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取り調べ時の警官備忘録「裁判証拠」 最高裁も開示命令(asahi.com 2007年12月27日06時50分)

 検察側は、開示の対象になるのは検察官が実際に保管している「手持ち証拠」に限られ、メモや備忘録は対象にならないと主張してきた。地裁は検察側の主張に沿って請求を棄却。しかし、即時抗告審で東京高裁が開示命令を出したため、検察側が特別抗告していた。

 手近の模範六法を見ると、平成18年8月25日の広島高裁の決定では、「検察官の保管する証拠に限られる」と言ってます。
 捜査関係の書類のほとんどは、警察官が作成してそれを検察官に送致するという手続をとりますが、広島高裁みたいなことを言えば、警察・検察にとって不都合な書類は警察から検察への送致手続を取らなければいいのですから、ざる法みたいなもんだと思っていました。

 ところが最高裁は

 決定で第三小法廷は、05年11月に始まった公判前整理手続き(期日間整理手続きを含む)での証拠開示制度が、争点整理と証拠調べを有効で効率的に行うために導入されたことを重視。開示の対象となるのは検察官がいま保管している証拠だけでなく、「捜査の過程で作成・入手した書面で公務員が職務上保管し、検察官が容易に入手できるものを含む」とする初めての判断を示した。

と言ったわけで、ざる法的解釈は許さないという、妥当な解釈が示されたと思います。

 まあ、こんなメモ書きみたいなものを問題にするより、取調べの全面録画をしたらいいじゃないか、という意見が出てくるのは当然で、私もそのほうがいいと思いますが、仮に取り調べを全面的に録画したとしても、供述の任意性についても信用性についても、録画を見れば一目瞭然とはいかないだろうな、と思っています。

関連報道
共犯者自白のDVD、主犯公判で「有用」…東京地裁裁判長(2007年12月27日0時6分 読売新聞)

 これは部分録画ですが、どんな状況が録画されているのか見てみたいです。

 大阪地検ではどじなことやってますが(検察の取り調べ録画によって自白の任意性を否定)、東京地裁ではうまくいったようです。
 東京地裁のほうが大阪地裁より検察寄りだといううわさが無きにしも非ずですが、そういう一般的憶測より、録画されている供述状況が問題だと思いますので、検察上層部としても、両者のDVDを比較検討していることと思います。

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コメント(1)

当然といえば当然の決定ですが、これで証拠開示がだいぶやりやすくなりました。

公判前整理手続以前でも事実上、検察手持ちの証拠以外を開示させる事例は散見されていましたが・・・・

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