強盗傷害ロシア人に無罪「脅迫的取り調べの疑い」…富山地裁(2008年3月18日22時25分 読売新聞)
手崎政人裁判長は、「取り調べの際に脅迫的な言動がなされた疑いは払しょくできず、共犯者とされる男との共謀の成立は認められない」として無罪(求刑・懲役5年)を言い渡した。
ここまでは、ああそうなのか、という感じで読めるのですが
検察側は、被告は見張り役だったとし、「分け前として約70万円を受け取った」と主張したが、手崎裁判長は判決で、「受け取った70万円は口止め料の可能性がある」などと指摘した。
この記事だけを読むと、「はぁ?」という感じがします。
「口止め料」ということはこの被告人は共犯者が強盗をしたということを知っていたということですね。
いつ知ったのでしょう?
共犯者の犯行時点において、見張り役かどうかはともかく、知っていたというのであれば、共犯性を認定する根拠の一つにはなるだろうと思われます。
判決全文を読んでみたい事件です。
「意外な判決に驚いている。」という次席検事の言葉はそうだろうなと思います、今のところは。
共犯には、心理的加功というのも、ありましたね。口止め料をもらっただけで、事後共犯ということは素人的にもなさそうな気がしますが。
また、共犯からの離脱、という法概念もあったようですが、要件がかなり厳しいようでした。積極的に共謀前の状態に復させることが必要だったような。
別冊ジュリストの15年ほど前の内容ですが、松江だったかの地裁判決が唯一、参考判例として取り上げられていたと記憶していますが、その後、上級審の判例が出ているのかどうかは知りません。
似たようなものに、事件関係者としての供述で、誣告罪(現在、虚偽告訴罪)の成立を否定したものがありましたが、これも地裁判決、つまり下級審の判例しか取り上げられていませんでした。
その後のこともわかりません。このあたりもプロと素人の違いかと思われます。調査の術に限界があるのですから。
しかし、下級審の判例では、控訴理由としての援用価値すらなかったと思われますし、どこまで参考価値があるのか、それすら疑問の余地があります。
確かに、このところ無罪判決がやたらと目につきますが、まるでパチンコ屋の新台導入サービスみたいです。そのうち、とんでもない大回収が始まり、割を食う人が沢山出そうです。
ネットで候補者リストを蒐集しているのかもしれませんね。とんでもない理不尽、不条理を与えるのに、ふさわしい人柱を。たいがいは身元なんて簡単に割れるでしょうから。
ちなみに、不確定情報のようですが、今のパチンコ屋は、客の顔写真をデータ登録し、追跡しているそうです。