プリンスホテル新高輪 区、行政処分見送り文書指導へ(asahi.com 2008年04月15日07時27分)
港区はプリンスの行為が同法違反にあたると判断する一方で、都心の大型ホテルを営業停止などにした場合の影響の大きさも考慮して行政処分は見送り、文書指導の中で再発防止などを求める。
「都心の大型ホテルを営業停止などにした場合の影響の大きさ」を考慮せざるを得ないというところが、「都心の大型ホテル」が公共性を有することを端的に示していると思います。
一民間企業の問題であって表現や集会の自由の問題ではないという考えが誤りであることの証左であると理解できます。
プリンスホテルの反省が口先だけで今度問題を起こせば、公共的使命を果たす気がないとして厳しい処分を課すべきであると思います。
公共的使命を果たすつもりのないホテルの公共性を考慮する必要はありません。
ホテル側がそのことを理解すればいいのですが。
港区の判断について第一報に接したとき、ふと脳裏をよぎったのは「事情判決の法理」という言葉でした(笑)。
ホテルの三流以下の振る舞いを糺すこともたしなめることも出来ない行政もまた同じく三流以下なんだろうなという感想です(笑)。
>公共的使命を果たすつもりのないホテルの公共性を考慮する必要はありません
>
まったくもって、その通りでございます。
>口先だけで
「真摯に受け止める」とプリンス側が今更言ってても私にはこのようにしか受け取れません。
最近、プリンスという文字を目にするだけで、なにやら不快な気分になるんですが・・・。(関係のない他のプリンス系の皆様すいません)
法の世界に政治的な判断を持ち込む。この繰り返しが「やったモン勝ち」の世の中を作ってきたように思います。
法の下の平等という原則が、どんどん崩れていきますね。憲法も実態に合わせて改定しなければ・・・。
>>No.4 通行人1さん
>憲法も実態に合わせて改定しなければ・・・。
うーん、憲法は数学でいうと公理にあたるものですからね。
公理を基にたくさん派生している定理に与える影響を考えると非常に難易度の高い作業になるような希ガスです。
モトケン先生、ツリーありがとうございます。
『続報』
プリンスホテルを厳重注意=日教組利用拒否で−東京都港区
時事通信 2008/04/15-18:15
プリンスホテルを厳重注意 日教組の宿泊拒否問題
東京新聞(中日新聞)2008年4月15日 17時54分
↓
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2008041501000639.html
記者会見では開き直って。区役所役人には媚る。
なんと恐るべしプリンスとは・・・。I 知事がついてるもんね。(^^)
自分の収入では到底機会もないと思いますが
「何があってもここだけは使わないようにする」という
地道な努力から始めたいと思います。
事実ベースのお話として
「ある1万人規模の企業グループでプリンス系ホテルの優先利用が決定しました。」
世の中こんなもんです。
事実ベースのお話として
「ある1万人規模の企業グループでプリンス系ホテルの優先利用が決定しました。」
世の中こんなもんです。
>>No.9 ブギーマンさん
それが事実なら1週間くらいの営業停止を喰らわせても社会の大勢に影響はないでしょうにね(笑)。行政自身もヘタレな行政処分見送りで三流の自己証明しました(笑)。
損賠訴訟の公判が始まったようですが、品川プリンスホテルは争うんですね。
企業法務の対応としては、まぁ当然の対応かなーって気もしますが、高裁決定には従わず行政指導まで喰らった一連の行為を、一体どのように正当化しているのか大層興味深いところです。
強気ですねー。
産経も記事にしてますが(字数からすると殆んどベタ記事扱いですが)、この通りだとするとプリンスホテル側の主張は××の一つ覚えですね。
東京地裁でも高裁でも一蹴され、港区ですら処分を見送るにあたっては「別の理由(=休業に伴う公益性の毀損)」を持ち出して来ざるを得なかった、そんな空虚な理屈をまたぞろ引っ張り出してくるとは(笑)。
顧問弁護士、交代させたほうがいいんじゃないかなあ
ホテルにはホテルの事情があるのでしょうが、それを言い出したらみんな事情があると思います。ジャン・バルジャンだって事情はありました。
だからと言って契約を一方的に破棄したり、裁判所の命令に従わなくても良い、という理由にはなりません。(それも「今後先方より訴訟が提起され本案の判決が確定した場合には従います。」なんてしゃあしゃあと時間切れを狙った卑怯なやり方!)当然の話です。
自分たちの利益のためには法律を軽視する、という悪しき前例を作ったホテルには、それ相応の罰が下されるべきだと思います。
今回は「社会的影響がどうちゃらこうちゃら」というような「政治的」な判断が下されませんように!!!
No.13 惰眠さん
恐らくプリンスホテル側は、「ほかの宿泊客や近隣に迷惑をかける可能性が高かった。」この主張を理解する人々向けに情報発信していると思います。建前であれ、なんであれ、企業理念に基づいた判断であると主張されていますので、そこを曲げることはできないでしょう。
また、2、3億損害賠償を取られても、この主張を理解する人向けの広告費と思えば、充分な皮算用も成り立つんじゃないですか。完全な憶測ですが・・・
騒ぐ人が多いですしね。
No.9でも述べましたが、今回の事件について何事もなかったように営業活動できていますし、理解する人々は一定数いるのです。
※ここで皆さんが主張されていることに反論しようという訳ではありません。違う価値観で動く人たちも意外と多いですよという事実を知っていただければということです。
No.15 ブギーマンさま
おっしゃることはごもっともです。だからこそ
「裁判所の決定に従わないほうがお得な社会にしてはならない」と言う問題意識をもつことが必要である、と補足させていただきます。
>No.13 惰眠さん
僕は逆で、顧問弁護士の腕が見事だといっておきます。
どんな弁護士でもあれ以上の理屈を持って喧嘩するのは
まあ、中々でしょうね。
勿論、顧問弁護士は、当然に会社の意思を
体現するべき立場としていると言うのは前提にしておきます。
>No.13 惰眠さま
口頭弁論でのプリンホテル&代理人弁護士の請求棄却の答弁書提出は、プリンホテル側は最終的に訴訟上の和解を狙っているのではないでしょうか?
裁判を1日でも早く終結させるために日教組の請求を認諾するのも一つの選択肢ですが、この場合は公開の法廷での判決となります。ところが和解の場合は和解交渉そのものが非公開ですし、合意次第ですが和解内容の詳細を公表しないことも可能です。ただし原告の請求について争う意志を示さないと請求の認諾となってしまい、訴訟上の和解交渉の選択の余地すら出てきません。
プリンスホテルにとって請求額の3億円という賠償額はやむを得ない出費と考えるにしても、日教組への謝罪の文言が判決書として法律雑誌などで広く世間の目に触れるのは防ぎたい。謝罪の意を和解合意書に盛り込むにしても、出来るだけその文言はぼかしたいし、出来れば単に「遺憾の意を表す」程度の和解内容の公表に留めたい。
そこで最終的には原告の主張にほぼ沿った内容まで譲歩して和解に応じる意志はあるが、公開法廷での審理や判決だけは避ける作戦で裁判に臨む。その法廷作戦・戦術の布石としての請求棄却の答弁書という可能性があり得ます。私はご紹介の報道記事を読んでこのように想像しました。
日教組は簡単には和解に応じないでしょうが、もしこうした非公開の和解という解決方向に裁判の流れをし向けることが出来れば、プリンスホテルの代理人弁護士は大変優秀であると言わざるを得ません。
>口頭弁論でのプリンホテル&代理人弁護士の請求棄却の答弁書提出は、プリンホテル側は最終的に訴訟上の和解を狙っているのではないでしょうか?
私も同感です。
ブギーマン様がおっしゃるように「宿泊客や近隣に迷惑をかけない」ことをアピールするのであれば、いつまでも日教組と裁判で戦い続けるのは得策ではありません。
ブギーマン様がおっしゃる一部の人を除けば、逆のメッセージにしかなりえませんし、本来は自らの「大失態」に端を発した話ですので、マスコミ沙汰は極力最低限にしたいでしょう。
そして何より、日教組も「自分たちが迷惑を掛けた顧客」であるという事実があります。他の「顧客」や「近隣」のために、止むを得ず特定の「顧客」に泣いてもらわざるをえなかったと主張するのであれば、その迷惑をかけた「顧客」といつまでも正面から戦い続けては、「顧客のため」という大前提そのものが崩れてしまいます。
ということで、プリンスがマイナスを最低限に抑えようとすれば、できるだけ早期に和解に持ち込みたいと考えているのかなと思います。確かに、日教組は易々とは飲まないでしょうけど。
和解狙いだろうと言うのは分からないでもないんですが、原告はどうせ極めて頑なでしょうから、一般的な解決手段が実現できるかどうか、私はわりと悲観的です。仮に和解に至ったとしても、その条件を非公開とすることに日教組のような教条的な団体が同意するかどうか・・・。
確かにNo.17 どうだろうさんが仰るとおり、あれ以外のリクツをいまさらひねり出すのは無理・・・というか、別の理由をいまさら持ち出そうものなら、だったら当時の弁解は何だったんじゃと事態を一層こじれさせかねないわけですから九官鳥のように同じフレーズを繰り返すほかないのでしょうけれども・・・
企業法務の対応として分からないこともないんですが、地裁と高裁で二度にわたりホテル側主張を認めない仮処分決定が出ていること、港区の行政指導があったこと、なにより相手方が日教組であることを考えると、この事態を収拾するにはプリンス側の全面降伏以外ありえないだろうというのが私の基本認識です。さらに、司法当局としてもメンツ潰されてるわけですし、そうそう和解勧告なんか出すかなあ、しっかりシロクロ付けたいんじゃないかなぁってなことも感じてます。
そうするとやはりホテル側の顧問弁護士は下手を打っていると思えてなりません。まあ、クライアントであるホテルがこの線で押せと言って譲らんのであれば「気の毒な」顧問弁護士をなじってもせん無いところではありますが(笑)。
>No.20 惰眠さま
>この事態を収拾するにはプリンス側の全面降伏以外ありえないだろう
>司法当局としてもメンツ潰されてるわけですし、そうそう和解勧告なんか出すかなあ、
ここの部分のご見解には、私も同意です。
であるからこそ代理人弁護士としては、以下の作戦しか無いでしょう。
第1回弁論で、日教組の請求を全て棄却するようにとの答弁書提出
(原告請求について全面的な棄却を主張)
↓
時期を見て金銭的賠償に応ずるとの答弁を行うが、
ただし金額について争うのと、謝罪については争う姿勢(拒否)に転換
(原告請求についての一部認諾、被告側譲歩)
↓
賠償金額支払は認諾、謝罪の意を和解書なり何らかの文書で表明も同意
ただし謝罪文の原文や詳細の公表は避ける方向で、裁判所に要望
(さらに原告請求についての認諾の拡大、更なる被告側譲歩)
↓
賠償支払を全面的に認諾であるから、訴訟上の原告利益は充分に達成、
裁判所がこのように判断して、謝罪文の和解交渉の勧告を出すことを期待
(原告の実質的全面勝訴、謝罪文の文章表現のみの争い)
いまさらですがプリンスホテルの生い立ちをみれば、これくらいなんてことないでしょう。
なにせ、旧皇族から○○した堤家の血筋ですから。
No.16 ろくろくびさん
という書き方が誤解を招いたのかもしれませんが、「裁判所の決定に従わないほうがお得な社会にしてはならない」このことはプリンスホテルを支持する人々も共通の認識だと思います。
「大切なものを守るために裁判所の仮処分決定に従わないことを選択肢から排除しない」
こういう価値観を美しいと思う人も一定数いるということで・・・