和歌山県立医大の患者死亡、呼吸器外した医師を不起訴に(2007年12月6日19時41分 読売新聞)
和歌山県立医科大付属病院紀北分院(和歌山県かつらぎ町妙寺)で男性医師(55)が延命措置中の女性患者の人工呼吸器を外して死亡させたとして、殺人容疑で書類送検された事件で、和歌山地検は6日、「呼吸器を外したことと患者の死亡に因果関係を立証できない」として、医師を嫌疑不十分で不起訴処分にした。
地検は、専門家の鑑定などから、患者の病状は回復が難しく、呼吸器を外さなくても死亡していた可能性があると判断。加藤朋寛次席検事は「終末期医療の問題ではなく、具体的な事実関係から、殺人の構成要件とはならない」と述べた。
死期が早まった可能性も理論的には問題になると思いますが、その点を検討したのかどうかは必ずしも明らかではありません。
検察の消極姿勢の表れと見てよいかと思います。
書類送検時の報道では
とのことで、終末期医療についての司法の見解を問うとの以降であったようですが、今回の判断は
とのことですから、終末期医療に対する踏み込んだ判断は回避したということになるのでしょうか。
いずれにせよ、不起訴はありがたい結果です。それとも当事者には申し訳ないですが、裁判になって裁判所の判断を仰いだほうが、将来のためになるのでしょうか?
因果関係に疑問があるなら「殺人未遂は?」となりそうですが、この場合は呼吸器外しが実行行為と言えるかどうかも分からなくなるということにして、要するに何が何でも嫌疑不十分にして終末期医療に触れずに終わりにしたということでしょう。
>死亡に因果関係を立証できない
死亡との因果関係だけじゃなく、死期を早めた、って事に関しても一切触れていないようですけど。
死期を早めた、ってだけで問題になる事もありませんでしたっけ。