食の安全に警鐘 田中社長に懲役4年 ミートホープ判決(asahi.com 2008年03月19日14時27分)
田中社長に対し、札幌地検が求めた刑は「懲役6年」。「実刑で罪を償うしかない」というメッセージを込め、裁判所に執行猶予付きの判決を出させないように思案した末のことだった。
検察官に「裁判所に執行猶予付きの判決を出させないように」する権限はありませんが、懲役6年の求刑は実刑判決を求める明確な意思表示であったことは間違いないでしょう。
「司直の判断は時代に応じて変化する。今の社会では、絶対に許されない犯罪だった」。検察幹部の一人は、こう話した。
たしかに10年前だったら実刑になったかどうか分かりません。
一連の偽装を内部告発した元常務の赤羽喜六さん(72)は、この日の判決を傍聴した。「程度の差こそあれ、私も不正に加担したと言える。消費者に大きな迷惑をかけてしまった。今日、自分も同様に罰せられたのだと思っています」。そして、こう語った。「正しいことをしたという思いが半分、そして後悔が半分。同僚を路頭に迷わせてしまった……。告発が必要のない社会になってほしい」
元常務さんの告発がなければ、ミートホープ社はさらに長期間偽装肉の販売を続けていたわけで、元常務さんの行動はまったく正しかったのですが、「そして後悔が半分。」という正直な言葉に元常務さんの人柄が表れているようでお気の毒なところがあります。
しかし、偽装を続けていれば重大な健康被害が生じた可能性もあり、そうなった場合に社長一人の責任で済む保証はありません。
元常務さんとしては、同僚のためにも正しいことをしたと考えて欲しいと思います。
それにつけても社長の責任は重いです。
実刑は当然と考えます。
常務氏が「私も不正に加担したと言える」と本心思うのであれば社長だけでなく自分もともに罰を受けるために誰かに告発してもらえば、そのほうが責任を果たしてすっきりするんじゃなかろうかと思います。走れメロスの友情がもしあるなら(笑)。まそれは本人の内心の自由ですからどうでもいいことですが。
ただし仮に共謀して働いた違反行為で常務氏が社長とともに起訴された場合、実際の健康被害が出ないうちに内部告発して食品事故を起こさずに済んだからには、起訴されても常務氏は実刑でなく執行猶予がついて当然だと考えるのであれば、結果的に事故を起こしてない同じ違反行為を同じ期間続けていただけの社長には執行猶予がつかない実刑判決というのは、刑法上のバランスを欠く処罰と思わざるを得ません。民事上の大きな責任のほうは社長一人がかぶるわけですからね。
それに検察の社長に対する求刑理由の時代が変われば処罰が変わるとか言う論理は、いかにも振幅の大きすぎる情緒的変動判断や後知恵バイアスがまるだしのように思います。
昨今飲酒運転では同乗者も(酩酊して記憶が無くても)事故があれば運転手の共犯者として逮捕される時代というのに。飲酒のいきさつ次第で自分が助手席に座った時に記憶が無かったことを証明できなければ(目撃者が当人と運転手の二人しかいなければ完全に悪魔の証明になりますねw)共犯者として自動的に飲酒運転幇助で処罰されるほど刑法が厳しくなっているこのご時世に、何故検察は自分から不正行為を働いたと告白しているこの常務氏の起訴を見送ったのでしょうか?同じ期間の同じ行為で社長は起訴し実刑求刑しているのに?
検察の言う時代の変化が求刑の変化に反映されるべきだという論理は、検察一体の原則からみてまったく根拠のない空論としか思えません。
ゆえに私は判決では執行猶予をつけるべきであったと思います。
ぼつでおk(医)さん
私にはあなたの論理が理解できません。(あほですから)
何故、社告発者が被告となった時の仮定から結論を導かれているのでしょうか。
噛み砕いて説明いただけませんか。
ぼつでおk(医)さん
私にはあなたの論理が理解できません。
何故、告発者が被告となった時の仮定から結論を導かれているのでしょうか。
噛み砕いて説明いただけませんか。
簡単に言うと雪印食中毒事件や中国餃子事件のように被害者が発生していない事件で執行猶予無しの実刑という判決に納得できないからです。裁判官の刑法の解釈に対するあほな(笑)素人の疑問とご理解ください。
ぼつでおk(医)さん、こんにちは。
>雪印食中毒事件や中国餃子事件のように被害者が発生していない事件で執行猶予無しの実刑という判決に納得できないからです。
上のコメントからですと「実刑判決の基準は被害者が出ていること(実害があること)だ」というように読み取れます。
本件では確かに健康被害などの実害は出ていませんが、その事実に乗じて「偽装したって腹をこわすわけじゃないからいいや(^_^)v」
という食品製造の責任者としてあるまじき甘い発想を厳しく非難した判決だと思います。
「原料の調達が物理的に困難になった」とか「原料価格の高騰で通常売価の維持が困難になった」などの理由が有って本意ではないのに”仕方無しに偽装してしまった”というのであれば本件社長にもわずかな同情心が沸きますが、端に金儲けが目的で「オレって要領がいいよなあ〜」なんて思ってるような人間には実刑で当然って思っちゃいます。
おはようございます
No.4 ぼつでおk(医)さんへ
>簡単に言うと雪印食中毒事件や中国餃子事件のように被害者が発生していない事件で執行猶予無しの実刑という判決に納得できないからです。
この事件、完全に詐欺事件ですけど? 窃盗は重罪にしてもいいけど万引きは警察に引き渡すなんてひどいんではと言っているような感じです。
常務氏が立件されなかった理由に内部告発者という理由がありますし、最近ではまず第一責任者の処分が先で、それに対する情報提供者に関しては処罰を低減とする考え方が出てきているので今回もこの流れに沿ったものでしょう。
>>No.6 質問者さん
>この事件、完全に詐欺事件ですけど?
おっと、そうでした。
で、会社が詐欺行為を働いている間常務には刑事責任が全くないという刑法の処罰解釈でよろしいのですね?
>情報提供者に関しては処罰を低減
これはいわゆる刑法上司法取引を認めるということとどう違うのか教えてください(笑)。
>No.7 ぼつでおk(医)さま
私も刑法については門外漢ですが、この常務の行為を次のように評価できるかと感じますが。
1、刑法60条の共同正犯ではなく従犯と見れば、
常務には刑法63条で刑の軽減がある。
2、常務の内部告発は自首に相当し、
刑法42条で刑の軽減が受けられる。
3、常務の内部告発により会社は当然に行き詰まり、
自身は職を失うなどの社会的制裁を受けており、
刑法66条により情状を酌量しての軽減が受けられる。
このような理由から、常務の罪状は社長に比して軽いとして、検察は起訴を見送ったのではないですか? 全く法的根拠や理由なく常務が刑罰を免れたわけではないと思いますが・・・。
(法令適用の誤りについては、法曹のご指摘を期待します)
今回の場合、まあ誰も起訴しろとか、実刑にしろとか言わないと思いますがね。
司法取引→君を処罰しないから本当のことを喋ったら?と言われて喋る(先に約束ありき)。
起訴裁量(便宜)主義→よく正直に喋った、今回は免じてあげる(罪に問われるかもしれない状態で先に喋る)。
後者の場合、罰金になったり、即決裁判(執行猶予になる)になったり、起訴猶予になったり、それを刑事訴訟法も予定している。
>>No.8 法務業の末席さん
コメントありがとうございます。
私はこの事件で常務氏に関しては刑法に則って不起訴であるならそれでよいと思っています。
私がこの報道で問題にしているのは検察の法解釈(起訴した罪名と求刑)と、裁判所の判決(特に量刑判断)についてでありまして、常務氏が不起訴相当にまで罪が軽減される(無罪ではないということだと思いますが)刑法上の理論的根拠はどういうもので、それがなぜ社長には適用されないばかりか執行猶予さえ付けさせないほど検察の昂ぶった処罰感情を、冷静な道理に適った求刑であるとする法理的根拠がなんであるのかわかりません。
そして裁判官が社長について求刑通りの心証を形成するに至った根拠となる刑法解釈はどういうものであろうかもまたわからない点です。
このように検察と裁判所の刑事裁判における刑法感覚が私には理解できない。
もし裁判員裁判に選ばれた場合裁判官に説明されて納得できなければ多数決だから、少数派になれば自分が是としない判決量刑の責任を否応無く分担させられることになりますが、それが納税者の義務ですかね?
>ぼつでおk(医)さん
ぼつでおk(医)さんがどこにお住まいか分かりませんが、私は北海道在住ため、この事件の内容は新聞以外の地元情報誌が詳細に特集を組んだりしたので、多少理解しています。(といっても、所詮マスコミ側からの情報ですが)
それらを読んだ者としては、この件は社長(一族)以外は裁かれるべきではないと思います。読んだ記事の中では、社長がいない時は、従業員達は古い肉は隠れて焼却し、水増しもしていないようですが、社長が来ると、それらのことをやらないと叱られ、減給や解雇などもあったようで、とても逆らえるものではなかったようです。
結果的には、詐欺を幇助したことになるかもしれませんが、ワンマン社長に逆らえず、やむを得ず行ってきたということのようです。
検察の処罰感情というよりも、そういったことを長年に渡り行ってきた悪質性に対するもので、例えるならノースコリ○の国民が、独裁領主の命令に従って、結果的に犯罪の幇助をしたようなものかなと思っています。