橋下問題関係議論続行エントリ(その2)の続編です。
(その2)では議論のための議論のようなやりとりもあったようですが、それも一段落したものと認め、仕切り直しという意味も含めて(その3)を立てます。
橋下問題関係議論続行エントリ(その2)の続編です。
(その2)では議論のための議論のようなやりとりもあったようですが、それも一段落したものと認め、仕切り直しという意味も含めて(その3)を立てます。
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>No.307 ひらの さん
リンク先を開いてみましたが、
>引用開始
「○○氏申立にかかる第××号懲戒事件に関し,懲戒申立人に懲戒開始についての書類を書留郵便で送達しようとしたところ『宛所尋ね当たらず』で返送されたので掲示板に公告する方法によって送達する」
>引用終わり
ということですが、これって偽名の請求もあるとのことでしょうか。知らないうちに名前を騙れて懲戒請求人にされてはたまったものではない。それとも夜逃げ?
【前エントリNo.299 ぷり(駆け出し弁護士)さん】
そう言われてしまうと、弁護士登録などできるはずもない私としましては、何も申し上げようがございません。
お付き合い頂きありがとうございました。
>No.1 YO!! さん
請求後に転居した人もいるかもしれませんから一概にそうとは言えないと思いますがそういう可能性も否定できないと思います。
仮に後者だとしたらやはり弁護士会が懲戒請求に住民票の添付を求めているのは正解といえそうです。
>No.3 ひらの さん
転居しているなら普通は転居先に配送するように手配するものですが、もっともそれも一定期間経過後は無理ですが。
>仮に後者だとしたらやはり弁護士会が懲戒請求に住民票の添付を求めているのは正解といえそうです。
一昔前ならだれでも住民票を取り寄せられたようですが、さすがに今はそういうことはないでしょう。
今回は橋下弁護士の主張を信じて、公明正大に懲戒請求したわけですから、偽名を使った人は少ないと思いますが、懲戒請求にリスクがあるということになれば、今後は偽名を使って請求する輩が出てきます。住民票添付は受理要件にしないと困ります。
明らかに有名人の名前と住所を騙ったイタズラもあった、という話も聞きました。
(ただいま謹慎中)さん
ぷり(駆け出し弁護士)さん
私のいささか不注意な発言から、あまり良い雰囲気でない議論に引き込んでしまった様に思えて反省しています、申し訳ありません。
「弁護団が無理矢理なストーリーを作った云々〜」の点について補足させていただくと、私の意図としては「弁護団の方々が“全くのゼロから”口先三寸であることないこと創り上げた」という意味ではなく、被告の主張に(例え荒唐無稽であれ)整合性を持たせる為に「それはこういうことか?」「つまりこうなのか?」といった質問や確認を重ねていったが、その過程で被告が一番自分に都合のいい小ネタを繋ぎ合せて「オハナシ」を創り上げたんじゃないの?というものでした。
いわば「原作」は被告自身だけど、心ならずも「原案」を提供してしまわれたんじゃないですか?…と思った訳でして。
(何故荒唐無稽で理解不能な「オハナシ」を創る事が被告にとって一番都合がいいのか?と問われると返す言葉もないのですが…)
で、例えわずかでもそうした部分があったのなら、その部分の揚げ足取り的にあの被告が喚きだす危険性があるのでは?またそうなった際に弁護団の方々はどう対応されるのか?という点をお聞きしたかったのです。
これはいみじくも何故、橋下弁護士批判なのか。 No.65 今枝先生 ならびに No.66 ハスカップさんがご指摘なさっている昨今の風潮の様ですが、ある意味その流れの発端となった被告が騒ぎ出せば、またぞろマスゴミ連中が不勉強を棚にあげて不当なまでの弁護士バッシングキャンペーン(?)を張りかねないのでは?と危惧し、またそうした展開への展望や対策といったお話が現時点で議題に上がっていなかった様なので質問させて頂いた次第です。
ともあれ、度々のお目汚し申し訳ありませんでした。
まりふぁな様
いえ,別にまりふぁな様のレスが原因ではないので気になさらないでください。
整合性をもたせるというか,反対尋問に耐えられる状態にするためにそれこそ「一般人の目で」質問・確認はします。 これを防ぐために,質問・確認をするという意味合いもあります。 結局公判廷で反対尋問に耐えられなければ意味がないので,都合の悪い部分も含めて聞き出してストーリーにします(作り上げるわけではありません。) まぁ,そんなに毎回うまくいくものではありませんが・・・ あると思います。 その危険性を避けるために,質問などは気をつけますす,最後に供述全体を再確認しますが,それだけで危険性を避けられるものではないですよね。 非常に難しい問題ですが,「そうなること。」を100%回避する方法はないので,後で懲戒されたときに備えて,被告人が当該ストーリーを了解していた旨の書面を残しておくほかないんじゃないですかね・・・・ ここは,諸先輩にどう切り抜けるかお聞きしたいところです。で,ご質問ですが(光事件ではなく,一般論として述べています。)
いろいろ書きましたが,まとめると,まりふぁな様がおっしゃられる危険性を100%回避する術はないので,慎重に事情聴取しながら,場合によっては事後の懲戒に備えて防御策をとっておくということでしょうか・・・
ぷり(駆け出し弁護士)さん
改めてのご丁寧なレスありがとうございます。
そうですよね、100%の回避にしても、そうなった場合の対応にしても、決して簡単な問題じゃないですよね?
愚問…というか正解のない質問だった気がします(汗
まりふぁな様
いえいえ。確かに正解はありませんが,われわれ弁護士は常に考えておかなければならないものだと思います。
100%回避できなくても,回避率を高める方法はありますから。
話は変わりますが,このような質問とそれに対する回答を通じて国民の皆様に,国民には罵倒され,被告人には裏切られ,被告人の家族には突き放され,検察官には馬鹿にされ,裁判官には軽くあしらわれる刑事弁護の実態を少しでも理解していただければ。。。。
前エントリNo.299 ぷり(駆け出し弁護士) さん、
>「刑事弁護実務を体験してから言ってくれ。」
お気持ちはわかるのですが、できれば、
「刑事訴訟法や刑事弁護についてきちんと勉強してから言ってくれ」
あたりにしていただければと……。実務を体験するのは非法曹にとっては不可能ですが、刑事訴訟法や刑事弁護について勉強するのは、教科書や参考書や六法を手元に置いて虚心に読めば、誰でもできますので。
正直言いまして
人質司法の実情を語る
ここでのご意見を読むと、とてつもなく深い溝を感じて反論する気が失せました(^^;
どれだけのことを説明しなければいけないのかと思うと、私の能力と時間の限界を超えてしまいそうでしたので。
No.11 モトケン さん
(ただいま謹慎中) さんのコメント全般の事でしょうか?
もしそうなら、私はかなり納得できる意見だと思ったのですがw
(ただいま謹慎中) さんは実際にありそうなことについて問いかけているのに対し、ぷり(駆け出し弁護士) さんは、建前論というか原則論を述べているという印象です。
英王室御用達紅茶様
刑事弁護というのは色々な意味で建前と原則で動いていかざるを得ないものなので,どうしてもそう読めてしまう部分があるのは否定できないと思います。
なので,そこを指摘されてしまうと「そういうもの。」としか説明できないジレンマがあります。
あと,
これは光弁護団の問題とも通じている部分がありますが,確かに弁護士の活動によって氏が指摘するような問題を国民が危惧しているのは理解できます。
ただ,それに対しては「そのような事実はない。しても意味がない。」と答える他しかないわけでして・・・・・・
それを建前といわれるのであれば,それでかまわないです。
No.10 apj どの
>「刑事訴訟法や刑事弁護についてきちんと勉強してから言ってくれ」
>あたりにしていただければと……。
それでもいいと思いますが、「何回か実際に刑事裁判を傍聴してみてはいかがでしょうか?」くらいでよかったと思いますけどね。
No.2 (ただいま謹慎中) さん
こんばんは。お久しぶりです。
1.先日はコメントを有難うございました〔弁護士の品位(その2)No.420〕。
「要素B」については、やはり事実誤認があると考えていますが、
全体としては、あなたのお考えそのものの骨組みが、以前よりもヨリ明確に分かったのでとてもプラスだと思いました。
2.最近のご意見も拝見し、以前からずっと気になっていたのですが、(ただいま謹慎中) さんのお考えは、率直に申し上げて、「機械的な発想」になっていると思うのです。
本来は異なる事柄を、表面的・外形的な点にのみ着目して一つの土俵に乗せているように思われます。
例えば、今回の懲戒請求の問題と、靖国神社関連の訴訟との対比です〔橋下問題関係議論続行エントリ(その2)N0.191〕。
間接的な情報にのみ依拠して懲戒請求の手続を開始してしまった場合と、政教分離規定がじゅうりんされていると考え、最終的に裁判を起こすことを結論づけた場合とでは、そもそもまず第一に、入り口において異なると思われます。
他にご指摘のケースも、まずは、「法的主張としてどの程度まで洗練されているのか」について徹底した検討を加える必要がありますが、今回の懲戒請求との対比で、一概に、「濫用的申立て」〔橋下…続行エントリ(その2)N0.191〕「公務員個人をバッシング」「無茶苦茶」〔同No.201〕とは言えないのではないでしょうか?
3.(ただいま謹慎中) さんは豊富な知識は確かにお持ちだと思われます。しかしその一方で、具体的な事柄を把握する際の視点・視角が、おおざっぱであったり、非常に素朴であったりするため、結論(発想)が的外れ・一面的になりがちだ、と少なくともわたくしには感じられます。
> 刑事裁判を傍聴してみてはいかがでしょうか?(No.14 bplus さま)
まあ、それも必要ですが、
法廷は最終のプレゼンテーションでしかなく、
刑事弁護の苦労は、裁判法廷に現れない準備段階にあるのでして。
被告人に接見しに山奥の拘置所へ行ったり、
警察に無茶な取り調べは止めろとねじ込んだり、
保釈申請して裁判官に保釈金を値切ったり、
被告人の代理で示談交渉に行って被害者に罵倒されつつ受領書を書いてもらったり(認めている事件)、
出所後の引き受け手を探し回ったり、
渋る家族を説得して情状証人に出て貰うようにしたり・・
これを、公判日までにやらなければなりません。
もし機会があれば、弁護士の側に張り付いて、そのような活動を実地に追っていただきたいです。
(法学部生のインターンシップならある程度、可能では?)
少なくとも、刑事訴訟の本ではなくて、弁護士向けの刑事弁護実務の本 を読んでいただきたいです。
------
スレ違いですが、
「ミランダの会」の活動が不当であるような批判を言われていましたが
(橋下問題2 No.295 (ただいま謹慎中) 様のコメント
http://www.yabelab.net/blog/2007/11/07-181242.php#c102707)、
ミランダの会を闇雲に敵視するというのも、
刑事弁護の実態を知らない
と批判される理由の一つです。
一例を挙げれば、ミランダの会が勧めている、
供述調書の内容に納得できなければ、署名拒否する
という方法は、実践的で優れた手法だと思います。
なぜ有効かの説明はスレ違いのため割愛しますが、
この手法は今や刑事弁護のスタンダードと言ってよいほど全国的に普及しており、私自身でもよく使っています。
この1事のみでも、ミランダの会は刑事弁護の進歩に多大な貢献をもたらしたとして、賞賛に値します。
No.7 ぷり(駆け出し弁護士) さんのコメント
> 整合性をもたせるというか,反対尋問に耐えられる状態にするためにそれこそ「一般人の目で」質問・確認はします。
それがどの程度まで本当に「一般人の目で」あるかどうかと言うのは、その人の持つ先天的なセンスと努力によって得たスキルによるのだと思うのです。
つまり、刑事の弁護人でもいろんな人がいるのだろうなと思うのです。中にはヘンな人もいるだろうと。
もちろん、一定の能力を持つ人を選別した試験を通過して、一定の研修を受けた後に就くことの出来る資格職ですから、あまりにも素っ頓狂な人がでてくる可能性は低いのでしょうけれども、いままさに問題になっている橋下弁護士の扇動問題のことなどを考えると、それなりに素っ頓狂な人は存在するのじゃないだろうかとも思うのです。
てなことを考えると、私も「建前論だなぁ」と感じるところです。
osaさん
確かに,それは否定できません。
ただ,それを回避するために弁護人は日々研鑽を・・・・ってまた建前論かよ。
>YO!! さん
No.98で すちゅわーです さんには直接同意を。前エントリからですが…
No.44で YUNYUN(弁護士)さん及びNo.222で 剣三四郎 さんには同主旨のレスを頂いておりますよ。
『不当かどうか』の判断は懲戒請求事由によって判断される、という多くの法曹の方のご指摘を見る限りでは、ないと考えるのが妥当だと思いますが、これは確かにまだ法曹の方からの直接のご指摘はありませんね。
そもそも、「提訴された結果、不当であると思った」ために取り下げることにした場合、どのようなデメリットがあるんでしょうね?
あなた自身が直前のコメントで言った「請求が不当であると思ってもそれでも争うという人」です。請求が実際に不当である場合、不当でなかった場合双方のデメリットを示して下さい。
「誤摩化す」とは何をですか?
「不当である」という事実自体は誤摩化せません。
では、「不当であると思ったこと」を誤摩化すんですか?
思っただけのことなら、言わなければ良いだけで。
取り下げの理由は「自己の都合」だけで良い、とのご指摘もありますが、どうしても気になるなら、いくらでも都合の良い取り下げ理由を書けば良いだけでは?
「取り下げた=“自白”」にこだわり、だから請求を維持しろ、というあなたの根拠がわかりません。
どうも埒があかないので、法曹の方にお伺いしたのですが…
1.「懲戒請求を取り下げる」という行為は、「懲戒請求が不当である」という判決につながりますか?
1-a.懲戒請求が本来不当でなかった場合に、「しかし取り下げていたということは、請求は不当であったのだ」という判断に基づいて「請求は不当」という判決につながりますか?
1-b.懲戒請求が本来不当であった場合、「取り下げていたということは、不当性を認識しながら請求した悪質犯」というような判断をされることになりますか?
長々と続く議論を終わらせるため、どうぞご教示下さい。
>No.19 おいちゃんさん
>そもそも、「提訴された結果、不当であると思った」ために取り下げることにした場合、どのようなデメリットがあるんでしょうね?
ええ、だから自白したことにはならないのか。実際のところ見なされないとのご見解がありました。それをさておいて、仮に見なされるとした場合、不当でないと争えなくなるデメリットがでてくるのではないか。無論、不当であるか否かで争わなければ当然デメリットにはなりません。また、不当であることは明らかだから争ったところで瞬殺されるというのであればこれもデメリットになろうはずがない(これが貴方の意見)。不当であると思って取り下げるとしても、その後どうするのかで決まるわけです。先ずは不当か否かで争うのか争わないか。
>あなた自身が直前のコメントで言った「請求が不当であると思ってもそれでも争うという人」です。請求が実際に不当である場合、不当でなかった場合双方のデメリットを示して下さい。
そんな奴は問題外、自己責任で勝手にしろというのが貴方のいけんだから、どうでもいいのでは?議論のために議論したいの?
不当であっても不当でなくても、不当であると思ってそれでも争うそうというなら、取り下げたら自白したことになるからデメリットということです。維持した場合のデメリットは負けた場合損害額が膨らむこと。もっとも取り下げても自白というか自認というか、不当であることを認めたと見なされないなら取り下げはデメリットにはなりません。維持したデメリットだけが残ります。
>「誤摩化す」とは何をですか?
「不当である」という事実自体は誤摩化せません。
まあ、世の中にはなんとか誤魔化せると思う人もいるわけです。
>では、「不当であると思ったこと」を誤摩化すんですか?
突っ走る以上、そうするしかないのでは?
そもそもそんな奴放っとくんじゃないの?
議論のために議論したいの?
>取り下げの理由は「自己の都合」だけで良い、とのご指摘もありますが、どうしても気になるなら、いくらでも都合の良い取り下げ理由を書けば良いだけでは?
ええ、それが可能ならそうすればいいと思います。
>「取り下げた=“自白”」にこだわり、だから請求を維持しろ、というあなたの根拠がわかりません。
請求を維持しろとはいってません。取り下げた場合のリスクをいっているのですよw
おいちゃん様
すべてNoだと思います。
実務ではいちいち取り下げの理由まで詮索しません。
取り下げたという事実が残るだけです。
>No.20 おいちゃん さん
>1-a.懲戒請求が本来不当でなかった場合に、「しかし取り下げていたということは、請求は不当であったのだ」という判断に基づいて「請求は不当」という判決につながりますか?
このあたりが大丈夫とのご見解を賜れば、取り下げたリスクはなくなると思う。是非に知りたいところである。
1-b.懲戒請求が本来不当であった場合、「取り下げていたということは、不当性を認識しながら請求した悪質犯」というような判断をされることになりますか?
刑事事件ではないのだから悪質犯と認定されてもそれがどう判決に結びつくのだろうか。不当であればそれで不法行為は認定され、次に損害額だが、損害額が割り増しされるのだろうか。悪質というか故意侵害が高額の賠償に結びつくというのであればリスクといえる。
>長々と続く議論を終わらせるため、どうぞご教示下さい。
これで貴方がすっきりできればいいことです。
貴方が一人でこだわっているだけですよ。
>No.22 ぷり(駆け出し弁護士) さん
ご教授ありがとうございます。
>No.22 ぷり(駆け出し弁護士) さん
ありがとうございます。
これで、これ以上の議論はなくなりますw
> No.21 YO!! さん
あなたがずっとずっと拘って来た点ですが、これで「ならない」と分かりましたね?何よりです。
どうするかは相手が決め、不当かどうかは裁判官が決めます。
どうしても裁判を続けたくない(つまり絶対的に不当だと自分が思っている)場合には請求者側から和解を申し入れることになるでしょうが、その場合「やっぱり取り下げない」という選択肢はあり得ないので、結局取り下げで決定。
再三私がそう申し上げているのに、あなたが最後までそういう対象を組み入れて話をするので、「根拠を求めた」までです。
自分で話を振っといて、根拠を求めたら「議論のための議論がしたいのか」とは噴飯ものですw
いずれにしても、そのような対象であっても、いざ取り下げる際にデメリットはないという結論ですね。
おかしいですね。
「不当だと思うんだが、どうにかできないか」というスタンスの人に対して、「あなたが『突っ走るしかない』というスタンスで対応する」という文章ですよ?
請求者が「請求をどうしても維持したい」と言っているのではなく、あなたが「維持するしかない」と言ってるんです。
だから、その根拠を求めたんですよ。
自分の文章をきちんと読み直しましょうねw
まあ、いずれにしてもあなたの文章中の「取り下げると自白したことになるから取り下げられませんね」が間違いであることは指摘されましたので、この話題も終了。
上の文章(突っ走るしかない)は、通常「請求を維持する」という姿勢を指すと思いますが、あなたの日本語では違うのですね。まあ、細かいことですので結構です。
いずれにせよ、取り下げた場合のリスクはないで終了。
と言う訳で、これ以上の議論は一切必要なくなりました。
取り下げに関する大きな誤解をなさっていた方も、これで誤解が解けたでしょうし、大変有意義でした^_^
>No.25 おいちゃんさん
>あなたがずっとずっと拘って来た点ですが、これで「ならない」と
分かりましたね?何よりです。
ええ、何よりでした。
取り下げたのは不当と思ってから取り下げたんだろう〜、お天道様は誤魔化せないぞ〜、なんていわれてなくて済むならなによりです。
>どうするかは相手が決め、不当かどうかは裁判官が決めます。
どうしても裁判を続けたくない(つまり絶対的に不当だと自分が思っている)場合には請求者側から和解を申し入れることになるでしょうが、その場合「やっぱり取り下げない」という選択肢はあり得ないので、結局取り下げで決定。
ええ、突っ走る気がないならさっさと取り下げた方が賢明でしょう。
>あなたが最後までそういう対象を組み入れて話をするので、「根拠を求めた」までです。
自分で話を振っといて、根拠を求めたら「議論のための議論がしたいのか」とは噴飯ものですw
だから、議論のための議論をするのかといったわけです。放っておくのでしょう。であれば根拠なんてどうでもいいでしょう?貴方には。
>「不当だと思うんだが、どうにかできないか」というスタンスの人に対して、「あなたが『突っ走るしかない』というスタンスで対応する」という文章ですよ?
それでも誤魔化したいという人ですよ。
よく読みましょう。
>請求者が「請求をどうしても維持したい」と言っているのではなく、あなたが「維持するしかない」と言ってるんです。
そりゃ誤魔化せないかと思っている以上、誤魔化したら維持するしかないでしょうね、というしかないが。
人の文章をきちんと読み直しましょうねw
>No.25 おいちゃん さん
>上の文章(突っ走るしかない)は、通常「請求を維持する」という姿勢を指すと思いますが、あなたの日本語では違うのですね。
まあ、細かいことですので結構です。
ええ、誤魔化したい、といっているのであれば請求を維持するということになりますが、請求を取り下げても、実務では関係しないということなので、取り下げても突っ走ることはできることになります。つまり請求自体は不法行為でない、と主張することもできるわけです。無論結果はわかりませんが(貴方は敗訴とのご見解でしょう)。
>いずれにせよ、取り下げた場合のリスクはないで終了。
貴方の意見ではもとよりリスクなしということになりますし、私の取り下げが実務に影響しないということから、同様に誤魔化そうと突っ走る人にはリスクとはならないということです(そんな奴は放っとくというのが貴方の意見ですね)。
>と言う訳で、これ以上の議論は一切必要なくなりました。
ええ、ぷり(駆け出し弁護士) さんのコメントで終了しました。
貴方もこだわりが無くなって何よりのことです。
>取り下げに関する大きな誤解をなさっていた方も、これで誤解が解けたでしょうし、大変有意義でした^_^
ええ、取り下げたら、不法行為と思って取り下げたんだろう、みえみえなんだよ、と相手方が言われなくて済むと理解できたので、誤解は解けました。
おいちゃんさん
YO!!さん
あ,できれば一応ほかの弁護士さんの意見も確認してくださいね。
回答には自信がありますけど。
少々具体的に言うと,取り下げたことをもって不当な懲戒請求をしたことについての故意や過失の存在を推認するという経験則は少なくとも私の知る限りありません。
実際上も取下げの理由なんていろいろあるわけだし(たぶん取下書記載の理由も「都合により。」とかになるでしょうし。),逆に取下げの事実をもって故意や過失があったことを証明するほうが難しいんじゃないでしょうか。
YO!!さんが危惧されていたかもしれない「取り下げても不当な懲戒請求と認められる事案」は,取下げの事実に関係なく他の事実から故意や過失が認定される事案ではないでしょうか(要は取下げの事実は認定に影響をおよぼさない。)。
と書いているうちになんか自信がなくなってきた(´・ω・`)
>No.28 ぷり(駆け出し弁護士) さん
わざわざありがとうございますw つ旦
特に反論が来ている訳でもありませんし、原則的に終了で良い議題だと思いますので、「もうお一方くらいお返事が頂けたらラッキー」くらいの感じでw
>No.28 ぷり(駆け出し弁護士) さん
不当な懲戒請求であることを認識していたか否かって、故意・過失と関係あるんでしょうか?
私は不法行為法上の故意・過失って単に事実の認識、または認識可能性の問題で自己の行為が不法行為(=不当な懲戒請求)と認識していたかという法的評価とは無関係だと理解していたのですが。
その意味で懲戒請求者は自己の行為を認識していたのですから故意に欠けることはないと思ってました。
追記:
なので私は不法行為と認識していたか否かは下記の部分に関するものとして議論しているのかなと思っていました。
ひらのさん
すいません。
言葉足らずでした。
厳密に言うと,No31の記載のとおりです。
No.16 YUNYUN(弁護士)さん
一例として紹介された指導については何ら問題ない(と言うか、弁護人として当然)と思います。
私が元のコメントで問題にしたのは、「弁護人の立会が認められない限り、一切の取調べを拒否すること」を逮捕勾留中の被疑者に指示する行為です。
自分達が希望する運用が認められない限り取調べに応じさせないというのはいかがなものか(結果として被疑者の不利益となる場合が多いのではないか)、と考える次第です。
彼らは「自分達が希望する運用が正当なのだから、結果として被疑者の不利益になるとすれば、それは捜査当局が悪いのだ」と考えるのでしょうから、彼らの中では正義にかなった弁護活動ということになっているのでしょうが・・・・。
(ただいま謹慎中)様
ミランダの会が発行している文献やweb見たことあります?
まず,ここを見てからコメントをお願いします。
同会の活動(私は別に同会の関係者でも何でもありませんが。)を根本から勘違いされております。
なぜ,「弁護人立会いの取調べ」を要求するのか。そこにどんな意味や背景があるのか。そこを把握してください。
把握した上で同じ発言をされるのであれば私は何も申しません。
しかし,あなたの発言を見ている限り背景事情を把握して発言されているとは思えません。
ミランダの会に対する一方的な批判のみを前提に発言しているものと考えざるを得ません。
さてと。
真面目な弁護士さんたちが真摯に回答を寄せてるのに水を差すんだけど。
(ただいま謹慎中) さんの一連の書き込みの話だ。
前々の書き込みから見てると、この人別に人質司法とかの話がしたいわけじゃないんだな。言いたいことはただ一つ。
「橋下以外の弁護士は懲戒請求が殺到したことを非難するが、弁護士だって拘置理由開示請求ラッシュ攻撃みたいにおんなじことやってるじゃん。自分らの業界が同じようにDOS攻撃っぽい目に遭わされた時だけ小理屈こねてガタガタ言うなんて笑っちまうぜ ゲラゲラ」
そっから派生して「弁護士が依頼人の利益のために働いてるだと?自分らの政治的主張のために被告人の権利を口実に司法警察の業務を妨害してるだけじゃんw」
つーことを繰り返し繰り返し繰り返し、延々いつまでも飽きもせずに書き込んでるわけだ。
具体例Aを否定されるとBを持ち出し、それも否定されるとCを持ち出して。なんとしてでも光市事件弁護団にシロウトがワラワラと懲戒請求を出したことを正当化したいもんだから。
違うかね、(ただいま謹慎中) さんよ。
No.35 うんざり さん
前半は、概ね御指摘のとおりです(やや表現が過激ですけど)。
最終段落は違います。光市弁護団への理由なき懲戒請求は、まことに困ったものだと考えております。これは繰り返し述べているはずですが。
以前熱心に議論されていた医療問題に無理矢理結びつけると、
「リピーター医師をどうにかすべし」という意識は医師の方々もお持ちなのに対し
「悪質ないし行き過ぎた弁護活動を抑制すべし」という声は弁護士さんからほとんど聞こえてこない
のが対比として興味深く思われます。
「行き過ぎた弁護活動などない」(或いは無視してよいほどレアなケースだ)という認識なのかも知れませんが・・・・。
今までのモトケン先生他法曹の方のコメントを見てると、今回皆さんが問題にされてるのって「一般市民が沢山懲戒請求した」ってこと自体じゃない様に見えるんですけど、どうなんでしょう?
1.懲戒請求した背景が刑事弁護に対する無理解であること
2.「民事訴訟<懲戒請求<刑事告訴」という位置づけの、重大な法的意義のある行為であるが、請求者の多くが理解していないと思われること
3.不当な懲戒請求を呼びかけ、かつ正しくない知識を与え続けているのが弁護士であること
光市弁護団に「非難に値する部分」があることはほとんどの方が認めていらっしゃるし、本当の「ただのクレーム」が殺到しただけだったら、ここまで話題にされなかったと思うんですよね。
No.13、No.18 ぷり(駆け出し弁護士) さん
私の建前という発言にいたく傷つかれてしまったようで申し訳ありません。
私が思うところは
仮に世界αとそのパラレルワールドである世界βというものが存在したとします。
ここで世界α、世界β共にAという被告人がいます。
Aを弁護するに当たって、世界αでは甲という弁護士が、世界βでは乙という弁護士が弁護人に選任されました。弁護士の違い以外この二つの世界は全く同じです。
この場合、この後の法廷でAの弁護方針や、弁護内容はどのような違いを見せてくるのでしょうか?
ということです。
弁護士の方々が「甲乙共原則論に従って弁護するから、弁護方針も内容も全く同じになる」ということであれば、やはり私は「建前だ」と言って議論を終了させます。w
私の感覚では、甲乙双方の個性経験等によって弁護方針や内容は変わり、当然二つの世界の公判は違ったものになると思うわけです。で、このブレが一定以上大きくなるようだと、弁護士によっては「ねつ造とは言えないまでも…」ということが起きてくるんじゃないかなと、考えてしまうのです。
No.36 (ただいま謹慎中)さん
誰にとっての悪質な弁護活動ですか? 依頼人に対する悪質な弁護活動なのか、それとも国民に対する悪質な弁護活動なのか。
そのあたりをきちんと定義しないと議論になりません。
No.36 (ただいま謹慎中)さん
「悪質ないし行き過ぎた弁護活動を抑制すべし」という声は弁護士さんからほとんど聞こえてこないのは、ここでは橋下弁護士の発言と一連の騒動についての問題を扱っているので、そこまで話を広げる必要がなかったからではないでしょうか。
光市事件の差戻審での弁護団は「悪質ないし行き過ぎた弁護活動」をしているわけではないわけですから。
他のエントリでは、オウムの麻原死刑囚の事件での松井弁護士に対する懲戒問題についてモトケンさんをはじめとして弁護人を批判している弁護士さんはいらっしゃいますし、光市事件での最高裁の欠席についても安田・足立弁護士を批判している方は何人もいらっしゃいます。
「悪質ないし行き過ぎた弁護活動を抑制すべし」という声は弁護士さんからも聞こえてきていると思います
すいません
松井弁護士ではなく「松下」弁護士ですね
全国の松井弁護士様、もうしわけありません
もっとも、弁護士が身内に甘いという批判は簡単に否定できるわけではないと思います。
なぜ私がそう思うかというと懲戒処分の内容が甘いというのは事実であろうかと思うからです。たとえばhttp://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/MYBLOG/yblog.html
このブログには他にも「これは甘いのでは?」という事例がいくつか紹介されています。ただし、ブログ主さんの主張には必ずしも(私は)同意できない部分が多々あるので見る人によっては不快感を催すかもしれません(笑)。
弁護士会が弁護士職務基本規定を作ったりして弁護士倫理の向上に勤めているのは承知していますが、まだまだ改善すべき点はあると思います。
そうした意味では「弁護士による(橋下弁護士以外の)弁護士批判」は大切であるという点に関しては、(ただいま謹慎中)さんの問題提起はいいことだとは思っています。
でも場の話題の流れと関係なく、日弁連の会長やら刑事弁護の大家とやらを持ち出してきますよね。
私にはあれがなんなのかわからない・・・。
なんらかの執念をお持ちのようですが。
No.42 ろくろくび さん
業務停止程度でも十分に重いと思うのです
民間企業でも、停職一ヶ月の処分は重い方なのではないでしょうか
> 業務停止程度でも十分に重いと思うのです(No.44 しま様)
その通りです。
業務停止処分を受けたら、基本的に、受任中の事件を全て辞任しなければなりません。
裁判進行など「代理人懲戒中につき出廷不能」という理由で待ってはくれませんから、依頼者は別の弁護士に事件処理を依頼することになります。
業務停止期間が終了したからといって、辞任した依頼者が戻ってくるということは、ほとんど期待できませんし、
懲戒を受けた事実が知れ渡っていては、新たな事件もおいそれと獲得できないでしょう。
そのため、無収入期間は、業務停止の期間だけでは済まず、後々まで影響が出ます。
長期の業務停止処分を受けると(最長2年)、実際上、弁護士生命を絶たれるといえるでしょう。
> なぜ,「弁護人立会いの取調べ」を要求するのか。そこにどんな意味や背景があるのか(No.34 ぷり(駆け出し弁護士) さま)
1点補足しますと、被疑者取調べにおける弁護人の立会い権保障の必要性については、
国連拷問禁止委員会からも勧告を受けております(2007年5月22日日本政府の第一回報告の審査に関する最終見解)。
それが、国際的な刑事手続きのスタンダードだということです。
以下、最終見解の暫定訳を引用します。(太字表示は筆者)
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http://www.ajwrc.org/doc/CAT2007/zantei.pdf
代用監獄
15. 委員会は、被逮捕者が裁判所に引致された後ですら、起訴に至るまで、長期間勾留するために、代用監獄が広くかつ組織的に利用されていることに深刻な懸念を有する。これは、被拘禁者の勾留及び取調べに対する手続的保障が不十分であることとあいまって、被拘禁者の権利に対する侵害の危険性を高めるものであり、事実上、無罪推定の原則、黙秘権及び防御権を尊重しないこととなり得るものである。特に、委員会は以下の点について深刻な懸念を有する。
h) 未決拘禁中の被拘禁者の弁護人へのアクセスが制限され、とりわけ、検察官が被疑者と弁護人との接見について特定の日時を指定する恣意的権限をもち、取調べ中における弁護人の不在をもたらしていること
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取調べに関する規則と自白
16.委員会は、とりわけ、未決拘禁に対する効果的な司法的統制の欠如と、無罪判決に対して、有罪判決の数が非常に極端に多いことに照らし、刑事裁判における自白に基づいた有罪の数の多さに深刻な懸念を有する。委員会は、警察拘禁中の被拘禁者に対する適切な取調べの実施を裏付ける手段がないこと、とりわけ取調べ持続時間に対する厳格な制限がなく、すべての取調べにおいて弁護人の立会いが必要的とされていないことに懸念を有する。加えて、委員会は、国内法のもとで、条約第15 条に違反して、条約に適合しない取調べの結果なされた任意性のある自白が裁判所において許容されうることに懸念を有する。
締約国は、警察拘禁ないし代用監獄における被拘禁者の取調べが、全取調べの電子的記録及びビデオ録画、取調べ中の弁護人へのアクセス及び弁護人の取調べ立会いといった方法により体系的に監視され、かつ、記録は刑事裁判において利用可能となることを確実にすべきである。加えて、締約国は、取調べ時間について、違反した場合の適切な制裁を含む厳格な規則を速やかに採用すべきである。締約国は、条約第15 条に完全に合致するよう、刑事訴訟法を改正すべきである。締約国は、委員会に対し、強制、拷問もしくは脅迫、あるいは長期の抑留もしくは拘禁の後になされ、証拠として許容されなかった自白の数に関する情報を提供すべきである。
業務停止がそれなりに重い処分だというのは分かります。
ただ
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/2726
これによりますと痴漢の場合6割近くの企業が解雇しているのに比べると「甘い」部類に入るのでは?と思ったのです。
特に法律の専門家としての弁護士の社会的役割を考えるともう少し重いほうがいいのではないかと感じています。
でもNo.42のコメントは蛇足な上にスレ違いのような気がしますね。この点についてはこれ以上書かないことにします
> 痴漢の場合6割近くの企業が解雇しているのに比べると「甘い」部類に入るのでは?と思ったのです。
懲戒処分の種類は4種類
・戒告 お叱り
・業務停止
・退会命令 所属の弁護士会から脱退させられる(他会で受け入れてくれるところがあれば弁護士業を続けることは可能)
・除名 弁護士会から脱退させられる=廃業
痴漢をした弁護士が業務停止になるかどうかはいろいろだと思いますが、
弁護士は自ら経営者である人が多いので、「解雇」という処分方法は取り得ません。
業務停止は、民間会社でいうところの「営業停止処分」に相当するものと考えていただければよいでしょう。
別の弁護士に雇用されている勤務弁護士が業務停止処分を受けた場合に、
業務停止期間が終わった後に、従前通り雇用するかは、ボス弁の考え方、対象行為の内容程度、業務停止期間の長さによって決まると思います。
No.48 YUNYUN(弁護士) さん
なるほど。
勉強になります。
ありがとうございます
>No.28 ぷり(駆け出し弁護士) さん
ご教授ありがとうございます。
さて、No.31 でひらのさんが引用した最高裁判決ですが、
>
そうすると,同項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど
>
とあります。
これは実際の裁判では原告(被懲戒請求人)が原則立証するかと思いますが、具体的にどう立証するのでしょうかね。「懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く」については、根拠のあることを被告(懲戒請求人)に立証させることで済みそうですが、「欠く」と判断された場合、それを「知り得た」とどう立証するか。最高裁では、被告が問題とされた行為が行われた裁判において一方の当事者である会社の経営者だから、法律家でないとしても「知り得た」と認定しているようです。本件ではどのようにして認定するのか興味あるところです。
「通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得た」かどうかは『立証するもの』でなく、「それくらいわかったはずだろ、常識的に考えて」と裁判官が『判断するもの』なんじゃ… ^_^;
ROM向けに
「請求者が、具体的にどこまでの調査をしたのか」
「請求者は、どんな認識をもち、何を目的にしていたのか」
など、具体的な事実関係が、立証の対象になります。
(評価根拠事実と呼ばれます)
で、それらの立証された (または双方争いなく認められた) 事実関係に基づいて、それが 「通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得た」 ものだったのかどうかという評価は、裁判官(のみ)が行います。
No.47 ろくろくび さん
>これによりますと痴漢の場合6割近くの企業が解雇しているのに比べると「甘い」部類に入るのでは?と思ったのです。
>特に法律の専門家としての弁護士の社会的役割を考えるともう少し重いほうがいいのではないかと感じています。
リンク先を見ると、痴漢の場合「被害者からの訴えで判明した」と書いてありますが、逮捕すらされていないんですよね?
解雇にするの早すぎる気がしますが、会社のイメージが悪くなるからすぐ解雇なんでしょうかね。
事実が違った場合は本当に気の毒ですね。せめて本人が認めた場合ならわかるんですがねぇ。
他の先生方から御紹介頂いたとおり、捜査官、検察官、裁判官の実務運用、人権感覚がグローバルスタンダードから大きく遅れていることを議論の出発点にする必要がありますね。
弁護人が世界の常識に従った取り扱いを求めたことをもって非難することは、あきれるほどの無知、恥知らずと反省すべきです。弁護士までもが人権抑圧の片棒を担ぐ必要はない。
>YUNYUN(弁護士)さん
>業務停止処分を受けたら、基本的に、受任中の事件を全て辞任しなければなりません。
>
法曹界の方々でしたら、或るいは弁護士さんの業務内容をよくご存知の方でしたら常識的にこのようなことはご存知だったと思いますが、成る程「戒告」より上の処分は相当重いことが理解できました。何処かで弁護士さんが懲戒処分を受けた事例を見たことがありますが、浅はかにも処分が軽いな〜と思っていた一人でしたから。ただ「懲戒請求」という重みは理解してはいましたが。
どうも抽象的で分からないが、具体的な事情が分からないのだから仕方あるまい。客観的に立証できなければ、そんなの分かるわけがない、常識的に考えて、と裁判官が判断する可能性もある。
>No.52 fuka_fuka さん
つまり
「これ読みました」
「こういう調査しました」
「こういう目的でした」
など、具体的に立証可能なものを立証、それらについて『裁判官が』
「通常人の、普通の注意が払われていたかどうか」を『評価』する、
ということでしょうか?
No.57 おいちゃん さま
ご理解のとおりです。
付け加えれば、相手方 (懲戒請求された弁護士側) からすると、
何を調査 「していない」 のかの立証 (というか指摘) が重要になります。
付け加えると
たとえ調査した事実があっても,「その調査では不十分。」という指摘をすることも相手方にとって重要になってきます。
>No.58 fuka_fuka さん
>何を調査 「していない」 のかの立証 (というか指摘) が重要になります。
確かに、そうすれば、
被告は、法律家ではないにしと、通常の社会人として生活を送っているのだから、○○や××の調査などを行うことで、懲戒事由が事実上又は法律上の根拠に欠けることは知り得たはずである、
とわかりやすい論理構成になるように思えます。