エントリ

 単なるつぶやき程度のエントリですが

 産経新聞などで報道されている精神鑑定をした何人かの鑑定人の証言を読んでみますと

 刑法39条というのは、所詮刑法理念の産物であって現実対応力のない規定のように思えます。

 犯罪の成否を左右する基準としては、いい加減過ぎます。

 いわゆる夫バラバラ殺人事件の被告人について、鑑定前に責任能力に問題があると考えていた法律家はたぶん一人もいないと思います。
 検察官は当然として、裁判官にとってもそして弁護人にとっても二人の鑑定人の鑑定結果は青天の霹靂だったと思います。
 検察官の再鑑定請求を裁判所が直ちに却下しなかったことにはっきり表れてます。
 裁判所の最終判断が注目されます。
 こうなるとどっちに転んでも控訴必至ですが。


 ついでに余談ですが、あの事件の被告人を「セレブ妻」と呼ぶのはまっとうな新聞社としての見識を疑います。
 まっとうじゃないのかな。

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コメント(6)

>いわゆる夫バラバラ殺人事件の被告人について、鑑定前に責任能力に問題があると考えていた法律家はたぶん一人もいないと思います。
 検察官は当然として、裁判官にとってもそして弁護人にとっても二人の鑑定人の鑑定結果は青天の霹靂だったと思います。

犯罪者、特に殺人犯に対する私自身の考え方としては、別エントリ(殺人手配犯の凶行)でのNo.5 通行人1さん | 2008年3月24日 12:56 | CID 128348  (Top)
のご意見にかなり近いです。(通行人1さま便乗してすみません)
ですから、モトケン先生がご指摘の事件については非常に気になっているところです。もし精神疾患の部分が認められてしまったら(敢えてこんな表現)、多くの殺人犯はそのような方向で裁判がなされていってしまうのかと・・・。不謹慎な考え方かもしれませんが、裁判関係者に心象を良くする、或いは同情を買うような言動をしていれば「自己の内面に都合のいいあらすじを組み立てて人を殺めても、常人では理解不能な妄想を並び立てていれば」、厳罰を回避できる。と、今後なりはしないかという危惧を非常に感じています。
法曹関係の方々には、ある意味、大変失礼なことを言ってしまったかも知れませんので、予め非礼をお詫び申し上げます。


こういうページを見つけました。
http://www.rosetta.jp/news/kyojin_report33.html

マルクス・アウレリウスの文を読むと、日の下に新しきことなしという格言が思い出されます。

>No.2 ぼつでおk(医)さま

資料のご紹介ありがとうございます。
仕事の合間をみてやっと読み終わりました。
今更ながらかもしれませんが、心神喪失無罪処分になった人の半数近くが、即日市中での自由行動が許されていたんですか。
文中にもありましたが、心神喪失者から害を被らないように、周りの普通の人たちの人権を真剣に守るように刑法第39条を書き換え、若しくは補足ができないもんでしょうか。

うーん、私はこれは39条の問題ではなくて、その「後始末」に関わる部分の未整備の問題だと思うんですが・・・。

変な喩えになりますが、有罪判決は出したけど収監できる刑務所がないのでお解き放ちになるようなもんで、だからといって例えば刑法の罰条をなくしちゃおうという議論にはならない(だろうと予測される)のと同じなんじゃないでしょうか。

今は医療観察法もありますので、No.2 ぼつでおk(医)さんご紹介の分の末尾の筆者の結論をそのまま受け入れるのは妥当ではないと思います。
というか、筆者氏が掲げた数字の出所も分からないので、本当のことを書いているのかどうかも判断できないのですが。

私もHP作者の最後の結論の部分に関しては今時点で惰眠さんと同じような感想です。

心神喪失・心神耗弱時の犯行にたいする刑罰を考えるうえで、一大法治主義国家の最高裁長官であったマルクス・アウレリウスの手紙に見られる思索(統合失調者または多重人格者による母殺しと思われますが)の筋道が、非常に優れているように思えてここの議論の参考になるかもとこちらへ紹介しました。
ここでの議論自体はこれからだと思っております・

No.4 惰眠さま
ご教授ありがとうございます。
>筆者氏が掲げた数字の出所も分からないので、本当のことを書いているのかどうかも判断できないのですが。

実は私も、筆者の思い込みのような話も入っているんじゃないかな〜という懸念も多少感じてはいましたが、全体の流れとしては納得できるところもありました次第です。(日本のやってきたことがただ悪いと決め付けての方向がちょっと違和感ありました。)

>39条の問題ではなくて、その「後始末」に関わる部分の未整備の問題だと思うんですが・・・。

確かに、そこのところをなんとかしてほしいという問題でした。

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