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道を走っていたら、突然「名曲」が聞こえてきた… (産経ニュース)

 運転の集中力が削がれるという意見もあるかも知れませんが、スピード抑制のアイデアの一つではあると思います。

 ロードノイズをメロディーロードにするという発想力はすばらしいし面白いと感じます。

 ゆったりした気分で走りたいですね。

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コメント(8)

車線間のラインが三三七拍子になっているところがあるのは以前から知っていましたが(↓こういう感じに)

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ほかにも、路面のスリット(?)などで三三七拍子や三本締めの音が聞こえるなど、いろいろあったみたいですね。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q108986865

以前、北海道のアイディアで、そこを走ると、知床旅情が流れる道路がある、というのをニュースで見ましたよ。

著作権をついつい心配してしまいますが、著作権法三十八条が適用されるケースでしょうか。

(営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

そのあたり、まさに小倉弁護士のご見解を伺ってみたいところです。
まあ、使用にあたっては当然著作権者に話を通してるんでしょうけど。

メロディーロードを通過したらJASRACの料金所があった、なんていう笑い話がありそうです。

ちょっと調べてみたら「どんぐりころころ」は音著の管理楽曲なんですね。
さて、これでもし音著が「ロードノイズ」を楽曲の実演と見なし、かつ権利者との管理委任契約に基づき楽曲使用料を徴収するとした場合。
誰に、どのような算定根拠で幾らの支払を求めるか考察してみると、空想科学読本のようなネタになる気がします。

しかし路面に刻まれた溝ってのは、音楽情報の保存媒体にあたるのか知らん。ロードノイズって、楽曲の演奏にあたるのか知らん(笑)。

そしたら、「ロードノイズ」を聞ける速度で走ったときは料金を徴収して、聞けなければ徴収しないのでしょうか?
設置者の意図とは反対に、速度超過車両が増えたりして。

ロードノイズが楽曲の演奏や再生に当たるのか、そもそもロードノイズは楽曲なのかとか色々議論の余地がありますが、課金云々と言うことになれば、請求書は恐らくそのような仕組みを設けた、道路の管理者に行くでしょう。
尤も、道路の管理者がこれを突っぱね「楽曲」を「演奏」または「再生」しているのは走行中の車両運転者であると言い出す余地も多分に残されていると思いますが。

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