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彦根市の「バカ市長」記事訴訟、新潮社が逆転敗訴(2007年12月26日22時45分 読売新聞)

 市職員の飲酒運転に関する発言を巡り、「週刊新潮」に「バカ市長」と題した記事を掲載され、名誉を傷つけられたとして、滋賀県彦根市の獅山向洋(ししやま・こうよう)市長が、発行元の新潮社(東京)を相手に約2200万円の損害賠償と謝罪広告を求めた訴訟の控訴審判決が26日、大阪高裁であった。

 横田勝年裁判長は「市長の全人格を否定し、バカ扱いした記事で、名誉棄損にあたる」と述べ、請求を棄却した1審・大津地裁判決を変更し、22万円の賠償を命じた。謝罪広告の請求は退けた。

 賠償額的にはほとんど意味のない判決ですが、週刊新潮編集部のコメントがふるってます。

 週刊新潮編集部の話「常識では考えられない判決なので、即刻上告する」

 なるほど、週刊新潮の常識では公の場で他人をバカ呼ばわりすることは常識の範囲内のようです。

 たしかに一部の部分社会においては、他人を「バカ」と呼んでも問題にされないと思いますが、週刊新潮としては自らが、週刊新潮はそういう世界にいるのだ、ということを宣言したものと考えられます。

 今までそういう目で見ていなかった人は、見方を変えるべきだと思います。

 つまり、週刊誌というのはそういうものであると。
 週刊新潮以外の週刊誌の編集長は異論があるかも知れませんが(^^;

追記
 アップしてから読み直してもみると、他人のことは言えんな、という感じがします(^^;
 このブログでもけっこう過激な表現をつかってますから。
 もし、私が訴えられた受けて立ってみようと思います。
 私のブログでの「バカ」(またはそれと同程度の侮辱的な)発言がどの程度の損害賠償に値するのかとても興味があります。
 一般的には、社会的影響力のより大きい媒体における名誉毀損行為の方がより多額の損害賠償に値すると思っております。

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コメント(11)

人にバカと言う人間がバカ、と子供の頃に教わったことはやはり本当だったのだとよくわかる記事ですね。

「バカ」市長なのか「バカ市長」なのかで変わってしまうようにも思うのです。
あるいは「バカなことを言う市長」だったらどうなのか?

おそらくは判決は「バカ」と言われた方が名誉毀損だと言えば名誉毀損になる、としたのだろうと想像します。
つまり「バカ」市長も「バカ市長」も「バカなことを言う市長」も全部同じ。

これでは「バカ」という言葉を使ってはいけない、としか受け取りようがないですから、かなり問題であると思っています。

部下の市役所職職員の酒酔い運転を容認した、と受け取れる発言ですから、なんらかの批判があるのは当然で、その表現として「バカ市長」が名誉毀損に当たるのか?という議論では無かったのだろう、と考えています。

金額、及び、他人を「バカ」と呼ぶことは「事実の摘示」なのかという観点からして、
名誉毀損的表現というより、実質的に「侮辱的表現」と認めたものと思います。

多分、よっぽどの言いようをしたのでしょう。

獅山市長は判決後の記者会見で「20万円程度の慰謝料では何を書いても簡単に支払える。一審は0点、今回は20点だ」と判決を批判した。

うーん、どっちもどっちだと思う。

コメントの「どっちもどっち」のあたりを訂正します。

毎日の記事によれば、この市長さんは元検事で弁護士です。
そして、記事になった発言は、

自己に不利益な供述の強要を禁じている憲法38条を根拠に、「公務員にだけ公務外の飲酒運転について報告義務を求めるのは職業差別」と発言。

だそうです。

週刊新潮は、これに対する反論がちゃんと出来ていたのでしょうか。
市長さん、言いたいことがいろいろおありのようです。多分コメントの痛烈さは「確信犯」なのでしょう。

市長さんも上告するでしょうから、とことんやりあって欲しいと思います♪

>>週刊新潮編集部の話「常識では考えられない判決なので、即刻上告する」
>なるほど、週刊新潮の常識では公の場で他人をバカ呼ばわりすることは常識の範囲内のようです。

鋭いツッコミ…と思いきや、この風潮の中で
部下の酒酔い運転を容認したのなら
「バカ市長」呼ばわりぐらいならアリエールように重いマッセ。
いきなりバカ呼ばわりは当然ダメですが…、
酒酔い容認のところ抜かしてはダメですって。
ソース未確認ですのでそもそも酒酔い容認うんぬんのところが
違ってたらゴメンあそばせ。

No.4
 私は、正直に言えば、かつてこの発言・論理を聞いたとき、この人は本当に元検事で元弁護士なのか?と疑問に思ったというか、あきれました。
 まず、前提は、飲酒運転で警察に検挙された場合のことであり、警察は逮捕した場合には役所に通知し、新聞発表もするが、逮捕されない場合は何も公表しないという取扱いがあります。
 自らの報告義務付けは、この後者の場合であり、何も検挙されていないのに申告しろというものではなかったはず。

 あきれた理由は次の三点。
1 憲法38条の黙秘権は刑事手続上の権利であって、それ以外では適用されないから、この場面(役所への報告)で持ち出すのはチャンチャラおかしい。
 例えば、行政手続(公取や国税の調査)では黙秘権なんかなく、むしろ供述を拒否したら制裁を課せられるという制度になっています。

2 公務員と民間の平等違反を言っていますが、報告を求めるかどうかはそれぞれの組織に任されているのであって(民間でもそうしたければできる)、理由にならない。単に公務員の組織がそういう制度を採るというだけの話。

3 逮捕の有無で、役所が事実を知ることができないということは、同じ飲酒運転の罪でありながら、片や懲戒処分、片や不問となり、その間での平等違反になるとも言える。
 それに警察が役所への通知基準を変えればいいことで、ならば自己申告にしても何ら問題ない。

 だから反論していなくても論外の論理となる・・・というのが、私の論理ですが、こう考える私のほうが「阿呆」(馬鹿と言いたくない・・・笑)でしょうか?

 なお、だからと言って、新潮社の記事が名誉毀損や侮辱に当たらないと言っているわけではありませんので、念のため。

No.4 白片吟K氏様が紹介されたように、この週刊新潮のバカ市長記事は、飲酒運転厳罰化という風潮に対する彦根市長の法律的な疑問提起の発言についてなされたものです。最近では「飲酒運転=即懲戒免職」が世間の常識のようになっていますが、国公法・地公法並びに労基法の懲戒処分に関する過去の判例等からすると、飲酒運転検挙だけで懲戒免職(解雇)とするのは疑問があります。

飲酒運転そのものは社会的に大変良くない違法行為であり、社会人として許容されない非行であることは確かです。ですが勤務時間外の飲酒運転は「私生活上の非行」であり、懲戒免職(解雇)の事由となる重大な非行であるかどうか、その社会的相当性は判例的にも確立されておりません。

例えば、酒酔いでの非行での懲戒解雇についての労基法上の判例としては、深夜酩酊して他人の家にちん入して住居侵入罪で罰金刑が確定した従業員に対し「不正不義の行為を犯し、会社の体面を著しく汚した者」としての懲戒解雇を無効とした判例(最判昭45.7.28)があります。この判例からすると、人身事故とならなかった単なる飲酒運転だけで懲戒解雇とするのは、例え就業規則に「飲酒運転は程度の如何を問わず懲戒に処す」と明文規定を置いても、停職・減給などの懲戒ならまだしも、雇用では死刑判決に相当する懲戒解雇は厳しすぎて無効ではないかと思っております。

週刊新潮は、こうした飲酒の上での非行により懲戒された多くの判例や法律論争などを知った上で、「飲酒運転した公務員の懲戒免職に疑問を唱えた」という理由でバカ市長呼ばわりしているのでしょうか?

>No.6 psq法曹さん
>だから反論していなくても論外の論理となる・・・というのが、私の論理ですが

私は反論は必要だと思います。

「飲酒運転について報告義務」がどの様な規定で定められているのかは知りませんが(法律なのか、内部規則なのか)、
いずれにしましても、憲法を少しかじっていれば、
市長さんへの反論は簡単にできるはずです。
ついでに言えば、市長さんが弁護士で、憲法38条についてどの様な個人的見解を持っていようと
市長としての発言で規則違反を認めるようなことを言うこと自体が不適切と考えます。

しかし、法律を全く知らない人には説明は必要ですし、週刊新潮の読者対象は一般の方です。
当該記事は確認していませんが、尽くすべき反論をした上でのバカ呼ばわりなら、私は全然オケだと思います。

しかし、何にも筋の通ったことを言っていないでバカ呼ばわりするだけなら、
「憲法38条は、行政手続にも適用または準用される」という説を採っているということが分かる限度でかろうじて
市長さんの方が筋が通っているということになると思います。

 だいたい、本当は市長は飲酒運転に厳罰を導入しようとして、そのうち報告義務についてはちょっと問題があるからできないというのを言ったらそこだけが叩かれたと記憶しています
 報告義務否定に対する法的見地からの批判はいろいろできるにしても(たぶん市長の論理を裁判所に持ち込んで違憲だと言っても通らない)、そこだけをよってたかって感情的に叩く姿勢は、それ自体が異常といわれても仕方のないものだったと思います。
 ちなみに、そこで市長批判で酒酔い運転の法定刑を間違えて声高に語って大恥をかいたのが、紛れもない橋下氏だったり。

 飲酒運転に報告義務を課した所で、報告しても懲戒免職、報告しなくても懲戒免職となれば、報告義務なんて名前ばかりでそもそも意味さえありません。懲戒免職だ懲戒免職だと騒ぐ人が市長を口を極めて罵るさまには品性さえ疑いました。

警察に頼めば、過去の違反暦を書面で証明してくれるそうです。
こいつの提出を義務付ければ報告義務は果たせますよ。

No.8
そうですね、説明は必要でしょうね、私のコメントは言いすぎでしたm(_ _)m

No.7、No.9
 一発懲戒免職とは書いておらず、私は懲戒処分と書いていますので、その点は誤解のないよう、念のため。
 ましてや自己申告してきたらなおさらですが。
 要は理屈付けを問題にしただけであり、一発懲戒免職の(社会の)要求が問題なら、そこを真正面から言えば良かったと考えます。

No.7
 一発で懲戒免職の是非については、色々あろうかと思いますし、 チャンスを与える必要もあるのも分かります。
 一方で背景事情の変化もあるし、たまたま一度だけ飲酒運転というのが余りない(つまり常習的であるのが通常)という事情もあると思っています。

 なお最判S45のは読んでいませんが、その事案からして、前後不覚になったような深酒で刑事上は責任能力が減弱するような事案の可能性があると思います(要するに、まあ余り飲み過ぎるなよという程度もの)。
 それをもって不特定多数への危険を伴う飲酒運転の判断にまで同様にはできないと思っています(特に昨今の事情では)。

 あるいは自動車産業の会社社員なら有り得ませんか。
 有り得るならば公務員もという発想も有り得ないでしょうか。
 そういう意味でも、要は組織の職種とポリシーとも言え、平等云々ではなく、と思います。
 言い含められた辞職でもいいのですけど。

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