エントリ

 本来は現在進行形の事件(特に民事事件)について具体的な意見を弁護士である私がブログで述べる事は不適当なのですが(その意味で「今枝弁護士の求釈明書について」に対して私になされた批判は正当なものです)、橋下ブログには弁護士としてあまりにも無責任なというか自己中心的な記述がありますので、できるだけ自重しつつ若干の意見を述べさせてもらいます。

 ここで問題にするのは橋下ブログの以下のエントリです。
 緊急!!今枝弁護士より求釈明書を受領した方へ(1)ウェブ魚拓
 緊急!!今枝弁護士より求釈明書を受領した方へ(2)ウェブ魚拓

4,皆さんは,紛争「当事者」ではありません。

 この部分は、橋下弁護士の根本的な欺瞞と言うべきものです。

 たしかに懲戒手続においては、本件の懲戒請求者はいわば(例えればという意味)告発人(専門用語です)の立場にありますから当事者ではないと言うことができますが、今枝弁護士らの主張による「懲戒請求によって業務が妨害されて損害を被った」という民事紛争においては懲戒請求者の皆さんは紛れも無く「紛争当事者」です。

 そして、この民事紛争においては、懲戒請求を扇動した(橋下弁護士によれば「呼びかけた」)が自らは懲戒請求をしていない橋下弁護士と、橋下弁護士の扇動によって懲戒請求したと疑われている懲戒請求者の皆さんとは立場が異なります。

 立場が異なるということは、橋下弁護士と懲戒請求者の皆さんとの利害が対立する可能性があるということです。
 利害が対立する可能性があるとは、橋下弁護士の利益になる事実が懲戒請求者の皆さんにとっては不利益となる場合がありうる、ということです。

 そのような立場の橋下弁護士が、懲戒請求者の皆さんに対して

1,今枝弁護士からの求釈明書は無視して下さい。・・・

などと具体的な対応を指示することは極めて問題です。

 懲戒請求者の皆さんは自分の身は自分で守らなければいけません。
 つまり、自分の行動は自分の判断と責任において決定しなければならないということです。
 自分で判断することが難しいのであれば、法律問題については利害関係のない(つまり橋下弁護士以外の、ちなみに私もダメです。ものを言いすぎてますから)弁護士に相談することをお勧めします。
 無料法律相談もあります。

 とりあえず、ここでアップします。
 リンクフリーです。
  ↑
 懲戒請求者が心配になって覗いていそうな各所に貼り付けていただけると人助けになるかも知れないな、という意味です。

追記
 続編です。
 橋下ブログ批判(その1)

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コメント(636)

橋下弁護士は、以前の原告今枝弁護士への答弁書についても可能性の話しかしておらず、今回のエントリも橋下弁護士が自分に不利な証言や材料を少しでも減らそうという魂胆がうかがえそうです。
事実と異なることをここまで書かれると、なんとなく正論に見えますが…

ひとつ気になったのは橋下弁護士が一般の懲戒請求者を切り離さないかということです。
橋下弁護士はたかじんで懲戒請求をしてくださいと言ったことを「煽った」かのようにここでは言われていますが、ご自身は決して煽ってないと主張されており、今後は法廷で争うことになります。
懲戒請求を出した人たちはあくまで個人の意思で懲戒請求を行ったと言及されることもあるわけで、予断を許さなくなりますね。

こういうことは本来、マスコミがやるべきことのような気もするのですが…
もっとも、私はほとんどテレビや新聞を見ていないので、私が知らないだけで、すでにこの話題を取り上げているマスコミもあるのかもしれませんけども。

何か、凄いことになってるんですねぇ。
最近忙しかったもので・・・。

橋本弁護士のブログを見ましたが、「センセイ、守りに入っているね。」という印象です。
さすが、弁護士。

今枝弁護士も、被告の選別作業に入ったなという感じです。

橋下さんのブログのどこかに書いてあるのかもしれませんが、
本来なら、まず、「法律的な問題であり、素人判断は危険だから、
個々に法律相談などで相談して対処してください」とでも書いておくのが、
法律家としての良識のような気がします。
(橋下さんが全ての被害を引っかぶるというなら別ですが。
 でも、言ったことを守らないところが、橋下さんにはまま見られるので・・・)
まあ、弁護士なんか信用できない、みたいに言ってしまってるので、
そうも言えないのでしょうか。

今枝弁護士が、弁護人を辞任するそうです。

懲戒請求人への民事訴訟の提起で、「また弁護団が」とされて弁護団や被告人に迷惑をかけないための布石でしょう。

一つ気になることが、今枝弁護士が懲戒請求を出した人に弁護士会を通さずに直接求釈明書を送っていることは弁護士の行動としてどうなんでしょうか?
あと、あの求釈明書を読めば橋下弁護士でなくても一般人にはある種の脅迫のような文書であると取られて仕方ないど思います、素人意見ですいません

(二重投稿につき削除)

>こういうことは本来、マスコミがやるべきことのような気もするのですが…

橋下弁護士がTVで、すなわちマスコミを通じて懲戒請求を出すように示唆したことが発端なのでは。つまりマスコミはデマを広げた当事者と言っても良いと思います。

>No.6 ぼびぃ さん

そうですね。私も素人ですが、実際あんなのが来たら、びっくりすると思います。
でも、懲戒請求ってそれぐらい厳格なものなんだ、ということだと思います。
それこそ、求釈明なんかせずいきなり懲戒請求者を提訴したり
告訴したりもできるわけですから。
懲戒請求なんて簡単にできる、みたいに言った弁護士は誰?ということですね。

>今枝弁護士が、弁護人を辞任するそうです。
ひょっとして橋下弁護士に対する訴訟を起こし、それに専念するためとか?

素人考えですが、今回の一連の事件における橋下弁護士の行動こそ、弁護士としてやってはならない、懲戒請求されてしかるべきものなんじゃないかと思うことがあります。彼の言動は、あまりに無責任にすぎるのです。

>No.10 貧乏神 さん

>ひょっとして橋下弁護士に対する訴訟を起こし、それに専念するためとか?

それはないと思いますが。わかりませんけど…。
やっぱり額面どおり、「方針の不一致」なんじゃないでしょうか。

橋下弁護士ですが、自分がTVで言ったことを率直に訂正・謝罪できないばっかりに、
傷口をどんどん広げていってる印象ですね。

今回、たしかに求釈明書が送られてきた懲戒請求者に対しての橋下弁護士のアドバイスは的外れかもしれませんが、そのことと今枝弁護士が懲戒請求した個人に直接求釈明書を送ったことを別けて考えるべきじゃないかなと思います。
こちらのサイトで指摘されている橋下弁護士のブログでおかしなところはそうだと、それと別に、今枝弁護士も求釈明書を送るのであれば弁護士会を通すなり、橋下弁護士に煽られて一般人は懲戒請求をしたと考えているのであれば、文章をもっと考えるべきだったと思いますね。
この問題はどちらかが一方的に行動や言動が正しく、もう一方は正しくないと決めつけている方がいると思いますが、そういうのはいけないなと思いました。

仮に、橋下弁護士が賠償請求を逃げ切るならば?

「懲戒請求者と煽動の関連が弱かった」との認定が条件に成るでしょう。

であれば、賠償請求は個々の懲戒者に向かざるを得ない。

その際は、懲戒請求者は橋下先生⇒マスコミに原因を見出して、責任を回避したいところ。
橋下氏賠償請求の裁判結果はその際の証拠に使えるので、橋下勝訴は障害になりますね。

懲戒請求者が弁護団に負けてから、その負債の賠償請求を橋下氏に求める事態に成っても、そちらも立証が難しいことになる。

橋下勝訴は懲戒請求者には都合が悪いですね。
要釈明書は、その実態を目に見え易くしました。

あら!失敗です。
要釈明⇒求釈明書

>No.12 ぼびぃ さん

>今回、たしかに求釈明書が送られてきた懲戒請求者に対しての橋下弁護士のアドバイスは的外れかもしれませんが、そのことと今枝弁護士が懲戒請求した個人に直接求釈明書を送ったことを別けて考えるべきじゃないかなと思います。

いえ、橋下弁護士は、アドバイスについても問題ですが、
そもそもTVで懲戒請求を煽動(呼びかけ?)したことが、
とてつもなく問題なんです。
誰でも簡単に懲戒請求できるみたいに橋下弁護士は言いましたが、
それがそんなに簡単なことではなかったというわけです。

>こちらのサイトで指摘されている橋下弁護士のブログでおかしなところはそうだと、それと別に、今枝弁護士も求釈明書を送るのであれば弁護士会を通すなり、橋下弁護士に煽られて一般人は懲戒請求をしたと考えているのであれば、文章をもっと考えるべきだったと思いますね。

今申しましたように、アドバイスについても問題ですが、
そもそもTVでの懲戒請求煽動(呼びかけ?)が大問題なわけです。
今枝弁護士の求釈明については、何もせずにいきなり民事提訴、
刑事告訴もできるにもかかわらず、自費でもって問い合わせしているというのは、
法律問題ゆえに固い文面であるのは致し方ないとして、
むしろ親切な行為であるとの評価も可能だと思うのですが。

>この問題はどちらかが一方的に行動や言動が正しく、もう一方は正しくないと決めつけている方がいると思いますが、そういうのはいけないなと思いました。

そういう方がいるとすれば、それはいけないと私も思います。

>ぼびぃ さん

 今枝弁護士が「求釈明書」という形で例の書面を送ったことについての批判は、橋下ブログの中で唯一正当なものを含む批判です。
 あの書面は、単に「質問書」のようなタイトルで送れば何の問題もなかったものですが、懲戒手続の中における書面として送ったことによって問題を生じさせました。

 ただし、正当な批判はそこだけと言っていいです。
 懲戒請求者の置かれている立場を誤らせる記述
 利害が対立するおそれがあるのにあたかも味方であるかのような書き方
 以上の2点において、橋下ブログのエントリは強い批判を免れないと考えます。
 橋下対今枝の問題ではなく、橋下対懲戒請求者の問題として。

 

■たぬきのポン太郎さん

初めまして。賛意表明のために、一言。


> 本来なら、まず、「法律的な問題であり、素人判断は危険だから、

(\(^_^ )サクサクサクサクッ!( ^_^)/)

> 法律家としての良識のような気がします。

今更、言うほどの事ではないかも知れませんが、まったく同感です。

橋下弁護士というのは、何と言いますか、プロとして当然持っているべき基礎技術に欠けている感じがしますね。

こういう懲戒請求については、法律の門外漢にとっては、間違えやすいところですから、専門家の彼は、咀嚼して上手に説明してあげるべきでしたね。

ましてや、本人はメディアという格好なツールを持っているんですから。

彼のやっている事を大きな目で見れば、彼の言辞によって大衆(視聴者?)が、妙な方向に踊らされたりしてる訳ですから、その大衆に対する損害も激しいでしょう。


■MultiSyncさん

どうも、初めまして。

> 橋下勝訴は懲戒請求者には都合が悪いですね。

なるほどっ。明快なご説明に、思わず納得して、手で膝を打ちました。

>No.13 MultiSync さん

そうですね。素人ながら見ていて、
この訴訟は因果関係が争点になりそうですから、
橋下さんの因果関係が否定されれば懲戒請求者の責任になる、
橋下さんの因果関係が肯定されれば懲戒請求者の責任は減る、
という構造になっていそうです。
ということはやはり、橋下さんと各懲戒請求者とは利害が対立している
と見ることもできそうですね。
となるとやはり、各懲戒請求者は橋下さんが言うことを
鵜呑みにしないほうがいい、ということになりそうですね。

>No.17 禅 さん

初めまして。ありがとうございます。
プロって、あらゆる可能性を想定するものであって、
言い切ったり、絶対大丈夫と言ったりは、
なかなかしないものだと思うんですけどね。
でも橋下さんは、自分がさんざ罵り倒している
「弁護士」に相談に行けとは言えないんですね。
取り下げて今枝さんに許しを乞えとも当然言えない。
自分で退路を断ってしまってるんですね。

私は懲戒請求者ではありませんが、橋下弁護士のブログに今枝弁護士から請求者に対する求釈明書がアップされています。これを見たときこれは脅しではないかなと感じたのですが(あとから橋下弁護士の見解を見て、この点につき納得するところがあります)、ご意見をお聞かせください。この文書がいきなり送られてきた場合、普通の人であればビビッて(驚き、おののく)しまいます。
 もし、この求釈明書が問題ない場合、請求権者はこれに答えなければならないのでしょうか?ここまで威圧的な表現である場合、一般人は弁護士の行動に問題があると考えても、懲戒請求をあきらめるか、かなりの覚悟を持ってしなければならないことになると思うのですがいかがでしょうか?
 この点、懲戒請求が直ちに弁護士に対して重大な不利益を生じるものであれば相当程度の覚悟を持たなければならいとは思います。しかし、懲戒請求を受理するのは弁護士会であるし、弁護士会の判断がそこに介在することになる以上、そこまでの覚悟はもてないものです。それは官公庁に対して苦情を陳情するのに似ています。どうなのでしょうか?この釈明書に対する意見をお聞かせください。

う〜ん?
よくわからないんですが、橋本弁護士に扇動されて懲戒請求を出したと認定されなければ、個人がそれぞれの判断で出したというわけですよね。

すると、それは懲戒請求に値しないと弁護士会が判断したらそれで終わりであって、今枝弁護士らが民事訴訟をするほどの理由があるのでしょうか(有罪になるような)?
全体としたら大事だったのでしょうが、個人同士は別に結託していたわけではないと思いますが。
刑事で言えば、不起訴、起訴猶予相当ではないの?
それほど素人を追い込む法曹って如何なのかと思うのですけど。
実際日弁連のホームページ見ても懲戒請求がそんな重大なことのようには感じられない。
起訴状は弁護士が出せば受け付けざるを得ないのでしょうが、職権乱用に近いような印象があります。
だって、これで誰も弁護団が懲戒されると思わないでしょ?
単に一過性の現象ですよ。
過剰防衛ではないですか?

素人の感想でした。

>禅 さん

こちらこそ、最初は凄いペンキ屋だな〜?と(^^;;
読み易いコメントを、お続けください。

>たけ さん

あちこちに重要なコメントが有るので読むべきですが、一言述べれば。
求釈明書は、懲戒請求の理由に明確な根拠が有れば、驚く必要すらない質問ばかりです。

仮にも弁護士を「首にしろ」と訴えるのに相当な覚悟は最初から必要だった。

 告訴状の受理ってたいへんですよね。たしか・・弁護士の人がいってたような気が。被害届ではなく告訴状。それはたしか告訴状を受理すると警察が大変だから(捜査しなくちゃいけなくなるから・・・だったような気が??)。なかなか受取ってもらえないって。
 懲戒請求って確かに首にしろとは訴えますけど、その義務は弁護士会にはないのですよね。いわば被害届みたいなものかなと。被害がないのに被害があるって言ったら問題ですけど。
 弁護士に対する倫理的な問題に対する問題提起は他にどういう風にすればいいのでしょうか?私的な存在の弁護士に一種公的な感じで捉えている事事態が問題なのでしょうか?弁護士会は官庁みたいなものという風に。

懲戒請求者のみんながみんな、いい加減な気持ちで請求したわけではないでしょう。

そこらへんを明確に明らかにしたいですね。

一般の人がその相当な覚悟をしょってでも、
懲戒請求した今回のこの問題を今枝を含む弁護士達はちゃんと自覚してほしいですね。


横やり失礼

>No.23 たけ さん
>被害がないのに被害があるって言ったら問題ですけど。

 たけさんからみて、懲戒請求された方にどのような被害があったと考えられているのでしょうか。

 そして、それは、弁護士に懲戒、たとえればたけさんに対し、現在の職業を辞めて、別の職業を探せというほどのものなのでしょうか。

 むろん、たけさんが、懲戒を請求された方にその程度の被害が生じたと考えられているなら、それはそれで、一つの価値判断だと思います。

>懲戒請求者のみんながみんな、いい加減な気持ちで請求したわけではないでしょう。

ならば、懲戒請求をとりさげず続ければよろしい。んで負けた場合は賠償金を払えばよろしい。

チミが会社で【お前は懲戒処分だ!】と、何も落ち度がなく言われたら、易々と従うかどうか、労働基準局や労働組合や弁護士に相談をして闘うか否か、我が身にあてはめて考えてみたら如何か。


相当の覚悟をもって懲戒請求をしたのなら、求釈明書なんかにビビることはありませんね。

橋下弁護士の指示も私の助言も無用だと思います。

>No.24 読者 さん
>一般の人がその相当な覚悟をしょってでも

読書さんのおっしゃっている意味が、今枝弁護士等から訴訟を提起された場合、それに応訴する覚悟があるという意味(当然、費用負担も)であれば

>懲戒請求した今回のこの問題を今枝を含む弁護士達はちゃんと自覚してほしいですね。

に全面的に賛成します。 

>>No.24 読者 さん
 懲戒請求をした人が真剣であれば求釈明についても真剣に対応を検討されればいいと思います。この件について釈明をするもしないも自信を持って自己責任で対応されるといいと思います。

 ただこのエントリにおけるモトケンさんの意見と YUNYUN(弁護士)さんのこのコメントは参考にして損はないと思います。

 もっとも義憤に駆られて相当な覚悟をもって懲戒請求をしたとしても、行為が正当化されるかどうかは別ですからね。正当と思われなければ誰も「自覚」しないんじゃないでしょうか。

No.21 素人の通りすがり さま

>だって、これで誰も弁護団が懲戒されると思わないでしょ?
(虚偽告訴等)
第百七十二条  人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

お気持ちはわからなくはないですが、実際には、懲戒の理由がないことを知りながら懲戒請求をすれば虚偽告訴罪が成立する可能性もあります。刑事訴訟の世界では法律を知らないからといって故意がないことにはならないので、注意が必要です。

>それほど素人を追い込む法曹って如何なのかと思うのですけど。
他人の仕事の仕方に法に触れるようなことがあるとして、職業を奪うような申立てをする以上、その人から質問をされたり、文句を言われるかもしれない、ことくらいは予想するのがむしろ自然なのではないかと思うのですが・・。ただ、玄人である橋下弁護士の気軽な表現で誤解されたとすれば、仕方のない部分もあるのかなと思います。

>実際日弁連のホームページ見ても懲戒請求がそんな重大なことのようには感じられない。
日弁連のホームページの懲戒手続きの流れのPDFをご覧になりましたか。
少なくとも簡単な手続きではなく、訴訟につながっていく可能性のある重大な手続きであることは誰でも理解できるのではないかと思うのですが、いかがでしょう。

>起訴状は弁護士が出せば受け付けざるを得ないのでしょうが、職権乱用に近いような印象があります。
自分の職業がかかっているのです。どのような理由で懲戒事由があると考えるのか質問するのはむしろ当たり前のことではないかと思います。
自分の身におきかえて、たとえばあなた自身が刑事犯を犯してもいないのに告訴されて、警察に何度も事情を説明するなど時間をとられたらどう思うか、想像してみたら少しご理解いただけるかもしれません。相手を虚偽告訴罪で訴える、あるいは損害賠償を請求しようと思うのがむしろ自然な心情なのではないでしょうか。まして、ろくに調べもしない人からそんなことをされれば、いくら、刑事罰になりっこない一過性のものだとしても、そういう気持ちになるだろうと思います。
弁護士も人間ですから怒りも感じるのは当然であり、また、法的な手段で身を守るのも当然のことでしょう。さしあたり理由を尋ねるにとどまっているのは素人に逃げ道を与えることとも解されますので、仮にそうだとすればむしろ寛大に対応されているということになると思います。

テレビ観てよく調べもせずに懲戒請求した人たちが、対象弁護士から損害賠償請求されて、現実的に敗訴するんでしょうか?

弁護士会が懲戒事由なしと判断したら、対象弁護士には特に損害はないように思えるのですが…

たとえば私の勤務先に誰かが言いがかりで「私をクビにしろ!」って言ったとして、勤務先で「そんなの却下」ってことになったら別に言った人を訴えるとか思いませんが。
もちろんテレビとかでありもしないいちゃもん着けられた日にゃ徹底抗戦しますが。おかしいかなぁ?

>No.24 読者さん
>懲戒請求者のみんながみんな、いい加減な気持ちで請求したわけではないでしょう
だから、それを説明して下さいって事でしょう。
請求の理由に自信があるのなら、その覚悟を示せばいいわけです。


>その覚悟を示せばいいわけです。

 横から失礼ですが、公務員のような安定した保証や後ろ盾を持たない一般人が、そう簡単に覚悟など示せないと思います。まして他人事で。正社員も一歩間違えれば、貧困生活者に転落するといわれる世の中でもありますし。
 弁護団は、蝶々結びで死んだとか言っていたわけですし、入れ知恵があったと勘ぐられても仕方がなかったのでは、とも思います。疑いが完全に払拭されたとも思えませんし。

>>No.26 山田 さん

>チミが会社で【お前は懲戒処分だ!】と、何も落ち度がなく言われたら、易々と従うかどうか、労働基準局や労働組合や弁護士に相談をして闘うか否か、我が身にあてはめて考えてみたら如何か。


まずその落ち度が何なのかを明らかにして反省するべきでしょう。
ぼくは今回懲戒請求するに至った請求者のそれぞれの理由が今回一番重要なことだと思いますが。

言葉尻をとりますが、今枝が我が身にあてはめて考えるべきでしょう。
それが、求釈明というやり方なんだろうが、そのやり方は反省しているように見えないし、反省してないんだろうね。

現状は

300人で一人の人間を取り囲んでこぶしを振り上げていたら、その人間が、"きらりと光るものを"懐から出したので、どうしようか右往左往している状態なんでしょうね。

そのまま"相手の口を押さえようとして、首を絞めてしまう"のか、橋下弁護士にそそのかされた単なる"ママゴト遊び"だったといって、謝って帰るか。

懲戒請求出した人は、そういう岐路に立たされてるんでしょうね。

こう書いていると、彼も、ここでもっと考えるなり、アドバイスなりを受けられていたら、その後の全てがなかったはずなのにと、残念な気持ちになりますね。

>読者 さん

HN変える前には、礼を尽くしてルールに従い手続きを踏むべきとは考えませんか?

>MultiSync さん
おっしゃる意味が分かりませんが

>ただの人さん

>弁護士会が懲戒事由なしと判断したら、対象弁護士には特に損害はないように思えるのですが…


弁護士法第62条に 懲戒の手続に付された弁護士法人は、その手続が結了するまで、第三十六条の二第四項の規定により所属弁護士会を変更することができない。

というのが有ります。
懲戒事由なしと判断されるまで(県を越えた)事務所の引越しが出来ない、ということです。日本国憲法に保障された「移転の自由」がある程度制限されることになるわけですから「懲戒事由がないとされたら損害が無い」というのも全くの思い込みです。

>>No.34 読者殿

私は【何も落ち度がなく】と書いたでしょ?勤務態度や勤務実績で落ち度がないのに、適当なことをでっち上げられ「お前は懲戒処分だ」といわれたような場合ですよ。
そんな場合になんで反省しなきゃアカンのだ?
しっかり読みなさいよ。

今枝弁護士は【落ち度がない】と考えているんだから、あくまでも法廷闘争するのでしょう。それは今枝弁護士の自由だ。
あくまでも懲戒処分理由があると考え続け、懲戒処分請求を取り下げない場合、民事訴訟となる可能性はあるだろう。
その場合、今枝弁護士と闘うのも懲戒処分請求者の自由。


日本国憲法第32条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

どっちも自由な闘いなんで、好きなようにされたらよろしい。勝てば賠償金が取れるし負けたらきちんと賠償金を払ってください。

>>No.39 山田 さん
>何も落ち度がなく
あなたのたとえ話は分かった。
しかし、たとえ話じゃなしに今回の懲戒請求は
>適当なことをでっち上げられ
と今枝が認識してるんですか?

たとえ話ならともかく、現実の仕事、弁護士業は何の落ち度もなく遂行できるようなものじゃないでしょう。

飛躍しすぎですよ。


>MultiSync さん の言う
HN変える前には、礼を尽くしてルールに従い手続きを踏むべきとは考えませんか?
の意味がよく分からないので、分かる人誰か説明してほしいです。

では

さてここで難しい話はさておき、例え話を一発、閑話休題だと思ってください。

あなたが道を歩いていたら、知らない人からいきなり道端で殴られて、殴り返そうとしたら相手は、

「アイツは悪い奴だから懲らしめてやってください、悪い奴を懲らしめるには「殴る」っていう効果的な方法があります。あなた達一般市民にもその権利があります」って、テレビで専門家の人が言ってたから殴ったんですよ。でも僕は喧嘩に関しては素人だったから、殴ったら相手がケガするなんて、知らなかったんだ。殴った理由は僕なりにも一応あるし。」

と言われ考え込んでしまいました。
その後、状況をよく調べたら以下のような事実が判明しました。

1 専門家の人は「殴ってください」とは言ったが、殴ったのは素人の自由意思だから私には責任がない。」とい言っている。但し「殴られるべき理由」は充分あるとも言うし、殴れば相手がケガをすることもよく知っている。

2 素人は、人を殴ったら相手がケガするとは知らないことが100%証明されており、殴った理由も判明した。

3 テレビ局は専門家の発言をなぜか放送でカットしなかった。

4 専門家と素人が言う、自分が「殴られるべき理由」に対して、自分は全く同意できない。

5 世間では「殴られるべき理由」に対してはハッキリしない。

さて、ここで質問です。あなたならどう対処しますか?

 すみません、コメントに対する返信が遅れました。
 請求者に何らかの被害があるか?ですよね。確かにおっしゃるとおり、仕事をやめなさいというほどのものではないと思います。しかし、そのような声によって少し自らの弁護を振り返ってみる程度のものはあると思います。
 ひとつお伺いしたいのですが、懲戒請求は仕事をやめさせる、本件で言えば弁護士会からの除名処分を下させることができるほどの力をただちに有するものなのでしょうか??弁護士会が判断を下すのでしょう??あくまできっかけに過ぎないものだと思うのですが。その点で被害届のようなものと表現したのです。行政サービスに対する不満を市役所の市民課かどこかへ述べに行くようなものです。
 弁護士は、弁護士自体が認識しているでしょうが、その行動が世間の注目を浴びることがあります。それは司法の一翼を私人として担っているからです。
 弁護士というものは、私人であるからといって自由に振舞っていいという存在ではないと思います。私人であるにも関わらず司法を担っている、すなわち、弁護士は公的存在でもあるわけです。
 とすれば、公的存在として、最近の行政バッシングのように「一定」の「評価・意見」が国民によって寄せられる必要があります。そのすべのひとつが懲戒請求というものなのではないでしょうか。
 しかし、弁護士はあくまで私人という側面を有し、さらに対国家という位置に立つことになるため(あくまで刑事に関して)国家を介した、国民意思の反映には問題があります。
 したがって、その公的存在の側面と私的存在の側面の中間として、その良し悪しの判断権限を弁護士会に留保し、国家(裁判所を含む)には与えていないのではないでしょうか。
 このように国民意思をそのまま反映しない(多数者の意見をそのまま反映しないといった方がただしいのでしょうか)仕組みになっているのだと思います。
 このように考えれば、弁護士会に意見・苦情(懲戒請求)が寄せられることは何ら問題のないこと、むしろ正常なことということができます。独善に陥ることは許されない側面も有しているからです。
 どのような仕事においてもリスクはあると思います。批判の目にさらされる危険があるのが弁護士の仕事でもあるのではないでしょうか。その分、一般市民と異なり、その意見はマスコミにも取り上げられるし、影響力を持つことができます。メリットとデメリットです。橋下弁護士であれ、光市事件の弁護団であれ。
 したがって、評価というリスク、障害を考えつつ行動するのが弁護士の仕事というものではないでしょうか。それが仮にいわれのないものであったとすれば、弁護士会が公正に判断するというのが法の建前なのではないでしょうか。
 一定の評価を創造・想像ではなく、マスコミによって得た情報により下した上で、「おかしいな」「変だな」と思うこと、司法ってなんかいやだって思うこと自体が損害といえるのではないでしょうか。司法(弁護士・裁判所・検察官)は公正な判断を下す最後の砦なのですから、その砦に対する信頼を害されたと思えば、それを素人的認識の平行評価として表現すれば、その三者のいずれかが、将来われわれを守ってくれないと思えばその時点で一応損害が生じたと考えてよいのではないかと思います。司法は三者あっての司法ですから。
 長くなりすぎました。とりとめもなく意見を書いてしまってすみません。
 結局、被害があるとすれば、「えっ!!自分の家族が殺された場合にこのような弁護が被告人(但し、明らかに犯罪を犯したとわかる場合、たとえば現行犯など)に対し行われるのか。まじで。。ちょっとそれって、殺された遺族、ひるがえせば将来被害者遺族となった場合、耐えられるだろうか。不安だ。。それでもし無罪とかになったらどうすればいい。裁判って本当に公平なのか??被害者が苦しめられるようにできているのではないか??それって、「私的制裁禁止(自分で仕返しして相手を殺すこともできないのに)」のに、将来そうなったときそのやり場のない怒りはどこにもっていけばいいのだ??被害者は何も悪くないのに・・・・」と、司法に対するいやな気分を持つことが損害といえるのではないでしょうか。
 もちろん、それが制度であるし、それがただちに懲戒処分につながるものとは私にも思えません。いやなら選挙でそのような制度をやめる意見を持つ国会議員を選び法律によって変えていけばよろしかろうと思います。弁護士会を国家(裁判所)の下に置き批判の矢面に立たせないこともできるでしょう。
 ほんとに長くなってごめんなさい。この辺でやめときます。

>黒的九月さん

ありがとうございます。
なるほど損害はあるのですね。
でもそんだけ?って印象です。
損害ってほどのものではないような…


>読者 様

恐らく、MultiSync 様はあなたが 一般人 様だと疑っておられるのではないかと。(違っていたらすみません)

それから、相手を批判する際呼び捨てにするのはどうかと思います。主張云々以前のマナーではないでしょうか。

>No.36 MultiSync さん、剣三四郎 さん

 ご利用のプロバイダを見る限り、MultiSync さんの推測の根拠は見当たりません。

>読者さん

 既に指摘がありましたが、私はいまだに橋下弁護士を呼び捨てにはしていないのですよ。

 これだけいろいろなところでいろいろな人が、懲戒請求は苦情申立てとは違うのだといっても理解しようとしない人たちに「〜と私に思えません」と言われても、「勉強してください」以上の言葉は掛けにくいですね。

 今回の件の問題点は、(本来の懲戒事由はないので)1人で懲戒申立てしたとしても処分が下される可能性がない案件について、テレビ番組で視聴者に呼びかけることによって、大量に懲戒申立を行わせ、懲戒処分を下さなければ弁護士会の綱紀委員会が機能不全を起こす状況を作り出そうとしたことにあります。

小倉先生の仰ることはもっともだと思います。
だから、橋下弁護士に損害賠償請求というのはよく分かります。

ただ、それに煽られて懲戒請求しちゃった人に対して、当該弁護士が損害賠償って(まだしてもいませんが)どうなんでしょう?弁護士会が、ならまだ分からないでもないですが。

仮に数人だった場合はこんな問題にならなかったわけで、請求出した人たちが結託して出したわけでもないでしょうに。

ただの人様

>仮に数人だった場合はこんな問題にならなかったわけで、請求出した人たちが結託して出したわけでもないでしょうに。

請求者がたとえ一人だったとしても同じ対応を取られたと思いますよ。

No.47 ただの人 さん

>煽られて懲戒請求しちゃった人に対して、
>当該弁護士が損害賠償ってどうなんでしょう?

煽られた後に、熟慮の上で懲戒請求なさった方に損害賠償請求するのは過剰であるとお考えだから、今回のような質問書(求釈明書)をお出しになったのではないでしょうか?

煽られた後に、軽率に行動しているところに問題があるのだとおもいます。

求釈明を「脅し」だなどと言って怖がっている人は、
現職の弁護士に対して懲戒請求を送るという行為は怖くなかったんでしょうかね。

曲がりなりにも法律家に対して法的な方法で喧嘩を売ることには何の躊躇もしないで、たかだか質問書一通をこんなに怖がるって言うのはちょっと価値観がおかしいんじゃないかと思います。

とりあえず、本件に関しる懲戒請求の正当性についてはもはや議論はないでしょう。

私がこの問題を議論してるときよく使う決め台詞があるんですが、
「じゃぁお前出したの?」
「これから出せるの?」
です。

もはや積極的に請求を維持しようとしてる人なんていないんじゃないですかね。

MultiSyncは、ぼくとnoahさんと間違われたのかと思いましたけど、一貫して同じHNですよ。
それは管理人さんなら分かるはずです。
おかしないいがかりはやめてほしい。


あと話の当事者には記号的な感覚で敬称をつけてませんでしたが、以後気をつけます。
失礼しました

MultiSync さんはnoah さんとぼくとを間違われたのかと思ってましたが、ずっと同じHNですよ。
それは管理人さんなら分かるはずです。
よく分かりませんが、いいがかかりはよしてほしいです。

あと話の当事者には記号的な感覚で敬称をつけてませんでしたが、
以後気をつけます。失礼しました。ではでは

あ、二重投稿をしてすいません。
No.52の記事は消していただけるとうれしいです。
管理人さんに迷惑かけてごめんなさい。

>読者 さん

ちょっと質問なんですが、No.24で、

>一般の人がその相当な覚悟をしょってでも、
>懲戒請求した今回のこの問題を今枝を含む弁護士達はちゃんと自覚してほしいですね。

とおっしゃったその「弁護士達」には、橋下弁護士は入っているのでしょうか?

みなさんレスありがとうございます。

>請求者がたとえ一人だったとしても同じ対応を取られたと思いますよ。

そういうものなんですか。
とすると、今までに懲戒請求があった事例で懲戒事由なしと判断された場合は大体損害賠償してるんでしょうか?
そういうものなら納得できます。
そういう例は少数であり、今回は弁護士会の機能不全を引き起こしたからということが理由なら、やはり該当弁護士の損害賠償というのは違和感を感じます。
それとも告訴に対する反訴みたいな感じなんでしょうか?

懲戒請求は苦情申立てとは違う

ということが根元にあったのですね。
法律関係の方とそれ以外の方の意見の違いが
やっとなんとなく理解できた気がします。

実際、懲戒請求された方のほとんどは単なるクレーム
に近い認識で行動されたものと思います。

ただ、この事件以前の段階で弁護士に対して、
意思表示する手段がほとんど知らされていない段階では
そういう認識になるのも仕方ない気がします。

その点説明をしなかった橋下弁護士と、番組、
そして確認することなく行動に出た側にも問題があると思いますが、これまで意思表示の手段を広報してこなかった側にもその責の一端があるように感じました。

一般と法律関係者の間の齟齬がここまで開いている以上
法律側からの何らかの広報活動は必要なのではないでしょうか?

法律関係の方にとっての懲戒請求の意味合いから愚考すると

“知らない人に夜道で殴られた”

というたとえ話に納得もいきましたが
一般の認識で今回の事をたとえ話にすると

“クレームを付けたら組関係者が家に来た”

という感じになるかと思います。

一般人の印象として
弁護士は弱者でも、一般人でもなく
法律という武器で戦う、太刀打ちし難い存在です。

今回、一番怖いと思ったのは、
スタートの時点で意識が違う素人意見に対して
法律関係の方々が相互理解に勤める論調が極めて希薄な印象を受けてしまったことでした。

横入り&長文失礼いたしました。
スレに相応しくないようでしたら
お手数ですが御削除願えれば幸いです。


 意図的に説明しなかったのか、説明しなくても大して問題じゃないと思ってるのか、橋下さんにしろモトケンさんにしろ、どっちも言及してない気がするんですが「何人(なんぴと)でも○○できる」という感じ言葉が、法律的な事象に関して出てきたときの意味合いですけどね。

 法律の言葉遣いを識ってる人と、そうでない人の間にズレがあるって思うんですよ。些細な違いといえなくもないんだけど、ここでズレがあるから、色々な局面で理解に食い違いが生じるんじゃないかって気がするんですよね〜。

人権擁護法のときもそうでしたっけ。
素人が法律の文面を自分に都合よく解釈してその解釈をごり押しする、みたいな。

>No.57 みてるだけのひと さん

>“クレームを付けたら組関係者が家に来た”

ある弁護士の口車に乗って、クレームつけただけのつもりが、
実はそれは法律的には正式に「弁護士やめろ等要求書」であって、
当の相手から「なぜ私をそんな目に遭わせたいのですか?」と質問が来た、
という感じではないでしょうか。

 小倉秀夫さんへ
 ,弁護士法56条1項が定める懲戒事由,すなわち
所属弁護士会の信用を害した場合や品位を失うべき非行、とはどういう意味なのでしょうか??これは評価を前提とする概念ではないのでしょうか?もしこれが、評価というものを前提としない概念であれば説明いただけたら幸いです。
 評価が入るとすれば本法律の文言を素人的に読んだ場合、苦情申立てに近いものがあるのではないでしょうか?対して、評価概念はないとする解釈を加えられるとすれば、一般人が当該行為をする上で係る行為が上記にあたらないと認識できない法律は少し問題があるのでは??それを説明しない弁護士にも当然問題があるし、間違えたとして攻める弁護士にも問題があると思います。勉強不足として切り捨てるのは少し心が狭いなと思います。別に広くある必要はないのですが。弁護士にそこまで期待はしていませんので。
 弁護士であられるならば、法律の文言が一般人に理解できるように書かれてあることがそれだけ重要かご存知のはずです。刑事弁護の似たような主張をされたことがあるのではないでしょうか??確かに勉強不足といわれれば、はいそうですだとは思いますが。

No.30 玄人の通りすがり さま

>実際には、懲戒の理由がないことを知りながら懲戒請求をすれば虚偽告訴罪が成立する可能性

皆さん虚偽と思って請求してはいないと思います。正当と判断されるかどうかはともかく、義憤に駆られてのことだったのではないでしょうか?

>職業を奪うような申立てをする以上

誰もそんなことは思ってはいないのではないでしょうか?
「苦情申し立て」とは違うのでしょうが、感覚としてはそんなモノに近いのでしょう。

>少なくとも簡単な手続きではなく、訴訟につながっていく可能性のある重大な手続き

可能性はあるでしょうが、それは手続き上のことであって、個別的に考えたらまずあり得ないと思います。だって、実質的に被害はないですから。個別のことですからね。

>たとえばあなた自身が刑事犯を犯してもいないのに告訴されて、警察に何度も事情を説明するなど

告訴自体がそう簡単に出来るモノではないということです。警察だって、被害のないところに対応はしませんよね。
弁護士は自治権が強いのですから、弁護士会で却下終了でおしまいでしょう、多いと言っても同じ内容ですから重複して事情を聞くことも必要ないでしょうし。

>弁護士も人間ですから怒りも感じるのは当然であり、また、法的な手段で身を守るのも当然のことでしょう

怒りを感じるのは自分が正義と思っているからでしょうが、弁護士の立場を考えるともう少し謙虚に受け止めて頂きたい。やはり、専門家は一般人に対し、もう少しわかりやすい説明を心がけるようにした方が良いでしょうね(自戒も込めて)、無用なトラブルを避けるために。

今回トラブルを呼び込んだ責任は、安田弁護士筆頭に弁護団にあると思いますよ。
やってることが正しくても、説明不足や誤解を招く表現から訴訟になり、更に敗訴すると言うこともたとえば医療訴訟ではよくあります。

よく知らない素人の言葉ですのでお手柔らかに。