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【あなたの判決は?】歌織被告は無罪? 懲役何年? あなたはどう裁く…28日判決を前にアンケート(産経)

 産経ニュースサイトの企画ですが、WEB上で裁判員の模擬評議のようなものをしようとしているようです。

 裁判員制度の実施を控えて面白い企画だと思いますが、有罪無罪を分ける主要なテーマが責任能力というのは企画の初回としては(法律家としては)難問過ぎるな、と正直思います。
 しかし、専門家と言われる鑑定人の意見を素人がどう見るか?
 これはまさしく裁判員制度導入の重要な契機についての素人からの答を問うことになります。

 懲役20年の求刑に対して(関心を持っている)市民の量刑感覚はどういうものかも知りたいところです。

 一昔前なら野次馬根性の極みみたいな企画だと思いますが、今となってはとても意味のある企画に思えますし、裁判の詳細を報道し続けてきた産経でしかできない企画だと思います。

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コメント(18)

先日の、責任能力が争点となった模擬裁判における評議を見る限り、裁判員の多くは、「専門家の意見」をさして重視しないように思われます。鑑定医が証人として出廷し、かなりの時間を使って説明を尽くしても、素朴な感覚に合わなければ採用しない傾向が強い。

歌織被告の事件も、素人的感覚(法律というより精神医学の・・・・つまり、法律家の感覚でも)で見れば明らかに責任能力ありでしょうから、今回の企画についても、おそらく9割以上が有罪の判断をすると予想します。

量刑についても、求刑を事実上の上限と見て尊重するといった姿勢は乏しいように思われるので、かなり厳しい意見が大勢を占めるでしょう。

このアンケートに、荒らし、野次馬的な参加者をできるだけ排除できる工夫がなされていることを期待しつつ、結果を待ちたいと思います。

モトケン先生、記事の紹介ありがとうございます。

 超保守的な産経新聞関連WEBでこのような企画がされるのは驚きです。
 
 導入1年前に控え、いろいろと取り組みが行われていますが、一番心配なのは弁護士及び弁護士会側の「裁判員対策」の遅れです。
 
 この企画で真摯に考える市民(国民)が増えることを今となっては期待します。

 私が注目するのは、検察側、弁護側「鑑定人」双方が「心身喪失」という判断をしたことです。
 従来なら、検察側の鑑定があり証人尋問し、弁護人が再鑑定をするという流れなのが、今回は、今後は同時鑑定の可能性が高い。同時期に違った視点で判断し、被告人の精神が同一時期である。ことを大切にしなければ、いけないと感じました。
 しかし、検察側の再鑑定がどのように裁判所がみるか注目です。

 さて、当事件では一部有罪判決が出るように思います。
 死体損壊・遺棄罪については有罪。殺人罪については、心身喪失による無罪。
  
 検察側は判決不服で即日控訴。
 再々鑑定へ、という流れ。

 これは裁判員でなくても行われることであり、裁判員参加の場合は、起こりやすいと思います。

 なお、産経WEBには投票しません。
 まだまだ、機は熟していないですから。

失礼しました。一部見落としがありました。
>No.2

 しかし、検察側の再鑑定がどのように裁判所がみるか注目です。

について、第12回(3月27日)公判で、裁判長は再鑑定の必要なしとして却下しました。

 ある程度、裁判官の意見はまとまっていると判断できます。

私はこの企画は気に入りません。というか、評議の秘密の重さを考えると光母子事件の懲戒請求呼びかけよりもさらにやっちゃいかんことのような気がしています。テレビという聞き流しやすいメディアじゃなく新聞という読む意志を持って読むため受ける印象がより強いメディアですし。

> No.4 ぼつでおk(医)さん
私も同意見です。
産経新聞が記者ブログなども含めて裁判報道に力を入れてる姿勢は高く評価してるのですが、この企画はオーバーラン気味だと思います。
いくら頑張って裁判の様子を報告してくれても、直接傍聴したわけではなく新聞やネットしか読んでない人は限定的な情報しか得られないわけですし(被告人や証人の態度・雰囲気なども含めて)・・
感情論の暴走が懸念される昨今、この企画はいかがなものかと思います。

余談ですが、産経新聞さん、「セレブ妻」なんてタイトル付けるの止めた方がいいと思いますよ。おたくが率先して「恥ずかしい日本語」使ってどうするんですか・・

> No.5 おーしゃんずさん

> 産経新聞さん、「セレブ妻」なんてタイトル付けるの止めた方がいいと思いますよ。

トピックからずれますが、私も全く同意見であります。
この事件の弁護人は二人おりますが(起訴前は一人)、国選です。
セレブでも何でもないですね。

事件の色々な場面に、被告人の経済状況はからんできているようなので、読者の誤解を招かないためにも、「セレブ妻」は止めた方が。

ちょっと興味があったのでアンケート画面まで進んで見ました。
そこで思ったんですが、あれダメですね。
あの体裁じゃ、書き込まれる内容は「そこまで言って委員会」の大会議室と実質変わりなくなりますわ。
設問の投げかけもいまひとつな感じですし。

え、精神鑑定ってそんなに効果がないの?

【歌織被告に懲役15年】DV続いていたと認定するが…被告には「完全な責任能力」産経新聞2008.4.28 10:22[一部引用]

三橋歌織被告の夫バラバラ殺害事件の判決公判で、歌織被告に懲役15年(求刑・懲役20年)を宣告した東京地裁の河本雅也裁判長は、検察が主張していた「夫によるDV(配偶者間暴力)は事件直前はなくなっていた」との構図を否定、「夫に落ち度がないように装う『囲い込み』が行われるなど、夫によるDVはなくなっていなかったと認められる」と認定した。
そのうえで、河本裁判長は歌織被告に刑事責任能力があったと認定し、殺人・死体遺棄・損壊の罪がいずれも成立すると判断した。
第9回公判で、弁護側の鑑定医だけではなく、検察側の鑑定医も犯行前後に幻視・幻聴体験があったことなどから、歌織被告が「短期精神病性障害」という精神疾患を発症していたと判断。犯行時の責任能力について「心神喪失の状態だった」と報告した。


「短期精神病性障害」とは、心神喪失、心神耗弱にも該当しない精神病なのか、裁判長は、検察の再鑑定を即日却下した時点の判断はなんだったのだろうかと疑問に思う。

「DVはなくなっていなかった」については認定しているが、あまりのも重い量刑ではないのか。厳罰化の流れか、と疑問に思う。


産経ウェブの判決理由レポート待ちですが、印象としては随分重いな、と言う感じです。
流石に執行猶予は無理としても、殺された旦那の行状も私は相当悪質だったと感じましたので最長で12年、ことによっては8年くらいかなーなんて思ってましたもので・・。

あらま。心神耗弱くらいが落としどころかと思っていましたが結構重いですね。
でも個人的にはこっちのほうにガクブルでし

cocoro様

>「短期精神病性障害」とは、心神喪失、心神耗弱にも該当しない精神病なのか

私はむしろ、現在の司法において精神病と心神喪失・耗弱がイコールではないことを、もっと一般国民が認知するべきだと思います。
(統合失調症はイコールになり易いと聞いたことがあります)
そして、それで正しいのかも、もっと広く議論されるべきなのではないでしょうか。


>厳罰化の流れ
個別案件を一般基準化するのは不適切ですが、敢えてお伺いします。

・被告は反社会的な人格ではない
・動機・犯行時の情状に酌量の余地がある
・一方、犯行後の情状は悪質

今回、少なくとも上記三点の事実が認められたのだと思いますが、
過去において、このような場合の刑罰は、もっと軽かったのでしょうか?
※判例検索を使いこなせないもので、単純に知りたいだけで恐縮です。

産経のオンライン判決要旨、とりあえず目を通しました。
改めて「やけに重いな、被害者遺族の処罰感情を必要以上に大きく判断材料にしてないかな」と思いました。
まあ、確かに、犯行後の隠蔽行動なんかもあって確かに犯情は悪いんですが・・・そこに至るまでの「被害者の落ち度」を考えると、やはり15年は如何なものかと思います。

なお、精神鑑定で検察側弁護側とも心神喪失と判断していながら裁判所が責任能力を認めたことについては、最初は「それやったら精神鑑定なんかやってもやらんでも一緒やん」と感じましたけども、判決理由を読むかぎりでは一定の説得力があるなと考え直しました(笑)。
なるほど、精神の障碍が犯行の成立に直接関わらないものである(と認定しうる)なら、こういうロジックもありうるかと。

>No.10 ろくろくびさん
みましたが、個人的にはガクブルではなくハァ〜でした。
その判断に至った理由が併記されているわけではないので、飽くまでも想像に基づく印象論ですが、アンケートに答えた半数が「ろくすっぽ理屈の筋道を立てて考えることもせず、感情を垂れ流すままにものを言うような人たちなのね」って感じです。
で、そういう人たちが裁判員やるのかと思うと、実にやるせないです。

>No.11 Yacht様(その1)レス遅れました。(出先から)
Yacht様、初めまして。
1つ目
>私はむしろ、現在の司法において精神病と心神喪失・耗弱がイコールではないことを、もっと一般国民が認知するべきだと思います。


「心神喪失」で有罪はダメ…「鑑定尊重を」最高裁初判断 2008年04月26日06時20分 朝日新聞[一部引用]

http://www.asahi.com/national/update/0425/TKY200804250324.html


 第二小法廷は判決の中で「専門家である精神科医の意見は、公正さや能力に疑いがあったり、鑑定の前提条件に問題があったりするなどの採用できない事情がない限り、十分に尊重するべきだ」とする初めての判断を示した。

読んだ後なので驚いた。

しかし、
臨床研修医情報e-resident( Yacht様はご存知のHPかもそれません)

http://www.e-resident.jp/essay/article.php?int_id=186
の和田秀樹先生によると

検察側の鑑定医は短期精神病性障害という診断ということだ。鑑定文を入手できていないから断言はできないが、これも司法精神医学の考え方では、この精神病状態の原因がいわゆる精神病(統合失調症やうつ病)によるものでなく、心因的なもの(ショックなことがあったり、PTSDなど)の場合はやはり心神喪失にしない、せいぜい心神耗弱ということにするのがコンセンサスだそうだ。 「魔が差した」などという言葉をよく用いるが、多くの犯罪者、とくに殺人などをやる場合は、犯行時に普段と異なる精神状態になっているものだ。これをいちいち精神病状態ということにしてしまうと、やはりほとんどの重罪の犯罪者が無罪になったり、罪が減免されるということがある。 しかしながら、司法精神医学のプロが少なく、一般の精神科医(今回のケースもそういうことになる)が鑑定をすることになると、診断は妥当なものであったとしても、責任能力に対する判断がまちまちになってしまう。PTSDで当たり前に責任能力が現寂されてしまうということになると、小さいころの境遇が不幸だった人はみんな罪が軽くなることになる。たとえば、犯罪者の多くは何らかの人格障害であることが多いが、その人格障害とは児童虐待が大きく影響しているという。もちろん、現状の司法精神医学では、人格障害というのは性格の偏りであるので、完全責任能力なのだが、これをPTSDによるものということにされてしまうと、心神耗弱くらいの判断ができてしまうのだ。
なるほど、一部表示だけだが、全文読むと検察側、弁護側鑑定人が「心身喪失」としても責任能力については、精神医学と司法精神医学との差があるようだ。

統合失調症については、最高裁が4月26日に差戻ししているので、結論は先のこととなる。

私としては、Yacht様に同意します。

その2に続く

>No.11 Yacht様(その2)

2つ目

・被告は反社会的な人格ではない

・動機・犯行時の情状に酌量の余地がある

・一方、犯行後の情状は悪質

今回、少なくとも上記三点の事実が認められたのだと思いますが、過去において、このような場合の刑罰は、もっ>と軽かったのでしょうか?
>


私も同一事例を発見することができないですが、

東京新聞(夕刊)2008年4月28日 [一部引用]

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2008042802007308.html

復習してみると、

河本裁判長はまず、「鑑定結果は参考意見にすぎず、責任能力の判断は裁判所が行う」と前提。  「短期精神病性障害を発症していたとする結果は信用できる」と認定し、「正常だった」とする検察側主張を退けた。  その上で(1)被告が訴えた幻覚や幻聴は犯行を誘引していない(2)犯行時は一定の意識の清明さがあった(3)殺害の際の行動や被害者の反応を記憶している(4)殺害後、発覚を防ぐために行動している−と認定。「精神障害は犯行に影響を与えたが、責任能力に問題はなかった」と判断した。  量刑については「夫から長い間暴力を受け続け、心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症したことが殺意につながっており、同情の余地は相当ある」としたが、「残酷、無残な犯行で刑事責任は重大」とした。
<短期精神病性障害> 米精神医学会の診断基準(DSM4)で採用された診断の一つ。妄想や幻覚、まとまりのない会話や行動など統合失調症のような症状が急激に現れる。症状は1日以上1カ月未満で治まり、最終的には発症前の状態に回復するが、長期間続く場合は統合失調症と診断される。ストレスが原因の場合もあるとされる。

と考えると、

従来では求刑が懲役20年では、一般的に16年程度。
PTSD等の症状。常に暴力受ける恐怖心を持っている可能性を考慮すると11年〜13年程度。
(心身喪失・心身耗弱を考慮しない場合)

殺人、死体損壊等事件は最近の頻繁に起こっている事件ですが、「鑑定尊重」の判例として確定している案件では見つからないと思います。

 同一求刑(懲役20年)、同一判決(懲役15年)の「平成19(わ)24 殺人,死体遺棄,保護責任者遺棄被告事件」
を元に考え、心身喪失又は心身耗弱を考慮して厳罰化に向かっているのではと憂慮しました。
 参考:「平成18(う)128 殺人・死体遺棄事件」(原判決懲役11年、破棄判決懲役11年)についても考えてみました。

あくまでも私見です。

産経WEBも裁判員が裁判を評議するようになったら、との定義です。
>>No.10 ろくろくび様の「個人的にはこっちの」ほうが、・・・怖いことですね。

レスになっていないと思いますが、ご容赦を!m(_ _)m


追記:MSN産経ニュース【判決要旨(2)】「犯行は歌織被告の意思と判断に基づく」 (2/6ページ)
2008.4.28 12:18に

イ 鑑定結果の信用性 (中略) a幻覚体験は、統合失調症による型と、それ以外の型とに区別することができる。歌織被告が供述する幻覚体験は、すべて後者に符合し、前者に属するものはない。このように矛盾のない幻覚体験を虚偽に語るためには、高度に専門的な知識が必要である。 で具体的に説明されています。

(その1)短期精神病性障害の内容に符合します。

>No.14の一部訂正。

誤 参考:「平成18(う)128 殺人・死体遺棄事件」(原判決懲役11年、破棄判決懲役11年)についても考えてみました。

正 参考:「平成18(う)128 殺人・死体遺棄事件」(原判決懲役11年、破棄判決懲役10年)についても考えてみました。

お詫び申し上げます。

cocoro様

不躾な質問に対し、詳細な例示をありがとうございます。
なるほど、ご指摘の判例と比して均一かと問われた時に首を傾げたくなるお気持ち、確かに共感できました。

個人的には、むしろ苫小牧の事件で出された判決が軽過ぎる様に思えました。
ただ、私自身が厳罰化傾向にあることを自覚していますので、
ご参考程度に留めてください。


>No.10 ろくろくびさん、No.12 惰眠さん
産経の試みは評価できますが、ご指摘の通り
裁判の内容を把握した上での投票が保障されているわけではない
ので、あまり重要な統計データとは思えませんでした。

法廷に臨み、被告人と目を合わせ、検察や弁護人のプレゼンを聞けば、
少なくとも安易な意識については相当変わるのではと想像していますが楽観的に過ぎるでしょうか。

>No.12 惰眠さん No.14 cocoroさん No.16 Yachtさん
産経の結果はまさに憂慮したとおりの結果ともいえますが、産経にとっては予想外でしょうね。無期と死刑がまとめて一つの選択肢になっているあたり。

>法廷に臨み、被告人と目を合わせ、検察や弁護人のプレゼンを聞けば、少なくとも安易な意識については相当変わるのではと想像していますが楽観的に過ぎるでしょうか。
私も実は結構楽観論に近いんですが、「甘い!」と怒られるかもしれません(^^;)

>No.16 Yacht様
 レス恐縮です。

>「現在の司法において精神病と心神喪失・耗弱がイコールではないことを、もっと一般国民が認知するべきだ」

 という意見に共感すると共に、私の誤解を教えていただいたと理解しています。ありがとうございます。

>No.17 ろくろくび様

 産経の試みは記者福富正大氏の詳細な傍聴記事に基づくもので、傍聴記録信頼性は高いのですが、
 ネットという土壌では、本来の国民(裁判員に選ばれる可能性のある人々)の有罪・無罪、適切な量刑判断に疑問を感じます。

 如何せん、願わくば、弁護士・弁護士会がもっと危機感をもっていただけることを期待しております。

 裁判員席から被告人を直に見、聞き、感じ。そして、検察官、弁護人弁護士のバトルを真剣に聞いたの後の評議で、産経WEBのような無責任な判断をしないと私も思います。
 どう考えても、無期懲役・死刑はあり得ません。(苦笑)

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