エントリ

「空自イラク派遣は憲法9条に違反」 名古屋高裁判断(asahi.com 2008年04月17日14時17分)

 こりゃまた派手な判決を出したな、と思いましたら

空自イラク輸送活動、名古屋高裁が「憲法違反含む」と指摘(2008年4月17日14時24分 読売新聞)

 青山邦夫裁判長(高田健一裁判長代読)

 つまり、

http://www.e-hoki.com/judge/20.html?hb=1

 お辞めになる前の最後の裁判だったわけですね(^^)

 ここで本音を書くと青山元裁判官に失礼になりそうですので書きません(^^;


追記
 こんなエントリにはてなブックマークがつくとは思ってなかったんですが、ついちゃいましたので内容面について一言だけコメントします。

 判決は、首都バグダッドで米軍と武装勢力との間で激しい紛争が起き、一般市民に多数の犠牲者が出ていることを指摘。「イラク特別措置法にいう『戦闘地域』に該当する」と認定し

 現地に行ったわけではありませんが、これまでの報道を見る限りと印象として、「『戦闘地域』に該当する」というのは常識的な認定だと思います。
 これまで自衛隊の派遣が問題になるたびに、政府のえらいさんが、「戦闘地域でない。」とか「危険性がない。」などと臆面もなくおっしゃってますが、戦闘とも無縁で危険もないところになんで自衛隊がいかにゃあかんのか、ということを考えればごまかしであることが明らかだと思うのですが。
 いい加減に現実を直視した議論をしてくれ、と腹立たしい思いをしておりました。
 命を張って派遣される自衛官の皆さんに申し訳ないと思わないでのしょうか。

追記その2
 はてブとか検索でここにたどり着いた人は拍子抜けといういうか期待はずれだったでしょうね。
 エントリ本文の趣旨は、「裁判官の自由」というつもりでした。
 判決内容の評価は含んでいません。
 顔文字を使ったことへの批判もあるようですが、まあ楽屋落ちの話です。
 関係者の皆さんとしては冗談ではすまない判決であることは当然のことです。
 それで追記したわけですが、これは突き詰めれば安保条約あたりまで関係してくるのでしょうが、そこまで行かなくても危険な場所は危険だと認識して議論すべきである、という当たり前のことが、憲法論をごまかすための詭弁に埋没しているような感じがするという、一般市民感覚です。

 法律家としては、すでに識者の方たちが指摘しているように、傍論で判断すべきでないことを判断していると思います。
 法律家としてはそう思いますが、青山元裁判官は裁判官という立場を離れた個人として欲求不満がたまっていたのかも知れません。
 裁判官の職責とは異なる個人としての顔を最後に出したのかな、というのが顔文字を使ったときの私の気分です。


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 名古屋高裁が「航空自衛隊のイラク派遣は一部違憲」と判断しました。 原告は上告しない方針。 仮に政府が上告しても、これまで最高裁判所は「事情判決」「統治行... 続きを読む

コメント(35)

法律関係の人は常識かも知れませんが、ちょっと質問です。
・この場合は、原告は国なのでしょうか。
・違憲であるとの判断が出されたけど、主文は原告の控訴棄却のように思えます。この場合は被告は上告できるのでしょうか。
・もし、上告できなければ、違憲であるとの判断は固定されるのでしょうか。
・他の同様の訴訟に及ぼす影響はどうなるのでしょうか。

アホな質問かも知れませんが、宜しく御願いします。

もしかして「最○○ペ」ってことなのかしらん?
それはともかく、一度最高裁の「自衛隊はイケン!」という意見を(駄洒落でスミマセン)聞きたいものですが、無理でしょうね・・・。

スゲー判決を下したもんだなと仰天したのですが、なるほどそういうタイミングでしたか(笑)。

ここで本音を書くと青山元裁判官に失礼になりそうですので書きません(^^;

私、ある動物に絡めた定型的な表現を思い浮かべてしまいました。
しかし依願退官・・・。どういう事情が背景にあったのか、そちらのほうにも軽くゴシップ的興味がわいてきました。


>No.1 たこやきさん
・国は被告です。
・判決自体は原告敗訴です。被告の国は勝訴しているので、上訴できません。
・したがって、判決理由の中に示された違憲判断そのものは(本件訴訟に関する限り)確定します。
・他の同種裁判に何らかの影響はあると思いますが、それでも原告敗訴の大筋は変わらないと思います。

一番影響があるのは司法ではなく、政府と国会にでしょうね。憲法違反の行政執行が行われたという判断が下されたわけですから。

>・判決自体は原告敗訴です。被告の国は勝訴しているので、上訴できません。

原告は敗訴しているわりには、喜び合っているようですので、これで確定するんですよね、たぶん。(違憲判断を示してもらうのが最大の目的だったと思いますので)

でもって、またまた井上薫氏の本のネタが増える、と。

>No.3 惰眠さん
有難う御座いました。

ここのブログで、刑訴法に関しては結構勉強させてもらったと、モトケンさんやコメントされる皆様に感謝しています。
でも、これは行政訴訟ですよねぇ。

もし、最高裁や他の高裁で矛盾するような判決が出たらどうなるのでしょうか。
(そのために判例が重要なのは理解しているつもりです)

>本件訴訟に関する限り

という範囲は解りますが、"憲法9条に違反する活動を含んでいる" というのを「本件訴訟」にどのように限定するのでしょうか。

No.3 惰眠さまがすでに簡潔にご回答済ですが、少しだけ補(蛇)足を。

・判決自体は原告敗訴です。被告の国は勝訴しているので、上訴できません。

なぜかというと、訴訟の目的は、「主文」 に表示されたものに尽きる(とされている)からです。
理由がどうあれ、控訴・上告して争っても、結論(=主文)が変わらないなら、再審理は時間と手間と費用の無駄だから許さない、という訴訟経済の観点からの制約です。

「判決に不服がある者に、裁判所に再審理の時間・手間・費用をかけさせるだけの利益があるのか」 は、「上訴の利益(or 不服の利益)」 という(解釈上の)要件によって審理されます。

で、「判決理由中の判断に不服があっても、結局勝訴しているときは、上訴(控訴・上告)の利益はない」 というのが最高裁の判例です。
最高裁昭和31.4.3判決

>No.6 たこやきさん
原告敗訴の訴訟判決ですから、違憲判断の部分は
判決の判断に必要な部分ではなく、いわば傍論部分です。
ですから、法的な意味での判例としての価値は
(高裁ということをさしおいても)余り無いということになるはずです。
社会的な影響という意味では関係ないかもしれませんけどね。

>No.8 しゅうさん

判決の判断に必要な部分ではなく
とんでもないことを言わないでください。 主文(結論)を導くための事実認定と理由に関する記述が、判決の判断に必要な部分ではない?そんなわけないじゃありませんか。

 車のラジオでこの判決のことを聞いたとき真っ先に井上薫元判事がなんとコメントするだろうかと考えちゃいました。

 私はどちらかというともっと司法は積極的でいいんじゃないかという考えの人間だと思うのですが(最近の裁判所はやや積極的かも?)、こういう判決はなんかこう釈然としない。今回のケースは踏み込む必要はなかったのではないかと思います。

 退官と判決に関しては他の判事もいますからなんともかんとも言えません。評議の秘密があるから永遠にわからない・・・はず。

>No.9 惰眠さん
本件は訴訟判決です。ですから、訴訟要件(確認の利益が無いとか)レベルで切られているわけです。分かりやすく言うと、訴えそのものに問題があるわけです。

ところが、自衛隊の活動が違憲か否かは、本案の内容です。
本案として、違憲であることを前提に差止めを求めたり、あるいは違憲そのものの確認を求めているわけです。

で、訴え自体の適法性は、本案判断の前提となるものです。
なので、訴え自体が不適法な場合は、そもそも本案判断の必要が無く、当然判決で翻案の判断を示す必要も生じません。

ですから、本件の違憲判断は主文(結論)を導くための事実認定と理由に関する記述ではなく、本件において理由となるのは、訴訟要件を欠くことを示す記述だけです。
訴え自体のが不適法なので、これは、いわゆる憲法判断回避の問題とは別です。

PINEさんやひらのさんが、井上薫元判事に言及されているのは、それゆえです。井上元判事は、そういう傍論的部分を裁判官が判決理由に書くことは好ましくないという考えの方ですので。

No.9 惰眠さま

No.8 しゅうさまが言われているのは、「レイシオ・デシデンダイ」 の説明で言われる 「判決主文を導くために論理的に不可欠な部分」 か否かという意味で、「イラク派兵が違憲」 という理由は、原告の請求棄却の結論を出すために 「必要」 ないし 「不可欠」 ではなかったということかと。

ROM向けにもう少し書きますと、
「国は原告らに慰謝料を払え」 とか 「国は派兵を差し止めよ」 という原告勝訴判決が下されるためには、「イラク派兵は違憲である」 という理由は必須になります。
が、原告敗訴判決の場合には、イラク派兵が合憲であっても違憲であっても論理的には成り立ちます。少なくとも、「イラク派兵が違憲であること」 は、原告敗訴のために論理上必須の関係には立ちません。

そういう 「結論を導くために必須の理由とされた部分」 にのみ、判例としての先例拘束性を認めましょう、というのがレイシオ・デシデンダイの概念です。

>いい加減に現実を直視した議論をしてくれ、と腹立たしい思いをしておりました。
>命を張って派遣される自衛官の皆さんに申し訳ないと思わないでのしょうか。

と申しますが、それが皆さんの選ばれた「選良」とかいう連中です。選んだのは残念ながらわれわれですので、文句は自分自身に返ってくることになると思うのですが・・・。

私としては、お付き合いの派遣などとっとと止めて本来業務に戻って欲しいのですが、今回の判決が「反戦団体」とか言う連中の手で、自衛隊員への攻撃に向けられることが気がかりです。

しゅうさまご本人とカブりましたorz

>No.14 fuka_fukaさん

専門的な文脈は私の様な素人には馴染みが薄いので、切り口の多い方が良く理解できます。
過剰に被ってくださる位でOKです(^^)

>fuka_fuka さん、しゅうさん、惰眠さん
みなさん、いろいろ議論があるようですが、
コメント有難う御座いました。

>No.15 MultiSyncさん
私も同意見です。fuka_fuka さんと、しゅうさんのコメントでなんとか理解できた次第です。

>fuka_fuka さん
いえ、今回の事件に即した分かりやすい解説ありがとうございました。

>たこやきさん
 そういうわけで、今回については、違憲判断の法的な効力を特に考えなくてよいわけですが、当然そうで無い場合もあり、そのときは当初のたこやきさんの疑問("憲法9条に違反する活動を含んでいる" というのを「本件訴訟」にどのように限定するのでしょうか。みたいなこと)が問題になります。

 あまりこの問題について深くやることは元のエントリからかけ離れていく気もするので、軽めにですが、説明してみます。分かりにくかったらごめんなさい。
 
 まず、法的に意味ある違憲判断が出された場合、事実行為とかの違憲(今回は派遣の根拠法の違憲ではなく、派遣という事実状態が違憲という判断ですよね)であれば、その性質上効果は当該事件どまりとなります。
 一方、法律自体が違憲だという場合には、その法律が一切無効となるのか、その事件限りで無効となるのか、争いがあります。(但し最高裁の判断のみ)
 wikipediaだとここです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95%E8%A8%B4%E8%A8%9F#.E6.B3.95.E4.BB.A4.E9.81.95.E6.86.B2.E5.88.A4.E6.B1.BA.E3.81.AE.E5.8A.B9.E5.8A.9B
 
 で、その事件限りと考えた場合に、どう限るかというのが最初の疑問だったと思います。
 それは、他の事件で裁判をするときには、その法律や事実状態が違憲だという前提に立たずに、何もなかったこととして普通に裁判をすればいいのだと思います。
(ただ、判決の先例拘束性という別の観点からの問題はありそうです)

>No.11 しゅうさん
>No.12 fuka_fukaさん

その趣旨であれば了解、納得です。
時折、法的効力を発生させるのは主文だけなのだから、それ以外の部分は全部蛇足である的なことを堂々主張するむきを見かけますもので、それの類かと混同してしまいました。済みません。

>No.17 しゅうさん
なんとかわかりました。
つまらぬことで、皆さんを議論に巻き込んでしまい、申し訳御座いませんでした。

でも、疑問が解けました。本当に有難う御座いました。

法については全くの素人です。この判決は要するに、

「違憲だけど、今程度の自衛隊の活動なら禁止するほどではない」

ということですか?

裁判長の意図として大きく分けて2つあると思いました。
1つは司法が行政に対して独立であるぞと三権分立を世に示す意図。
もう1つは憲法判断を示すことで憲法論議へのきっかけとすること。

憶測に過ぎませんけどw

ヤメ蚊弁護士さんも、裁判官の依願退職について書いていらっしゃいますね。もちろん、論調は違いますが。
やはり、プロの目のつけどころは一緒ですね。
で、この裁判官殿のお年はいくつぐらいなんでしょう?

>いい加減に現実を直視した議論をしてくれ、と腹立たしい思いをしておりました。

9条と日米安保が相互依存している現実。
安保破棄→自分の国は自分で守ろう→軍備増強→9条廃止。

9条維持→自衛隊廃止→攻められたらどうする→アメリカに頼もう→日米安保

いざというときに守ってやるのだから、こっちが困っているときに助けてくれるのは当然だろう、といわれれば、そうだし、

実際守ってくれないだろうといわれれば、そうだし、

じゃ、日米安保止めますか?といわれれば、さきほどの9条廃止?

まあ、今までなんとかやってきたのだから、変えず今しばらく様子を見ましょう、というのが妥当な結論。

裁判は3人の裁判官の合議体だから、裁判長の一存で決まるわけではないと思いますが。そうなると、裁判長が黒といっても、二人の陪席が白といえば、白となるということもあり得ると思いますが。単純に多数決というより、裁判長が説得されて白とするのかな。

>No.11 しゅうさん
>No.12 fuka_fukaさん
No.18で書きそびれてしまったので、遅まきながらの付言ですが(苦笑)、仰るとおりの論理があることは承知していますし、それを否定もしませんが、私はその立場は取らない(と言うか採りたくない)です。
端的に言って、井上薫元判事とは、正反対の見解です(笑)。


>No.20 ysさん
まず原告がこの裁判で国になにを求めたのかなのですが、新聞報道の要約を見ると次の通りになります。(参考にしたのは読売)

「イラク派遣は憲法9条に違反するほか、憲法前文に掲げられた平和的生存権を侵害され、精神的苦痛を受けた」などと主張し、派遣の差し止め違憲確認損害賠償を求めていた。

要求は3点です。
これに対して名古屋高裁の下した判断は、
判決は首都バグダッドを「多数の犠牲者を続出させており、イラク特措法のいう『戦闘地域』にあたる」と認定し、航空自衛隊の空輸活動のうち、少なくとも多国籍軍の武装兵員をバグダッドへ空輸する行為については、「他国による武力行使と一体化した行動で、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない」と結論づけた。

と、一部の活動が憲法に抵触すると判断(と言うよりは状況分析・・・前提となる事実の確認、でしょうね)しています。

しかしながらそういう前提事実があるとしても、3点の請求に関しては、「確認の利益を欠く」などとして違憲確認や派遣差し止めの請求を不適法と判断し、また損害賠償請求についても「派遣によって原告らの平和的生存権が侵害されたとはいえない」と退けた判決になっています。

 つまり「違憲だけど、今程度の自衛隊の活動なら禁止するほどではない」ではなくて、「違憲だとしても、原告はそのことによって損害を受けたとは認定できないから請求は認めない」「違憲だと確認したところで原告に利益はないから、確認しない」です。
 もしくは「違憲だろうが合憲だろうが、原告の利害には影響しないことなので、訴えは認めない」でもいいかも知れません。

>No.21 ぼつでおk(医)さん
アレな話ですが、2chでは「裁判所の判決で政策が左右されてたまるか。裁判官を裁判にかけろ!」とか「裁判官が国政に口を出すな」
とか言っている人たちが大量増殖していましたね。

>>No.26 A.T.さん
アレ(笑)でもなんでも、そういう議論沸騰も射程内つうか想定内だったんでしょうかね(笑)。

憲法裁判所の無いなか、精一杯の判決だったのではないかと思います。
日本にも憲法裁判所を設置すべきではないかと愚考しております。

青山裁判官の退官が、いつ頃決まっていたのかは分かりませんが、相当の覚悟を要したのではないでしょうか。

>>No.24 YO!!さん
評議の秘密ですね(笑)。その問題がありますが、裁判長は辞めてますから自分が説得して判決し文責は自分ひとりにあるという形をとりたかった(実際のところは藪の中ですが)のかな、と。もちろんこれも憶測ですが。

追記その2を追記しました。

青山邦夫元判事は、法相とは一字違いなんですね。


>青山元裁判官は裁判官という立場を離れた個人として欲求不満がたまっていたのかも知れません。

今後は自由な立場で活動なさるでしょう。そのために辞めたのかも。

判決を受けて本日の新聞では
朝日新聞社説 イラク判決―違憲とされた自衛隊派遣

読売新聞社説 イラク空自判決 兵輸送は武力行使ではない

 判決は判決として、受け取り方はそれぞれ。政府の対応としては読売新聞の社説のようになるだろうし、野党側や派遣反対の立場としては朝日新聞の社説に近い意見になるのでしょう。
 高裁でこのような判決が出て、しかも上告できないため確定したというのは画期的な事かもしれませんが、これで何かが変わるというものでも無いのでしょうね。

タイトルだけでは双方矛盾したことは言ってないように思える。

銀行強盗を車で送迎しただけでは、手伝いはしたが、強盗をしたわけではない。でも犯罪であることには違いないが。

No.32 無印粗品さん
自衛隊派遣自体は違憲ではないが、イラクでの自衛隊の活動の一部には「武力行使」とみなされる行為が含まれていた、と言うところでしょう。

自衛隊活動の一部を裁判所が違憲とみなしたにも関わらず、原告敗訴の判決をだしたという事は、自衛隊の派遣や、自衛隊活動の是非は政治の問題であり、司法が評価することではないし、司法では禁止できない事を意味していると思いました。


個人的にはあたりまえの判決であり、そんなに大騒ぎすることでもないと思うのですが、なぜか騒がれていますね。不思議です。

>いい加減に現実を直視した議論をしてくれ、と腹立たしい思いをしておりました。
>命を張って派遣される自衛官の皆さんに申し訳ないと思わないでのしょうか。

まあ、個々人は実際に命の危険もある業務をこなされているわけで、にもかかわらず、所属している団体やその活動が「法律違反(違憲)」と言われるのは、たまったものではないでしょう。
(まあ、相手の職業についての敬意を払わなくなってきているのは、教師や医療などでもみられていますが)

「判断すべき」かそうでないのかは分かりませんが、「判断された内容」についてはすごく当たり前であって、単に現状がおかしいのをおかしいと言っただけの話と思いました。

おかしい現状をどうしていくかの課題は、国会なり国民の意識なりの方ですし。

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