エントリ

検察側も控訴 秋田県藤里町の連続児童殺害事件(asahi.com 2008年03月31日11時21分)
東京地検が控訴 耐震偽装事件・小嶋被告の判決不服(asahi.com 2008年03月31日12時50分)

 秋田の事件は死刑求刑事案であり、死刑求刑というのは検察としても死刑求刑以外はありえない、判決も死刑以外は承服できないとして腹をくくって求刑してますから、無期判決に対しては控訴しなければ筋が通らないとも言えます。

 しかし、小嶋被告人については求刑が懲役5年であったことを考えると、控訴しなければ筋が通らないとまでは言えないと思います。
 ひょっとしたら被告人側が控訴しなければ検察もしなかったかもという思いもちらと浮かびますが、被害金額から見るとやっぱり控訴ですかね。

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コメント(1)

1.秋田の事件についてはモトケン先生ご紹介の
http://www.yabelab.net/blog/2008/03/19-182431.php
産経ニュースの特集記事が非常に丁寧で中立な取材であることに感心するとともに、あの判決にも納得したものですが、検察は控訴ですか。秋田県警自身が初動捜査のミスを認めて謝罪会見を開いた事案であったと思いますが、検察にだけ証拠的に量刑不当を申し立てる根拠はあるのでしょうか、疑問です。

2.一方で、小嶋氏の判決において執行猶予の理由とされた詐欺罪を確信犯的に犯したものではなかったという裁判長の認定には疑問が残りますので、こちらの検察官控訴は納得できます。
ただし、控訴すれば一概に執行猶予がなくなるとは思いませんが、少なくとも詐欺行為を働く決心をしたことは確信犯だったという認定はされるべきだろうと思いますので控訴は当然でしょう。
たらればで申しますと、藤田社長に強度偽装の疑いを告げられた時小嶋氏は引渡しすなわち購入者に対する詐欺の実行をその時点で中止して、国土交通省の審査の不備を購入予定者(引渡し前ですから)とともに訴えていく方針を選択すれば、今回のように逮捕起訴されるところまではいかなかった可能性もあると思います。詐欺罪は犯していないことになりますから、民事では相当紛糾するでしょうし会社は壊滅的打撃を被るでしょうけど、刑事事件にはいたらなかったでしょう。少なくとも刑事事件になれば会社が何らかの救済を受けられる可能性さえなくなるわけですから、じゅうぶんそちらの方法を検討する余地はあったと思います。
それでいて引渡しを優先したわけですから、詐欺によって被害者を増やしたのは小嶋社長の決断だけが原因であったのは間違いのない事実でありましょう。
ゆえに検察がこの件を控訴すること自体に対して私には反対意見を述べる理由はありません。
控訴趣意には注目ですが。

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