2008年4月アーカイブ

東大大学院で修士課程の入試問題漏洩 准教授を解雇(asahi.com 2008年04月28日19時43分)

 浦川准教授は「自分の研究室を希望する学生を入れたかった。申し訳なかった」と話しているという。

 法科大学院の入試の観点で言えば、より優秀な学生に来て欲しいというのが切実な願いなんですが。

東大准教授を懲戒解雇、大学院入試でキーワード漏らす(2008年4月29日00時39分 読売新聞)

 浦川准教授は入試約1か月前、「ラムサール条約」「京都議定書」といった入試問題のキーワードをメールで伝えていた。

 自然環境学専攻の入試で、こんな基本的なキーワードを事前に教えてもらわないとまともに書けない学生なんぞ願い下げだ、とは思わなかったのでしょうか?

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 よい刑事弁護というものをその目的の観点で考えた場合、以下の三つがあるように思います。

 1 無罪またはできる限り軽い量刑を目指す弁護

 2 できる限り事件の真相に迫る弁護

 3 裁判が終わった後で、被告人の人生にとって少しでもよかったと言える弁護

 以上の三つは、重なる部分が多いですし、必ずしも矛盾するとは限りませんが、場合によっては深刻に矛盾することもあります。

 1が一番わかりやすいと思います。
 2はこれを究極的な目標と考える刑事弁護士は多くないと思います。
 3については、見ようによってはとても倣岸不遜な考えと見られるかも知れません。

 しかし、私は3を目指したいと思っています。
 被告人にとって判決後に残された人生が数ヶ月に過ぎないとしてもです。

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小児30例、延命せず 東京・国立成育医療センター(asahi.com 2008年04月27日19時44分)

 国立成育医療センター(東京都世田谷区)で02年3月〜07年5月、心肺停止が予測された小児30例について、家族の同意をとったうえで、人工呼吸器を外すなど延命治療を中止していたことが明らかになった。27日、都内で開かれた日本小児科学会でセンターが発表した。
 小児の終末期をめぐっては、意思表示が難しい本人に代わり、親に判断が委ねられるケースが多いなどの課題がある。学会などでも基準づくりの話し合いは進んでおらず、センターは「議論が深まるきっかけになってほしい」としている。
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中央線越えた車が対向車と衝突、街路樹などなぎ倒す…京都(2008年4月27日10時22分 読売新聞)

 伏見署によると、男性は「飛び出した猫をよけようとしてハンドル操作を誤った」などと話しているという。

 幸いなことに人的被害は軽かったようですが、場合によっては大惨事です。

 猫の飛び出しが多ければ道路管理の瑕疵になるのかな、とふと思ったりして。

 現場は高速道路のインター近くで、かなり道幅があるはずです。
 早朝だと80キロ前後で走る車は珍しくないと思います。

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司法解剖の遅い開示が医療訴訟の一因 法医学学会で報告(asahi.com 2008年04月27日10時25分 ウェブ魚拓

 その間に、過失の有無を知りたいと強く望む遺族が次第に増え、解剖結果の説明を求めて警察への開示要求や弁護士相談などを試みていた。また解剖経験遺族の54%が「死因について納得できる説明があれば訴訟をしなかった」と答えるなど、開示の遅れが不信を招き、医療訴訟が増える原因となっていた。

 調査を指導した吉田謙一教授は「司法解剖の結果を早く開示することは、類似事故の再発予防など社会的にも極めて重要なのに、貴重な情報が医療現場に還元されずに埋もれ、紛争を促進する結果さえ招いている」としている。

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 今枝弁護士が出演してました。
 また泣いてましたが、
 内容的には、事件が確定していないのに、弁護人であった当時の心証を漏らしたりしていて、弁護士としてはかなり問題があるんじゃないか、少なくとも現弁護団としては相当不快なものだんたんじゃないかと思います。

 今枝さんは、弁護士バッジにあまりこだわりを持っていないんじゃないかとさえ思えます。

 しかし、被告人のことを心から思いやっていることは感じられました。

 守秘義務などの弁護士倫理を基準にすると今枝弁護士が批判されるべきだという意見が多そうですが

 被告人のための弁護のあり方という観点で見ますと、弁護団を批判する材料には事欠きません。

 今枝ブログから引用しますと

 僕が思うのは、「弁護団は、裁判官の心を完全に見誤った。」こと

という指摘はまさに正鵠を射ていると思います。


追記
 現弁護団とはスタンスの違う同業者としての批判はありますが、現弁護団の皆さんが献身的に弁護したという事実を否定するつもりはありません。
 「たかじんのそこまで言って委員会|大会議室」の「光市母子殺害事件差し戻し審に死刑判決」スレッドでのせっせっせさんの2008/04/27 (Sun) 00:23のコメントは、一読の価値があると思います。

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 光市母子殺害事件の死刑判決に関連して永山判決の死刑基準というものが問題にされています。

 永山判決の詳細については、判例サイトに直接あたっていただくことにして、死刑判断の基準について判示している内容は

結局、死刑制度を存置する現行法制の下では、犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、その罪責が誠に重大であつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、死刑の選択も許されるものといわなければならない。

というものです。

 この判示は二つの部分に分けられます。

犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状(以下、前段)

その罪責が誠に重大であつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合(以下、後段)

の部分です。

 私は、以上のうち、死刑判断のための基準と言えるものは、後段の部分であって、前段はその判断のための着眼点を具体的に示したものであると読みます。

 前段においては、どんな「犯行の罪質」のときに死刑に処すべきか、どんな「動機」のときに死刑に処すべきか、どの程度の「執拗性・残虐性」のときに死刑に処すべきか、「被害者の数」が何人以上のときに死刑に処すべきか、どのような「遺族の被害感情」、「社会的影響」のときに死刑に処すべきか、「犯人の年齢」が何歳以上のときに死刑に処すべきか、どのような「前科」、「犯行後の情状等各般の情状」のときに死刑に処すべきか、という点については何も述べていません。

 後段では、「その罪責が誠に重大であつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合」とは言っていますが、やはり具体的な基準は読み取れません。

 結局、永山基準というのは、前段で指摘した諸情状に照らして、「死刑に処すべきときには死刑に処すべきである。」としか言っていないように読めます。

 要するに、永山事件とは別の事件に永山判決の基準を適用したとしても、自動的に死刑に処すべきか否かという結論は出てこないと言えます。

 以上の理解に立てば、光市母子殺害事件の死刑判決について、判例違反を理由とする上告は説得力が乏しいことになります。

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安田弁護士に逆転有罪の判決 強制執行妨害(asahi.com 2008年04月23日13時39分)

 求刑は懲役2年だそうです。

 異例の量刑です。

 高裁裁判官の本音を聞いてみたい判決です。

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【光市母子殺害判決の要旨(1)】(産経ニュース)

弁護団の記者会見(産経ニュース)

 判決としては理由結論ともに予想通りでした。
 弁護団の会見内容に少しコメントしてみます。

 安田好弘弁護士「最高裁の判決に忠実に従った極めて不当な判決だ。証拠の評価方法は基本的に間違っている。弁護団では、自白ではなく客観的事実からその信用性を見直して吟味すべきだと主張していた」  《安田弁護士は殺害方法の鑑定結果など、時折身ぶり手ぶりを交えながら、判決の事実認定について批判を加えた》  「加害者が右手で逆手で押さえたものとしか認定できないにもかかわらず、裁判所は逆手であることを全面的に否定した。

 たぶん弁護団としては最も力を入れて主張した部分であり、私も客観証拠である死体痕跡と供述の整合性という観点で最も重視していた点ですが、これは弁護団が記者会見で示した死体痕跡の図面との整合性において、すでにこのブログや場外乱闘で意見を述べたとおり、弁護団の主張はまったく整合性がありません。判決が指摘しているとおりだと思います。
 弁護団は、最も重要な証拠において既に負けていたと思います。


 旧供述と新供述の信用性の判断の問題ですが、

 井上明彦弁護士「判決では新しい供述を信用できないとされた。その理由は、1審でも控訴審でも争っておらず、今いきなり出てくるのは信用できないということだ。しかし、この不合理な判決を下す裁判所が存在する限り、被告人は怖くて争うことができない。

 裁判所は、要するに被告人は家裁でも地裁でも差戻前控訴審でも認めていたではないか、と言っています。
 弁護団としては、「それは死刑回避のための土下座弁護だった。」と言いたそうですが、裁判所としては、「裁判所では正直に言うべきだし(密室の取調室とは違って)正直に言えるはずだ。殺意の有無が重大な問題だということはたとえ18歳になったばかりの少年でもわかる。従って、裁判所で事実を認めた旧供述は信用できる。」と言っています。
 仮に、被告人の主張が魔界転生やドラえもんという荒唐無稽な内容でなかったとしても、殺意否認の新供述と旧供述を対比した場合は、上述の客観証拠との整合性に問題がない限り、旧供述の信用性が認められたと思います。
 
 つまり、「その理由は、1審でも控訴審でも争っておらず、今いきなり出てくるのは信用できないということだ。」というのは基本的に妥当な判断であることになります。
 もし、この認定を覆そうとすれば、1、2審の弁護方針が死刑回避だけを目的にした過剰自白を用いた土下座弁護であったことを徹底的に主張する必要があった(つまり旧弁護団の弁護方針を徹底的に批判する必要があった)はずですが、判決要旨から窺われる限り、徹底した主張とまでは言えない感じです。
 もっとも、それをやったからと言って、新供述が他の客観証拠との関係で合理性を有しないとやはり信用されないでしょう。


「少し争っただけで反省の気持ちがないということになり、死刑になってしまう。そんなリスクがあるのに、争っていないことについてあそこまで断じられてしまうなんて。私は非常に憤りを感じます」

 今回の弁護方針を「少し争っただけで」というのは不正確でしょう。


 足立修一弁護士「(判決が信用性を認めた)旧供述は重大な少年事件でありながら、弁護人の面会がほとんどない中で作り上げられた。司法に絶望しかけているけれども、事実を明らかにする中でこの判決を打ち破っていきたい」

 差戻前控訴審に関する限り、判決要旨によれば296回もの接見がなされており、足立弁護士の指摘は当たらない。
 第一審までの問題のことだとすれば、それは「司法」の問題というより「一審の弁護人」の問題です。


 安田弁護士「彼の事件は厳罰化のために使われたといってもいい。最高裁は、3年半寝かした末、裁判長がやめる間際になって判決を出して、やむを得ないときだけ死刑は許されるという従来の判決をひっくり返した。(今回の判決で)凶悪な事件は原則として死刑なんだ、死刑を回避するためにはそれなりの合理性と正当性がなければならないと、立証責任を転換してしまった。『無罪推定の原則』とか『疑わしきは被告人の利益』といった哲学にまったく反している」

 今回の事件は「凶悪すぎる」事件です。
 裁判所の認定によれば、まさに鬼畜の所行です。
 検察官は、鬼畜の所行の立証に成功し、弁護団は灰色に持ち込むこともできなかなったというわけです。
 「凶悪な事件は原則として死刑なんだ、死刑を回避するためにはそれなりの合理性と正当性がなければならないと、立証責任を転換してしまった。」というのは詭弁です。
 差戻審の判決要旨に表れた証拠評価と事実認定プロセスは、典型的な裁判所の事実認定と言うことができます。


 安田弁護士「今後厳罰化はますます加速していく。実に危険な状態になってきたなと思いますし、来年からの裁判員制度でも大きな影を落とすだろう」

 裁判員制度との関係では、既に別エントリのコメント欄でも指摘されていますが、少なくとも結果的には弁護団の弁護活動によって「弁護士は弁護のためならどんな非常識なことでもやる。」という認識が広まったことがもっと重大な問題だと思います。
 もちろん、これは弁護団の記者会見を恣意的に編集したマスコミの責任と言うべきかも知れませんが、そんなことは当然のこととして予想されたのですから、そもそもなんであんな記者会見なんかしたんだ、ということが批判されることになります。
 どうせやるにしても、もっと上手にできなかったのか、あまりも無防備・拙劣という感じがします。

−−1審と控訴審で無期懲役になっていたことを考えると、被告の利益を考えてあえて新供述を出さずに、今までの供述を変えない法廷戦略もあったのでは

 安田弁護士「それは弁護士の職責としてあり得ない。真実を明らかにすることで初めて被告の本当の反省と贖罪(しょくざい)が生み出されると思う。そうすることでようやくこの事件の真相が明らかになる。なぜこの事件が起こったのか。どうすればこういった不幸なことを避けることができるのか。そしてどうすれば被害者の許しを請うことができるのか。戦術的に物事をとめるとか不当に終わらせることは決してやってはいけないことだ」

 これは明確な旧弁護人批判ということになりますね。
 弁護人としての正論ではあると思います。
 ガチンコ勝負でいくんだ、というのは刑事弁護の一つのスタンスです。 
 但し、被告人の現実的利益を考えた場合には別のスタンスもあります。
 しかし、安田弁護士のスタンスに立って本件で「どうすれば被害者の許しを請うことができるのか。」という問題は極めて深刻かつ困難な問題になります。
 私も最近、被害者が到底納得できそうもない被告人供述を前提にして被害者に示談書と嘆願書を作成してもらうというとても困難な弁護をすることになったことがありましたが、その場合は被害者の心情に対して最大級の配慮を払う必要がありました。
 はたして本件の弁護団にそのような意識があったかどうかは疑問があります。


 弁護団の記者会見を離れてこの判決に若干の感想を述べますと

むしろ、被告人が、当審公判で、虚偽の弁解を弄し、偽りとみざるを得ない反省の弁を口にしたことにより、死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情を見いだす術もなくなったというべきである。今にして思えば、上告審判決が、「弁護人らが言及する資料などを踏まえて検討しても、上記各犯罪事実は、各犯行の動機、犯意の生じた時期、態様なども含め、第1、2審判決の認定、説示するとおり揺るぎなく認めることができるのであって、指摘のような事実誤認などの違法は認められない」と説示したのは、被告人に対し、本件各犯行について虚偽の弁解を弄することなく、その罪の深刻さに真摯(しんし)に向き合い、反省を深めるとともに、真の意味での謝罪と贖罪(しょくざい)のためには何をすべきかを考えるようにということをも示唆したものと解されるところ、結局、上告審判決のいう「死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情」は認められなかった。(判決要旨(9)

という情状に関する判示には、私が「光市母子殺害事件最高裁判決の感想」で述べた危惧が当たってしまったな、という思いがします。

 どのような観点で問題になるかといいますと、被告人の更生の可能性、被告人の反省・悔悟の念、遺族感情等が主要な問題になります。  その観点で言いますと、被告・弁護側が、殺意を否認して傷害致死を主張したのは死刑回避戦略として果たしてどうであったのか、が問題になります。

 問題になってしまいました。

 そして、そのような裁判所の死刑判決への傾斜の最大の原因は、判決要旨では触れられていませんが、やはり被告人が知人に出した手紙だったのではないかと思えて仕方がありません。

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 光市母子殺害事件の関連エントリは以下のカテゴリアーカイブページにまとめてあります。

 http://www.yabelab.net/blog/040ue/041oeieoei/046oeiooeie/

 上の三つは直近の3件で、以下は古いものから順番に並んでいます。

 判決要旨を読むと、あまり付け足すことがない感じです。

 なお、本日は昼間に過大なアクセスがあったことからレンタルサーバに帯域制限(アクセス制限)をくらっています。
 とても重たいです。アクセス不可の場合もあります。

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再鑑定申請を却下 渋谷の妹殺害・切断 5月12日結審(asahi.com 2008年04月21日21時22分 ウェブ魚拓

 公判では、武藤被告の犯行当時の責任能力が争点となっている。弁護側が申請した「遺体を切断した当時は責任能力がなく、殺害時も自分の行動を制御する能力が減退していた」とする鑑定結果に対し、検察側はこの日の公判で、「信用できない」として再鑑定を請求したが、秋葉裁判長はこれも却下した。

 どんな判決になるかまだわかりませんが、審理経過の備忘録です。

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キツネ侵入で事故死、道路公団に過失 5千万円賠償命令(asahi.com 2008年04月19日19時15分 ウェブ魚拓)

 事故は01年10月、苫小牧市の道央道で起きた。キツネを避けた看護師高橋真理子さんが分離帯に衝突。後続車に追突され亡くなった。札幌地裁は「動物注意」の標識が設置されていたことなどをとらえ「安全性を欠くとはいえない」と判断した。

 しかし、札幌高裁の末永進裁判長は、現場付近の高速道でキツネがはねられ死んだ事例が01年、事故時点で46件起きていたことを重視。「高速運転を危険にさらすキツネの出没が頻繁にあること自体、安全性を欠く」「入り込めないさくで防止できたはずだ」と旧公団の過失を認めた。

 この高裁判決もかなりものすごい判決だなというのが第一印象です。

 高裁は過去に「キツネを避けようとして人が死んだ事故」ではなくて「キツネがはねられてキツネが死んだ事故」が46件起きていたので旧公団の過失を認めた、ということなのでしょうか?

 はっきり言って、キツネにつままれたような判決です。
 
 私は、道路で小動物をはねそうになったら安全を確認できない限り、はねるのが基本だと思っています。
 小動物を避けようとして他人を死傷させたら避けようとした人に過失があると思います。

 また、この高裁判決に従えば、キツネの侵入を完全に防止する必要があるはずですが、防止措置を講じる基準、講じる範囲が不明確です。
 防止措置のための工事費は誰が負担するのでしょう?

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【あなたの判決は?】歌織被告は無罪? 懲役何年? あなたはどう裁く…28日判決を前にアンケート(産経)

 産経ニュースサイトの企画ですが、WEB上で裁判員の模擬評議のようなものをしようとしているようです。

 裁判員制度の実施を控えて面白い企画だと思いますが、有罪無罪を分ける主要なテーマが責任能力というのは企画の初回としては(法律家としては)難問過ぎるな、と正直思います。
 しかし、専門家と言われる鑑定人の意見を素人がどう見るか?
 これはまさしく裁判員制度導入の重要な契機についての素人からの答を問うことになります。

 懲役20年の求刑に対して(関心を持っている)市民の量刑感覚はどういうものかも知りたいところです。

 一昔前なら野次馬根性の極みみたいな企画だと思いますが、今となってはとても意味のある企画に思えますし、裁判の詳細を報道し続けてきた産経でしかできない企画だと思います。

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「駄作」「労作」…右翼系団体の活動家ら「靖国」試写会(asahi.com 2008年04月18日21時09分 ウェブ魚拓

 右翼系団体の皆さんの中ですら多様な意見があるわけですから、一人や二人の国会議員の意見を聞いただけで見もしないであーだこーだ言う人の気が知れません。


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教室の子どものけが、先生の過失責任認めず 最高裁(asahi.com 2008年04月18日17時20分)

 判決によると、02年5月、千葉市内の市立小学校の3年生の教室の後方で、男児がほこりを払うためにベストを振り回したところ、女児の右目にファスナーが当たった。女児はけがを負ったが、担任は当時、教壇近くの自席で4、5人の児童らと話していて事故に気づかなかった。

 二審・東京高裁判決は「担任は、教室全体の観察を怠った過失がある」として、千葉市に約86万円の支払いを命じた。しかし、第二小法廷はこれを破棄。「担任は他の児童から忘れ物の申告などを受けており、ベストを振り回した男児は日常的に特に注意が必要な児童でもなかった」と述べ、危険を予測できなかったと結論づけた。

 例によって事実関係の詳細は不明ですが、言葉を選ばずに言いますと、法律馬鹿の高裁判断を最高裁が是正した、という感じなんですが。
 ちなみに地裁はどう判断したんでしょう?
 主要なニュースサイトでは不明でした。

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 問題の記事はこれです。

 入学式:入学金未納、式に出さず 新入生2人、別室待機−−千葉の県立高(毎日新聞 2008年4月13日 東京朝刊 ウェブ魚拓

 教育評論家の尾木直樹・法政大教授(臨床教育学)は「極めて機械的、官僚的対応。学校側は2人だけではなく、生徒、保護者に謝罪すべきだ」と話している。

 この尾木氏のコメントに対して批判が殺到したらしいのです。

 入学式出席拒否 学校批判の評論家に“逆批判”殺到ウェブ魚拓


 尾木氏の反論は以下のとおり

 「多くの批判は(1)何をもって機械的・官僚的なのか(2)なぜ謝罪が必要か−です。(1)については、そもそも式当日に現金で持参させること自体が、あまりに役所的な時代遅れの対応で、そこに親が入学金を持参させなかったことと、一生に1回の入学式への生徒の出席は、切り離すべきだったということ。条例があったとしても、入学許可はあくまで校長の権限ですし、別の方法があったはずです」

 実はこのニュースを読んだとき、私も尾木氏と同様に、どうして入学式のその当日に入学金を持参させるような手続を取っているのだろう、と疑問に思ったのです。
 分納可という事前説明があったわけですから、保護者のミスであることは間違いないと思いますが、人間にミスや手違いはあるものですから、そのようなミスで入学式に出られなかったという一生の不名誉な思い出を残させるような学校側の対応は、私としても血も涙もない印象を受けました。

 それはともかく、このエントリの趣旨は要約の正確性です。
 
 尾木氏が、毎日の記者に対して

 そもそも式当日に現金で持参させること自体が、あまりに役所的な時代遅れの対応で、そこに親が入学金を持参させなかったことと、一生に1回の入学式への生徒の出席は、切り離すべきだったということ。

 というコメントを述べたのに、それを

 極めて機械的、官僚的対応。

 と要約してしまうのは、それまでの記事本文の文脈に照らして、尾木氏の批判の対象がまったく伝わっていないという感じがします。

 「当日持参が時代遅れ。」とでも要約すべきではなかったでしょうか。

 毎日新聞社長室広報担当は「適切な取材をしたと考えております」とコメントしている。

 いや、取材の問題ではなくて、取材した内容の要約の仕方、つまり文章力の問題ですって。
 毎日の社員は、書く力だけでなく聞く力も低いのかな?
 聞き方にもよりますけど。

 このizaの記事の要約の正確性も問題があるかも知れませんが(^^;

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 最近、コメントの多重投稿が増えています。
 たぶん、コメント投稿が失敗する場合があるのだろうと思っていますが、改善できるかどうかは別にして状況を調査してみたいと思いました。

 このブログで利用しているMovableTypeというブログシステムの仕様上、データ量が増えてくると再構築つまりコメントの反映が遅くなるのはやむを得ないところですが(実際コメント数は47000を超えています)、私の場合は、時間はかかりますがコメント投稿が失敗することはほとんどなく、

 コメントを受け付けました。元のエントリーに戻る

というメッセージが表示されてコメント投稿は成功します。失敗はほとんどありません。

 ただし、時間はものすごくかかりますね(^^;
 今、試しに1行コメントを投稿してみましたが、約1分40秒かかりました。

 みなさんの場合はどうでしょうか?
 多重投稿になってしまった場合の状況をお手すきのときでけっこうですから、このエントリのコメント欄へお知らせいただければ幸いです。

 なお、このブログは常時1時間あたり10〜30件のコメントスパムのアタックを受けています。
 波がありますが、短時間に集中するときもあり、そのようなときはコメントの反映に特に時間がかかると思われます。

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日本原燃がテレ朝に抗議、「報ステ」特集で不許可映像など放送(産経ニュース 2008.4.17 08:53)

 同社広報部によると、特集内で「今後の警備などに重大な支障を与える恐れのある映像」など、核物質の防護管理などの観点から撮影不許可としている区域の映像を一方的に放送したという。

 これはかなり問題だと思うのですが、問題の区域の撮影自体は隠し撮りだったのでしょうか公然と撮影されたんでしょうか?

 公然と撮影されたものならば、日本原燃がなぜその区域の撮影を容認したのか、制止しなかったのかが問われると思います。

 公然撮影したものだとしても、撮影不許可区域と知って撮影したものならば「報道ステーション」の見識は最低と言うべきで番組の中止、スタッフ総入れ替えに値すると思います。

 もし隠し撮りをしたものを放映したのならば、2ちゃんねるで「こんな意見」が出るのも無理はないと思います。

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「空自イラク派遣は憲法9条に違反」 名古屋高裁判断(asahi.com 2008年04月17日14時17分)

 こりゃまた派手な判決を出したな、と思いましたら

空自イラク輸送活動、名古屋高裁が「憲法違反含む」と指摘(2008年4月17日14時24分 読売新聞)

 青山邦夫裁判長(高田健一裁判長代読)

 つまり、

http://www.e-hoki.com/judge/20.html?hb=1

 お辞めになる前の最後の裁判だったわけですね(^^)

 ここで本音を書くと青山元裁判官に失礼になりそうですので書きません(^^;


追記
 こんなエントリにはてなブックマークがつくとは思ってなかったんですが、ついちゃいましたので内容面について一言だけコメントします。

 判決は、首都バグダッドで米軍と武装勢力との間で激しい紛争が起き、一般市民に多数の犠牲者が出ていることを指摘。「イラク特別措置法にいう『戦闘地域』に該当する」と認定し

 現地に行ったわけではありませんが、これまでの報道を見る限りと印象として、「『戦闘地域』に該当する」というのは常識的な認定だと思います。
 これまで自衛隊の派遣が問題になるたびに、政府のえらいさんが、「戦闘地域でない。」とか「危険性がない。」などと臆面もなくおっしゃってますが、戦闘とも無縁で危険もないところになんで自衛隊がいかにゃあかんのか、ということを考えればごまかしであることが明らかだと思うのですが。
 いい加減に現実を直視した議論をしてくれ、と腹立たしい思いをしておりました。
 命を張って派遣される自衛官の皆さんに申し訳ないと思わないでのしょうか。

追記その2
 はてブとか検索でここにたどり着いた人は拍子抜けといういうか期待はずれだったでしょうね。
 エントリ本文の趣旨は、「裁判官の自由」というつもりでした。
 判決内容の評価は含んでいません。
 顔文字を使ったことへの批判もあるようですが、まあ楽屋落ちの話です。
 関係者の皆さんとしては冗談ではすまない判決であることは当然のことです。
 それで追記したわけですが、これは突き詰めれば安保条約あたりまで関係してくるのでしょうが、そこまで行かなくても危険な場所は危険だと認識して議論すべきである、という当たり前のことが、憲法論をごまかすための詭弁に埋没しているような感じがするという、一般市民感覚です。

 法律家としては、すでに識者の方たちが指摘しているように、傍論で判断すべきでないことを判断していると思います。
 法律家としてはそう思いますが、青山元裁判官は裁判官という立場を離れた個人として欲求不満がたまっていたのかも知れません。
 裁判官の職責とは異なる個人としての顔を最後に出したのかな、というのが顔文字を使ったときの私の気分です。


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光市母子殺害事件の差戻控訴審に関する放送についての意見

 放送倫理検証委員会による光市母子殺害事件報道に関する調査結果です。

 「集団的過剰同調」  「巨大なる凡庸」

 言いえて妙です。

 全体的に見て、私の言いたいこととほぼ同趣旨です。


 

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ビビリな若者たちよ!! 実名ブログで自分を「見える化」する勇気を!!

おまけと言ってはなんですが

匿名を批判するのは許せないという過剰反応

自宅の住所や電話番号まで書く必要はないと思いますので、書く内容さえ気をつければプライバシーをさほど心配せずに役に立つと思います。

公私ともに書いちゃいけないことと書いていいことの立てわけが出来ない人がいるかも知れませんが。

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http://www.asahi.com/national/update/0415/TKY200804150225.html

 政府は15日、市民が刑事裁判に参加する裁判員制度を始める日を来年5月21日と定める政令を閣議決定した。施行日以降に起訴された殺人などの重大事件が対象になる。初めての裁判員裁判は、早ければ来年7月末に開かれる見通しだ。
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プリンスホテル新高輪 区、行政処分見送り文書指導へ(asahi.com 2008年04月15日07時27分)

 港区はプリンスの行為が同法違反にあたると判断する一方で、都心の大型ホテルを営業停止などにした場合の影響の大きさも考慮して行政処分は見送り、文書指導の中で再発防止などを求める。

 「都心の大型ホテルを営業停止などにした場合の影響の大きさ」を考慮せざるを得ないというところが、「都心の大型ホテル」が公共性を有することを端的に示していると思います。

 一民間企業の問題であって表現や集会の自由の問題ではないという考えが誤りであることの証左であると理解できます。
 
 プリンスホテルの反省が口先だけで今度問題を起こせば、公共的使命を果たす気がないとして厳しい処分を課すべきであると思います。
 公共的使命を果たすつもりのないホテルの公共性を考慮する必要はありません。

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少年調書流出、漏えいの鑑定医側「正当な目的」と無罪主張(2008年4月14日11時56分 読売新聞)

弁護側は「情報を提供したのは、少年に殺意がなかったことを示し、広(こう)汎(はん)性発達障害に対する社会の誤解を解くという正当な目的があった」と無罪を主張した。
 弁護側は、漏えいの目的が正当としたうえで、「被告は学識経験のある鑑定人として鑑定を行った」として、行為が医師の業務に該当しないと主張した。

 どちらの主張もあまり説得力があるとは思えませんので、供述調書の写しを見せたという事実に争いがないのであれば(争いようがなさそうですが)、この裁判はそんなに時間がかからないと思います。
 被告人の罪状認否が次回に持ち越された理由がよくわかりませんが。

 同罪で公判が開かれるのは、最高裁に記録が残る1978年以降では初めてで、ジャーナリストの情報源が刑事責任を問われるのは異例だ。

 調書の写しを本来見せてはいけない人間に見せるということは、それほど珍しいことではなかったと思います。
 検事当時に自分が担当していた事件の報道について、「こんな記事は調書を見ないと書けないはずなんだけどな。」と思ったことが何度かあります。
 但し、確証はありませんでした。

 今回の事件で特徴的なのは、鑑定人が調書自体を見せたことが本の内容自体(調書そのものの掲載)から明白だった、ということです。
 つまり、確証が誰の目にも明らかになってしまったということです。
 
 警察・検察としても手を着けないわけにはいかない状況です。
 裁判所も検挙を望んだと推察されます。
 言い方は悪いですが、著者と講談社側がもっと情報ソースをぼかしていれば違う結果になったかも知れません。
 講談社が設置した調査委員会の報告書も読んだ上で考えますと、今回の事件が起訴に至った責任の95%は著者と講談社にあると思います。
 その意味で、被告人は講談社側との関係では被害者です。
 報告書を証拠にして民事で損害賠償請求したらどうなるか興味があります。
 医師が勝つんじゃないでしょうか。

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悲惨事件審理、裁判員に「心のケア」…最高裁が方針(2008年4月13日03時07分 読売新聞)

 最高裁は、企業などを対象に心理カウンセリングの電話相談サービスを行っている民間のカウンセリング機関に窓口の設置を委託し、裁判員が裁判でショックを受けたり、不安を感じたりした場合は、いつでも電話相談ができ、経験豊かなカウンセラーからアドバイスを受けられるようにする。電話相談で問題が解消されなければ、臨床心理士や医療機関を紹介し、予約も行うという。

 もちろん、評議が終わった後の話ですよね。
 評議中にカウンセリングを受けることになると、カウンセラーが評議に影響を与える恐れが生じますから。

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