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最高裁審理どうあるべきか 5判事大激論 強盗強姦事件(asahi.com 2007年10月13日15時58分 ウェブ魚拓

 大変興味深いです。

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 裁判員制度を考える上ではきわめて重大な判断と思います。
 仮に裁判員裁判(強盗強姦は対象事件)で行われたとすれば、一審の裁判員裁判の判断が検察官控訴で反故にされ、最高裁では、2人の裁判官が事実関係で怪しいと判断したにも関わらず「最高裁審理の原則」に則る形で法律的に追認されるということです。すなわち、裁判員制度の意義は全くないことを最高裁自ら宣言したことと同等でしょう。

最高裁は、自ら事実調べを行う取扱いを復活させるつもりはないようですね。重大な事実誤認の「疑い」で原判決を破棄しうるか、著反正義の判断の対象は何か、といった問題が議論された松川事件判決と比べて、被告人の救済という観点からみて大きく後退したという印象を受けました。

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