会は「医師不足が予想以上に進んだことや、医療費抑制による経営圧迫の影響」と分析している。
「医師不足が予想以上に進んだこと」の原因を分析しないと分析したことにならないのではないでしょうか。
医療側の皆さんが指摘した予測が着々と現実化しているようです。