難病長男の承諾殺人、母親に猶予判決…福岡地裁支部(2007年12月25日20時34分 読売新聞)
重富朗(あきら)裁判官は「結果は重大だが、『死にたい』と繰り返す息子を楽にさせてやりたいという動機は同情に値する」として、懲役2年6月、執行猶予3年(求刑・懲役4年)を言い渡した。
温情判決だと思います。
懲役4年の求刑ですが、執行猶予とつけるためであれば懲役3年まで下げれば足りたはずなのに、あえて懲役2年6月まで下げています。
検察官としても執行猶予は織り込み済みだったと思いますので控訴はしないでしょう。
若干余談ですが、最近学生と、自殺幇助、自殺教唆、承諾殺人について議論したことがあります。
実益はほとんどないのですが、三者の区別がよくわからなくなりました。
知的障害の息子に万引きさせた父に懲役1年 大阪地裁(asahi.com 2007年12月25日19時36分)
これは、懲役1年6カ月の求刑に対して懲役1年の実刑判決です。
この父親の前科の内容がよくわからないのですが、仮に前科がなかったとしても実刑相当事案だと思います。
司法に必要なのは
「妥当」であるかどうかだけであって
「寛刑」とか「厳罰」というのは不要なものではないでしょうか?
余計な情こそ、司法を狂わせてならないような気がするのですが。
(ただし、妥当性において二点とも評価する人間でもあります)
情に動かされていますが、
法律で決められた範囲内で情状を判断されるので問題ないのではないでしょうか…。
>知的障害の息子に万引きさせた父に懲役1年 大阪地裁
父の断罪は当然のこことして子どもの処遇のほうが気になります。
社会正義の実現が司法のみでは難しいということのわかりやすい例かも?
弁当2200円。金額だけを見れば微罪処分のケースです。
子供を使ったことに加えて日常的な暴行も考慮されたのでしょう。
それにしても大の大人が三人も関わって、しかも、見張り役の男の求刑は四年。どうも事情がよく解りませんね。