エントリ

入手した調書、講談社内で使い回し 奈良・母子放火殺人(asahi.com 2008年04月09日21時22分 ウェブ魚拓

 筆者の草薙厚子氏や、事件を起こした少年を精神鑑定した医師ら15人への聞き取りを中心に調べた。報告書は、草薙氏の情報源が鑑定医だったと認定。06年10月、週刊現代の取材班とともに鑑定医と接触し調書をカメラ撮影。この時、医師との間で(1)調書をコピーしない(2)直接引用しない(3)医師が原稿を点検する、という口頭での「約束」があったとした。

 そんな約束があったんですね。
 ところが

 報告書は「編集者が(約束の)あいまいさを『利用』し全面引用に踏み切った」

 口約束だったかも知れませんが、約束の内容はかなり明確だと思いますけどね。

 「草薙氏には筆者としてのこだわりが薄く、取材源を裏切ることになるという発想に至らなかった」と指摘した。

 一番あきれたのはこの部分。
 筆者としてのこだわりが薄かったのなら、いったいどういう立場だという自覚だったのでしょう?


 ところで、この報告書は「草薙氏の情報源が鑑定医だったと認定。」しているようですが、講談社が設置した第三者調査委員会が取材源を明かしていいのかな、とふと疑問に思いましたが、第三者調査委員会だからいいのかなと思ったりしてよくわかりません。


 以下は講談社の記者会見ですが

 「本書刊行には意義があったと今でも考えている」

 調書をそのまんま載っける以上のどのような意義があったのかなかったのかは本を読んでいないのでわかりません。

 報告書で指摘された法的認識の甘さやチェック機能の不備を認め、社内に取締役を委員長とする「出版倫理委員会」を新設することを表明した。

 何をするつもりなのかを聞いてみないと実効性の有無はわかりません。

関連エントリ
 調書流出事件第1回公判の感想

関連報道
 講談社:調書漏えい絡み常務ら4人減給処分(毎日新聞 2008年4月15日 11時59分(最終更新 4月15日 13時01分)ウェブ魚拓

処分の詳しい中身は「明らかにしない」としている。担当編集者への処分は「現場の委縮効果を配慮した」として見送った。
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コメント(26)

    一番あきれたのはこの部分。
    筆者としてのこだわりが薄かったのなら、
    いったいどういう立場だという自覚だったのでしょう?

この部分についてですが、作家の大石英司氏はブログで次のように述べています。

http://eiji.txt-nifty.com/diary/2008/04/post_253f.html

    著者である草薙さんの姿が全く無いでしょう。
    自分の名前で書く原稿で、しかもその入手情報に
    とことん依拠しているのに、
    ここまで無頓着でいられるだろうか? ということを考えると、
    彼女のルーズさを守るために講談社が全部被った
    ということではなかろうか。

草薙敦子氏は経歴が結構華麗な人で、地道に取材をするをジャーナリストという印象は受けませんし、今回の事件以前から書き手としての姿勢には何回か批判がありました。

「どういう立場だという自覚」とか「彼女のルーズさ」という判断の基礎を「期待される書き手(ジャーナリストとして)」に置くのであるのならば、わたしは今では「最初から違っているのかもしれない」と思うようになっています。

朝日本紙では、この記事に加え大谷昭宏氏と田島泰彦教授のコメントを載せていますね。大谷氏は編集者のチェックの甘さを批判していますが、田島教授は、、、、、例によって、という感じですね。

72年の沖縄密約報道事件を引き合いに「筆者や講談社の問題ばかりが強調されると本質からそれてしまう」「講談社はすぐ増刷を控えたが、せっかくの問題提起を読者に届ける努力を中断した、その判断は正しかったのか」てなことを仰ってます。田島教授は何がこの事件の「本質」だと考えているのでしょう? 「筆者と講談社の問題」に尽きるんじゃないかと思いますが。

「講談社はよく奥平氏を委員長に据えたな」と、ある意味感心しますよ私は。もし田島教授が委員長だったら、結論は全く違っていただろうなあ、と。

あと、産経新聞(本紙)によれば、報告書は起訴された医師の「見せたことは後悔しないが、見せる相手を間違えた」との言葉を紹介しているそうです。

本日講談社様のHPに、報告書の全文とそれを受けた社としての見解が掲出されたのを、全文読ませていただきました。
個人的感想としては、報告書に書かれていることはもっともな事だと思います。しかしながら、それを受けた講談社の見解に関しては、部分的には正直釈然としないものを感じます。
講談社から嘱託されて講談社に対して提言する目的の調査報告のようで、著者様に関する直接的な提言はないように感じました。それでも報告書中随所に現れる著者様の姿勢については、受け入れがたいものを感じます。

有資格者でもない私の個人的見解を生意気にも書き込む事をお許し頂けるなら、「権利」というものはおよそ他者との関係において相対的なものであると考えております。
自身が持つ権利は、同じように他者も持っており、その権利の衝突を何等かの形で調整するツールとして法規があると考えております。
然るに、憲法に明文をもって保障された権利と雖も、自身も他者(特に私人)も同等に保有しうる相対的なものであって、決して一方が絶対的・優越的に保持し行使できるものではないだろうと思っております。
しかしながら、特に著者様におかれましては、自らのもつ権利は他者(特に私人)との関係において絶対的かつ優越的とお考えでいらっしゃるように感じました。
著者様のご経歴を思いますと、私の主観に依れば、受け入れがたいものを感じました。

ごらんの皆様におかれましては、身の程を知らぬ乱暴な投稿を致しました事について、お許し頂ければ幸いに存じます。

>草薙氏には筆者としてのこだわりが薄く
この調査の過程での草薙さんの態度が、目に見えるようですね。絶対反省なんかしていないでしょう。

「草薙氏には筆者としてのこだわりが薄く、取材源を裏切ることになるという発想に至らなかった」と指摘した。
さもありなん、と言う気がします。 以前『ある憲法学者の人権感覚』のツリーで書いた印象(「アタシはこんな内部資料だって入手できんのよっ」みたいな名誉欲っつーか自己顕示欲を満たしただけとちゃうんかと・・・)が補強されたように思います。 事件も関係者も何もかも、彼女が著名になるための単なる「踏み台」に過ぎないというのが彼女の感覚なのでしょう。 でなければ「ジャーナリスト」を自称していながら「筆者としてのこだわりが薄く」なんてこと、あるはずがありませんもん。

>モトケン先生

恐る恐るレスさせて頂きますが、

調書をそのまんま載っける以上のどのような意義があったのかなかったのかは本を読んでいないのでわかりません。

これまでの著者や講談社に対する厳しいご批判が、本を読まずに言われていたのだと知り、かるく驚きました。
まあ、私もこの本に目を通してみて(流し読みですが)、著者や講談社は厳しく批判されるべきだと思いましたし、そのご見解自体にはとくに異論はないですが。。。

他方、No.3 thx-1138さんがご教示くださっている、講談社のHPにアップされた調査委員会の報告書を読むと、鑑定医のほうはどうなんだろうか?という疑問を抱きました。
供述調書を見せた理由は、つきつめれば、

「少年には(捜査機関が言うような未必の)殺意がなかったことを明らかにし、少年の汚名を晴らしたい一心だった」(P30)

ということのようで、これがただちに「正当な理由」と認められることはないと思いますが、逆にただちに正当性が否定されることもないように思いました。

すでに、No.2 北摂住民さんが、産経新聞に出ていた鑑定医の言葉として紹介されていますが、

「私は、いまでも供述調書を見せたことは後悔していません。しかし、見せる相手を間違えたことは後悔しています」(P24)

ということをこの鑑定医は、法廷でも言いそうな気がしますね。

無罪判決が出る可能性もあるのでは、と思います。

>けんさん

 私の批判の対象は、調書が漏洩し書物に掲載された、という事実です。
 本の内容は批判の対象外です。

>No.6 けんさん
私も当該書籍は目を通してすらいません。
ですが、取材一般に関わることがら、さらに取材を通じて得た情報の、何をどのように公表するかに関わることがらについては、ほんの内容を読んだ読まないに関わらず、通常「正当」と見做しうる報道取材の限界点を手がかりに論じることになんらの不都合もないと思います。

その上で、講談社のHPに掲載されている第三者委員会の報告書(PDFファイル)を読んだのですが・・・いやはや、呆れ果てました。
イエローペーパー風情が、いっぱしの報道機関のつもりになってんじゃねーよというのが一番の感想ですね。
「報道機関」に身を置きそういう仕事をする者としての意識を持っていたのは、出版前にゲラを読んで担当責任者を電話で怒鳴りつけた編集長ただ一人じゃないですか。

およそ、出版の自由がどうとかエラそうなこと口にできる会社じゃないですよ。講談社は。まったくお話にならない。

テレビや新聞のことを非難する記事を書くより、自分たちの雑誌の作り方を記事にしたほうが、よっぽど公益性もあるし社会一般の読者のメディアリテラシー涵養にも役立つってもんです。

「ヤラセ」「捏造」のテレビ番組が打ち切りになって当然ならば、週刊現代は廃刊にして当然ってところです。

>No.7 モトケン先生

レス、ありがとうございます。

私の批判の対象は、調書が漏洩し書物に掲載された、という事実です。  本の内容は批判の対象外です。

調書が漏洩し、書物に掲載されただけで批判の対象になりうるのであれば、これまで発行されてきた、個々の事件の冤罪を告発した本や、個々の事件を例に挙げて冤罪の構図を事後的に分析した本なども多くは「ただちにアウト」ということになってしまいます。
もちろん、本件書籍に関して言えば、報道の情報だけしか知らずとも、出版目的に正当性があるなどとは到底言えないだろうことは強く推察されるところだと思いますし(私もそう思いましたし)、実際、その推察は当たっているとはと思いますけども。。。

>No.8 惰眠さん
一段落目に関しては、モトケン先生へのレスと大体同じお返事でいいのかな?という気がします。

以下の講談社に関する批判については、私も講談社は批判されてしかるべきだと思いますので、とくに異論・反論はありません。

テレビや新聞のことを非難する記事を書くより、自分たちの雑誌の作り方を記事にしたほうが、よっぽど公益性もあるし社会一般の読者のメディアリテラシー涵養にも役立つってもんです。

講談社の見解を読むと、この調査委員会の報告書は実際に書籍化され、公立の図書館に置かれるようですね。
まあ、この点については、けっこうなことだと思います。

>No.9 けんさん

 必ずしも「ただちにアウト」にはなりません。
 確定記録を適法に閲覧できる場合もあります。
 本件で問題なのは、秘密漏示行為が本を読むまでもないくらいに露骨なところです。
 
 関連エントリを読んでもらえれば私の危惧感はおわかりになると思います。

>No.9 けんさん
多分、モトケンさんとほぼ同じだと思います。
ただ恐らく一点違うと思われるのは、モトケンさんが秘密漏示行為に焦点を当てているのに対して、私は取材者(報道者)の「お作法」を問題にしていることでしょうか。

私は、取材者が時には被取材者に「秘密漏示行為」を求めることまでは容認しています。ジャーナリズムの活動と言うのは、そういう性質を持つものだと考えるからです。
ただ、そうやって手にした情報をどのように扱うか、どのようにしてどこまで公開するか、これは厳しく問われ律せられなければならないと考えています。

No.9 けんさん

    調書が漏洩し、書物に掲載されただけで批判の対象になり
    うるのであれば、これまで発行されてきた、個々の事件の
    冤罪を告発した本や、個々の事件を例に挙げて冤罪の構図
    を事後的に分析した本なども多くは「ただちにアウト」と
    いうことになってしまいます。

一般化してのご意見ですが、今回の事件はまるで一般的ではないでしょう。

取材者である草薙氏がやったことがおかしいわけで、それをチェックできなかった講談社もおかしい。

そこから出発すると、おかしいのは個人的で特異な例なのか、出版社などが持っている体質なのかという議論になるでしょう。

では、調書ではない企業秘密がこのような形で出版されたらどうなるのか?
法的にはとにかく社会的には完全にアウトであることは間違えありません。
この点については疑問の余地がない。

それを表現の自由的な問題に展開したのは、草薙氏であり講談社ですよ。

講談社が問題にしている点を事前に実行していれば、あのような本は出なかったのですから、内容ではなく取材や出版そのものの倫理の問題だと考えています。

>No.10 モトケン先生  

必ずしも「ただちにアウト」にはなりません。
 確定記録を適法に閲覧できる場合もあります


私も素人ですが、そのことは存じています。
確定前の記録でも、書籍に掲載したからといって、捜査機関は普通は何も言いませんから、その点からみても、本件に関しては、公権力を発動させる否か、ちゃんと慎重な検討がされていたのではないかとも思っています。

モトケン先生の危惧は理解しているつもりです。
本件書籍に関しては、理屈を抜きにして、心情的に容認しがたいものがあったと私も思いますし、マスコミの現状もかんがみれば、危惧がマスコミ全般に及ぶのもわかります。


>No.11 惰眠さん

私は取材者(報道者)の「お作法」を問題にしていることでしょうか。
本件に関しての、これまでの惰眠さんのコメントは大体そうですね。 その点は承知していたのですが、No.8のコメントは趣旨がつかみづらかったので(私の読解力の問題だと思います)、No.9のコメントは曖昧な感じになってしまいました。お手をわずらわせ、すみません。


>No.12 酔うぞさん

引用して頂いている私のコメントは、モトケン先生が一般化して語っておられたので、一般化すると、そういう話になってしまうということでレスさせて頂いたコメントです。
本件に関しては、私はこれまで(過去のエントリで)、むしろ一般化して語ってこなかったことをご理解頂けると幸いです。

あと、本件の論点は色々ありますが、公権力の介入の是非を論点にする場合、その前提として本の内容から、出版目的に正当性が読みとれる否かを検討する必要があります。
私が、本の内容のことをこのエントリで机上に上げているのは、過去のエントリで公権力の介入の是非が散々論点になっていたからです。
その点もご理解頂けると幸いです。

講談社や著者の倫理に問題があったというのは、私も当然そう思ってます。

これだけ自分の欲に正直で、法律や他人のことは全く頭にない人たちが揃うことも珍しいでしょう。

で、裁かれるのは、思いが暴走しただけで、一番普通の人であった医師だけとは・・・。

しかし、会社が人を作るのか、単に類は友を呼んだだけなのか、講談社ってまともな社員はおらんのかな?

起訴された鑑定医は無罪を主張する方針だそうです。
http://www.asahi.com/national/update/0411/OSK200804110059.html

「鑑定人」≠医師、したがって秘密漏示罪は適用されない、というのはちょっと面白いと思いました。(不謹慎かな?) 精神科医ではない心理学者とかが鑑定人を務めることが普通にあるのなら、これ説得力ありそう。

裁判員の秘密保持義務の内容にも影響しそうな気もしますね、、、

>No.15 北摂住民さん

この言い分が通るか私では判断できませんが、裁判員制度を考えていく上で参考にしたいので「裁判員の秘密保持義務の内容にも影響する可能性事項」について、教えていただけないでしょうか?

ここでも書きましたが、罰則規定がある裁判員とない裁判官(鑑定人含む?)との不公平感及びそれをトリガーとした守秘義務範囲の話でしょうか。
それとも別の要素でしょうか。

>カツビンさん

No.15は投稿後に「中間をすっ飛ばして書いてもた」と反省していました。m(__)m
裁判員の守秘義務に関係するかも、と思ったのはこういうことです。

鑑定人が、鑑定対象の被疑者・被告人について「凶悪犯罪者ではない」との確信を抱くことは自由だし、彼を「凶悪犯罪者」とみなす社会の誤解を解こうとして自分の抱いた確信を広く発表することも自由だと思います。
ところが、ただ「自分はこう確信している」では信用してくれる人が少ないから、広く訴えるためには根拠を説明する必要があります。
その根拠は、自分が目にした被疑者・被告人の態度だったり、供述だったりするわけです。
そうすると、「調書そのもの」を見せることはなくても、「調書の内容」は多少なりとも流出するわけです。

裁判員の場合、「評議の秘密」を漏らすことは禁じられていますが、裁判員としての経験の「感想」とか、任務を果たすことを通じて何か収穫があったとかなかったとかの、個人の心情を話すのは禁じられていないはずです。
また、そういうことは周囲の人から必ず訊かれると思います。
そうすると、どこからが「個人の感想・心情」で、どこまでが「(裁判員として保持すべき)評議の秘密にかかわること」なのか、線引きは微妙でしょう。
また、感想や心情を話すにしても、「何について」「どういうことで」そう思ったのか、を言わないと、経験から得たものを他人に伝えることはできないと思います。

そういうことで、自分の「接した情報」「経験」を通じて獲得した「判断・確信」「感想・心情」を、その基礎となった「情報」「経験」を抜きに他人に伝えることは可能なのか、という意味で、この事件と裁判員の守秘義務の問題は関係あるのではないか、と思いました。

というわけで、「鑑定人か、医師か」の話とは、実はあまり関係なかったのに、一緒くたに書いてしまいましたl。すいません。

>No.17 北摂住民さん

返信ありがとうございます。
やはり素人とプロの守秘義務範囲に関する問題提起ですね。
この問題の解決方法はあるんでしょうかねぇ。

追記しました。

 ここ最近、「施行後、裁判員制度が合目的的に正しく機能しているかどうかを、どのようにして評価できるのだろう?」という事を考えており、「情報の公開」についてあれこれ思い巡らせていました。

(その前に、現時点では本制度は「参加することに意義がある。結果は問わない」という制度であるような気がして、内容的には具体的にどのような目的?があるのかどうかは分からないのですが、とりえず今は置いておきます。)

 評価するには、やはり情報の公開が必須なのですよね。(評価者に対して。)
 「情報公開」と「マスコミによる偏向報道や、ネット上のバッシング等」とを一応は区別する必要がある事に改めて気づきました。
 「出来る限り秘密にさえすればいい、という訳ではない」という事は始めから承知していたとは言え、少し時間をかけて再考してみる必要があるように思いました。前置きが長くなりすいません。

* * *

 当該記事の件に戻りますが、詳しい内容は知りませんが以前はこのような否定的感想を書き込みました。
 ただ、以前書き込んでいた際には、当該医師は「鑑定人と被告人」という立場にもあるので、通常の「精神科医と患者」という関係性とは異なる点もあるだろうという事に、あまり留意してはいませんでした。

 今日、今枝弁護士の本を読もうとして(金欠中につき、立ち読みですいません)本屋に立ち寄った際、ついでに司法精神鑑定の本も立ち読みしていたのですが、下記のような事が書かれていました。(うろ覚えですが。)

 「個人が持つプライバシーの権利」と「裁判所が知る権利」という拮抗した2つの価値の間で、鑑定医は鑑定中折々に選択を迫られることがある。 裁判所での鑑定報告があるため、守秘は絶対的な価値を失い、上掲の2つの価値がせめぎ合うことになる。  鑑定は治療ではないが、鑑定人の出自が医者ならば、二者の間で治療的な要請が生じる事もあるだろう。また、鑑定をする為には、被告人の協力や、被告人との間で信頼関係を築く事も必要となる。  鑑定医は被告人への誠実義務と、裁判所へ鑑定報告をするという真実追及義務の間で、二重の義務を課されることになる。

(うろ覚えなので、所々適当です。)

 なんだか、刑事弁護人の守秘義務と真実義務の相克の話を思い出さないでもありませんが、上述の、特に「鑑定医となった場合は守秘義務の絶対的な価値が失われる」という辺りには説得力がありました。

 もっとも上記を読んでも、本件の鑑定医が守秘義務の構成要件に該当するという見解には異論はありません。
 ただ、現行法の観点とは別に、改めて考えてみたくなりました。

なんか、こんなことになってますね。。。

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080422ddm012040136000c.html


今日は、判決のせいでしょうか、重いですね。。。

なんか、こんなことになってますね。。。

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080422ddm012040136000c.html


今日は、判決のせいでしょうか、重いですね。。。

No.21 58期さま

草薙さんは、(中略) 提供を受けた供述調書の利用条件について、委員会が認定した▽コピー禁止▽直接引用禁止▽原稿の事前確認−−の約束はなかった、と主張。

あほかと。
取材源を守ろうとする意識が取材・執筆当時も皆無だっただけでなく、いま現在においてすら、何が悪かったのか理解できていないことを堂々と表明しているのだと受け取らざるを得ませんね。

# 重いのは、ヤフーニュースの 「関連サイト」 (しかも一番上) にリンクが貼られたからでしょうね。Yahoo! トップページからたった2クリック。

草薙氏の件、今さっきまで気づきませんでしたが酔うぞさんのブログを拝見して呆然となりました。
お話になりません。
こんなバカにジャーナリスト面されたんじゃたまったもんじゃない。というか、一応看板に『報道機関』掲げてるところは、このバカ袋叩きにして業界からたたき出せ!それが「自浄作用」だ!って思いました。はい。
あと、刑事被告人になってしまったドクターには、是非ともこの「ジャーナリストごっこ」に自己陶酔している阿呆に損賠訴訟を提起し、ぶちのめしてやっていただきたいところであります。

惰眠さま

酔うぞ様のブログに投稿された下記の書込み

引用記事の言う『不快指数が高い』どころか、メーター振り切れちゃってます(苦笑)

メーターが振り切れ…の部分を読んだ瞬間、私も声を挙げて笑い出してしまいました。

こうした頭の程度がアサハカな女を「ジャーナリスト」だなんて持ち上げているのは罪なことです。業界ぐるみで抹殺しなければいけません。

惰眠さま

酔うぞ様のブログに投稿された下記の書込み

引用記事の言う『不快指数が高い』どころか、メーター振り切れちゃってます(苦笑)

メーターが振り切れ…の部分を読んだ瞬間、私も声を挙げて笑い出してしまいました。

こうした頭の程度がアサハカな女を「ジャーナリスト」だなんて持ち上げているのは罪なことです。業界ぐるみで抹殺しなければいけません。

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