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被害者は「甲・乙・丙」 最高裁、匿名で初の刑事裁判(asahi.com 2008年03月14日08時21分)

 「甲(こう)が丙(へい)を介して手渡し」「丁(てい)と戊(ぼ)に2発を発射」……。犯罪被害者を守るため、刑事訴訟法の改正で昨年暮れから被害者の名前を法廷で伏せることができるようになり、最高裁で初めてこの制度を適用した刑事裁判が13日あった。裁判所の裁量で性犯罪の被害者などを匿名にしたケースはこれまでもあったが、今後はこうしたケースが増えそうだ。

 強姦事件の被害者の利益保護などが典型的な適用場面だろうと思います。
 過去に書いた記憶がありますが、このような法律ができるはるか昔から、起訴状に書かれている被害者の固有名詞を読まずに「被害者」と言って起訴状を朗読する検事がいました。
 ある地方都市での強姦事件の法廷でのことで、傍聴席を見ると地元の婦人会か何かの団体さんの傍聴人がいたことから咄嗟に検事が判断したとのことです。
 これは厳密には法律違反だったのですが、弁護人も裁判官も何も言わずにスルーしたということでした。
 先輩検事から聞いた話です。

 本件の弁護人は

 弁護側は「被害者の氏名は犯行の基本中の基本。憲法が保障する裁判の公開の原則に反する」と疑問を投げかけた

 ようですが、被告人の防御には特に問題はないと思います。

 被告人の防御という意味では、私はビデオリンク方式の証人尋問のほうがはるかに問題があると思っています。

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