光母子殺害:弁護士は懲戒せず 東京弁護士会が議決(毎日新聞 2007年11月27日 12時16分 (最終更新時間 11月27日 14時40分) ウェブ魚拓)
同弁護士会が所属弁護士1人について調査した結果をまとめた22日付の議決書によると、この弁護士は「広島高裁の公判で非常識な主張をし、被害者の尊厳を傷つけた」などとして懲戒請求されていた。これに対し弁護士会は「社会全体から指弾されている被告であっても、被告の弁明を受け止めて法的主張をするのは正当な弁護活動。仮に関係者の感情が傷つけられても正当性は変わらない」と退けた。
このような理由による懲戒請求ならば、当然の議決と言えます。
これまで、このブログで繰り返し主張してきたとおりです。
報道どおりの議決理由だとしますと、「社会全体から指弾されている被告であっても、」という点から見て、たとえ何万何十万の請求があったとしても結論は変わらない、ということを明確にしたものと読めます。
暗闇の虎さんが紹介されたブログのコメント欄で通りすがりさんが、私のブログの関係エントリを紹介してくださっています。
http://www.yabelab.net/blog/2007/09/07-222211.php
http://www.yabelab.net/blog/2007/09/08-093642.php
http://www.yabelab.net/blog/2007/10/04-150540.php
ところで、ネットに見る反応ですが、暗闇の虎 さんが紹介されたブログ群を流し読みした範囲では、誤解されているところが多いな、というのが正直な感想です。
別エントリのコメント欄で意見が述べられていますが、社会の関心が高いこの時期にしかるべきところがきちんとした説明をするべきではないかと思います。
東京弁護士会も記者会見くらい開いても罰は当たらないと思うんですが、いかがなものでしょうか。
例の大会議室のほうがまだ理解がありますね。
懲戒請求をテンプレートで行った人に送付された決定文をネットで見つけたのですが、「懲戒請求者はこの点について理解が不足している」といった厳しい言葉も見受けられました。
http://plaza.rakuten.co.jp/nodasuka/diary/200711260000
仮に裁判所がこの決定文を全く正当として判断した場合、懲戒請求が不法行為になる可能性は相当高いように思います。
もちろん、タテマエでは東京弁護士会だけの判断で他の弁護士会がどういうかは分かりませんが・・・
風の精霊さんの張ったURLをクリックしてみました。
生決定書も興味深かったのですが、ブログ主の文章に気になる部分が
>棄却されることがわかったうえでの今回の懲戒請求提出。
>それでも一筆啓上しなければ憤りが収まらない・・・・・。
>そんな思いが募り募った提出といえます。
これは・・・。本人には自覚がないでしょうが懲戒事由がないことを知りながら請求したと告白してるも同然ではないでしょうか?
> 東京弁護士会も記者会見くらい開いても罰は当たらないと思うんですが、いかがなものでしょうか。
原則的には賛成ですが、効果は薄いだろうなと思います。
「内輪の庇い合い」と信じて疑わない人には、当事者の発言はどれほど理を尽くしたものであっても言い訳にしか聞こえないでしょうから。
まあ、李下に冠を正さず、といいますから、身内の庇い合いと勘ぐられてもいたし方ありますまい。痛くも無い腹探られたくなければ第三者機関でも設ければいい。裁判でも除斥とか忌避はある(もっとも除斥とか忌避の申立の是非を判断するのは同じ裁判官だから身内の庇い合いといわれるかもしれないが)
誰も何も言わなければ、今、身内の庇い合いと思っている人たちはそう思い続けるだけ。
たとえ身内と目される弁護士会であろうと、きちんと説明すればわかる人はわかってくれるはず。
このブログだって弁護士の私が言っているのだから、身内の庇い合いと見る人は見るが、理解してくれる人もいる。
弁護士会が記者会見をすれば、その情報発信力はこのブログの比較にならないほど大きいのだから、やっぱりする意味はあるのではなかろうか。
mixiのニュースにもこの記事があって、それについて日記としてコメントしておられるかたも多いですが、そっちはさらに酷いですね。
まぁmixiの場合「日記」ですから、わざわざ見もしらぬ他人の日記に行って意見書こうなどという親切な人もいないのではないかと思います。私もとても突っ込む気にはなれませんし。
「記者会見」というのは意味はあるかもしれませんが、マスコミがどう書くかというのは念頭に置いて対応しないと逆効果になりかねません。決して全部を中継されるとは思えませんし。
私もmixiの日記を
ちょっとのぞいてみました。
そのついでに、ちょっと借りてきました。
どうして、「被告人に主張を許すこと」と「裁判所が主張を真実だと認めること」の区別ができないのでしょうか?
「これでこのバカ共にお灸をすえないとどういう事になるか・・・
絶対、他の人殺し共も「ドラえもん」とか「蘇生の儀式」とか抜かすぞ。
わしも(もし殺人犯の立場なら)同じこと言うだろうし。
基地外のフリして死刑逃れ出来るんなら簡単だ。正気の人間はいくらでも
基地外のフリなんて出来るんだから。」
「 ではこれからは、人を殺したら押し入れにしまって「ドラえも〜ん!助けてよ〜ぅ!」と叫べばいいわけですね。
「刺したって、ブラックジャックがいれば助かると思ったから…でも探したけど見つからなかった」と言えば減刑を求められるんですね。」
モトケン先生。
他人の日記を拝借したものです、
不適切でしたら、お手数ですが、削除をお願いします。
この問題は非常に興味深い問題なので、僭越ながらコメントさせてください。
他のエントリもコメントも読んでいて、モトケン先生のご意見は理解しているつもりです。
また、今枝弁護士のブログも拝見させていただいていて、刑事弁護がどんなことかも理解しているつもりです。
弁護士会のコメントだけを見ると非常に論理的です。
それらを理解した上でこのエントリとモトケン先生のコメントを拝見させていただくと、非常に受身に取られているように感じます。
もっと突っ込んだ言い方をすれば、他人事のように感じられます。
弁護士会が記者会見をすることは、非常に大きな意味があると思います。
しかし、おかてん。さんが仰るように、マスコミの対応如何ではどのようにも取られます。
その部分は、橋下弁護士が非常に上手くやられたことを見習えばいいかと思います。
正しく行えば、非常に有意義な記者会見になると思います。
今法曹界は、陪審員制度によって開かれたものになっていこうとしていますが、今の弁護士会を見る限り、弁護士界は閉ざされたままです。
この記者会見をすることは、弁護士界を開いたものにするための布石になるのではないでしょうか?
弁護士界をこのままにしておいて良いものなのでしょうか?
そこで疑問なのが、なぜ弁護士ご自身が動かないかということです。
モトケン先生は、弁護士会が違うので動けないのかもしれませんが、該当弁護士はなぜ弁護士会に記者会見を開くように要請されないのでしょうか?
自分が正しいとされたらそれで終わりなのでしょうか?
陪審員制度は、裁判官、検事、弁護士が一緒になって広めていくべきものだと思っています。
そのチャンスをみすみす潰してしまって良いものなのでしょうか?
身内の庇い合いと思われないためにもきちんと説明するべきなのではないのでしょうか?
弁護士ご自身が動かない限り、弁護士会も変わっていかないと思います。
法律のことを良く知らない人間のたわごとです。
それでも言わずにはいられませんでした。
何かが変わることを期待したいと思います。
ジュリ
コメントの方は、全然よんでいませんが、わかりよい結果ですね。
香川の事件の犯人が捕まったそうです。財布がそのままになっていたことで、警察は身内か顔見知りの犯行と睨んだとか。
確か、光市事件の少年はその逆で、財布かその中身を盗んだと聞いたような。
正直なところ、父親が犯人という公算が大きいと考えていました。テレビでもそんな先入観で父親を見ていました。ほっとした反面、光市裁判の弁護側主張を聞いていた頃と、検察の最終弁論を聞いたあとの、印象が反転したという気がしました。
いずれにせよ、弁護士に対する不信感や期待感の減退を招いたことは、回復しがたいような気がします。
もし、懲戒請求が「荒唐無稽な主張が被害者を冒涜するものである」というような理由でなされたものであるならば、請求を認めることは第三者の介入を認めるのと同じことだと思います。
(僕を含む)被害者にも被告にもなりうる市民にとって、そのことによる弁護活動の制約こそ「閉ざされた法曹界」にほかならないのではないでしょうか?
あわせて、別エントリですが国選弁護人(刑事弁護支援)制度の貧弱さは、さらに深刻な司法の壁としてすでに存在しているようにも思えます。
弁護士会の情報発信のやり方については慎重に考える必要があるでしょう。
ず〜〜っと感じていたことですが、橋下弁護士と一部メディアによる光市事件への介入は、煽動の中心人物が法曹資格を持つものであることからも、必ずしも法学知識の乏しさが原因ではないように思われます。
特別な教育や知識をもたなくても、自分がある特定の刑事裁判に介入すべき立場にあるかどうか?自らの行動が司法制度上の市民的利益に合致するものかどうか?は成人であれば判断できるはずですし、仮に制度が理解できていなくても調査するか、あるいは行動を控えることもできるはずですし、簡単にメディアに煽動されることもないはずです。
そうした非法学世界の行動規範を備えていれば何ら問題を起こさず、仮に起こしても早期に修正できると思います。
そうでない場合に法学知識を説けば、ツマミ食いした身勝手な解釈を振り回される弊害のほうが大きくなる可能性を考える必要もあるでしょう。
正確な社会統計があるわけではありませんが、10年前or20年前に比べて一般市民の法学知識が衰退してきたわけでもないのに、無理解に基づく行動が顕在化してきたということは、別の原因があることを証明していると思います。
むしろ、このブログの一連のエントリに共通する、例えば「モンスターペイシェント」のような本来は弱者のためにある健康保険や生活保護制度まで利用者自身が破壊してしまう。それはイレギュラーな個人の問題に還元されうることなのか?それともそれを生み出している共通の背景がどこかにあるのかを追求しなければならないような気がします。
残る問題は、テンプレ利用懲戒請求者が
本物の弁護士さんがTVで勧めたから
正しいことと疑わずに賛同してやった
と主張した場合の判断如何に。
刑法だったら、違法性の意識の可能性も適法行為の期待可能性もあると言えない、かも知れません。
> 東京弁護士会も記者会見くらい開いても罰は当たらないと思うんですが
これは東京弁護士会が、
「記者会見」と呼べるほど派手なものではなくても、
少なくとも司法記者クラブに対して議事録を提供してレクチャーをしたために、報道されたのではないでしょうか。
弁護士会は普段は社会の中でそんなに関心を持たれていない存在なので、記者が自主的に弁護士会の議事を毎回傍聴に来たり、取材に張り付くというようなことは到底期待できません。
弁護士会の出来事、例えば弁護士会として意見書を出したとか、人権救済の警告を発したとか、こういうシンポジウムをいつやりますとか、
何かあるたびに弁護士会の側から、記者レクやりますから暇なら聞いてください〜と情報を出して、記事に書いてもらうようお願いしているのが、常態です。
東京弁護士会の懲戒に該当せずの決定について、記者会見すべきか否か…
エントリ本文で引用の報道は、新聞社はどのようにしてソースを入手したのでしょうか? 私は No.13 YUNYUN(弁護士)様の仰るように、東京弁護士会から何らかの「プレスリリース」が公表された結果ではないかと思います。多分、これは私の勝手な想像ですが、「司法記者クラブ」などに、報道発表用の文書を届けた(FAXした?)のではないでしょうか。
記者会見とまでは言いませんが、東京弁護士会はそうした報道機関向けの公式発表文書に、懲戒に該当しない正当な刑事弁護とは何ぞやとか、投書感覚の安易な懲戒請求が刑事司法制度にどのような悪影響を及ぼす可能性があるのか、という弁護士会からの「意見」を入れても良いと思うのです。たとえニュースとしての記事には取り上げてくれなくても、別の日の司法に関する特集記事や、司法に関する企画モノの中で「安易な懲戒に対する弁護士会の考え方」が取り上げられる機会が出てくると思います。
どうせ正確に伝わるとは思えないから最初から何も言わない。「懲戒に該当せず」の結果的事実のみ公表しておけばヘタな誤解も受けない。こうした発想では何も得られないし、正当な意見は言うべきだと思います。
これで万が一判決が死刑以外だった場合、
>「 ではこれからは、人を殺したら押し入れにしまって「ドラえも〜ん!助けてよ〜ぅ!」と叫べばいいわけですね。
>「刺したって、ブラックジャックがいれば助かると思ったから…でも探したけど見つからなかった」と言えば減刑を求められるんですね。」
こう考えてる人たちに決定的なお墨付きを与えてしまいますね。弁護側の主張と裁判所の判決は違うんだよ、という説得ができなくなってしまいます。今誤解している人達の意見がきっと大手を振って歩くでしょう。
案外、日本の司法史における一つの分岐点になりそうで裁判所の判決が見ものです。
>こう考えてる人たちに決定的なお墨付きを与えてしまいますね。
どうしてお墨付きをあたえることになるんでしょうか?理解できませんが。
No.6 モトケン さん
私の書き方が舌足らずだったのかもしれないですが、「効果が薄いからやらなくていい」と言う意味ではないです。
ひとまずは東弁でも日弁連でもいいですが、世間一般に対するアッピールは行う「べき」でしょう。
ただNo.8 どらら さんがご紹介されているような、トンチンカンな「勝手読み」をしてトンチンカンな「解釈」に確信を深めちゃうようなイノセントでナイーブな人々への到達効率を考えると、もっと効果的な手法も(同時に)取るべきだと思うのです。
先に、NHKみたいな「ブランドメディア」がしかつめらしく解説すれば、と書きましたが、それとは正反対に、例えば橋下氏あたりが「弁護士会の議決は当然ですよ。ボクだって、こんなこと(「広島高裁の公判で非常識な主張をし、被害者の尊厳を傷つけた」など)は懲戒理由にならないって前から言ってるでしょw なんで解んないんですかね〜」とかテレビに出て言えば、それはそれは効果覿面なんじゃないですかね(笑)。
No.16 m さん
思うに、「ドラえも〜ん!助けてよ〜ぅ!」と叫んだり、「刺したって、ブラックジャックがいれば助かると思ったから…でも探したけど見つからなかった」と言えば減刑が求められる、と誤解して殺人に走る人たちが出てくることを危惧しているのでは。
はじめまして 初コメントです…ROM専です…
>こう考えてる人たちに決定的なお墨付きを与えてしまいますね。
目がテンになります…モトケンさんを始め、法曹の方々の啓蒙はまだまだ、これからのようです…お気の毒です…
むかーしの話ですが、
確か、お隣に子供を預けたら子供が何かの事故に遭ってしまったので、管理責任を問うてお隣を訴えた方に対して、
嫌がらせの電話、手紙が殺到し、職場も解雇、ついに世間の風に負けて訴えを取り下げた、ということがありました。
そのとき、テレビは「善意で預かった方を訴えるなんて、なんてひどい奴」という論調でしたが、最高裁が異例の、個別事件に関する声明を出して、裁判を受ける権利をもっと尊重するように、と述べ、それからテレビはまるでおとなしくなったという記憶があります。
最高裁の声明は記者会見でなされまして、今でもときどき教育番組の裁判を受ける権利の解説で流れたりしています。
それ相応の権威のあるところが出した意見は、それ相応に尊重されると思います。
納得するかどうかはまた別の話ですが、
納得しなくても、尊重すべきことというのはあります。
他人の人権は、納得するかどうかよりも、尊重するかどうかが問題です。
尊重さえしていただければ、納得できなくても、あとはミクシでぶーぶー言っていただけばよろしい。
この事件は元になっている光母子がまだ訴訟係属中ですので、最高裁が口を出すのはまずいと思います。
弁護士会も同じ理由で記者会見まではしないのか、または、処分を出していない他弁護士会を考慮しているのかではないかな、とか思いますが、
根拠は別にありません。
なんか書いたことが誤解されてるみたいですが、簡単に言うと「人は自分に都合のいい結果だけを見て、都合の良い結論を作り上げる。結論が出た後は他人の話を聞かない」
理解してもらうなら彼らに都合のいい結果が出て脳内ストーリーが完結する前にやらないとだめですよ、脳内解釈が確定した後は基本的に変えられないですから、という意味ですね。
まあ死刑判決なら減刑されてませんから、そのギャップを使って説得できるんですが。
No.21 一人の人 さま
No.15 では
「こう考えてる人たちは、無期懲役判決が出たことをもって 『これで決定的なお墨付きが与えられた』 とか思ってしまうんでしょうね。」
等の表現であれば誤解は避けられたかもしれないですね。
書かれているご趣旨はそのとおりと思います。
No.21 一人の人 さま
了解しました
…私の読み取りが足りませんでした…昔々ゼミで「sr400yoshi君は、読解力が足りないよ。何度も読み返せばわかることだよね」という注意を思い出しました…また、ROM専に戻ります…
ネット上の反応を見る限り、懲戒請求がすべて却下されようが橋下弁護士が敗訴しようが「司法の世界は腐ってる!非常識だ」という反応で終わってしまいそうな予感・・・
記者会見については私はやらないほうがいいと思います。テレビ用の映像を提供できるというメリットはあるものの、記者たちは必ず弁護団の弁護手法や橋下裁判のことについて聞いてくるでしょうが、綱紀委員会がこれにコメントできるとは思えませんし、へたなことを会見で口走ってしまうリスクは避けたほうがいいと思います。ネット上の反応を見ても「身内をかばっているだけ」と受け取られるだけのような気がしますし・・・
一方的に綱紀委員会の見解をプレスリリースのような形で発表するのがやはり一番賢明でしょうね。
できれば批判の矢面に立たされている弁護団(中でも安田弁護士や今枝弁護士)を弁護士会も体を張ってかばってあげて欲しいとも思いますが・・・
>No.18 YO!! 様
おお、それなら大変ですね。
ここも、橋下弁護士の発言との因果関係を認めている模様。
「減刑を求められるんですね」かぁ・・・。
今回は「殺人ではなく、傷害致死にとどまる」というのが骨子であって、「精神障害があるから減軽事由がある」とは誰も主張していないんですが・・・。
分からない人から見れば、「死刑判決が出る殺人ではなく、決して死刑にならない傷害致死」との認定を求めること自体が、「減刑を求めている」ということになるのでしょうけれど。
「自分が他人を殺してしまったら、そう主張して減刑(本当は「減軽」かな?)を求めてやる!」とブログで書き殴る人たちは、裁判官が「見苦しい弁解でしかない」との心証を抱いたら、それは自身に量刑として跳ね返ってくるということに何故思い至らないのでしょう。
今回は、弁護団の立場からとはいえ被告人の言い分をサポートする鑑定結果があるからこそ、(どう認定されるかはともかく、弁護団は)「傷害致死である」という確信を持って弁護しているというのに、口を揃えて「だったら、オレも精神異常のふりをしてやる!!」なんだから。
そういう人たちに刑事弁護について理解を深めてもらうためには・・・・・。
真面目な話、テレビタレントとして活躍している弁護士さんたちに講釈して頂くぐらいしか思いつきません・・・・。
No.26 暗闇の虎 さん
> 今回は「殺人ではなく、傷害致死にとどまる」というのが骨子であって、「精神障害があるから減軽事由がある」とは誰も主張していないんですが・・・。
でも、「トラウマのために精神的に未熟であり、よって
殺人や姦淫の故意はなかった。」と主張してますよね。
考え方によっては、故意を認めた上で精神障害での減刑を
求めるよりも、はるかに悪質とも言えると思います。
>裁判官が「見苦しい弁解でしかない」との心証を抱いたら、それは自身に量刑として跳ね返ってくるということに何故思い至らないのでしょう。
2審では、あの手紙が証拠採用されたのに、少年ゆえに
更生の余地があるとされ、死刑を回避されたのですから、
今回も高裁が「量刑として跳ね返」さない可能性がある
ことを危惧しているのでしょう。
私はこの逆境をきっかけにもっと説明するべきだと考えています。
刑事裁判について社会的注目を浴びている「今」行わなければ今後もっと困難になっていくのではないでしょうか。
ただ、TVでの会見はリスクが高いので、準備を相当しないといけませんが。
「日弁連」が入国する外国人の指紋採取や顔写真撮影を義務付ける改正入管難民法が施行にあたって反対の意思表示しましたが、それよりもまず、自分たちの誤解を解くことにもっと注力するべきじゃないかと思っています。
実際に事が動き始めてから(裁判員制度)、法曹外の総ての社会人が勉強を重ねてけばよろしいという考え方も有、としておくのもしょうがないことかもしれませんが、せっかくのきっかけがあったのですから、もっと積極的に刑事弁護の広報活動はやられていったほうがいいと思います。
最近10年余りでの情報化社会の進化は凄まじい物があったと思います。(携帯電話・パソコン等)人は受け入れ易いものは積極的に受け入れていき、受け入れ難いものには蓋をしたり、積極性に欠けたりするものだと思います。
今回の懲戒請求問題は刑事弁護に対し完全に誤った解釈をいとも簡単にしてしまっている方々がまだまだ多そうです。
〔橋下弁護士の講釈は心情的に受け入れやすかった〕に対し、〔被告人(弁護団の)の主張は心情的に受け入れ難かった〕という安直な心理形態の中での弁護団に対する反発が生み出してしまっている、という見方が出来ると思います。
ですから、何方かも仰っていましたが、権威のある形で慎重に、しかし分かり易く、刑事弁護の重要性を今後も積極的に、何らかの形で情報発信をしていくべきだと思います。
No.15 一人の人 さんのご心配も、ごもっともだと思います。
個人的には、「弁護側の主張」と「精神(心理)鑑定」が違う可能性もないのだろうかという疑問もあります。
鑑定の詳細内容が分らない中では、第三者の誰もが正確な事は言えないと思いますが、個人的には鑑定内容は、弁護人の行った立証(母体回帰ストーリー)を全面的に支持するものだったのかどうかという点に関心があります。
たしかに、精神分析的な見方を取れば、弁護人の主張の中に見られる下記のような考え方そのものについては、荒唐無稽とは思えません。
・自我が衝動や葛藤についての不安から自身を守るために、退行状態を作り出して、より衝動や葛藤を感じない段階や対象関係へ退行する。(自我の防衛機制)
・そのような退行状態にある人間は、二者間の相互関係の中でその対象相手に対して、過去の重要な人物に向けるべき感情を向けることがある。(転移)
しかし、上記等を基に組み立てられたストーリーについては、下記のような疑問が生じ、それに対する回答となるような説明を弁護人の主張の中から読み取ることは出来ませんでした。
1.被害者(母親)は、初対面の被告人が強い転移感情を起こすような条件を備えていたのか? もしくは、事件前にも、被告人が「初対面の赤ちゃんを抱いた母親全般」に対して、強い感情転移を起こしていたという事実はあったのか?
2.「陽性転移と陰性転移は常に表裏一体となって存在する」と言われている。このような精神分析的な見方を基にストーリーを組み立てるならば、被害者(母親)にスリーパーホールドをかけたり、その頸部を圧迫したりした行為に関する説明としては、被告人に彼女に対する陰性転移(敵意・不信・攻撃性・猜疑心・恨み等)が起こり行動化したものであると説明する方が適切だったのではないか? 少なくとも暴行の故意は認めるべきだったのではないか?
(被告人が頸部を圧迫して死に至らしめる行動を取っているにも関わらず、陰性転移を考慮せず、陽性転移だけを強調するのは、個人的には整合性を欠く主張だと感じました。)
3.フロイトや、その娘アンナが提唱した自我心理学の立場を取れば、被告人が近親相姦的な対象へのリビドー退行を起こしていた(リビドー発達の第3段階である男根エディプス期に固着していた)として、姦淫行為を説明できるかもしれませんが、弁護人はこのような説明は取らず、姦淫の意思も否定している。
鑑定者達がどのような立場を取っている方達なのかは分からないが、精神分析的な見方の影響を受けている事は明らかだと思う。たしかに、フロイト以降の精神分析においては、男根エディプス期より早期の母子関係を重視する傾向があると言われている。そのため、弁護人が、精神(心理)鑑定に基いて、近親相姦的な対象へのリビドー退行をしていたという主張はせず、幻想的な「母子一体」の状況への回帰に対する願望の方を強調していても、違和感はない。
しかし、このような母子一体化の実現への願望の存在は、姦淫行為を説明する有力な材料にはならないのではないか?
上記のような疑問を持ったのは、精神分析の諸学派の中で、母子一体化への願望が直接的に姦淫行為に結びつく事を支持する理論を持っている学派があるのかどうか疑問に思うからです(※1)。
また、「『死と再生』の願い」を託して姦淫を行ったとの説明についても、「死と再生」という概念は、フロイトの弟子であったユングが提唱していたものだったと思いますが、死と再生の願いから姦淫行為に及ぶという主張を裏付けるような理論はユング心理学の中にはなかったように思うからです。(※2)
上記※1と2について、ご専門の方がいらっしゃれば、ご教示頂ければ幸いです。
もしも、万が一判決が死刑以外だった場合には、精神分析的な考え方に対する誤解が世間に拡がることはないのだろうかと危惧します。その場合は、鑑定人と同学派の専門家の方達は、弁護人の主張するストーリーにおいて、精神(心理)鑑定から飛躍した説明を行っている部分はなかったのかどうかを、明らかにした方が良いと思います。
今回の一連の流れは色々な意味で「結果的」にいい流れになったと思います。
一般人から見れば、世論や通常の社会常識から抱く感情・通念と
法律的解釈による判断は乖離していると言う「事実」を改めて認識する
一つの契機になったのではないでしょうか。
図らずとも橋下弁護士出演の行列ができる法律相談所の
TV番組がきっかけを作った事は皮肉な事です。
(あの番組で弁護士の結果に、ええぇぇと言う驚きの声がいかに多いか)
法律家サイドに取っても民意のよりどころがどの位置にあるのか
知っておく事は必要とはいいませんが害になる事は無いでしょう。
もちろんそれを法律業務で考慮せよと言う訳ではありません。
自分のようなほとんど法律家と縁が無く、恐らく一生
関わりを持たない人も多く存在し
されど、突然法律に関わらなければならなくなる可能性を
いつも懸念しなければならない現代社会で今回の一件は
懲戒請求という行為自体の良し悪しを置いておけば
一般人にとってベールに包まれていた法律業務という物を多少なりとも
在野に知らしめた意義は十分にあったと思います。
>No.27 ほし さん
>でも、「トラウマのために精神的に未熟であり、よって殺人や姦淫の故意はなかった。」と主張してますよね。
弁護団は、「トラウマのために精神的に未熟だった」ことを殺意や強姦の意志を否定する根拠にしてはおりませんけれど?
>今回も高裁が「量刑として跳ね返」さない可能性があることを危惧しているのでしょう。
私が前回の投稿で言いたかったのは、
前提:
「自分が他人を殺してしまったら、『ドラえもんが・・・ブラックジャックが・・・』って主張して減刑を求めてやる!」とブログで書き殴る人たちが殺意をもって人の命を奪い、法廷で実際にその通り主張した
判決:
裁判官がその主張を「見苦しい弁解でしかない」と認定すれば、そのブログ主自身に対する判決に量刑として跳ね返ってくる
ということです。
誤解させてしまったようで申し訳ありませんが、ブログ主の至らなさに溜息を漏らしたものです。
本来、被告人に向かうべき怒りが弁護団に向けられているのも、
精神分析における「転移」の効果なんでしょうね。
興味深い現象です。
被告人の「顔」が見えないことに原因があるのでしょう。
「懲戒委員会の審査に付さない」という議決書を受け取って「自浄能力がない!!」と憤っていた懲戒請求者のブログにコメントしてみました。
「・ママゴトのつもりで遊んでた(床に叩きつけまくるママゴト遊びらしい)」
「確かこの弁護士ってのは最高裁で争った時も同じメンバーですよね。」
「その最高裁の時からこの主張をしているなら貴方のいう事もわかるけど、最高裁で差し戻しになったあと、コレまでの主張をひっくり返して、上の主張を始めたわけだ。」
「この弁護団が主張したことは、鑑定医によって否定されている。」
などなど自信満々だったので「違うんじゃないですか?」と指摘したら・・・。
「とりあえず、『あ、そう』とだけ」だそうな。
何も反論がないということは、もしかして、何も調べないで懲戒請求を行ったのだろうか・・・。orz
No.34 暗闇の虎 さん
わざわざ懲戒請求するほどの労力を費やした人でまだこんな認識の人っていたんですね。それだけの労力を費やすことができるのならもっと調べていていいはずなのですが・・・
「調べてない」のではなくて「受け入れる気がない」だけなのかもしれませんね。
>とりあえず、『あ、そう』とだけ」だそうな
事実を知った上で確信犯的に書いてると思われても仕方ない内容ですね(本当にそうだったりして)。死刑廃止論云々てまだ言ってるんだ・・・。
もしも事実を知った上で書いているならば、悪質ですね。
万一そのような悪質な人が懲戒請求者の中におり、その証拠があるならば、民事提訴されるべきではないかとも思います。
ただ、懲戒請求者と争うとなると、懲戒請求された弁護士さん達の精神的負担がまた増すかもしれず、いずれにしても更に気の毒にも思います。
ご紹介のブログを興味深く拝読してきました。
>No.34 暗闇の虎 さんのコメント
>「懲戒委員会の審査に付さない」という議決書を受け取って「自浄能力がない!!」と憤っていた懲戒請求者のブログにコメントしてみました。
>何も反論がないということは、もしかして、何も調べないで懲戒請求を行ったのだろうか・・・。
むしろ当然かと思います。
暗闇の虎さんと請求者モアイさんの間にはスタンスの断絶がありますので、主張の内容においては僕も虎さんを支持しますが、こちらの価値体系を前提にした議論は不可能かと思われます。
「弁護内容が非常識である」「よって非常識な弁護士は懲戒請求すべきである」「懲戒請求を認めない弁護士会には自浄能力がない」とするのがモアイさんの誤解や無知によるものならば議論の余地もありますが、価値観の相違によるものには、事実を突きつけ、法理論を説いたとしても相手に受け入れる余地はないでしょう。
物取り型のクレーマーには毅然とした対応を取れば、クレーマーは新たに他のくみしやすい相手を物色してくれますが、自己実現型のクレーマーはますます激高させることになりますよ。
今回の請求者の多くは弁護士に敵意を向けています。それが弁護士側にはわかっていないようです。
なぜなら、その敵意の前提に「与党の議員が汚職を繰り返すのは野党が頼りないからだ」といったような論理のすり替えがあるからです。弁護士への攻撃は社会正義への不信感(現実は悪い奴らが得をするばかりだ)とか法律は弱者を保護していない、といった社会への不満や疎外感から来るものでしょう。
つまり、弁護士は仮象に過ぎないのであって「どこがいけないのか」とか「君の言っている論理は矛盾している」とか指摘しても噛み合うはずもありません。
また「被害者への同情」というのも被害者の体験や日々揺らいでは変遷する遺族感情を会ったこともない他人がどうして代弁できるのか?請求者自身が作り上げた虚構と考えてよいでしょう。
いくら意を尽くして言葉を選んでも相手には「無知な君に高い所から教えてあげよう」としか聞こえないということを理解しておくべきです。
その点においては「請求者の良き理解者」を装う委員会の演出や橋下氏の切り込みのほうが、数段うまく請求者を動かしています。
>「とりあえず、『あ、そう』とだけ」だそうな。
自己実現欲求を邪魔されたくないので、同調者以外は受け入れるつもりはないということでしょう。
横レス、すみません。
エントリに戻さしていただいていいでしょうか。
東京弁護士会綱紀委員会は「社会全体から指弾されている被告であっても、被告の弁明を受け止めて法的主張をするのは正当な弁護活動。仮に関係者の感情が傷つけられても正当性は変わらない」とし、不相当と議決されました。
最近の広島地裁は、「疑わしくは、被告人の利益に」の大原則をつらぬき、無罪判決をしました。
ただ、裁判長は、「ホワイトではないが、ブラックにするには不十分なだけで、グレーですよ」と諭したとされています。
どちらの判断も、模擬裁判員裁判の判決の結果に対し、裁判員制度のひとつの「国民」に対する、刑事裁判のあり方を諭したと思います。
私としては、少し残念なのは、今枝弁護士があれだけ、矢面に立って、「刑事裁判のあり方」、「刑事裁判における弁護士の使命」を説かれていたのですが、
「年報・死刑廃止 2007」で、更新意見書が取り上げられてしまったことです。
Y弁護士(第二東京)、A弁護士(広島)、M弁護士(愛知)については、とても不利になってしまったのではないでしょうか >>>06関連から
とても、残念です。
私もブログで述べたように、あの雑誌上でだけ情報発信するというのは、死刑廃止運動に利用しているとの疑いについて、不利な状況証拠になりかねない事情だと思います。
より広いチャンネルが必要だと思います。
ホームページ作成についても、進んでいないようです。
私が矢面に立つことについては、弁護団を外れて私にできることは対橋下弁護士裁判などほかの弁護団所属弁護士がなかなか対応できない矢面に立って援護射撃することくらいですから、まったく苦にはしていません。
むしろ、私が被告人や弁護団にかけた迷惑の償いとして、当然と思っています。
議決報道を受けての解説
がBecause It's Thereのエントリにアップされました。
東弁の出した議決理由の原文も一部転記されています。
なお、同ブログの筆者氏は
と厳しく指摘した上で、
とまで述べ、そのご立腹ぶりが伺えます。尤もなことだと思います。>万一そのような悪質な人が懲戒請求者の中におり、その証拠があるならば、民事提訴されるべきではないかとも思います。
死刑囚さん、いくら悪質でもこれは下策ですから、絶対だめですよ?
これをやってしまうと「弁護士による一般人への言論弾圧」と話をすり替えられるのが目に見えています。
構図も今よりとてもわかりやすくなってしまいます。
「エリートで高給の弁護士が、異を唱えた凡庸な一般人を法知識を駆使して叩き潰す!」
こういう風にとてもストレートで、今興味がない人も食いつきやすい話に加工されて流されるでしょう。そうなれば経緯を問わず弁護士批判をする人は今の比ではなくなると思われます。
どれほど正論であっても剣を突きつけて話したのでは脅しと取られます。
イメージというものを軽視してはいけません。世の中、理論で動く人より感情で動く人の方がずっと多いのです。尊敬が不信にひっくり返るのはあっという間だというのを、医療報道を見てきた人なら知っているはずです。決して煽情報道をしたい方々に余計なエサを撒かぬよう…一般人に手を出したとなれば叩き放題ですからね。一人のコメンテーターが「傲慢な仕打ちだ」「やりすぎだ」と言うだけでどれだけの人が怒りを燃やすかわかりません。それは訴えられた人が罰を受けて反省するメリットよりもはるかにデメリットが大きいでしょう。
2006年懲戒・請求事件等処理状況
2005年懲戒・請求事件等処理状況
自浄能力なし、という主張に対しては上記を突きつけてやれば良いでしょう。
現に毎年数十人単位で処分者が出てるんですから単に本件懲戒請求が失当だというだけの話だと証明できます。
一人の人様
>死刑囚さん、いくら悪質でもこれは下策ですから、絶対だめですよ?
まず、死刑囚さんは懲戒請求を受けた当事者ではありませんからそのコメントをつける相手を間違えてます。
そしてそのコメントは一体誰の立場に立ったものですか?
本件の懲戒請求者を提訴するべきではないという主張は
懲戒請求者の立場に立ったものであれば理解できます。
提訴されれば負けるに決まってますからね。
懲戒請求を受けた各弁護士の立場に立って見れば、まったく理由にならない不当な理由で懲戒請求を受け、信用、名誉、業務上のさまざまな不利益をこうむっているわけです。
それに対してイメージが悪くなるからやめろ、おとなしく泣き寝入りしろとは無関係な第三者、単なる野次馬としての範囲を明らかに踏み越えています。
弁護士のイメージ云々はあなたには関係ないことでしょう?
蛇足ですが、社会的に見てもこのような不当な請求によって弁護士会の業務を妨害し現在進行中の裁判に悪影響を及ぼしかねない行為を行った人間を何のお咎めなしで放置することは、私は適切だとは思いません。
>No.42 一人の人様
法律的に、「掲示板」ではなく「ブログ」で書いた場合はどうなるのかよく分りませんが、公開ブログでバッシングを更に煽るような「虚偽」を「虚偽」と知りながら書いていれば、「風説の流布」になるのではないでしょうか?
No.37にも書いたように、「虚偽を流布していること」や「流布した本人が、虚偽であると認識していること」等の証拠があれば、訴えても良いのではないかという意見でした。
その場合、明らかに刑233(信用毀損及び業務妨害)にあたり、民事提訴(損害賠償請求)すれば必ず勝てるのではないかと思いました。
証拠がありながら、悪意ある「風説の流布」までをも許容すれば、今以上に事態は悪化するのではないかと心配になります。
(虚偽であると認識していたかどうかはまだ微妙な段階では、風説の流布の件では訴えない方が良いと思っていますが。)
もし、そこまでの証拠が揃っていれば、マスコミも、それを弁護士会叩きのための扇情報道のネタに使用することは出来ないのではないでしょうか?
「ネット上で悪意を持って虚偽を流している懲戒請求者」が負ければ、善意の人間であれば、事実誤認については気づくのでは?
それでも、「弁護士による一般人への言論弾圧」と話をすり替えてネット上で発信する人間がいれば、よほど何らかの強力な信念を持った悪意のある人間ではないかと思います。
「ネット上で悪意を持って虚偽を流しているという証拠が揃っている人間」までをも擁護するほど、「世間」は腐っていないと私は思うのですがね…。
本エントリと直接かと言われるとやや苦しいですが、前に死刑囚さんとお約束した懲戒の事例が比較的簡単にわかる文献を探して読んでみました。
弁護士倫理―642の懲戒事例から学ぶ10か条 (単行本)
http://www.amazon.co.jp/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E5%80%AB%E7%90%86%E2%80%95642%E3%81%AE%E6%87%B2%E6%88%92%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%8B%E3%82%89%E5%AD%A6%E3%81%B610%E3%81%8B%E6%9D%A1-%E9%A3%AF%E5%B3%B6-%E6%BE%84%E9%9B%84/dp/4841903828/ref=sr_1_8?ie=UTF8&s=books&qid=1196402250&sr=1-8
表題のとおり、懲戒を受けた弁護士の名前は特定せず懲戒事例を数多く引用しています。ただ、値段との関係で言うと一般の人が買ってまでというところはあります。図書館か、大きな本屋で、検索して、立ち読みしていただいて雰囲気がわかればと思います。
コモン・ベーシック弁護士倫理 (単行本)
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B3%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E5%80%AB%E7%90%86-%E5%8A%A0%E8%97%A4-%E6%96%B0%E5%A4%AA%E9%83%8E/dp/464113474X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1196402461&sr=1-1
の方が弁護士にはおもしろいと思いますが、広い範囲の倫理を扱って居いるため、懲戒事例の引用は上記より少ないです。著者は、水戸地裁所長の裁判官で、弁護士とは感覚が微妙に違いますが、理論的ではあります。
>No.46 L.A.LAW さん
ご紹介ありがとうございます。
ぜひ、本屋さんで探してみます。
* * *
No.45等でも、ややエントリの趣旨から脱線気味になっていたかもしれません。
もし続くようでしたら、小会議室に移行しましょうm(_ _)m
脱線のきっかけを作ってしまって、皆様には申し訳ありませんでした。
ところでこの懲戒請求しない旨の議決は併合審理によって
行われたものか、どなたかご存知ないでしょうか?
たしか、東京弁護士会の綱紀委員会の会則には併合審理の
規定がない云々をどこかのブログでみた覚えがあります
(場所失念)
>No.36 m さん
>No.37 死刑囚 さん
>No.38 Yamakojiki さん
レスありがとうございました(亀レスで申し訳ありません)。
懲戒請求を行った人の大半が、
1.最高裁は「特段の事情がない限りは死刑を選択すべき」と言って差し戻したのだから、差戻審はその「特段の事情があるかどうか」を検証しなおす場であり、何らかの情状酌量を見出すことができない限りは死刑判決が下されることになる
2.その検証しなおしの場で弁護団が情状酌量を認めてもらうために持ち出した理屈は何かというと、「復活の儀式」だの「蝶々結びはママゴトだった」だの「亡き母を思い出して抱きついた」だのであり、社会通念上到底納得できるものではない
3.そういえば、安田と足立は有名な死刑廃止論者。ということは、ヤツら弁護団はなんとしても被告人の死刑を回避したいハズ。そうか、だから21人も集まって、ああいう凄惨な事件を起こした者に死刑判決が下されないように情状酌量が認められるようなストーリーをムリヤリひねり出したんだろ! つまり、刑が軽くなるように、「被告人は精神異常です」って言いたいんだろ! それって、結局は弁護団の捏造だよな!!
4.そーいえば、ヤツらは、最高裁の弁論も土壇場で欠席した。このことと、差戻審でのヤツらの言い分を併せると、裁判の遅延を狙っていることは明らかだ
5.被害者ご遺族はあれほど苦しんでいるのに、自分達が死刑廃止論者だからといって社会が理解不可能な理屈を持ってきてでも死刑から逃れさせようとする弁護士など絶対許せん!!!
という理屈を組んでいるのをスッカリ失念してました。orz
「そう信じて懲戒請求をするのなら、せめて、自分の信じていることが本当に正しいのかどうかの裏付けぐらいとりなさいな」と声を大にして叫びたいのですが、この誤解を解くのには相当な根気が必要なんでしょうね、きっと。。。
ただ、私がコメントしたブログのブログ主さんは、他人の話に耳を傾ける姿勢はお持ちの方のようです。難しいかもしれませんが、誤解が解けるように、少しずつコメントしてみようと思います。
仙台も決定ですね。
http://plaza.rakuten.co.jp/nodasuka/diary/200712070000/
「光市母子殺害事件の安田弁護士懲戒せず…第2東京弁護士会 」(2007年12月22日3時6分 読売新聞)