170法廷にカメラ設置・裁判員制度、証言など録画(NIKKEI NET blog of Dr. Makoto Ibusuki経由)
裁判員と裁判官で有罪無罪や刑の重さを決める評議の際、ポイントになる供述や証言をDVDで再生し確認できるようにする。裁判員がメモを取る負担を軽くし、被告や証人の表情から「心証」を取ることに集中してもらう狙いだ。
評議室で、「あそこで目を伏せたところが怪しい。」なんて議論をするんでしょうか。
私も(たぶん多くの法曹も)、相手の表情を信用性判断の参考にしますが、表情を決め手にするとなるとかなり危なっかしいところがあります。
そのあたりを踏まえつつ、「メモを取る負担を軽く」するというのは大事だと思います。
私は、証人尋問のときに、ここが大事なポイントだと思うところしかメモしませんでした。
どういうところが大事なポイントかというと、ほかの証拠と矛盾したり整合しない証言です。
つまり大事なのは証言の内容でして、表情ばかり見ているのもまずいと思います。
ましてネクタイの柄などは気にしないでもらいたいです。
証拠法上、評議室での再生をどう位置づけるのかとか、訴訟法的に興味のあるところだが、(blog of Dr. Makoto Ibusuki)
たしかに気になりますが、ま、ここは堅いことを言わずに、というところでしょうか。
単に速記録代わりだと理解しています。
評議で証言内容について理解が対立した時や確認のためのもので、たしか、キーワードかタグかなんかで検索が容易にできるような仕組みを考えているはずです。
だから表情とかそういうことではないでしょう。
なお、東京の弁護士なら知っていると思いますが、東京の或る法廷では、2003年か2004年ころ、法廷でどんな用語が出るのかデータを収集するために、当事者や関係人が協力を得て(協力する限度)で録音していたはずです(研究用)。
それは、速記から録音反訳に移ることによるデータ収集だったと思いますが、それが本件に繋がっていれば、少しは役に立ったかも。
>No.1 psq法曹さん
それなら納得です。