エントリ

 昨日の「今回は検察の味方です。」では、町村先生のコメントに反発して検察擁護のエントリを書きましたが、追記で述べていますように、検察には何の問題もないんだ、信頼感は揺るぎないぞ、などと能天気なことを言うつもりは毛頭ありません。
 ただし、志布志事件のような事件が起こったからと言って「検察は」というような一括りの言い方はするべきではない、と考えています。
 もちろん完璧な組織などありませんから、検察にも問題は多々あります。

 一番大事なことは、組織の基本的な価値観、行動原理であり、またその価値観や行動原理が組織の構成員にきちんと浸透しているかどうかだと思います。

 ところで、日本の刑事訴訟法は基本的に検事をかなり信頼した構造になっており、裁判官も検事を信用していました。
 典型的には検察官面前調書(検察官が作成した供述調書、検面調書と言います)の取り扱いに表れます。
 伝聞例外とか証拠能力とかの専門用語は横に置いておきますが、要するに、ある人の検面調書の内容と法廷における証言の内容が食い違った場合、検面調書のほうが信用されることがとても多かったのです。
 つまり、検事の取り調べに対する信頼感がというものが強くあったわけです。

 しかし、(私の感覚では)もう十数年以上前から、裁判所の検事調べに対する信頼感が崩れ始めてきたように思います。
 今回の志布志事件などはその傾向に強く拍車をかけた事件になったのではないかと想像しています。
 つまり、検事だって取調室で何をやってるかわからない、という疑念が裁判所に生じてきていることが想像されるわけです。
 検事の取り調べとその結果としての検面調書の信頼性が揺らぐということは検察にとってこれ以上はない深刻な問題です。
 最高検もそのような認識というか危機感のもとに、一部とはいえ取調べの録画に踏み切ったものと考えています。
 つまり、最高検としては、現場の検事や上司に対して、「まともな取り調べをしろ、そしてまともな取り調べを録画してまともな取り調べをしていることを立証しろ。」と言ったものと理解しています。

 しかし、この一部録画という点が強く批判されているようです。
 単に不十分であるというだけでなく、有害であるという批判があります。
 可視化という観点では、不十分なことは当然です。しかし、可視化に関しては弊害もあることから(「取調べの可視化の問題点」)、全面録画が理想であるとは言い切れないところがあります。
 これは、主として供述者にとって不利益な部分を公開しない、という配慮からです。

 しかし、一部録画に対する批判は、そういう観点ではなく、取調官にとって不利益または都合の悪い部分を隠蔽する可能性を指摘しています。
 つまり、取り調べの過程において、被疑者に対して騙したり脅したりして虚偽自白をさせてから、おもむろにビデオを回して、自発的に真実を自供したような演出を施して一部録画する可能性を指摘しているわけです。
 しかし、このようなことははっきり言って証拠の捏造です。

 私が推測しているように、最高検が検事調べの信頼を回復するために可視化に踏み切ったのであれば、このような捏造は絶対に行ってはいけません。
 もし、一部録画における作為、演出、やらせ(つまりいくつかのテレビ番組でやっているようなこと)をやったりすれば、検事の取り調べに対する信頼はそれこそ回復不能なまでに完全に地に落ちることになります。

 取り調べのエッセンスのような適切なダイジェスト版になるか、木だけ見せて森を隠すような姑息な捏造ビデオになるかは、検察の基本的な姿勢によると思います。

 要するに、検事全体がもう一度検察とは何か、ということを問い直さないと、町村先生や落合弁護士の危惧が検察全体の問題として現実化していく恐れを私も感じています。
 

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コメント(22)

一部録画ですが私は条件付で賛成です。
賛成の条件は
「録画はその取調べ中全てを連続して撮影し、その録画分は無編集で全て裁判所に提出すること」
です。
要は都合のいい編集がされていなければいいのであとで全録画分をチェックできれば問題無いと思います。
もちろん編集したテープを検事側が出すのは当然ですが弁護士側もそのテープをチェックして指摘できればいいのではないかと考えます。

しかし全録画ってそれ全部見なおすのすごく大変そう(^^;;
って思ってしまいます。

>No.1 mastacosさん

>しかし全録画ってそれ全部見なおすのすごく大変そう(^^;;

私もそれは思ってました。
もし裁判員に選ばれて、数十日間に及ぶ取り調べの録画を全部観させられたりなんかしたら…想像すると、気が遠くなります。

>しかし全録画ってそれ全部見なおすのすごく大変そう(^^;;
ぴこーん!弁護士側が編集したのと検察側が編集したのを両方見るようにすればいいんだ!
…編集が下手だったり長かったりするとそれだけで不利になりそうですねw。

>つまり、検事の取り調べに対する信頼感がというものが強くあったわけです。
>しかし、(私の感覚では)もう十数年以上前から、裁判所の検事調べに対する信頼感が崩れ始めてきたように思います。
>検事の取り調べとその結果としての検面調書の信頼性が揺らぐということは検察にとってこれ以上はない深刻な問題です。

検察は医療と同じ轍を踏みつつあるようですね。
かってWHOに世界一、と認定された日本の医療を支えていたものは、日本人の美しき国民性でした。医師は安心して患者の治療に当たれ、患者は安心して医師にかかれました。故に監視機構等不要で結果として低コストでハイクオリティな医療を実現していました。
今、この日本人の心意気は失われてしまいました。医師の側に問題がなかった、とまではいいませんが、責任の多くは患者、マスゴミ、司法その他に帰すと私は考えます。しかし検察は…申し訳ないのですが、部外者から見ると検察の自業自得にしか思われません。

医師の患者に対する信頼を崩壊させたツケは廻りまわって患者(=国民)自身の負担増となりまだしも因果応報ですが、検察の信頼の崩壊は何故か社会的コストとして、検察自身ではなく責任がまったくない国民に跳ね返る。理不尽な事です。

>しかし全録画ってそれ全部見なおすのすごく大変そう(^^;;
裁判員制度では事前に争点整理がされますので、自白の任意性が争点とならなければ、裁判員が録画を見る必要はないのでは?

それに争点整理段階では裁判官に加えて検察官と弁護人の三者がナマの録画を見て、自白の任意性で争点になる部分だけに編集した録画を用意すれば、公判審理での裁判員は何十時間もの録画を見る必要は無いと思いますが・・・。

モトケンさんには悪いですが、志布志事件で誰も引責辞任する検事や警察高官がいなかった対応を見ていると、捜査組織への国民の信頼感が低下してしまうのもやむを得ないと思います。何故、誰も処分されないし、責任を取らないのだろうか。聞くところによると、あの時の検事正は退官して公証人になられたとか・・・。

また現職法務大臣も、検察の組織としては志布志事件のような事例は以前から冤罪とは扱っておらず組織として謝罪の必要は無い、と宣っています。このようにフザケタ大臣の言い訳に対し、検察組織の中から「それは違う」という声が出ないのであれば、検察組織として大臣の言い訳を自認したといわれてしまいます。トップの大臣に組織の下から異を唱えるのは、行政や政治の慣例では禁じ手なのかもしれませんが、影響力のあるOBでも良いですから、「大臣の言ったことは違う」という声を聞かせて欲しいものです。

「大臣の言ったことは違う」
とやるのなら、 官庁自身で責任の所在を明らかに、すると誰かに罰を受けさせざるを・・・やらないような気が?

この〜気何の木、不思議な木♪ が何本か、いやもっと。

「大臣の言ったことは違う」
とやるのなら、官庁自身で責任の所在を明らかに、すると誰かに罰を受けさせざるを・・・やらないような気が?
まず間違いなく、やらないでしょうね。

でも、自ら「それは違うと」抗弁しないということは、自白したこととするのが司法(裁判)のルールであったはず。大臣の言い草に反論が出来ないということは・・・良識と矜持を保っている現役検察官にとっては、非常に辛いことでしょうな。

 日本人の美徳とかちょくちょく耳にしますね。古き良き時代という感じでしょうか。
 むろん全面否定するつもりはありませんが、そんな話を聞くと、ついつい思い出すことがあります。自分が生まれ育った地域の特性だったのかもしれないこともお断りしておきます。
 私は小学生の低学年の頃まで、能登半島の辺鄙な浜辺のそばに住んでいました。その浜辺でよく遊んでいたのですが、あらゆるゴミが大量に漂着していたことです。そこゴミで遊んだり、焚き火をして、火の中にスプレーの空き缶や乾電池を投げ込み、爆発させたりもしていましたが、注意する大人もいませんでした。
 今は、ゴミの分別処理も当たり前になり、いい加減なゴミ出しをすると、持っていってくれないとも聞きます。浜辺は昭和から平成に変わった頃に埋立地となり、今は面影も残っていませんが、思い出さないぐらい前から海岸でゴミを見かけることもほとんどありません。
 時代の移り変わりと言うものも感じますが、刑事弁護のスタンスというものに、変わりというものはあまり感じられません。
 今の日本国憲法を前提としている限り、変わりようもないのかもしれませんが。
 検察に対しては、大きな変化を感じています。17年前が、検察の古き良き時代であったのかは、疑問がありますが、19年前ぐらいは、地検の庁舎内を気ままに歩くことが出来ました。市役所とか役場と同じような感覚で。当時は、検察庁に検事がいるとさえ、意識にのぼらなかった気がします。
 また、昔の検察のイメージを引きずっている人も多いような気がしますが、情報化が進み、昔でも出なかったような問題が出ていることも承知しています。大きな報道はあまりされていないようですが。
 その意味でもテレビでもちょくちょく観る志布志事件は例外的と言えるのかもしれませんが、一部を除けば、関心はすこぶる低そうです。

>モトケンさん

 しかし、(私の感覚では)もう十数年以上前から、裁判所の検事調べに対する信頼感が崩れ始めてきたように思います。  今回の志布志事件などはその傾向に強く拍車をかけた事件になったのではないかと想像しています。  つまり、検事だって取調室で何をやってるかわからない、という疑念が裁判所に生じてきていることが想像されるわけです。

裁判所にそのような疑念が生じていなかったのであれば、それこそが問題だと思いました。

現場の検事・検察がどのように思うか分かりませんが、外部から見ると良い方向、望ましい方向に向かっているのではないかと思います。

検察は大きな力を持っているわけですから、自らの立場に危機感を持っているくらいでちょうど良いというのが、外野の無責任な意見です。

 取調べの全部録画録音を導入するべきなんでしょうね。
 「権力は腐敗する」という言葉もありますが、取調べにおいて、検察官は被疑者に対して非常に大きな権力を持っているわけですし、それに対するチェック機能は必要かなと。
 そして、チェック機能が正常に機能するためには、全部録画録音が不可欠だと思います。
 もちろん、全部録画録音を導入することによる弊害もあるんでしょうが、それを考慮しても導入することこそが王道と言うか、本来の筋なのかなと感じます。

> No.9 名無しさんさん
> 「権力は腐敗する」という言葉もありますが、取調べにおいて、検察官は被疑者に対して非常に大きな権力を持っているわけですし、それに対するチェック機能は必要かなと。
捜査機関に対する外部監査は必要なことではありますが、誰が、如何なる立場で、どのような方法で監査を行うべきとお考えなのでしょうか?
>もちろん、全部録画録音を導入することによる弊害もあるんでしょうが、それを考慮しても導入することこそが王道と言うか、本来の筋なのかなと感じます。
捜査機関の中に身を置く者として述べさせていただくなら、「取調べの可視化による利点」に目を向けるあまり、発生する「取調べの可視化による弊害」について無頓着あるいは軽視しすぎる風潮が見られることは非常に憂慮しています。
可視化の利点や必要性は警察、検察ともに十分理解していると思うのですが、全面的な導入の前には考慮するべき問題が多数残っていると思います。

> >しかし全録画ってそれ全部見なおすのすごく大変そう(^^;;
> 裁判員制度では事前に争点整理がされますので、自白の任意性が争点とならなければ、
> 裁判員が録画を見る必要はないのでは?

いや、検事・弁護士側が大変だなあと。
特に国選弁護士とか大変そう。
裁判員のことは考えて無かったですね、
せいぜい「ここの編集部分気になるからその周辺見なおしましょうか」
くらい?でもそれも弁護士側が指摘する案件の気がします。

…やっぱり検事・弁護士共にものすごく大変そう。
DeathNoteのニア見たく、複数モニタを同時に見れたらいいですけどw

逮捕されただけなら「推定無罪」の原則が強い効力を持ちますから、ミランダルールの意義からして、警察や検察による取調べの時間自体を制限して、たとえば1日1回2時間で1日2回以上の強制は認めない、但し被疑者本人の自発的要請があればこの限りでない。とか、弁護士同席を被疑者が希望する場合は常に認めるべし。とかすれば、仮に全部記録したとしても全体として記録量を最小限に抑えることができるのではないのですか?

 組織が腐敗することは避けられません。

 組織のマネジメントに原因のある場合が大半ですが、不適切は人材が紛れ込むことの有害性も見落とすべきではありません。

 不適切な人材にもいろいろありますが、組織の信頼にフリーライドして、自分の利得のために存分に利用するだけするという輩だけは、見た目の実績も華やかで出世が早いだけに、排除が困難です。

 どうもそういう輩との戦いが始まってしまっているようですね。

>No.11 mastacosさん

いや、検事・弁護士側が大変だなあと。
特に国選弁護士とか大変そう。

全部録画付きの取調べでないと裁判で自白の任意性が否定されるとなると、被告人は「強制された自白だ」と言い出すのが増えるでしょうから、国選弁護人の負担が一番大きくなるでしょうね。この点では国選弁護報酬の大幅増加なり、対策を手当する必要があると思います。

司法試験改革で急拡大させた合格者数が問題となっていますが、公選弁護報酬の大幅引き上げ(5割増〜2倍程度?)が実現できれば、「食えない弁護士」の問題は相当解消できるとはずです。また、弁護士だけ増やすのではなく、検察官や裁判官だって増員しないと、公平で身近な司法の実現という理想には片手落ちだと思います。

国選弁護人報酬の大幅増加、裁判官や裁判所の職員の人員増、公判立合や訴追捜査の必要からの検事の定員増加などを考えると、刑事司法に要する予算を千億円の単位で拡大するべきでしょう。

ところで、どこまで録画すべきかについては、警察での任意の取調べまで録画するとなると、これは少々過剰ではないでしょうか。任意同行の段階から全ての警察の取調べまで全面的に録画を導入するとなると、現場の負担は大きすぎて不可能でしょう。現時点での私の考えは、録画は送検後の検面調書の段階だけでも充分ではないかと思っています。送検後の取調べにおいて「警察の取調べが強圧的だった」とカメラの前で喋られたらアウトですから、当然警察でも取調べでの任意性の確保には相当な効果があると思えます。

>No.10 感熱紙(刑)さん
>捜査機関に対する外部監査は必要なことではありますが、誰が、如何なる立場で、どのような方法で監査を行うべきとお考えなのでしょうか?

 まず、全部録画録音すること自体がチェック機能になると考えます。
 やり取りが記録されていると思えば、そのこと自体が取調べの暴走を防ぐ心理的な防波堤になるでしょうから。
 実際の訴訟の場では、状況に応じて裁判官(裁判員)がチェックするべきだと思います。
 被告側も、記録を見られる(聴ける)ようにするべきですね。。

>「取調べの可視化による利点」に目を向けるあまり、発生する「取調べの可視化による弊害」について無頓着あるいは軽視しすぎる風潮が見られることは非常に憂慮しています。
 これは利点と弊害を比較する問題ではなくて、まず「可視化ありき」で、その上でいかに弊害を少なく抑えるか、その方法を考えていくべき問題だと感じます。
 取調べ側は、公務員です。
 そして取り調べられる側は、一国民です(被疑者ですが)。
 取調べは、公務員が一国民を相手に非常に大きな公権力を行使する行為であり、場合によっては冤罪を生む可能性もある行為ですから、全部録画録音は行って当然という気がします。

色々読んでいて、「判検癒着」って、言葉はどこにいったのでしょう、と考えました。

> No.15 名無しさんさん
御返答ありがとうございます。
録画そのものがチェック機能として働くということについては同意です。
その効果については、取調官にのみに働くわけではなく、被疑者に対しても、虚偽の供述を行いにくいという効果があります。
>これは利点と弊害を比較する問題ではなくて、まず「可視化ありき」で、その上でいかに弊害を少なく抑えるか、その方法を考えていくべき問題だと感じます。
私自身は、取調べの可視化については容認すべきと考えていますし、実施するのであれば、全面録画が基本であると考えています。
しかしながら、取調べの可視化は、(記録の恣意的使用等)その運用次第によっては、刑事捜査に取り返しの着かない打撃を与え、最終的には警察の治安維持機能を根底から破壊することも可能です。
ですから、「まず可視化ありき」の議論ではなく、司法取引等の導入をはじめとする制度的基板の構築についても議論を深めるべきだと捜査の現場にいる一捜査員として愚考しています。

ところで、無実の被疑者に虚偽自白させる時の取り調べと、真犯人に自白させる時の取り調べは外見上、どういうところで見分ければいいのでしょうか?

>>No.18 けんさん
いろいろ方法は考えられます。新しい嘘発見器を併用するとか(cf. Wikiの嘘発見器の項)。

しかし現場の教訓に学ぶことに如くものはないと存じます。
すなわち直近の冤罪事件における取り調べ方を心理学的観点から詳しく研究することによって、直感を養うことが期待できると思います。

>No.19 ぼつでおk(医)さん

新しいウソ発見器、ウィキ見てみました。こういう話があるのですね。ありがとうございます。

取り調べの可視化のことに話を限定すれば、私が一番疑問に思っているのは、無実の被疑者が虚偽自白する時の取り調べと、真犯人が自白する時の取り調べでは、意外と外見上はほとんど変わらないのでは…ということです。
志布志事件みたいにわかりやすい例は少ないと思うんですよね。

無実の被疑者が虚偽自白する時の心理学的考察はこれまでけっこうされていると思うのですが、
無実の被疑者が虚偽自白する時の取り調べと、真犯人が自白する時の取り調べの外見的な比較考察って、これまでほとんどされてこなかったんじゃないでしょうか?
今後するにしても、それをするに足る材料ってあるのかなあ…と、そのへんも疑問に思っています。

拝啓
取調べで録画などしたら、警察にとって都合の良い部分しか録画しないに決まってます。

取調べ自体反対だし、どうしても取り調べしたいのであれば、公開の裁判」でやってください。

「取り調べ反対」ですか、捜査不可能で犯罪は野放しですねえ。
警察に恨みでも?

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