精神鑑定医が無罪主張へ
調書流出の被告が無罪主張へ「身分は医師でなく鑑定人」(asahi.com 2008年02月01日 ウェブ魚拓)
別エントリのコメント欄でも紹介されていましたが
調書を漏らした事実は争わないものの、弁護人は「長男の精神鑑定をした時は同罪を問われる医師でなく鑑定人の身分にあり、罪は成立しない」としている。
ありうる主張ではあると思いますが、はたして通用するでしょうか?
刑法第134条1項 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
被告人が医師であることは間違いありませんから、裁判所から依頼された鑑定が医師としての業務になるかどうかが問題になるようです。
検察側は「そもそも被告が『医師』だったため、精神鑑定が依頼された」と反論するとみられる。
というか、精神鑑定の実体というのは、精神医療の専門家である精神科医に対して、精神科医としての被告人の犯行当時の精神状態に関する診断を求めるものですから、秘密漏示罪は成立すると言っていいんじゃないかと思います。
いずれにしても、最高裁までいくでしょうね。







コメント
No.1 法務業の末席さん | 2008年2月 1日 22:31 | CID 115470 (Top)
「医師の国家資格を持つ被告人が、個人として精神鑑定を行なった」
どっかで聞いたような理屈付だなぁ、と思ってしばらく考えていたら、一昔前に大勲位を受章した某政治家が、同じ理屈で言い訳していたのを思い出しました。
「内閣総理大臣の肩書きを持つ○○が、個人の資格で参拝した」
No.2 MultiSyncさん | 2008年2月 2日 00:02 | CID 115480 (Top)
asahi報道の言い訳が通るには「医師は鑑定人になれない」と相互に排他的な関係が必要なので、以下rya・・・
あっと余談ですが。
大勲位がのたまった意図は「政治家の肩書きが個人の信条を全て縛るものでは無い」
その一部は本質であり、それで厳しい攻撃を乗り切れると読んだのだろうと解釈しています。
ですが、残念ながら外圧とマスコミ圧にヘタレちゃって参拝も出来なくなったので、結果は日本の立場が弱くなり損をした。
そのせいで私的には評価が低くなりました。
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